仕事で怪我をした場合に給付される労災保険給付ですが、その中のひとつに療養補償給付というのがあります。
平たく言うと病院代・薬代を出してくれるのがこの療養補償給付です。
では、どのような内容の補償をしてくれるのか、似たような用語の他の用語とはどう違うのか、その手続きはどうなっているのでしょうか。
このページでは、療養補償給付についてお伝えします。
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療養補償給付とは
まず、療養補償給付とはどのようなものなのですか?
療養補償給付とは、労災保険給付の一つで、労災に被災した場合の療養にかかる費用の給付のことをいいます。
仕事中に怪我をした・仕事が原因で病気になった場合には、かならず医師による診察・治療を受けることになりますが、その怪我や病気が労災原因である場合、その費用を労災保険給付として負担するものです。
療養補償給付には、以下の2種類があります。
療養の給付
労災病院や労災保険医療機関・薬局等(以下、指定医療機関等)で、自己負担なく治療・薬の処方を現物給付することができます。
労災が起きた場合に、多くの場合その治療は労災病院や労災保険医療機関で行い、指定の薬局で薬を処方してもらいます。
病院にかかった・薬を処方してもらった場合には、当然費用がかかりますが、療養補償給付の療養の給付によって、費用を負担する必要がなくなります。
療養の費用の支給
指定医療機関等以外の医療機関で療養を受け、薬局で薬を処方してもらった場合に、その費用を支給するのが、療養費の補助です。
近くに指定医療機関等がないような場合には、指定医療機関以外の病院で療養を受けることも可能です。
このような場合、一度全額自費で費用を負担する必要がありますが、その費用については療養補償給付で補填されます。
「療養補償給付」と「療養給付」の違い
療養補償給付という言葉と非常によく似た言葉として、療養給付というものがあります。
療養給付は、通勤災害にあった場合の、療養にかかる費用の給付をしてもらうものをいいます。
労災保険は、仕事中の怪我や仕事が原因で病気となった場合(業務災害)のほか、通勤が原因で怪我や病気となった場合にも給付されます(通勤災害)。
療養給付はこの通勤災害の場合に支給されるもので、業務災害の場合に支給される療養補償給付とはケースが異なります。
ただ、支給内容は一緒なので、解説の際にはまとめて「療養補償給付」と呼んだり、「療養(補償)給付」とカッコをつけることで両方の給付について解説したりすることがあります。
「療養補償給付」と「休業補償給付」の違い
療養補償給付によく似た言葉としては、他にも休業補償給付が挙げられます。
休業補償給付とは、労災保険給付の一つの種類で、労災が原因で怪我や病気となったことで仕事を休むことになった場合に、収入の填補を目的として行われる金銭の給付です。
労災で大きな怪我をすると、どうしても仕事を休まなければならない場合があります。
仕事を休めば当然収入が無くなるので、その収入を填補するのが休養補償給付で、休業4日目から特別支給金と併せて給付基礎日額の80%の金額の給付を受けられます。
同じ労災保険給付ですが、休業補償給付は労災に被災したことで失ってしまう収入の填補である一方、療養補償給付は療養のための費用を填補するもので、目的の違う給付という差があります。
なお、労災給付には、ほかにも目的に応じて障害補償給付・遺族補償給付・傷病等給付などがあります。
療養補償給付の支給期間と保証内容
療養補償給付は、ずっと支給されるわけではないですよね?
療養補償給付は、労災が原因の怪我や病気がなおったとき、あるいは症状固定の状態になるまで支給されます。
仮に怪我や病気で退職することになっても、治っていない・症状固定となっていない間は支給を受けることができます(労災保険法第12条の5第1項)。
療養補償給付にて補償をされるのは、政府が必要と認めるものに限ります。
- 診察の費用
- 薬剤又は治療材料の費用
- 処置、手術、入院、その他の治療
- 自宅・病院での療養上の管理などの看護費用
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送のための費用
療養費用の請求期限と条件
ケガや病気がある程度良くなってから療養給付の申請をしようと思うのですが、可能ですか?
労災が発生してから2年経過するまでの間であれば請求可能です。
支給請求権の有効期間
療養費用の支給請求は、労災保険法42条によって2年で時効にかかるとされています。
そのため、支給請求権は2年の有効期限があるといえます。
療養補償給付により補償される条件
療養補償給付により補償されるための条件としては次の条件が挙げられます。
- 労災として認定されること
- 療養補償給付により補償される内容のものであること
まず、療養補償給付は労災保険給付ですので、怪我や病気が労災として認定される必要があります。
労災として認定されるためには、怪我や病気が業務を遂行している間に起きた「業務遂行性」と業務が原因で発生した業務起因性が必要とされます。
併せて、療養補償給付により補償される内容のものである必要があります。
自己負担となる可能性のある医療費用
療養補償給付の支給が決定しても、対象とならない治療もあるのでしょうか?
次のような医療費用については、療養補償給付により補償されず、自己負担となります。
療養補償給付の支給期間支給対象外の費用
療養補償給付としての支給期間が終わったものや、支給の対象外となるものの費用については自己負担となります。
一度治療が終了した後に別の怪我を負ったような場合には、支給期間が終了しているので、その治療費については対象外となります。
また、療養補償給付の対象にならない次のようなものについては、自己負担となります。
- 一般的な治療効果が認められていない治療法
- 怪我や病気の程度からすると必要が無いと判断される付き添い看護費用
- 一定の条件を満たさない差額ベッド代
労災認定が降りない場合
怪我や病気について労災認定が下りない場合には、療養補償給付はないので自費で支払う必要があります。
もっとも、この場合には健康保険を利用することが可能です。
療養補償給付を請求する手続き
療養補償給付を受けたいのですが、どのように手続きしたらいいのでしょうか?
療養補償給付を請求するための手続きは次の通りです。
療養の給付を請求する手続き
指定医療機関等で受診した時に給付を請求する場合、病院の窓口に請求書を提出します。
請求書は厚生労働省のホームページでダウンロードすることが可能です。
なお、請求書は次の3つの種類があるので注意しましょう。
- 業務災害の場合:療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書【業務災害用】・【複数業務要因災害用】(様式第5号)
- 通勤災害の場合:療養給付たる療養の給付請求書:【通勤災害用】(様式第13条の3)
これらを受け取った指定医療機関等は、請求書に診療内容などの必要事項を記載して、労働局に請求し、指定医療機関等がその費用の給付を受けます。
この場合、労働者側は治療費を立て替える必要がありません。
医療機関内に薬局がない場合には、指定の薬局で薬を処方してもらうのですが、この場合申請書が2枚必要な点に注意しましょう。
療養の費用を請求する手続き
療養の費用を請求する手続きの場合には、一旦治療費を全額負担した上で、請求書を作成し、労働基準監督署長に提出して労災認定によって支給されます。
申請書は同じく厚生労働省のホームページで取得が可能です。
申請書は療養の給付と同じように、業務災害(様式第7号)と通勤災害(様式第16条の5)の2つです。
交通費を請求する場合
通院にかかる交通費を請求する場合、次の2つの書類を提出します。
- 請求書(業務災害の場合は様式第7号・通勤災害は様式第16号の5)
- 通院移送費等請求明細書
通院移送費等請求明細書に関しては厚生労働省のホームページではダウンロードできませんので、提出先の労働基準監督署から取り寄せます。
交通手段・通院区間・通院回数・請求金額などを記入し、かかった費用についての領収証が必要となります。
特にタクシーの利用については医師の証明が必要となるので注意しましょう。
療養補償給付の請求書の書き方
請求書をダウンロードしましたが、どこに何を記入すればいいのか分かりません…。
記入例を見ながら、療養補償給付の請求書の書き方を確認しましょう。
労災病院・労災指定病院を受診した場合
療養補償給付の請求書(様式第5号)の場合、次の事項を記入します。
労働保険番号
労災保険に加入していると、14桁の労働保険番号が割り振られているのでそれを記入します。
これは会社が把握しているので、会社に聞いてみましょう。
労働者についての事項
氏名・住所・年齢・職種の記載が必要です。
職種については、どのような仕事をしているのかがわかるように記載します。
被災した労災について
被災した労災の発生日時・原因・発生状況・労災を確認した人の氏名・職種・診察を受けた病院・などの記入が必要です。
この項目もできる限り詳しく記載しましょう。
事業主証明
いわゆる事業主証明という事項の記載が必要です。
ここは会社に記載してもらいます。
なお、派遣社員であるような場合には、派遣元の会社の証明の他に、派遣先の会社の証明も必要となります。
労災病院や労災指定病院以外の医療機関を受診した場合
指定医療機関以外の病院を受診した場合の様式第7号には、上記の記載の他に次のようなことを記載します。
- 振込先
- 療養の給付を受けなかった理由
- 医師による証明
記入例
通勤災害用(様式第13条の3)
療養補償給付の請求書の提出先
作成した請求書はどこに提出すればいいのでしょうか?
療養補償給付の請求書の提出先は、受診した病院によって異なります。
労災病院・労災指定病院を受診した場合
作成した請求書は病院の窓口に提出します。
そこから先は病院が手続きを行い、診療をした指定医療機関等に直接費用が支払われます。
労災病院や労災指定病院以外の医療機関を受診した場合
労働基準監督署長に提出をします。
会社の所在地を管轄する労働基準監督署の担当窓口に提出をすることになります。
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まとめ
このページでは、療養補償給付についてお伝えしました。
労災保険給付のうち、労災に被災したときの病院代・薬代などの費用を給付してくれる療養補償給付は、指定医療機関等で受診する場合と、指定医療機関等を利用した場合で手続きが異なります。
労災や会社に対する責任追及など、労働分野の法律は非常に細かく、頻繁に改正され、細かい運用上の注意点もあるので、疑問がある場合には弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士 黒田悦男
大阪弁護士会所属
弁護士法人 茨木太陽 代表
住所:大阪府茨木市双葉町10-1
電話:0120-932-981
事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。
また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。
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