本人訴訟者必見!裁判で必須の『訴状』の書き方を伝授!

訴状の書き方を知りたい!!

相談者

私は、30歳男性です。現在仕事を辞めて、転職活動中です。

知人に頼まれて100万円を貸したものの、全くに返してくれる気配がありません。連絡を取ったときに私から返済してねと頼んでも、うやむやにされてしまいます。
私も仕事を辞めたばかりでお金に余裕がある訳ではないので、なんとして取り返したいです。

弁護士に依頼したくて無料相談に行っても、
弁護士から「費用倒れになる可能性が高いですよ。少し高い勉強代として考えた方がいいのではないでしょうか。」と言われてしまいました。

幸い、私は転職活動中ですので、お金はないのですが時間はあります。

どうしても取り返したいので、自分で「本人訴訟」をして取り返そうと思っていますが、具体的なやり方を教えていただきたいです。

弁護士の意見として、率直なところ「(少額訴訟以外で)本人訴訟はあまりおすすめしない」という派が多数かと思います。

ただ、経済的な事情など様々な理由で本人訴訟をしないといけない場面もあるかと思いますし、簡単な裁判であれば効果的な場合もあります。

そこで本記事は上記の具体例をもとに、訴状の書き方について解説します。

本記事でわかること

・本人訴訟に必要なもの
・形式的な訴状の書き方
・こちらの主張が通る訴状のポイント 

※本人訴訟(自分自身で裁判を起こすこと)を検討している方向けの内容です。
本人訴訟を迷っている場合は、以下記事からご覧ください。

記事に入る前に・・・

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目次

本人訴訟をするということ

裁判というと、相手を弁論で言い負かすことが大事だと思っている方もいるかもしれません。

しかし、実際の裁判では口頭でするわけではなく、主張と証拠で戦うことがメインになります。

ですので、いかに「ご自身の主張をルールに沿ってわかりやすく書面で伝えるか」がポイントになります。

訴状について

訴状とは

民事訴訟(裁判)をする場合、裁判所に訴状を提出する必要があります。

訴状とは、訴えを提起する際に、

・訴える人「原告」 (あなた)と訴訟代理人(弁護士がいる場合)の情報
・訴えられる人「被告」(相手方)とその被告の訴訟代理人(弁護士が要る場合)の情報
・請求の趣旨(裁判によって原告が求めること)及び請求が認められるために必要な事実 

などを記載し、裁判所に提出する必須書面です。※詳細は後述します

また、訴状には、裁判の手数料としての印紙を貼ります。さらに、別途、切手代も必要になります。

どこのどの裁判所で争うのか

まず裁判をしたいと思ったらどこに行けばいいのでしょうか。

どの裁判所で争うの?(地裁か簡裁か)

請求する額が140万円超えるか超えないかで判断します。

140万円を超える場合・・・地方裁判所
140万円以下の場合・・・・簡易裁判所

もちろん例外もあります。

不動産に関すること(引渡、明渡し、境界線の確定など)は140万円以下であっても地方裁判所で裁判することも可能です(不動産の売買代金や賃借料の支払いを求める争いを除く)。

また、行政訴訟は地方裁判所になります。

その他にも、(離婚など家庭内トラブルや、相続、養子等の問題等)家事事件については、家庭裁判所となります。

どこの裁判所(場所)で訴訟をするの?(自分の住所地か相手の住所地かそれとも他の場所か)

裁判所は日本全国400ヶ所以上ありますが、どの裁判に訴状を提出するかは法律で決まっています。

原則は、被告(相手方)が住んでいる都道府県を管轄する地方裁判所(簡易裁判所)です。


被告が、大阪市北区に住んでいる場合は、大阪地方裁判所(大阪簡易裁判所)に訴状を提出。
被告が、東京都立川市に住んでいる場合は、東京地方裁判所立川支部(立川簡易裁判所)に訴状を提出。

その他、貸金や売買契約の争いであれば「支払いをすべき場所」、不動産に関するトラブルであれば「不動産のある場所」、交通事故などであれば「交通事故(不法行為)があった場所」などでも裁判が可能となります。

これは請求するものの種類によって変わってきますので(特別裁判籍といいます)、民事訴訟法第5条を読んで調べてみるといいでしょう。

また、事前(契約時)に管轄の裁判所が決まっている場合はその裁判所となります。

参考    移送について ~裁判所の変更~

管轄外の裁判所に訴状を提出した場合など、裁判所が他の裁判所で裁判をすべきと判断した場合は、裁判所から連絡があり、他の裁判所に変更されることがあります。

また、被告側より、いま申立てられている裁判所で裁判をするのが不都合である場合などは、被告側から「移送の申立て」をされることもあります。

事前に準備するもの

訴状を提出するにあたって、以下を用意する必要があります。

裁判所には、直接持参するか郵送にて提出します。

1)訴状とその証拠

訴状と証拠を準備します。

証拠を出す際は、以下の書類が必要です。

証拠書類
・証拠説明書

(②証拠説明書は簡易裁判所では提出は必須ではありません)

提出する訴状及び証拠書類(コピー)の部数について

被告の数+1部が必要となります。

  被告が1名の場合は「2部」

  被告が3名の場合は「4部」ということになります。

印鑑について

個人が申立する場合は認印でも可(但しシャチハタは不可)です。

法人が申立する場合は法人の代表者印を使用します。

修正が必要になることもありますので、捨印を訴状の各ページの上部余白部分に押印すると便利なことがあります。(弁護士が提出するときは捨印は押しません)

2)収入印紙

 争う金額により異なります。 ※収入印紙については後述します

3)郵便切手

基本的には6000円です。

内訳は500円が8枚、100円が10枚などというように裁判所ごとに指定されているので、電話で確認した上でそろえることをお勧めします。

直接裁判所に出す場合には、裁判所で直接支払うこともできます。

4)相手が法人の場合

相手が会社(法人)の場合、商業登記簿謄本(登記事項証明書)の提出が必要となります。

法務局で商業登記簿謄本(又は登記事項証明書)を取りに行きましょう。

法人は、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、医療法人、一般社団法人、農業協同組合などを指します。

5)送達場所の届出書(必要に応じて)

あなたに対して裁判所から書類を送る場合、どこに送ってほしいか、希望する場所を選ぶことができます。

送達場所等の届出

用紙の□をレ点でチェックし、希望する場所を記入してください。

あなたの住所でも勤務先でもない場所(例えばあなたの実家)に書類を送って欲しい場合は「その他の場所」の□をレ点でチェックし、「原告等との関係」の部分に「父の家」などと関係を記入し、その住所を記入してください。

訴状の書き方について  

当事者(原告・被告)の表示について

                       訴   状

①           ○○年○月○○日  

②           〇〇地方裁判所 御中 

                  

③           〒○○○-○○○○  ○○県○○市○○ ○丁目○○番○○号

 原告   ○○ ○○  

④           〒○○○-○○○○  ○○県○○市○○ ○丁目○○番○○号

    被告   ○○ ○○

⑤           ○○請求事件               

⑥           訴訟物の価額       ○、○○○、○○○円      

    貼用印紙額           ○○、○○○円      

※収入印紙もここに貼ります。

(以下 請求の趣旨に続く)

訴状の各項目を解説します。

①「書類作成日」を記載します。

②「訴状を提出する裁判所」を記載します。

③原告(あなた)の氏名、郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号を記載します。

ファックスがないという場合は省略します。

補足

1 住所(所在地)の記載について (以下④⑤も同様)

イ.当事者の住所地が仙台市(県庁所在地)の場合は仙台市(県庁所在地の市)からその他の市町村の場合は宮城県(県名)から記載してください。

ロ.何丁目、何番地の丁目、番地等の記載を省略しないで正確に記載してください。

    ○ 仙台市青葉区中央1丁目2番3号

  × 仙台市青葉区中央1-2-3

2 原告又は被告が法人(株式会社、有限会社等)の場合の記載について

    所在地   宮城県仙台市青葉区○ ○5丁目3番1号
会社名   ○○商事株式会社
代表社名   代表者代表取締役 仙台太郎 印

(株)(有)というような略称にせず正しく記載しましょう。

また、代表者名を記載する場合代表取締役の記載の前に代表者という記載してください。

原告が法人の場合は、印鑑は会社の代表者印を使用。

3 原告又は被告が未成年の場合の記載について

まず未成年者の住所・氏名を記載し、その下の行に親権者(通常両親がいる場合は両親)の住所・氏名を下記のように記載してください。

住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
原告 青葉三郎
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
法定代理人 親権者父 青葉太郎 印
法定代理人 親権者母 青葉花子 印

※原告又は被告が未成年の場合はその親権者(親)の戸籍謄本が1通必要となります。

(被告側に弁護士が要る場合)代理人の氏名、郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号を記載します。 

相手に弁護士がいない場合や、いるかどうかわからない場合は、記載する必要はありません。

④被告(相手)の氏名、郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号

住所がわからない場合は、相手の職場(就業先)でもかまいません。

⑤事件の表示(事件内容)

例 損害賠償請求事件 貸金返還請求事件など

「何を」(貸した金を)、「どうして欲しいか」(返還して欲しい)が分かるような内容。

事件名に困ったときは「民事訴訟事件」と書く方もいるみたいです。

⑥訴訟物の価額

訴訟で原告が被告に請求したい金額になります。

つまり、裁判で原告側の請求金額(例えば遅延損害金などがあれば遅延損害金なども含む)が、全て認められた時の金額を記載します。

また、印紙代に関しては以下をご参照ください。

手数料額早見表/裁判所

例えば今回の100万円を請求するケースで見ますと、早見表の「訴えの提起」100万円をみて、印紙代は10、000円だということがわかります。

請求の趣旨及び原因

裁判所

第1 請求の趣旨   上記Ⓐ  

あなた(原告)がこの裁判によって、被告に対し請求する内容を簡潔に記載したものになります。

判決の主文にも引用されますので、原告が被告に対して何を請求しているのかをはっきり書く必要があります。例えば、『(100万円の)支払いを希望する。できなければ、(週に一回無償で6か月間働くこと)を支払いにかえて行う。』みたいな曖昧な請求はできません。

100万円を請求する例

1   被告は、原告に対し、次の金員を支払え。

    金 1、000、000円 (請求の原因2の残額)

    上記金員に対する 令和3年3月31日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員

2   訴訟費用は被告の負担とする。

    との判決及び仮執行宣言を求める。

なお、金銭を請求する場合は、全て上記に当てはめて作成いただいても問題ありません。

遅延損害金に関しては、付加しても付加しなくてもいいです。また起算日を「訴状送達の日の翌日から」にすることもあります。

遅延損害金の利率について

遅延損害金については、当事者間にあらかじめ取り決めがある場合はその利率。取り決めがない場合は以下の法定利率を請求することが可能です。(2023年現在)

一般民事の債権の場合

  • 令和2年3月31日までに生じた場合 年5%
  • 令和2年4月1日以降に生じた場合 年3%

遅延損害金の起算日について

ア.当該金銭の支払いについて支払期限の約束(取決め等)がある場合

「支払期限の翌日」が遅延損害金の起算日となります。

イ.支払期限について取決めがない場合

配達証明付内容証明郵便で「この書面到達の日から○日以内に支払うこと」というような催告をした場合は、その支払期限の翌日が起算日となります。

(例: 1月10日に「この書面到達の日から7日以内に支払うこと」という文面が到着した場合1月18日が起算日になります。)

催告をしていない場合は、 一般的には「訴状送達の日の翌日」が遅延損害金の起算日になります。

その他、交通事故や傷害事件等の不法行為に基づく損害賠償請求の場合はその「不法行為の日」(交通事故があった日)が起算日となり、売買契約の解除などの理由で売買代金の返還を請求するような場合は、被告が「売買代金受領の日」から遅延損害金の請求が可能となります。

第2 請求の要点(請求の原因) 上記Ⓑ

請求する理由となる事実を記載します。

トラブルの内容や事実関係を知らない人が経緯を順序だてて記載する必要があります。

5W1H(いつ/どこで/誰が/誰に/なにを/どうした)にそって具体的に書いていく必要があります。

ここをしっかり書くかどうかで判決に影響を及ぼします。

「請求の原因」と聞くと「裁判をするに至った原因」を書く場所だと思う方が多いと思います。

しかし、「請求の原因」というのは専門用語で、「請求が認められるために必要な事実」のことを言います。

例えば、貸金返還請求では、

・お金を渡した事実
・お金を返す合意をしたこと
・弁済期が到来したこと

の3つを具体的に書く必要があります(①②はまとめて書くことが多いです)。

※逆に言えば、お金を貸した経緯は書かなくても問題ありません。

具体的には、

1 原告は、被告に対し、
「令和○年○月○日、弁済期を令和〇年△月△日と定めて、100万円を貸し付けた」(甲・借用書)。
←証拠を甲第1号証として入れるとよりよいです。
2 約束の期日の 「令和〇年△月△日は到来した」

となります。

請求原因で何を主張するのかは、法律の条文に従って決まっています。

貸金返還請求であれば民法第587条の載っておりますし、不法行為であれば民法第709条に載っております。ただ、複数の条文にまたがっていることもあるので、簡単にわかるわけではありません。

請求原因の書き方がわからないということであれば、弁護士のバイブル的な本「要件事実マニュアル」を参考にするとよいでしょう。

なお、証拠など請求の要点(請求の原因)を立証できる証拠があれば、証拠についての記載もここでします。

第3 関連事実

証拠など請求の要点(請求の原因)を立証できる証拠があれば、証拠についての記載をします。

請求の要点(請求の原因)以外にも本事案に関連する内容があればここに記載しましょう。

例えば、お金を貸した経緯や過去にも何度もお金を貸したことがあってトラブルになっていたという事実など、特に裁判所に知っておいて欲しい事実を記載するのがいいでしょう。

証拠方法 上記Ⓒ  

証拠のコピーは事前に裁判所に提出する必要があります。

書庫のコピーには、提出順に番号を付与してください。番号は赤字で書類の右上に「甲第1号証」などのように記載します。(被告側は乙第1号証、乙第2号証。)

証拠書類などはバラバラにならないようにホチキスで止めてから提出しましょう。

甲1 契約書
甲2 事故証明書        など

もちろんLINEやメール、携帯で撮影した写真、会話の録音なども証拠になります。

ただ、録音したものは文字起こしする必要があります。

付属書類 上記Ⓓ

訴状と一緒に出す書類で、具体的には「訴状副本」や相手が法人であった場合は「登記簿謄本」(申立書添付書類)、「証拠説明書」などが当たります。

書き方 例

・甲第1号証から甲第3号証までの写し  各〇通
・登記事項証明書
・証拠説明書 

証拠説明書について

裁判では、証拠証明書を訴状と一緒に提出する必要があります(簡易裁判所では必須ではありません)。

証拠を作成した日付や作成者名、その証拠で何を立証しようとしているのかなどを記載してください。

証拠説明書は表形式で作成します。

証拠説明書はその名の通り、証拠として提出する証拠について説明する書面で、この証拠説明書をもとに裁判官は確認します。

①号証

訴状の証拠で記載した番号とあわせて書きます。   

例) 甲1、甲第1号証

②標目

証拠物の名前を記載します。

例 契約書 / 受領書 など

名前がわからないものに関しては「○○と題する書類」のような書き方でも可能です。

また、写真等を提出する場合は、標目の下に、撮影対象、撮影時期、撮影者の記載が必要です。

③原本・写し について

提出する書類が原本か・写しかを記載してください。

④作成者 

誰が作成した書類かを記載してください。 (例: 原告 被告など)

⑤立証趣旨

どのような事実を証明するための証拠かを具体的に記載してください。

訴状の作成上の注意点

訴状の形状はA4用紙を利用します。

手書きの場合は、ペン又はボールペンで作成してください。

ワードなどで作成する場合は、フォントは明朝体の12ポイント。(一行は37文字で1ページ26行、)左側に3センチの余白を残す必要があります。

ホチキスで2箇所止める必要があります。また、下部にページ数を記載してください。

効果的な訴状の書き方

当然ですが、訴状を提出するのは裁判所で訴状を読み、判決を出すのは裁判官です。

本人訴訟をする場合、その裁判所にスムーズ提出ができること、当方の主張が正しく伝えられることが必要になります。

裁判官は多忙です。

日弁連のデータによると、大都市の裁判官であれば常時一人当たりの単独事件を200件、合議事件(他の裁判官と裁判を行う事件)を約80件、毎月45件ほどの新しい裁判を受け持たなければなりません。また、都市部以外も民事、家事事件、少年事件など様々な事件を対応しなければならないので、全国の弁護士が多忙だと思った方がいいです。

そうなるといかに裁判官に読んでもらうかが重要になります。

裁判官に読んでもらいやすい文章

・簡潔で正しい文章であること

(1つの文章には1つの内容だけを盛り込むこととし、文章を区切るのがよいです)

・事実、推測、意見を区別して書くこと

(例えば、事実であれば「〇〇という事実があった。」、推測であれば「〇〇であると思われる。」、意見であれば「〇〇とされるべきである。」というように書くとわかりやすいです)

・裁判官が慣れ親しんでいる形式であること

(インターネットで検索して他の訴状を読んでみると参考になるでしょう)

あなたが泣き寝入りしないために

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まとめ

本人訴訟は日本では意外に多く使われる方法ですが、訴状の書き方は煩雑で裁判の手続きも手間がかかってしまいますが、どうしてもお金の面で抑えたい方には、本人訴訟はおすすめの裁判方法です。

ですが、平日休みが取れない方や法律がよくわからない方、裁判の勝率を上げたい方には、弁護士に依頼する方がおすすめです。

実際に本人訴訟よりも、弁護士に依頼した訴訟の方が勝利は高いですし、裁判で裁判官が「弁護士さんに相談した方がいいですよ」と言っている様子は多く見受けられます
(個人的には経済的な理由で依頼までできないとしても、せめて相談だけはしてみるのがよいと思います)。

できるだけあなたの悩みを解決するためには迷わず弁護士に相談してみてください。

心に寄り添った対応をしてもらえることを願っています。

弁護士
松本隆弁護士

弁護士 松本隆

神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

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