リーガルハラスメントとは?~ハラスメントに負けないために~

最近、聞く機会が増えた「リーガルハラスメント」。

法律的な側面での嫌がらせを行う行為ということですが、具体的にどのような行為が該当するのでしょうか。

今回は、リーガルハラスメントについて弁護士の篠田恵梨香先生がわかり易く解説します。

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目次

リーガルハラスメントって何?

リーガルハラスメントとは、その名のとおり「法的な嫌がらせ」のことです。最近、ニュースでも「リーガルハラスメント」という言葉をよく聞くようになりましたね。

リーガルハラスメントは、「法律的な側面で嫌がらせを行う」ということなので、

広い意味では、「法律ではこうなるはずだ」と自らの主張や法的な持論を相手に押し付けるような行為も広く含むといえます。

例えば、夫婦間で「お前は親権者にふさわしくないから、調停でも必ずお前は負ける。親権は俺がもらうことになるからな。」などと、夫が妻に対して詰め寄る行為も、リーガルハラスメントの一つと言えるでしょう。

狭い意味では、「裁判などの法的手続や法的手段を用いて嫌がらせをすること」を意味します。

例えば、「何ら根拠がないのに相手を被告として民事裁判を起こす」とか「嫌がらせ目的で、訴訟提起や調停申立てを行う」等の行為も、狭い意味でのリーガルハラスメントと判断されます。

もちろん、本来、訴訟や調停を利用することは、誰にでも認められる権利ですから、そのこと自体が法に触れる行為ではありません。

ただ、これが行き過ぎてしまい、明らかな嫌がらせということになってくると、リーガルハラスメントと評価され、過度なものは、「違法な行為」といった評価を受けることがあります。

リーガルハラスメントも、過度な嫌がらせとなってくると、場合によっては慰謝料などを支払う責任が生じることがあるということです。

リーガルハラスメントはなぜ起きる?(広義)

「俺が法的に正しいんだ」「俺が法的に勝つんだ」というように、強気な姿勢で迫ってくる広義のリーガルハラスメントは、最近「モラハラ」の一種として急増しているように思われます。

理由は、ズバリ「インターネットの普及」や「権利意識の高まり」が主なものと言えるでしょう。

ここ10数年間の印象でも、最近は「インターネットで色々と調べてみました」と、自分なりに法的知識を備えている方が非常に多くなってきている印象があります。

昔と比べて、「弁護士に相談しなくともそこそこの基本的な法的知識は、インターネットで調査すればある程度分かる」という方が増えているのでしょう。

ただ、偉そうではありますが、インターネット上の情報だけでは法的には不足している部分も多く、知識に偏りが出ることが避けられません。

また、法律は実際に使われる場面では非常に細かく繊細であり、ケースバイケースのことも多いですからインターネット上の単純な説明では、誤解を生じさせることも少なくありません。

しかし、これらインターネット上の情報をこと細かく調べ、情報を収集したことにより「自分は法律の知識をたくさん備えている」と自負し、それを相手に押しつけるケースも増えているように思われます。

夫が、いざ妻との離婚を考えたときに、「法的には俺が正しい」「親権者には自分がふさわしい」などと、ネット上で調べた知識を武器として、自分が間違っていることにも気づかずに、妻に迫るようなことも増えているのではないかと思います。

このように、夫の妻に対する「法的には~~だ」と迫るリーガルハラスメントは、年々増えている印象があります。

リーガルハラスメントはなぜ起きる?(狭義)

「何も訴えられる理由がないのに裁判を起こされた」

「夫に子どもを育てられるわけがないのに、親権者変更の調停を申し立てられた」

というように、「なぜそんな意味もない法的手段を取るのか」と感じる行動は、基本的にはリーガルハラスメントの一種と言ってよいでしょう。

日本でなぜこのようなリーガルハラスメントが起きやすいかというと、ズバリ「裁判は誰に対しても起こせる」「調停などの法的手続は誰でも利用できる」というのが前提となっているからです。

そして、「裁判や調停などは、実際にやってみないと結果が分からない」以上、「自分の主張が通るはずのないような裁判や調停申立ても、やることはできてしまう」というわけです。

そうなると、「絶対に勝てないだろう」と思いながらでも、裁判を起こすこと自体は基本的にできてしまい、調停も「自分の主張が通るはずがないだろう」と思っても利用できてしまう、ということになるのです。

ただ、これに付き合わされる方はたまらないですよね。

このように、「相手に対して一見根拠のない法的手続をとる」というリーガルハラスメントは、制度的に起きやすくなってしまっている、ということが言えそうです。

リーガルハラスメントの例

典型的なリーガルハラスメントの例を挙げてみますと、

  • 暴力など振るわれていないのに暴力を振るわれたと主張して裁判を起こす、警察に行く
  • 自分(夫)が不貞をした側なのに、相手(妻)を悪者にして離婚調停を申し立てる
  • お前は専業主婦だから財産分与の権利などないぞ、などと、誤った法的解釈を押しつける
  • 相手が何も悪いことをしていないのに、違法として懲戒処分を求めたり公表したりする
  • 自分が親権者として法的に有利になるために、子どもを合法的に連れ去る

など、法的に自分が正しいかのように主張して、相手に過度な負担やストレスを与える行為が典型例と言えるでしょう。

基本的には、これらリーガルハラスメントは、それだけでは「違法」という判断が難しいとされています。

ただ、度が過ぎている場合には、「違法」=「不法行為」として損害賠償請求などが可能となってきます。

例えば、

  • 通るはずのない裁判を嫌がらせ目的で起こす
  • 相手が何も悪くないのに懲戒処分を申し立てる

といった行動は、相手に相応の負担を生じさせるため「その行為は嫌がらせとして違法である」として、不法行為に基づく損害賠償請求が認められた裁判例が過去にも多く存在します。

リーガルハラスメントに対抗するためには?

リーガルハラスメントに対抗するためには、何よりも「法的な正しい知識をこちらも備える」ことに尽きるでしょう。

インターネットで何十時間も調べた結果よりも、基本的には、弁護士に1時間相談して得た情報の方が、はるかに優れているはずなので、「弁護士=費用が高い」というイメージもあるかもしれませんが、相談だけでも弁護士を頼っていただくことを強くお勧めします。

また、リーガルハラスメントを行うような相手は、基本的には粘着質で頑固だと思いますので、まともに受け止めていると精神的に疲弊してしまいます。

なので、「リーガルハラスメントなどに屈しない」「相手にしない」という精神面での姿勢もとても大切だと思います。

リーガルハラスメントとして、法的手続をとってくるような相手は、その提出書面に「あり得ないような嘘」や「自分勝手な主張」を通常はたくさん書いてくると思います。

その内容についても、ひとつひとつまともに腹を立ててしまうと相手の思うつぼになってしまいますので、あくまで冷静に大人の対応をすることも大切です。

相手がどんなに自分勝手な主張やあり得ない嘘を書面に書いてきても、日本は証拠裁判主義といって、「合理的な証拠によって証明が出来なければそのような主張は真実として認めない」というのが前提となっています。

したがって、嘘八百の相手には「言わせておけばいい」くらいの冷静な気持ちでいることも大切です。

ただ、仮に法的手続をとられた場合には、その道のプロである弁護士にしっかり書面を作ってもらうことが大切ですので、まずは弁護士に相談してみてください。

色々と調べてみたい・・・という場合は?

仮に「自分なりにも調べてみたい」と思われる場合には、むやみやたらにネットサーフィンをするのではなく、裁判所のHPや法務省など各省庁のHP、警察庁や警視庁のHPなど、官公庁のHPを確認いただくことをお勧めいたします。

法律事務所のHPや法律に関するコラムなども、情報を得る際には有益となることがありますが、必ずしも全てが正確であるとはかぎりません。それでも参考程度に情報を得る手段としては有益かと思います。

専門家ではない方が、色々と回答しているようなサイトには、大変失礼ながら間違いも多いため、あまりお勧めすることはできません。

間違った情報は逆にマイナスにもなり得ますので、情報を得るサイト選びにも工夫をした方が良いと思われます。

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リーガルハラスメントに負けないで

特に、長い間一緒に暮らしてきたご夫婦の場合などは、既に夫婦間で権力関係が出来上がってしまっていることも多くあります。

例えば、「夫が言うことがいつも正しい」かのように、妻がマインドコントロールされてしまっていることも少なくありません。

「正しい」とまでは思っていなくても、「夫が言うことには逆らえない、文句が言いたくても言えない」という関係が出来上がってしまっていることは多いように思います。

そのような関係のもと、夫がリーガルハラスメントを行うと妻は、夫が言うことが法的に正しいかのように思ってしまい、反論することもできず、言いなりになってしまうことが危惧されます。

例えば、

離婚したらお前に子どもなんか育てられないだろう。親権を主張するなら、法的に徹底的に戦うし、養育費など払わないからな。

と言われ、子どものためを思って、泣く泣く親権を手放す、なんて話も、まだまだあるように思われます。

正しくは、

弁護士

粛々と法的手続をこちらからとれば、夫は養育費の支払いをせねばならなくなり、親権は身近で世話をしてきた母親がとるべきである

となる可能性が極めて高いです。

リーガルハラスメントに勝てなかった妻が泣き寝入りしてしまうのは、あまりに不幸な事態です。

また、「裁判を起こす」ということが、一般的で身近な印象になってきたこともあり、裁判を悪用され、嫌がらせをされるという危惧も増えているように思います。

その場合は、裁判を起こす行為自体を、「違法だ」として、損害賠償請求することも視野に入ります。

裁判をご自身で無理に対応して負けてしまったりすることがないように、まずは弁護士に相談していただき、少なくとも、裁判の進め方自体は、アドバイスを得ていただければと思います。

夫が強気で法的主張をしてきた場合でも、第三者に嫌がらせ的に裁判を起こされた場合でも、しっかりと反論、対処する方法はありますので、泣き寝入りせず、弁護士を頼るようにしてくださいね。

この記事を書いた人
篠田弁護士

篠田恵里香 弁護士

東京弁護士会所属

へいわ総合法律事務所 代表弁護士

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45階
Tel.03-5957-7131

2008年弁護士登録。
男女問題、交通事故を中心に、幅広い分野を扱う。
大切な人生の分岐点を、一緒に乗り越えるパートナーとして、親身になって対応させていただきます。

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