発信者情報開示請求届いた!意見書書かずに無視できる?

近年、インターネット掲示板やSNSへの投稿、ビットトレントといったファイル共有ソフトの利用に関して、発信者情報開示請求が行われるケースが増えています。

この記事では、「発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いた」時にどう対応すればよいか、どのような対応をしてはいけないかを解説します。

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目次

発信者情報開示請求とは?

発信者情報開示請求とは、SNSや掲示板等インターネットや通信サービスなどを利用して行われた特定の発信について、プロバイダ(インターネットサービス提供者)に対してその発信者の情報の開示を求める制度です。

情報開示請求によって開示される情報は住所や氏名等、発信者の特定につながる情報が対象となっています。

誰でも開示請求できるわけではなく、「自己の権利を侵害されたとする者」が発信者情報を請求する合理的な理由が必要となります。

多くの場合、請求者は弁護士を代理人に立てています。

意見照会書とは?

発信者情報開示請求における意見照会書は、インターネットサービスプロバイダーから契約者(あなた)に対して、住所や氏名等の契約者情報を開示してもよいか否かの意思確認をする書類です。

プロバイダ責任制限法によって、プロバイダーは契約者に対して情報開示に同意するか否かの意向を確認することが義務付けられているため、契約者に無断で情報が開示されることはありません。

しかし、意見照会書に対する返答がない場合は、プロバイダーの判断でこれを開示することができるため、身に覚えがあってもなくても返答するべきと言えるでしょう。

発信者情報開示請求が届いたときの意見書の回答方法(対応方法)と書類の書き方

照会書に対して回答書を返送する必要があります。

プロバイダにもよりますが、プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドラインでは14日以内を回答期限としています。

決まった書式はありませんが、一般的には下記のような回答書が同封されています。

情報の開示に同意するか否かを回答書に記載し、同封の返信用封筒にいれてプロバイダヘ返送します。

理由の記入欄が狭いため、「別紙理由記載書の通り」と書き、別の書面で理由を詳細に記載してもよいでしょう。

開示を無視する場合

発信者が開示に同意しない場合、プロバイダは原則として任意の開示には応じません。

しかし、著作権侵害等、権利侵害が明白な場合などは発信者が同意しなくても開示に応じるケースがあります。

また、請求者が発信者情報の開示を得ることができず、それに納得できない場合、プロバイダに対して情報開示請求の訴訟を起こし、裁判へと移行します。

裁判となるとただ無視してやり過ごすことはできないため、必ず回答するようにしましょう。

開示を拒否する場合

基本的には理由欄の記載があまり充実していなくても、契約者が開示を拒否するという回答であれば、プロバイダが任意に情報を開示するケースは稀です。

しかし、回答書の内容によっては発信者情報開示請求が認められてしまう可能性があります。

先述の通り、権利侵害が明白な場合などは、発信者の情報はプロバイダの判断で開示されてしまいます。

また、請求者が発信者情報の開示を得ることができず、それに納得できない場合、プロバイダに対して情報開示請求の訴訟を起こし、裁判へと移行します。

この時、プロバイダ側の弁護士は回答書を証拠資料として採用することができるため、回答書の内容が充実していて、かつ法的に有効な内容であれば、発信者情報請求自体が棄却されることも期待できます。

しかし、回答書の内容があまり充実していなければ、プロバイダ側の弁護士は有効な証拠を持たないまま裁判を闘うことになり、非常に不利な状態となります。

ただ拒否するだけでは請求者のその後の対応次第で開示につながってしまう可能性があるため、拒否する場合は可能な限り回答書を充実させる必要があります。

法的に有効な書類の作成には高度な専門性が必要とされるため、ただ拒否と回答する前に弁護士に相談した方がよいでしょう。

開示に同意する場合

開示に同意した場合、発信者の氏名や住所等の情報が請求者へ送られます。

情報を受け取った請求者は、損害賠償請求や、刑事告訴を行う可能性があります。

その場合、早期に弁護士を通して謝罪や示談を行えば、訴訟を防いだり、賠償金額をおさえたり、刑事処罰を避けることが期待できます。

開示に同意する場合であっても、その後の対応を見据え弁護士に相談した方がよいといえます。

身に覚えがない場合

請求者は、発信者が発信した際のIPアドレスを特定した上で、そのIPアドレスを保有するプロバイダに対して情報開示請求を行います。

つまり、契約者の契約するインターネット回線が使用されたことは事実であるが、発信自体が契約者であるとは限らないということです。

可能性としては、発信していたのは契約者ではなく、その同居人や家族だったというケースや、契約者宅に訪れていた友人がインターネット回線を使用していた際に発信していたケースがあります。

このように、発信者=契約者とは限らないため、身に覚えのない開示請求が来る可能性があります。

要件が認められれば、契約者に身に覚えがなくとも情報開示されてしまうため、回答することは前提として、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

発信者情報は開示される?!発信者情報開示に係る意見照会書への回答後の流れ

同意した場合

先述の通り、開示に同意した場合、発信者の氏名住所等の情報が請求者へ送られます。

情報を受け取った請求者が起こす行動としては、

  • 損害賠償請求
  • 刑事告訴

の2つが考えられます。

損害賠償請求については、内容によっては巨額の損害賠償が認められる可能性があります。

また、刑事告訴については逮捕される可能性があり、有罪の場合は懲役刑が科される可能性があります。

拒否した場合

開示を拒否した場合、プロバイダが回答書の内容を踏まえたうえで、発信者情報開示請求者に対して契約者の情報を開示するか否かを決定します

権利侵害が明白な場合などプロバイダが開示が妥当とした場合には、契約者が同意した場合と同じく、請求者から損害賠償請求や刑事告訴される可能性があります。

プロバイダが開示しないという対応を行った場合、請求者がそれに納得できなければ、プロバイダに対して情報開示請求の訴訟を起こし、発信者情報の開示をプロバイダと争うことになります。

プロバイダが勝訴した場合には発信者情報は請求者に対して開示されません。

しかし、敗訴した場合には、契約者の情報が請求者に対して開示されるため、その後損害賠償請求や刑事告訴される可能性があります。

開示請求されたら会社や学校にばれるのか

開示請求は請求者からプロバイダへ、プロバイダから契約者へという流れの為、この事実が第三者に伝わるということは基本的にはありません。

しかし、例えば発信者(あなた)が会社のインターネット回線を利用して発信した場合、開示請求は契約者へ届くため、その場合は会社が開示請求を受けたことを知り、さらにいつの発信かをIPアドレスからたどって発信者(あなた)を発見することになります。

開示請求に同意した場合や、プロバイダが開示を妥当と判断し請求者に開示した場合、開示請求訴訟にプロバイダが敗訴した場合は、その後の請求者のアクション次第では会社や学校にばれることになります。

発信者情報が開示された後の法的責任

民事手続で損害賠償

被害を訴えている相手から損害賠償請求をされる可能性があります。

内容によりますが、著作権侵害などは100万円を超える損害賠償が認められる可能性があります。

刑事手続で刑事罰

名誉毀損や著作権侵害等は刑事告訴が考えられます。

例えば名誉毀損罪に該当した場合には、発信者は3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

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まとめ

発信者情報開示に係る意見照会書が届いた時の対応について解説しました。

たった一度の発信であっても、刑事告訴される場合や、損害賠償を払うことになる可能性があります。

的確な回答書を作成することで、情報開示の回避や、開示がやむをえない場合には民事訴訟や告訴の回避が期待できます。

発信者情報開示請求が行われる場合、その多くは相手が弁護士を立てています。

現在は法整備が進み、インターネットを通じたトラブルの解決には非常に高度な専門知識が必要とされるため、発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いた場合には、できるだけ早く専門の弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士

畝岡 遼太郎 弁護士

大阪弁護士会所属

 

西村隆志法律事務所

大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング501号
TEL:06-6367-5454

ひとりひとりに真摯に向き合い、事件解決に向け取り組んでます。気軽にご相談が聞けて、迅速に対応できる弁護士であり続けたいと考えております。 

※事前予約いただければ平日夜間や土日にも対応可能です。

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