“どうしよう!”弁護士にお礼は必要?お礼をするならどうやって?~失敗しないメールやお手紙の文例をご紹介~

あなたは、自分では解決できない問題を抱えてしまった時どうやって解決しますか?

  1. ビジネス上のトラブルなら?
  2. ご近所トラブルなら?
  3. 金銭問題なら?
  4. 親族間の問題なら?

こうした問題が、どうにもならなくなった時、「最後に頼るのはやはり弁護士」という方が多いのではないでしょうか?

心を決めて弁護士に依頼をした結果、問題を見事解決してくれたことへの「感謝の気持ちを伝えたい」と思うのは必然だと思います。

この記事では、「弁護士にお礼をしてもいいの?」という疑問に答えていきたいと思います。

記事に入る前に・・・

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目次

弁護士へのお礼の方法

事件が無事解決した時には、やっぱり何かしらのお礼がしたいです。

弁護士

一口に「お礼」といってもさまざまな方法がありますね。

お礼の方法

感謝の気持ちを伝えたい、できれば何か形に残るものを、と考える方は比較的多いのではないでしょうか?

もしかしたら、受け取り手の弁護士は「そこまで気を使わなくても・・・」と思われているかもしれませんね。

「電話でお礼を伝える」

こちらは、そこまでハードルは高くないのではないでしょうか?

電話でお礼を伝えることで、一緒に現在の近況も伝えることができ、また依頼者であったあなたの声も直接聞けるので、弁護士も喜ぶのではないでしょうか。

「お礼の手紙を送る」

こちらは、もっとも一般的な方法になるのではないでしょうか?

一言で手紙と言っても、書きなれていないと案外難しいですよね?

どのように書き出そうか?どう締めくくればいい?など、悩む方も多いかと思います。

では、お礼の手紙はどのように書いていけばいいのか見ていきましょう。

お礼状の書き方

お礼状はちゃんとした手紙の方がいいのでしょうか?

弁護士

お手紙でもメールでも、どちらでも大丈夫です。

「お礼状はお手紙で」という方も、昨今は「メール」でという方もいらっしゃると思います。

どちらの場合も気持ちは伝わりますので、どちらがいいか、といった差異はありませんのでご安心ください。

書き出しは、「〇〇先生」や「〇〇様」と書かれる方が多いようです。

また、依頼した弁護内容や法律相談内容によって、お礼の内容は変更して書いていく方がよいでしょうが、ここでは一般的なお礼状のひな型をご紹介いたします。

〇〇 先生

この度は、格別な法的サポートを提供していただき、心から感謝いたします。

〇〇先生のご尽力のおかげで、抱えていた問題が解決いたしました。

本当にありがとうございました。

おかげさまで、人生をより良い方向に大きく変える解決策が得られました。

私の事件に対する〇〇先生の献身的なサポートに心から感謝いたします。

今後の、〇〇先生と〇〇法律事務所の益々の発展を心から願っております。

この度はありがとうございました。

〇〇(あなたの名前)

贈答品について

手紙だけでなく、ちょっとしたプレゼントを贈りたいのですが…。

弁護士

お気持ちだけでも十分にうれしいですよ。

贈答品について弁護士はどう思っている?

では、実際に弁護を担当した依頼人から、贈答品が届いた場合、弁護士はどのように感じているのでしょうか?

たとえば、弁護を担当した弁護士が、「あの時の依頼人は、どのように感じていたのだろう?」と考えていた時に、依頼人から現状報告などが添えられた手紙とともに、お礼の品が届いた際には、とても励みになることでしょう。

また、そのような贈答品やお礼の品物が届くと、依頼人と良好な関係で無事に案件が解決したのだと確認ができ、次の案件に前向きに取り組む活力にもなります。

贈答品の費用について

「弁護士へ」ではなくても、一般的なお礼と考えれば分かりやすいのではないでしょうか?

高価なものではなくても、簡単な菓子折りで十分に気持ちは伝わります。

あえて付け加えるとすれば、事務所の人数が分かっている場合(担当部署があればその人数)は、数が足りる程度の菓子折りなどが喜ばれるのではないでしょうか。

国選弁護人に贈答品はOK?

弁護士

国選弁護人とは、刑事事件の被疑者や被告人が、経済的な理由などで弁護士に依頼できない場合に、国が選任する弁護士のことです。

ここで問題です。

事件の担当が、国選弁護人だった場合はどうでしょう?

たとえば、国選弁護活動をしている弁護士に事件の依頼をした場合、そのお礼の品物は送ってもいいのでしょうか?弁護士は受け取ってくれるのでしょうか?

答えは→NOです。

ご存じの方もいらっしゃるでしょうが、国選弁護の弁護士費用は、国から支出されています。

弁護士職務規程第49条に「弁護士は国選弁護人に選任された事件について名目のいかんを問わず被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない」という規定があります。

そのため、この規定に違反した弁護士は懲戒される可能性がありますので、国選弁護人の場合、贈答品などは受け取れないということになります。

国選弁護人に贈答品を送ることは控えるべきですが、「良い弁護活動をしてくれたと」「とても親身になってくれた」と思ったときには、事件終了後の面会時に、弁護士に対して口頭で感謝の気持ちを伝えると弁護士にとってもとても励みになると思いますし、とても喜ばれると思います。

国選という職務上の立場から、国選弁護人にはそれでお礼の気持ちが十分に伝わると思います。

贈答品を受け取れない場合

国選弁護人以外にもNGなことはあるのでしょうか?

弁護士

例えば、以下の場合には辞退することがあります。

事件の相手方から贈答品が送られてきた場合

弁護士は依頼者のために動きます。

そのため、依頼者の相手方から贈答品などを受け取ると、依頼者との信頼関係が失われかねませんし、もちろん相手方からの贈答品は受け取ることはできません。

また、弁護士職務基本規程第53条で「弁護士は受任している事件に関し相手方からの利益の供与」を受けてはならないと規定があります。

事件の相手方から贈答品を受け取ると、弁護士の誠実性や公平性が疑われるため禁止されています。

勝手に法律事務所に送付されてきた場合

では、自分が依頼をしている弁護士事務所に相手方から直接贈答品が届いてしまった場合どうなるのでしょうか?

弁護士が受け取ってしまうのではないかと心配ですよね?

こういった場合、事務所から「贈答品を受け取ることができない旨」を記載して返送するのが一般的な対応になるかと思います。

そのように対応してくれる誠実な弁護士に依頼したいものですね。

コーヒー代など飲食の費用の場合

レストランなどで事件の相手方と会う場合に、もしかしたら相手方から「コーヒー代はこちらで払っておきます」などと言われることもあるかもしれません。

このような場合も、やはり同じ理由から、飲食代金を持ってもらうことは禁止されています。

こんな場合にお礼はどうする?

勝訴のときだけでなく、敗訴の場合でも頑張ってくれた弁護士に何かしらお礼を送るべきでしょうか?

弁護士

「お礼」は気持ちの問題なので、どちらの場合でも送りたいと思っているなら送っても差し支えないかと思います。

勝訴の場合と敗訴の場合

勝訴の場合でも敗訴の場合でも、その案件に対して弁護士は一生懸命戦ってくれているのを依頼人であるあなたは間近で見ていたと思います。

勝訴の場合は、分かりやすく「何かお礼を」という気持ちになるかと思いますが、もし敗訴した場合でも、やはり「何かお礼を」と考えた場合は、素直な気持ちで、お礼状や贈答品を送ると喜ばれるでしょう。

弁護士だけでなく法律事務所のスタッフも、裁判書類の作成や調査などで、事件解決のために動いてくれていますので、気持ちは十分に伝わると思います。

もちろん気持ちの問題ですので、送りたくなければ送らなくてもいいですし、簡単なお手紙を送るだけでもいいと思います。

依頼が完了した後の弁護士への対応

依頼した事件の結果内容の正直なフィードバック(感想)を伝えましょう。

弁護士への今後の貴重な情報となり得ますので、良い点や改善したほうがいいと思うことなどもあわせて、感じたことを遠慮なく伝えましょう。

また、今後何らかの理由で連絡を取りたくなる可能性も考えられますので、次回からどのように連絡を取れば良いのか?なども、確認しておきましょう。

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まとめ

依頼主のために懸命に事件解決のため、動いてくれた弁護士はお礼の気持ちを伝えられることで、次への事案への取り組む活力になることもあります。

ただし、お礼は何か高価なものを送った方がいいか?というとそんなことはなく、その依頼人それぞれの事情があります。

お礼や感謝の気持ちは、弁護士には十分に伝わっているのであえて何かを送る必要は本来ありません。

弁護士に相談している最中などは、経済的な負担も大きい場合があるので最後に一言伝えるなど、無理のない範囲で気持ちを伝えてみてください。

弁護士へお礼をすべきか?と悩まれている方が、この記事を読んで少しでもお役に立てたなら幸いです。

弁護士

木下慎也 弁護士

大阪弁護士会所属
弁護士法人ONE 代表弁護士
大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル12階
06-4797-0905

弁護士として依頼者と十分に協議をしたうえで、可能な限り各人の希望、社会的立場、その依頼者らしい生き方などをしっかりと反映した柔軟な解決を図ることを心掛けている。

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