「離婚したのに養育費の話し合いができなかった」
「相手が取り決めに応じてくれず、そのまま離婚になってしまった」
「養育費をもらわないまま子育てをしているが、今から請求できるのだろうか」
こうした状況に直面しているひとり親の方は少なくありません。
しかし、近年の法改正によって、養育費に関する制度は見直されつつあります。
離婚した日が2026年4月1日以降の場合、法定養育費制度により養育費の取り決めをしていなくても、原則として子ども1人あたり月額2万円を相手に請求できます。
また、相手が支払わない場合は公正証書や調停調書がなくても差押えができる「一般先取特権」も付与されました。
本記事では、法定養育費の制度概要・請求方法・不払い時の対処法・特殊ケースへの対応について、弁護士監修のもと、わかりやすく解説していきます。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


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法定養育費とは?

「法定養育費」とは、離婚時に養育費の取り決めを行わなかった場合でも、監護親(子どもと同居している親)が相手に対して法律に基づき一定額の養育費を請求できる制度です(改正民法766条の3)。
弁護士2024年5月17日に成立した改正民法によって新設され、2026年4月1日から施行されています。

新しくできた制度なのですね!
法定養育費の定義
改正民法766条の3では、父母が養育費の取り決めをすることなく協議離婚した場合、監護親は相手方に対して法務省令で定める金額の養育費を請求できると規定しています。
この金額は2025年11月28日に法務省が正式決定し、子ども1人あたり月額2万円とされました。
導入の背景
制度が導入された主な理由は、養育費の不払い問題が長年解消されなかったことにあります。
厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によれば、母子世帯で養育費の取り決めをしている割合は46.7%にとどまり、現在も養育費を受け取っている割合はわずか28.1%でした。
つまり4人のうち3人が養育費を受け取れていないという実態があります。
母子世帯が養育費の取り決めをしていない理由として、「相手と関わりたくない(31.4%)」、「相手に支払う能力がないと思った(20.8%)」、「相手に支払う意思がないと思った(17.8%)」を挙げています。
従来の制度では、取り決めなしに離婚した場合でも、協議や調停・審判を通じて養育費を請求することは可能でした。
ただ、改めて手続きを進める必要があり、請求のハードルが高い面がありました。
法定養育費はこうした課題を踏まえ、離婚時に取り決めをしていない場合でも、子どもの養育を支える仕組みを整えるために導入された制度です。
改正前と改正後の比較
民法の改正前と改正後では、次のような違いがあります。
【改正前】
- 養育費の取り決めなし → 請求不可(協議・調停・審判が必要)
- 取り決めがあっても不払いの場合 → 公正証書や調停調書がなければ差押えが困難
【改正後(2026年4月1日施行)】
- 養育費の取り決めなし → 月2万円×子ども人数を請求可能(法定養育費)
- 不払いの場合 → 一般先取特権により、公正証書なしでも差押え手続きが可能
法定養育費・通常の養育費・婚姻費用の違い
法定養育費、通常の養育費、婚姻費用の違いは、以下のとおりです。
- 法定養育費:取り決めなしで離婚した場合の暫定的な養育費(月2万円×子ども人数)
- 通常の養育費:父母が協議・調停・審判で決めた養育費(収入・子どもの年齢に応じて算定)
- 婚姻費用:離婚前の別居中に請求できる生活費(法定養育費とは別)
法定養育費はあくまで正式な養育費の取り決めが整うまでの暫定的な仕組みです。
「子ども一人あたり月2万円」が正式な養育費の基準になるわけではありません。
法定養育費制度はいつから始まる?

弁護士法定養育費制度は、2026年4月1日以降に離婚した場合のみ対象です。

施行前の離婚には適用されないのですね…。
施行日は2026年4月1日
改正民法は2024年5月17日に成立・24日に公布され、2026年4月1日に施行されました。
法定養育費制度はこの施行日から適用されています。
「いつの離婚から」対象になるのか
施行日(2026年4月1日)以降に離婚が成立したケースが対象です。
- 2026年4月1日以降に離婚 → 対象(離婚日にさかのぼって請求可能)
- 2026年3月31日以前に離婚 → 対象外(法定養育費の請求不可)
離婚が成立した日が施行日以降であれば、その日にさかのぼって法定養育費を請求できます。
たとえば2026年6月に離婚した場合、2026年6月分から遡及して請求が可能です。
2026年4月1日より前に離婚した人には適用されない理由
法務省は国会答弁で「施行日前に離婚した父母に遡及適用すると、支払義務者が予測できなかった義務を負わせることになる」と説明しています。
なお、すでに離婚済みの方は法定養育費の対象外となります。
ただし、通常の養育費請求(調停・審判)は、施行後も従来通り行えます。
施行前に別居中・協議中の場合はどうなるか
離婚が成立するのが2026年4月1日以降であれば、施行前から別居・協議中だったケースも対象になります。
離婚届の受理日が基準です。
法定養育費の対象者と適用条件

弁護士法定養育費を請求できるのは「監護親」のみです。

監護親が父親の場合はだったら、父子家庭でも請求できるということですね。
請求できるのは「監護親」だけ
監護親であれば、母親・父親を問わず法定養育費を請求できます。
反対に、非監護親(子どもと別居している親)は請求できません。
対象となる主な条件
法定養育費制度の対象となる条件は以下のとおりです。
- 2026年4月1日以降に協議離婚が成立していること
- 法律上の婚姻関係にあった夫婦であること
- 養育費の取り決めをしていないこと(取り決めがある場合は対象外)
- 子どもが未成年(18歳未満)であること
対象外となるケース
反対に、法定養育費制度の対象外となる条件は以下のとおりです。
- 施行前(2026年3月31日以前)に離婚していて、かつ離婚時に養育費の取り決め(協議・調停・審判)が成立している
- 事実婚・内縁関係(法律上の婚姻ではないため対象外)
- 未婚で認知がない(法的な父子・母子関係が成立していない)
未婚・婚外子・認知ありの場合の扱い
未婚カップルの間に生まれた子どもは、認知があっても法定養育費の直接の対象にはなりません。
法定養育費制度は「協議離婚後に取り決めがない場合」を想定した制度です。
ただし、認知がある場合は父子関係が法的に成立しているため、通常の養育費請求(調停・審判)は可能です。
未婚・婚外子のケースは、早めに弁護士へ相談しましょう。
共同親権が選択された場合の影響
2026年4月1日より共同親権制度も施行されています。
共同親権を選択した場合でも、監護親(実際に子どもと生活している親)が法定養育費を請求する権利は変わりません。
法定養育費の金額と計算方法

法定養育費の金額は、子ども1人あたり月額2万円です。

子供が複数いる場合にはどうなりますか?
弁護士子どもが2人以上いる場合は、人数分を掛け算した金額になります。
月額2万円(子ども1人あたり)の根拠
2025年11月28日、法務省は省令として法定養育費を子ども1人あたり月額2万円と正式決定しました。
この金額は「子どもの最低限度の生活の維持に要する標準的な費用」を基準に算定されており、生活保護制度の生活扶助基準が参照されています。
パブリックコメントでは増額を求める意見も多く寄せられましたが、法務省は「あくまで個々の適正な養育費の取り決めがなされるまでの暫定的なもの」との制度趣旨を考慮して2万円としました。
子どもの人数別の受取額
子どもの年齢・義務者の収入には関係なく、人数のみで金額が決まります。
たとえば、4歳と子どもと2歳の子どもの場合なら合計4万円、15歳の子どもと5歳の子どもの場合でも変わらず合計4万円となります。
支払い開始日・終了日の考え方
法定養育費の支払い開始は、離婚が成立した日(離婚届受理日)にさかのぼって発生します。
なお、終了日は以下のいずれか早い日までとなります。
- 養育費の取り決め(協議・調停・審判)が成立した日
- 子どもが18歳(成人)に達する日の属する月の末日
つまり、離婚後に正式な養育費が決まればその時点で法定養育費は終了し、正式な養育費に移行します。
月途中の離婚・成人日の日割り計算
法定養育費の支払い開始日や終了日が月の途中になる場合、月額を対象日数で日割り計算します。
たとえば、31日ある月の15日に離婚成立し、その日から法定養育費が発生する場合は、月額2万円を31日で割り、15日から月末までの日数(17日)を掛けて日割り計算します。
すなわち、20,000÷31×17≒10,968円となります。
月2万円は少ないのか【法定養育費の問題点】


それにしても、月2万円というのは少ない気もしますが…。
弁護士月2万円という金額は、実際に必要な養育費として、決して十分とは言えません。
なぜ月2万円に設定されたのか
法務省は、法定養育費について、あくまで取り決めがない場合の暫定的な制度として位置付けています。
個々の父母の収入や子どもの状況に応じた正式な養育費を早期に取り決めることを促しており、月2万円が標準額・適正額としているわけではありません。
実際の養育費相場と月2万円のギャップ
裁判所の養育費算定表(令和元年改訂版)に基づく相場と、法定養育費2万円の差は以下の通りです(目安)。
【相手の年収が400万円・受取側が無収入・子ども0〜14歳1人の場合】
- 算定表による相場:4万〜6万円程度
- 法定養育費:2万円 → 月2万〜4万円の不足
【相手の年収が400万円・受取側が無収入・子ども3人の場合】
- 算定表による相場:8万〜14万円程度
- 法定養育費:6万円 → 月2万〜8万円の不足
こうした事実を踏まえ、法定養育費を受け取りながら、並行して調停・審判による正式な養育費の決定を進めることが現実的と言えるでしょう。
制度のデメリット・問題点
法定養育費制度には次のようなデメリットや問題点があります。
- 金額が低すぎる(月2万円は子どもの最低限度の生活水準を基準にした金額)
- 施行前の離婚には遡及適用されない
- 未婚・事実婚には適用されない
- 取り決めを促す仕組みはあるが、強制的に正式決定させる手続きではない
- 「月2万円が払えれば十分」という誤解が非監護親側に生まれるリスクがある
「意味ない」と言われる理由
「月2万円では生活できない」「相場より低すぎる」という批判から、法定養育費制度には意味がないと言われることもあります。
しかし、この制度の意義は「取り決めなしでも即座に請求できる」「一般先取特権で差押えが可能になる」という点にあります。
あくまで正式な養育費を決めるまでの橋渡し制度として活用し、早期に調停・審判で適正額を確定させることが重要です。
法定養育費の請求方法

法定養育費は自動的に支払われる制度ではありません。

養育費を受け取りたいときはどうすればいいのでしょうか?
弁護士監護親が相手に対して請求する必要があります。
口頭や書面で相手に支払いを求める(口頭・書面)
まず相手に対して法定養育費の支払いを求めます。
口頭でも法律上の権利は発生していますが、後のトラブル防止のため書面化することが基本です。
応じない場合は調停・審判へ
内容証明を送っても支払いがない場合、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることが可能です。
調停で合意できなければ審判に移行し、裁判官が養育費の額を決定します。
調停・審判で正式な養育費が決まった段階で、法定養育費の支払いは終了です。
その後、正式に定められた額が適用されます。
公正証書・債務名義との関係
後述しますが、法定養育費には一般先取特権が付与されているため、公正証書や調停調書がなくても差押えできます。
ただし、正式な養育費を公正証書や調停調書で定めた場合は、そちらの方が強制執行の手続きがスムーズです。
そのため、正式な養育費が決まった後は、できる限り公正証書等の書面化を行うことが重要です。
手続きに弁護士が必要なケースと不要なケース
弁護士なしでも対応できるケースは以下のとおりです。
- 相手が任意に支払いに応じる場合
- 内容証明の送付のみ
- 調停申立て(弁護士なしでも申立て可能)
逆に、以下のような場合には弁護士への相談を検討した方がよいケースといえます。
- 相手がDV加害者で直接接触できない
- 相手が支払いを拒否している
- 過去分の遡及請求が複雑
- 正式な養育費の増額交渉も同時に進めたい
法定養育費が払われなかったら?不払い時の対処法

法定養育費の最大の特徴は、「公正証書なしで差押えができる一般先取特権」です。

今までとはどう違うのでしょうか?
弁護士従来制度に比べて回収手段が大幅に強化されています。
法定養育費の罰則はある?
法定養育費を支払わなくても、相手に刑事罰が課されることはありません。
ただし、民事上の強制執行(差押え)が可能であり、支払わない場合は財産を差し押さえることができます。
一般先取特権とは何か
従来、養育費の差押えには「公正証書」や「調停調書」などの債務名義が必要でした。
法定養育費には一般先取特権が付与されているため、これらの書類がなくても差押え手続きを申し立てることができます。
先取特権の上限額は子ども1人あたり月額8万円です。
強制執行の手順
強制執行が行われる手順は以下のとおりです。
- 相手の財産を特定(給与、預貯金口座、不動産など)
- 家庭裁判所または地方裁判所に差押え申立て
- 裁判所が差押命令を発令
- 相手の勤務先・金融機関に通知 → 給与・預貯金から回収
給与差押えの場合、税引き後給与の1/4まで差押えが可能です。
なお、生活保護受給者には差押えできません。
差押えができない財産の種類
差押えには一定の制限があり、すべての財産が対象になるわけではありません。
- 生活保護費
- 生活に不可欠な家具・日用品
- 給与の3/4以上の部分(差押え禁止額)
未払い分の時効は何年か
法定養育費の時効については現時点(2026年5月)で確定的な公式見解が示されていません。
通常の養育費債権の消滅時効(5年)が参考になりますが、適用される時効期間についてはその都度弁護士に確認すべきでしょう。
DV・連絡拒否で相手に連絡できない場合の対処法
DV被害者など、相手への直接連絡が困難・危険な場合は、弁護士を代理人として立てることが可能です。
弁護士を通じて内容証明送付・調停申立てを行うことにより、相手と直接接触せずに手続きを進められます。
法定養育費の支払期間

弁護士前述のとおり、原則は子どもが成人するまでの支払期間となります。

せめて子どもが社会人になるまでは支払ってほしいものですね…。
原則は子どもが18歳に達する月の末日まで
2018年の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、養育費(法定養育費を含む)の支払い終期は子どもが18歳に達する日の属する月の末日が原則です。
正式な養育費の取り決めが成立した日が終期になる
正式な養育費(協議・調停・審判)が成立した日をもって法定養育費は終了します。
その後は、取り決めた養育費の金額・期間に従います。
法定養育費は「取り決めができるまでのつなぎ」であるため、調停・審判で正式決定が出た時点で役目を終えます。
大学進学・高校卒業後も請求できるか
法定養育費の終期は「18歳に達する月の末日」が原則です。
たとえば、大学在学中であっても、18歳を超えた場合は法定養育費の対象外になります。
ただし、正式な養育費の取り決めにおいては「大学卒業まで」と定めることは可能です。
法定養育費とは別に、調停・審判で20〜22歳までの養育費を取り決めることが実際に行われています。
再婚・養子縁組した場合の影響
監護親が再婚した場合でも、法定養育費の支払い義務が自動的に消滅することはありません。
子どもが再婚相手と養子縁組した場合は、再婚相手が第一次的な扶養義務者となるため、非監護親の養育費支払い義務が減額または免除される可能性があります。
ただし自動的に消滅するわけではなく、減額の調停・審判が必要です。
法定養育費の支払猶予・免除・減額はある?


月2万円とは言え、収入が低いと支払いがキツイです…。
弁護士収入が低い場合でも、原則としては支払い免除となりません。
支払義務者が無職・無収入・自営業の場合
無職・無収入であっても、原則として法定養育費の支払い義務は免除されません。
法務省は「資力がなく弁済できないとき、または弁済することで義務者が最低限度の生活水準を維持できなくなるとき」に限り支払いを拒否できると説明しています。
支払義務者が生活保護を受けている場合
生活保護受給者の給付金は、差押えできない財産です。
そのため実質的に強制執行による回収は困難です。
一方で支払義務自体が自動消滅するわけではなく、「著しく窮迫」要件を満たすかどうかは個別判断になります。
監護親側の収入が高い場合
法定養育費は収入に関係なく、一律月2万円の制度のため、監護親の収入が高くても請求権そのものは発生します。
ただし、正式な養育費の調停・審判では監護親の収入は減額要素となります。
法定養育費と通常の養育費を正式に取り決めるには

法定養育費は、あくまで正式な養育費が決まるまでの暫定措置です。

子ども1人につき月2万円という金額は、本当に最低限の支援となりますね…。多くの家庭では十分な養育費とは言えないと思います。
弁護士そうですね。そのため、子どもの生活を安定して支えるためには、できるだけ早く正式な養育費を取り決めることが重要です。
あ法定養育費はあくまで暫定措置
法務省自身が「あくまで個々の適正な養育費の取り決めがなされるまでの間、暫定的に請求できるもの」と説明しています。
月2万円を受け取りながら、並行して調停・審判で適正額を確定させることをおすすめします。
養育費を取り決める方法
協議では、父母が話し合いで金額・支払い方法を決めます。
合意できれば、公正証書(強制執行認諾付)を作成しておくことをおすすめします。
調停では、家庭裁判所の調停委員を介して合意を目指します。
費用は申立て1,200円程度(収入印紙)です。
調停が不成立の場合、審判によって裁判官が養育費の金額を決定します。
調停・審判で決まった養育費は法定養育費より優先される
正式な養育費が取り決められた日をもって、法定養育費の支払いは終了します。
調停・審判で決まった額が月2万円を下回る場合も上回る場合も、以後は正式額が適用されます。
弁護士に依頼するメリットと費用の目安
弁護士に依頼することで、相手との直接交渉を避けられ、調停・審判での有利な進め方のアドバイスを受けられます。
費用の目安(一般的な相場、事務所により異なります)
- 相談料:無料〜1万円程度(初回無料の事務所多数)
- 着手金:10万〜30万円程度 ・成功報酬:取り決めた養育費の数ヶ月分
なお法テラス(法律扶助制度)では、費用の分割払いや立替制度を利用できる場合があります。
ただし収入が一定額以下であることなど、利用条件を満たす必要があるため、詳しくはホームページでご確認ください。
(参照:法テラス(日本司法支援センター))https://www.houterasu.or.jp/
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まとめ
法定養育費は、2026年4月1日以降に法律婚を解消した監護親が、取り決めなしでも「月2万円×子ども人数」を請求できる制度です。
施行前の離婚・事実婚・未婚には適用されない点に注意が必要です。
一般先取特権が付与されているため、公正証書がなくても給与や預貯金の差押えが可能になった点は大きな前進と言えるでしょう。
ただし、法定養育費は自動的に支払われる制度ではなく、監護親が相手に請求する必要があります。
月2万円はあくまで暫定的な最低保障額であり、実際の養育費相場と比べると大幅に不足するケースがほとんどです。
法定養育費を受け取りながら、早期に調停・審判で適正額を確定させることが、子どもの生活を守る上で不可欠です。
DVや相手からの連絡拒否がある場合は、弁護士を代理人として立てることで相手と直接接触せずに手続きを進めていくとよいでしょう。
法定養育費の請求方法、不払い時の対応、正式な養育費の増額交渉など、状況に応じた対策は、弁護士が心強い味方となってくれるはずです。

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