
「不倫相手の住所が知りたい」
「お金を借りていった相手の居場所がわからない」
「交通事故の相手が引っ越して連絡が取れない」
このような問題に直面したとき、相手の個人情報を自力で調べることは難しく、また場合によっては法律に触れる恐れもあります。証拠はあるのに相手の素性がわからないため、訴えることすらできない……そんな理不尽な思いをしたことはありませんか?
実は、こうした場合に活用できる強力な法的手段があります。それが「弁護士会照会制度」です。これは弁護士法第23条2に基づいた制度で、23条照会とも呼ばれます。
この制度を利用すれば、相手の住所や勤務先、銀行口座の情報など、通常では入手困難な情報を合法的に取得できる可能性があります。
本記事では、弁護士会照会制度を活用して「訴えたい相手」の素性を明らかにする方法について、弁護士監修のもと詳しく解説していきます。携帯電話番号やメールアドレスなど、手元にある情報から何が分かるのか、弁護士会への手数料と弁護士費用を合わせた総額はどう考えればよいのか、そして回答を拒否されたときにどうなるのかまで整理していますので、ぜひ最後までご覧ください。
記事に入る前に・・・
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弁護士会照会制度とはどういった制度なのか?


「弁護士会照会」という言葉を初めて聞きました。
弁護士まずは、弁護士会照会について簡単に解説します。
弁護士会照会制度とは?
弁護士会照会制度とは、弁護士が受任している事件について、
官公庁や企業などの団体に対して必要な事項を調査・照会することで、
証拠や資料を収集、事実を調査するなど、職務活動を円滑に行うために設けられた制度です。
普段生活をしている中で触れることの少ない弁護士会照会制度ですが、弁護士法23条に定められている法律です。
弁護士会照会とは
弁護士がトラブルを抱えている方から依頼(委任)された案件に関する証拠や、資料を集めて調査することのひとつの手段として弁護士会照会があります。
滞りなく事件解決のために企業や団体などに協力を仰ぐことで、迅速に情報収集を行うために設けられた制度です。
日本弁護士連合会によると、弁護士会照会の受付件数は2021年時点で全国年間約20万件に達しようとしており、民事司法を支える制度として広く使われています。
参考:日本弁護士連合会「弁護士会照会制度(弁護士会照会制度委員会)」
弁護士が事件を解決するための情報収集手段のひとつとして、弁護士会照会は有効活用されているということが分かります。
なお、弁護士会照会は、弁護士自身が行うのではなく、弁護士会が行うものです。
照会を受けた個人や団体・事業者は、内容に応じて回答・報告をするという流れになります。
弁護士会照会の法的根拠とは
弁護士会照会は「弁護士法第23条の2」という明確な法律に基づいた制度です。このため、照会を受けた官公庁や企業には、原則として回答義務があります。
【弁護士法第23条の2】
1. 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2. 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
この法的根拠によって、私人では入手困難な情報にもアクセスできる仕組みとなっています。しかし、「事件の解決に必要な範囲内」という制限があり、弁護士会による厳格な審査を通過する必要があります。
弁護士会照会を利用した事例
住所の特定
▼例 浮気・不倫、交通事故の事件。
相手の携帯電話番号を基に携帯会社に対し「住所」を照会します。
生命保険の調査
▼例)離婚トラブルや相続案件。
生命保険会社に対し、相手(配偶者)の「生命保険の契約内容」を照会します。
亡くなった方の銀行の通帳や引き出しの伝票の調査
▼例 遺産相続等の案件。
被相続人の「銀行取引履歴(通帳の内容。過去10年分まで可能)」や遺産の使い込みがあったか(不当利得返還請求事件)について、 口座のある銀行に対して「窓口で引き出したときの伝票(過去10年分まで可能)」を照会します。
相手の預金の有無を調査
▼例 債権回収の事案
相手の取引銀行に対して「預金」の有無等を照会します。
(※裁判で勝訴した場合などの条件があります)
上記はほんの一部ですが、このように、対象者の情報や資産状況等を確認することや、住所不明の訴えたい相手の所在を突き止める場合などにおいて、弁護士会照会は非常に効果的です。
弁護士会照会をするために必要な情報と手続き
弁護士会照会を行うためには、弁護士への正確な情報提供が不可欠です。弁護士会の審査を通過するための準備について詳しく見ていきましょう。
弁護士へ提供する情報
弁護士会照会を依頼する際には、以下の情報を弁護士に提供する必要があります。
- 照会対象者の特定情報
– 基本となる氏名(フルネーム)
– 以下のうち判明している情報(最低1つは必要)
・生年月日
・最後に判明している住所
・電話番号やメールアドレス
・勤務先情報
※同姓同名の可能性がある場合は、できるだけ多くの情報を提供する
- 照会の目的:なぜその情報が必要なのか、具体的な事件との関連性
- すでに持っている証拠:メールのやり取り、契約書、写真など事件に関連する資料
- 照会したい情報の期間や範囲:例えば「○○年○月から現在までの取引履歴」など
これらの情報が具体的であればあるほど、弁護士会審査で却下されにくくなります。また、照会先によって必要な特定情報は異なります。たとえば、銀行なら口座番号、携帯電話会社なら電話番号などが必要です。
弁護士会照会の手続きの流れ
弁護士会照会する際の手続きについて、詳しく解説します。
まず、弁護士が「照会申出書」を作成します。この書類には照会事項と照会理由を具体的に記載し、必要に応じて関連資料(訴状や契約書のコピーなど)を添付します。特に照会理由は審査の重要ポイントとなるため、具体的かつ正当な理由付けが必要です。
作成された照会申出書は弁護士会の審査委員会で審査されます。この審査では、以下の内容が厳格にチェックされます。
- 必要性:その情報が事件解決に本当に必要かどうか
- 相当性:照会することが社会通念上適切かどうか
この審査に通過するには、照会事項が事件解決に欠かせないものであり、他の方法では入手できない情報であることを示す必要があります。
審査を通過した申出のみ、弁護士会会長名で照会書が作成され、照会先に送付されます。この際、弁護士個人の名前ではなく、弁護士会という公的性格を持つ組織からの照会となります。
照会先から弁護士会に回答が届くと、申出をした弁護士に回答内容が通知されます。審査から回答までの期間は通常2〜4週間程度ですが、照会内容や照会先によってはさらに時間がかかることもあります。
照会が認められないケース
以下のような場合は、弁護士会照会が認められない可能性が高いでしょう。
- 情報取得の必要性が明確でない場合
- プライバシー侵害の程度が大きく、照会の必要性を上回る場合
- 単なる好奇心や興味本位の照会と判断される場合
- 照会事項が不明確または広範すぎる場合
- 照会対象者を特定するための情報が不十分な場合
照会が「再考」や「拒否」とされた場合でも、内容や理由を具体的に整理し直すことで、再申請できる可能性があります。その際は、担当の弁護士と十分に相談しながら、申請内容を明確にしていきましょう。
手元にある情報から何が分かるのか【ケース別】
弁護士会照会は、対象者を特定できる情報が手元にあるかどうかで、実現可能性が大きく変わります。ここでは「今、自分が何を持っているか」を起点に、判明する可能性がある情報を整理します。
携帯電話番号だけが分かっている場合
照会先は、その番号を管理している携帯電話会社です。契約者の氏名・住所・契約年月日が判明する可能性があります。
ただし、判明するのは契約時に契約者本人が申告した情報です。契約後に引っ越しをして変更手続きをしていなければ、現在の住所とは一致しません。また、法人名義の契約や、家族名義の契約であれば、実際に使っている人物にはたどり着けないこともあります。
事前準備として、その電話番号がどの通信事業者のものかを確認しておくと手続きがスムーズです。番号の頭の桁から事業者を調べられる無料の検索サービスがあるため、弁護士に相談する前に確認しておくとよいでしょう。
固定電話の番号だけが分かっている場合
照会先は回線を提供している電話会社です。携帯電話と同様に、契約者の氏名・住所が判明する可能性があります。
固定電話は住居に紐づいていることが多いため、携帯電話番号よりも現住所と一致しやすい一方、すでに解約されている番号だと情報が残っていないこともあります。番号が現在も使われているかどうかは、事前に確認しておきたいところです。
メールアドレスだけが分かっている場合
アドレスの種類によって結果が大きく分かれます。
@docomo.ne.jp @au.com @softbank.ne.jp のような携帯電話会社が発行しているアドレスであれば、携帯電話会社への照会によって契約者情報にたどり着ける可能性があります。
一方、GmailやYahoo!メールなどのフリーメールアドレスの場合は、氏名や住所の特定は困難です。これらのサービスは本人確認をせずに取得できるため、そもそも事業者が正確な契約者情報を持っていません。この場合は、メール以外の手がかりを探すことになります。
車のナンバーだけが分かっている場合
照会先は、その車が登録されている運輸支局です。車の所有者と使用者の氏名・住所が判明する可能性があります。
ただし、社用車やリース車の場合、所有者として出てくるのはリース会社や勤務先の法人名です。この場合、そこからさらに勤務先を手がかりにした調査へ進むことになります。ナンバープレートは、写真など「いつ・どこで確認したものか」が分かる形で記録しておいてください。
銀行口座の情報が分かっている場合
照会先は金融機関です。口座の有無、取引履歴、窓口での払戻請求書などの情報が対象になります。
金融機関は預金者の情報保護に慎重で、照会の目的や、すでに裁判で勝訴して債務名義(確定判決など)を得ているかどうかによって対応が変わります。何も裏付けのない段階で残高だけを知りたいという申出は、弁護士会の審査を通らない可能性が高いでしょう。
最低限、金融機関名と支店名が分かっていることが前提になります。振込先として口座番号まで控えてあるなら、その控えを保管しておいてください。
勤務先だけが分かっている場合
照会先は勤務先の会社です。在籍の有無、給与や退職金の額と支払時期などが対象になります。離婚の財産分与や、給与の差押えを見据えた場面で使われます。
もっとも、勤務先は自社の従業員の情報を外部に出すことに慎重で、会社の判断によって対応が分かれる領域です。回答が得られなかった場合に備え、他の手がかりも並行して確保しておくことをおすすめします。
氏名しか分かっていない場合
弁護士会照会は「照会先が保有している情報を特定して問い合わせる」制度です。そのため、氏名だけでは照会先を絞り込むことができず、この段階では照会そのものが成り立ちません。
まずは、生年月日、以前の住所、電話番号、勤務先、SNSのアカウントなど、対象者を絞り込める材料を集めることが先決です。同姓同名の可能性を排除できる情報が1つでも増えれば、照会できる範囲は広がります。
関連記事:弁護士なら調査可能?訴えたい相手が住所不明な場合の対処法【弁護士監修】
回答が来るまでにどのくらいかかるのか
弁護士会照会の精度や成功率は照会内容によって大きく異なります。実際の実務上の傾向を見ていきましょう。
回答するかどうかは照会先の判断による
弁護士会照会を受けた側には、原則として回答する義務があるとされています。ただし、報告をしないことに正当な理由がある場合には、その全部または一部について回答を拒むことが認められています。
そのため、同じ内容の照会でも、照会先の業種や社内方針によって回答が得られるかどうかは変わります。一般に、法令に基づいて情報を管理している公的機関は回答が得られやすく、個人の資産や通信に関わる情報を扱う民間企業は慎重な判断をする傾向があります。
「この照会先なら何%の確率で回答が得られる」といった全国的な統計は公表されていません。見込みについては、その分野を扱った経験のある弁護士に、個別の事案に即して確認するのが確実です。
情報取得までの期間
照会から回答が得られるまでの期間は、通常1〜4週間程度です。照会先の業務体制や照会内容の複雑さによって変動します。
特に銀行取引履歴の開示など、照会先での調査に時間がかかる場合は、1〜2ヶ月かかることもあります。急を要する場合は弁護士に相談し、優先的に処理してもらえるよう依頼することも検討しましょう。
弁護士会照会をしてもらうだけの依頼はできるの?
では、弁護士に依頼するときに「相手の情報だけを照会してほしい!あとの請求は自分でやります」と依頼することは可能なのでしょうか。
答えは「NO」です。
弁護士会照会は、弁護士が依頼者から具体的な事件(損害賠償請求等)を受任していることが必須ですので、資料の取得のみを目的として弁護士に照会を依頼することはできません。
弁護士会照会を利用する際の5つの注意点
- 弁護士に事件を依頼(委任契約)しないと利用できない
- 審査に通らないと照会はできない
- 照会した情報すべてが依頼者に開示されるとは限らないし、そもそも回答を拒否される可能性がある
- 事件解決の目的以外の利用は禁止されている
- 照会されなかったとしても、依頼したらその分費用がかかる
正当な理由がない限り、むやみに弁護士会照会で相手の個人情報を割り出すことはできません。
しかし、事件解決のためにはとても有効な手段ですので、是非信頼のおける弁護士とよく話し合い弁護士会照会を活用していってください。
照会先が回答を拒否した場合の対応策
弁護士会照会をしても、照会先が回答を拒否することもあります。そのような時はどうすればいいのでしょうか?
照会内容の見直し
回答拒否の理由が「照会の必要性や関連性が不明確」という場合は、照会内容をより具体的にすることで再申請できます。弁護士と相談しながら、照会理由や質問事項をより明確にすることで、回答を得られる可能性が高くなります。
裁判所を通じた文書送付嘱託
すでに訴訟を提起している場合、裁判所に「文書送付嘱託」の申立てが可能です。これは、裁判所が必要な文書を持っている第三者に対して、その文書の送付を依頼(嘱託)する手続きのことです。
弁護士会照会よりも、応じてもらえる可能性が高いとされています。ただし、この手続きは、訴訟が始まっていることが前提となります。
第三者からの情報取得手続きの検討
債務名義(確定判決等)を取得済みであれば、「第三者からの情報取得手続き」を利用することも選択肢の一つです。この手続きでは裁判所が関与するため、より強制力が増します。
代替情報の検討
どうしても情報が得られない場合は、別のアプローチで必要な情報を集める方法を弁護士と相談しましょう。例えば、別の団体への照会や、公開情報の調査などを組み合わせる方法があります。
照会先からの回答拒否に遭遇しても、あきらめずに弁護士と対応策を相談することが大切です。事案によって最適な対処法は異なりますので、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。
弁護士会照会にかかる費用

費用は「照会1件あたりの手数料」だけではない
弁護士会照会の費用を調べると「1件あたり数千円」といった金額が出てきますが、これは弁護士会に納める手数料の話であり、実際に支払う総額ではありません。
すでに解説したとおり、弁護士会照会は弁護士が事件を受任していることが前提の制度です。つまり、照会を利用するには弁護士に事件そのものを依頼する費用が別途かかります。費用は次の3つに分けて考えてください。
①弁護士会に支払う照会手数料
照会1件ごとに、弁護士が所属する弁護士会へ手数料を納めます。金額は弁護士会ごとの規程で定められており、全国一律ではありません。おおむね1件あたり5,000円から1万円程度の範囲ですが、正確な金額は依頼する弁護士の所属弁護士会によって変わるため、依頼の際に確認してください。
なお、1通の照会書であっても、照会する事項が複数にわたる場合は複数件として扱われ、その分の手数料がかかることがあります。相手の住所と銀行口座の両方を調べたい、といったケースでは件数が増える点に注意が必要です。
②弁護士に支払う着手金・報酬金
ここが総額を大きく左右する部分です。弁護士会照会は、慰謝料請求や債権回収といった事件の受任とセットでしか利用できません。したがって、その事件について弁護士に支払う着手金と、解決したときの報酬金が発生します。
金額は事件の種類と請求額によって変わり、事務所ごとの料金設定も異なります。相談時に「弁護士会照会を使う予定だが、着手金・報酬金・照会手数料を合わせて総額でいくらになるか」という聞き方をすると、見積もりの認識がずれにくくなるでしょう。
関連記事:弁護士費用の相場はいくら?安く抑えるコツを徹底解説
③郵送費などの実費
照会書の発送費用と、回答を返送してもらうための費用がかかります。手数料に含まれている弁護士会もあれば、別途負担する扱いの弁護士会もあります。
回答が得られなくても費用は戻らない
見落とされがちですが、弁護士会の審査を通らなかった場合や、照会先が回答を拒否した場合でも、支払った手数料は原則として戻ってきません。着手金も同様です。
弁護士会照会は「申し込めば必ず情報が手に入る手続き」ではありません。手元にある情報でどの程度の見込みがあるのかを、依頼前に弁護士とすり合わせておくことが、結果的に無駄な出費を避けることにつながります。
手数料が免除される場合もある
国選事件や法律扶助事件については、一部の弁護士会で照会手数料が免除される制度が設けられています。経済的な理由で弁護士費用の負担が難しい場合は、この点も含めて相談してみてください。
関連記事:弁護士費用が払えない!お金がない人でも使える制度4選
弁護士会照会制度と類似する情報収集手段とは
弁護士会照会以外にも、相手方の情報を入手する法的手段がいくつか存在します。それぞれの特徴を見てみましょう。
訴訟における文書送付嘱託
裁判所を通じて第三者に対して文書の送付を求める制度です。弁護士会照会と異なり、裁判所が関与するため応じてもらえる可能性は高くなりますが、既に訴訟が始まっていることが前提となります。訴訟前の情報収集には使えない点がデメリットです。
第三者からの情報取得手続き
債務名義(確定判決など)を持っている場合にのみ利用できる手続きで、債務者の財産に関する情報を金融機関や勤務先から取得できます。弁護士会照会より強制力がありますが、既に裁判で勝訴していることが条件となります。
情報公開請求
行政機関に対して保有情報の開示を求める制度です。官公庁が保有する情報には強力ですが、民間企業の情報は取得できません。また、個人情報保護の観点から一部非開示となるケースも多いです。
弁護士会照会の特徴は、訴訟前でも利用できること、広範囲の情報収集が可能なこと、弁護士に依頼すればプロセスを任せられることなどが挙げられます。ただし、回答義務はあるものの強制力には限界があります。
状況に応じて、適切な情報収集手段を弁護士と相談しながら選ぶことが重要です。特に複数の手段を組み合わせることで、より効果的な情報収集が可能になります。
弁護士会照会制度と類似の情報収集手段の比較
上記で解説した情報収集手段の特徴を、比較しました。選択する際の参考にしてみてください。
| 手段 | 利用可能なタイミング | 対象 | 強制力 | メリット | デメリット |
| 弁護士会照会 | 訴訟前も可 | 民間企業・官公庁など幅広く | 一定の義務はあるが強制力は弱い | ・訴訟前から利用可能 ・幅広い情報が対象 ・弁護士に依頼できる | ・回答拒否される可能性あり ・強制力に限界あり |
| 文書送付嘱託 | 訴訟中のみ | 第三者(保有文書の提出先) | 裁判所が関与するため比較的強い | ・裁判所経由で強制力あり ・応じてもらえる可能性が高い | ・訴訟前の利用不可 |
| 第三者からの情報取得手続き | 裁判で勝訴後(債務名義取得後) | 金融機関・勤務先など | 強い | ・強制力がある ・債務者の財産情報を直接取得可能 | ・債務名義が必要(勝訴済みであることが前提) |
| 情報公開請求 | 随時(法律に基づき請求可能) | 行政機関 | 公的義務に基づく | ・行政機関の情報に強い ・公的制度に基づく明確な手続き | ・民間情報は対象外 ・個人情報などは非開示の場合あり |
「相手の情報を開示してもらう手続き」と聞いて、ネット上の誹謗中傷の投稿者を特定する発信者情報開示請求を思い浮かべた方もいるかもしれません。この2つは名前が似ていますが、使う場面がはっきり分かれます。
弁護士会照会は、照会先の企業や官公庁が持っている情報全般を対象とする制度です。相手の住所、銀行口座、勤務先、保険契約など、扱える範囲は広い一方で、照会先が回答を拒んだ場合に強制する手段がありません。
これに対して発信者情報開示請求は、インターネット上の投稿によって権利を侵害された場合に、その投稿をした人物の情報を求める専用の手続きです。裁判所を通す仕組みが用意されているぶん、ネット上の投稿者特定という目的に限れば弁護士会照会より確実性が高くなります。
そのため、掲示板やSNSへの書き込みをした相手を特定したい場合は、弁護士会照会ではなく発信者情報開示請求を検討するのが基本です。逆に、相手が誰かはすでに分かっていて住所や資産だけが不明という場合は、弁護士会照会が適しています。
関連記事:発信者情報開示請求とは!? 法改正の3つのポイントも解説
関連記事:【法改正】発信者情報開示請求を自分でした場合の費用と弁護士依頼時の比較やメリット・デメリット
なぜ、弁護士会照会制度が必要なのか?

弁護士会照会制度の存在理由とは?
弁護士に依頼した本人が、早期解決のために必要な資料を弁護士に提示できなかった場合どうなるでしょう?
弁護士が、依頼者からトラブル解決のために依頼(委任)を受けて、そのトラブル(紛争)を解決しようとするとき、そのトラブル(紛争)の事実を立証するための資料が必要ですよね?
もし、その必要な資料や情報を依頼者が提示できない場合、「資料を持っているのではないか」と考えられる、官公庁や企業に対して、必要事項を照会します。
そうすることで、事件解決に導くことができる可能性が高まります。
日本弁護士連合会は、弁護士会照会制度という権限がなぜ認められるのかを以下のように説明しています。
弁護士は、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命」(弁護士法1条)とし、依頼を受けた事件について、依頼者の利益を守る視点から真実を発見し、公正な判断がなされるように職務を行います。このような弁護士の職務の公共性から情報収集のための手段を設けることとし、その適正な運用を確保するため弁護士会に対し、照会を申し出る権限が法律上認められているものです。
(日本弁護士連合会「弁護士会照会による情報開示の対象となった皆さまへ Q2」
https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/shokai/qa_a.html参照日:2024/2/27)
弁護士という職業は、人権を守り、社会正義を実現するという点で社会的信用があるからこそ、このような照会の権限が認められているのだということがわかります。
弁護士会照会は弁護士しか利用することができない?
弁護士会照会は、弁護士法により、弁護士のみが利用できる制度です。
機密性の高い情報であるため「人権を尊重し、社会正義を実現する責務を負う弁護士」に限って特別に開示する制度です。
担当弁護士以外に照会の権限は持っていません。
そのため、事件解決のために情報を調査したいときは、弁護士に依頼する必要があります。
弁護士会照会は欲しい情報以外も調べることができる?


裁判に必要な情報以外も、いざという時のために知っておきたいです。
弁護士実は、弁護士会照会制度を利用できるのは、依頼を受けた案件の範囲に限られます。
また、回答義務はあるとされておりますが、照会を受けた企業や団体によっては回答をしてくれない場合もあることを念頭に置いておく必要があります。
例えば、携帯電話番号をもとに住所を調べるための照会においては、必ずしもすべての会社が回答してくれるわけではありません。
この点は、事前に携帯電話番号からどこの会社の携帯電話かを確認し(検索すれば簡単に特定することができます)、弁護士と事前によく話し合ってから照会をするのがよいでしょう。
弁護士会照会は個人情報保護法に違反しないの?


今のご時世、個人情報に厳しいですが、大丈夫なんでしょうか?
弁護士この点について詳しく解説します。
「相手の情報を調べるなんて、個人情報保護法に違反するのではないか?」と心配になる場合もあるかもしれません。
照会に至るまでには、厳正な審査が行われます。
以下、確認していきましょう。
- 弁護士会照会の申請をした場合、弁護士会が照会申出書を確認し、厳格な審査が行われます。
- その審査を通過した照会のみが、弁護士会長名で官公庁・企業・事務所に対して照会を行います。
- 個人情報の保護に関する法律は、当事者の同意が得られなくても、第三者と情報を共有できる場合として「法令に基づく場合」をあげています。
この法令には、弁護士法23条の2が含まれています。
(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」及び「【個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン】に関するQ&A」7-16参照)。
そのため、当事者の同意なしで、照会内容を弁護士会に提出することができます。
取得した情報の管理について

弁護士ご存じの方も多いと思いますが、弁護士は法律によって秘密保持の義務が定められており、高いレベルの守秘義務が課せられています。

実際には、どのように情報管理をしているのですか?
弁護士会照会に対して回答・報告した内容は、申請を行った担当弁護士が、その事件解決のためのみに利用するものになります。
その事件解決のため以外で情報を使用することはもちろん許されてはいません。
もし、事件処理以外で情報が利用された場合には、弁護士の懲戒事由となることもあります。
厳正な審査を通過し、開示された情報の中に、照会には該当しない不要な情報があった場合、その不要な情報は黒塗りにされ、確認することはできません。
手に入れた情報は、適切に管理する義務が定められています。
「正当な理由がないのにその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らす」ことが禁止されており、罰則が定められています(刑法134条)
このように、入手した情報は、弁護士により適切に管理されていることがわかります。
あなたが泣き寝入りしないために
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弁護士会照会をめぐる最高裁の判断
弁護士会照会には回答義務があるとされていますが、では実際に回答を拒まれたとき、法的にどこまで争えるのでしょうか。この点について、最高裁は2つの重要な判断を示しています。
回答を拒まれても、損害賠償は認められない
愛知県弁護士会が、転居届の情報に関する照会への回答を拒否した日本郵便に対して損害賠償などを求めた事案です。名古屋高裁は弁護士会側の請求を認めましたが、最高裁は2016年(平成28年)10月18日、この判断を破棄しました。
最高裁は、照会を受けた側は正当な理由がない限り回答すべきであるとしつつ、回答を拒んだとしても、それが弁護士会に対する不法行為になることはないと判断しています。
参考:裁判所「裁判例検索」最高裁判所第三小法廷 平成28年10月18日判決
参考:日本弁護士連合会「弁護士会照会回答拒否に対する損害賠償請求訴訟の最高裁判決についての会長談話」
報告義務があることを裁判で確認することもできない
同じ事案では、損害賠償とは別に「日本郵便が報告義務を負っていることの確認」も求められ、この点は審理をやり直すため高裁に差し戻されました。しかし2018年(平成30年)12月21日、最高裁はこの確認を求める訴えについても不適法であると判断しています。
参考:日本弁護士連合会「弁護士会照会に対する報告義務の有無について報告義務の確認を求めることはできないと判断した最高裁判決についての会長談話」
依頼者にとって何を意味するのか
これらの判断から分かるのは、弁護士会照会に回答義務はあるものの、拒否された場合にそれを裁判で覆す手段は事実上ないということです。
したがって、照会を利用する際は「回答が返ってこない可能性」を最初から織り込んでおく必要があります。回答が得られなかった場合にどの手段へ切り替えるのかを、依頼の段階で弁護士と確認しておくと、時間と費用の無駄を抑えられます。切り替え先については、この記事の「照会先が回答を拒否した場合の対応策」で解説しています。
まとめ
弁護士会照会制度(23条照会)とは、弁護士が受任した事件について、滞りなく事件解決のために情報収集を行うために設けられた法律上の制度です。
弁護士会照会では、電話番号から契約者の氏名・住所、特定の金融機関に対し口座の有無やその残高を調べることが可能です。
相手の情報や資産状況等を確認できるため、債権回収や遺産分割等の事案で利用されることもあります。
弁護士会照会の受付件数は年々増加傾向になっています。
通常、あまり耳にすることがない「弁護士会照会制度」ですが、いざという時のためにこの記事を読んでくださった方のお力添えができたら幸いです。
また、あらかじめ弁護士保険などで、今後の様々なリスクに備えておくことをおすすめします。

弁護士 松本隆
神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115
労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う
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