内容証明が不在で戻ってきたら効力はどうなる?到達扱いになるか徹底解説

  • 内容証明が不在で戻ってきた時どうしたらいい?
  • 戻ってきた内容証明に法的効力はある?
  • 内容証明が戻ってきたら、もう一度送り直すべき?

このような疑問を抱えていませんか?

取引先への支払い催促や契約解除、賃貸物件の退去通知などで内容証明郵便を送ったにもかかわらず、「不在のため配達できず」と記載されて戻ってきたら、誰しも不安になるものです。

結論から言うと、内容証明郵便が不在で戻ってきたからといって、必ずしも法的効力が失われるわけではありません。

平成10年の最高裁判決では、特定の条件を満たせば、到達したとみなされるケースがあると認められています。

また、平成29年の民法改正でも、相手が正当な理由なく受領を妨害した場合には、到達したものとみなす規定が設けられました。

本記事では、内容証明郵便が不在で戻ってきた場合の法的効力や対処法について、わかりやすく解説していきます。

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目次

【基礎知識】内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは
「送った文書の内容と差し出した日付」を郵便局が公的に証明してくれる郵便サービスのこと

通常の手紙では「送った」「送っていない」と争いが起きた場合、証拠を示すものはなにもありません。

しかし、内容証明郵便を利用すれば、「この内容の文書を、この日に送った」という事実が明確に証明されるというわけです。

そのため、法的なトラブルが起きた際には、心強い証拠となります。

弁護士

なお、内容証明郵便は書留扱いとなるため、原則として配達の際は受取人に直接手渡しし、受領印をもらう必要があります。

直接手渡しだったら、「受け取ってない」とは言えないですもんね。

内容証明郵便が不在で受け取りされない場合の流れ

受取人が不在の場合、配達員は不在通知書を郵便受けに投函し、郵便物を持ち帰ります。

この不在通知書には差出人の氏名や郵便物の種類が記載されており、受取人は通知を確認してから郵便局に取りに行くか、再配達を依頼して受け取ることが可能です。

郵便物は通常7日間保管され、その間に受け取りがなければ差出人に返送されます。

返送された場合、法律的には原則として「到達していない」とみなされ、書類は相手に届いていないことになるわけです。

ただし、例外的に到達したと認められるケースもあります。

特に居留守を使ってわざと受け取らなかった場合は、「受け取った」とみなされる場合があります。

この「不在の理由」も様々あり、たとえば、仕事による長期不在・病気や入院等で受け取れなかった場合は正当な理由として扱われ、意図的な受取拒否とは区別されることがあります。

不在通知書の記載事項と法的意味

不在通知書には、差出人の氏名と郵便物の種類が記載されていることが一般的です。

記載された情報は、後に「到達」したかどうかの判断において重要な要素となります。

つまり、内容証明郵便本体の文面は見られなくても、誰からどのような種類の郵便物が送られてきたかは相手に伝わっているのです。

すなわち、不在通知の存在は、裁判所が「相手が内容を推知(推察することによって知ること)できたか」を判断する際の重要な材料となります。

内容を推知できる状況であれば、不在で返送されても「到達した」と判断される可能性が高くなります。

「不在でも到達」と認められる場合とは?(判例&法改正で整理)

弁護士

内容証明郵便が不在で返送された場合でも、特定の条件下では「到達した」とみなされることがあります。

では、どのような状況だと「到達した」とみなされるのでしょうか?

民法97条2項(平成29年改正)の規定

平成29年の民法改正により、意思表示の到達妨害に関する条文が新設されました。

民法97条2項では「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす」と定められています。

この条文は、それまでの判例理論を明文化したものであり、単なる居留守や意図的な再配達の無視は「正当な理由なく到達を妨げた」と判断される可能性があります。

つまり、わざと家にいないふりをしたり、不在通知を見ても取りに行かなかったりした場合、法律上「到達した」とみなされる可能性が高いのです。

平成10年最高裁判決が示した3つのポイント

平成10年の最高裁判決では、内容証明郵便が不在で返送された場合でも、以下の3つの条件を満たせば「到達した」と認められると示されました。

  1. 通知内容数値可能性:不在配達通知書の記載や、それまでの当事者間のやり取りから、受取人が郵便物の内容を推測できたか。
    例えば、以前から債権者からの督促を受けていた場合、不在通知書から督促状であることが推測できると判断されます。
  2. 受領容易性:受取人が郵便物を受け取ることが容易だったか。
    長期不在ではなく、「仕事で忙しい」といった理由でも、受け取る意思があれば受取方法を指定するなどして受領可能だったと判断されます。
  3. 了知可能性:社会通念上、受取人が内容を了知できる状態に置かれていたか。
    これは前述の2つを含んだ総合的な判断となります。

裁判所はこれらの内容を総合的に判断し、内容証明郵便が実際には受取人の手元に届いていなくても、法的には「到達した」と判断することがあります。

東京地裁平成5年判決の考え方

平成5年の東京地裁判決では、さらに踏み込んだ見解が示されています。

この判決では、内容証明郵便を受け取らない場合において、次のように判断されました。

  • 内容証明郵便が名宛人の不在により受領されない場合、郵便配達員は不在配達通知書を名宛人方に差し置き、その受領を可能にしている
  • 内容証明郵便は、特段の事情がない限り、留置期間の満了により名宛人に到達したと解するのが相当である

つまり、不在通知が投函され、受け取ろうと思えば受け取れる状況であれば、原則として「到達した」と見なすという考え方です。

弁護士

ただし、この判断は後の最高裁判決でより詳細な基準が示されることで一部修正されています。

【チェックリスト】自分のケースは到達扱いになる?セルフ診断

送付した内容証明郵便が、相手の不在によって戻ってきた場合、到達した扱いになるのでしょうか?

以下のチェックリストで3つ以上該当する場合は、裁判において「到達した」と主張できる可能性が高くなります。

  1. 相手と以前から同じ件でやり取りしていた
  2. 差出人や内容から何の話か想像できる
  3. 受け取り拒否ではなく、単なる居留守や放置だった
  4. 郵便局保管中に何度も通知している
  5. 相手は長期不在ではなく、受け取ろうと思えば受け取れる状況だった
  6. 相手があなたと連絡を取っている(メールや電話など)
  7. 不在通知から郵便物の性質が明らかだった

特に、これまでの経緯から内容を推測できる状況であれば、到達の主張はより強くなります。

内容証明郵便が不在返送されたらすぐやるべきこと5選

実際に内容証明郵便が返送されてしまった場合、どのような対応をすればいいでしょうか?

弁護士

内容証明郵便が不在で戻ってきた場合、すぐに次の対応を取りましょう。

特定記録郵便で同文書を送る

特定記録郵便は、相手に直接手渡しするのではなく、ポストへ投函する配達方法です。

送付したことと相手に届けたことが記録される郵便なので、内容証明と比べると証明力は弱いものの、不在でも確実に配達されます。

また、内容証明と同じ文書のコピーを特定記録で送ることで、「通知を試みた」という事実を証拠として残せます。

送付文書は事前にコピーを残しておき、証拠として保管しましょう。

再送時に「同文内容を特定記録でも送付」と明記する

再度、内容証明郵便を送る際には、「本状と同一の内容を特定記録郵便でも送付しています」と明記しておくと効果的です。

これにより、特定記録郵便と内容証明郵便の両方を送ったことを相手に認識させることができます。

また、裁判になった場合にも、通知を確実に届けようとする努力の証拠として有利に働く場合があります。

弁護士名義で内容証明を再送する

送付した内容証明が受け取られなかった場合、弁護士に依頼して弁護士名義で再送することも効果的です。

弁護士からの内容証明郵便は、法的措置を本気で検討している表れとして相手に伝わりやすく、無視されにくくなります。

一般の人から送付された内容証明よりも心理的な圧力が強く、相手が真剣に対応する可能性が高くなります。

本人に直接持参し、受領証明をもらう

相手の家に直接出向き、内容証明と同じ文書を手渡しすることも一つの方法です。

同じ文書を2通用意し、1通は相手に渡し、もう1通は相手から受領印や署名をもらって持ち帰ります。

手渡しは、確実に送達できるだけでなく、すぐに届けられるメリットがあります。

その際、証人となる人を同行させると良いでしょう。

証人がいれば、相手とのやり取りや、受取拒否の有無について、後から客観的に証言してもらうことが可能となるからです。

相手が受け取りを拒否した場合でも、文書の内容を口頭で伝え、証人にその状況を記録・証言してもらうことで、到達が認められる可能性があります。

最終手段として訴訟提起・公示送達を検討

どうしても相手に通知が届かない場合は、訴訟提起を検討しましょう。

普通の内容証明郵便や直接手渡ししても相手に文書が届かない場合、話し合いや通知だけでは解決が難しいため、裁判所を通じた正式な手続きが必要となります。

裁判所から送られる郵便物(訴状など)は、一般の内容証明よりも効力が強く、不在が続いても「差置送達(さしおきそうたつ)」など特別な送達方法が利用できます。

差置送達とは
書類を手渡しできなかった場合に、相手先に置いていくことができる送達法のこと

この場合、書類を手渡しできなくても、住居に適切に残せば「送達が完了した」と扱われるため、相手に届かないリスクが減らせます。

それでも届かない場合には「公示送達」もあります。

公示送達とは
送達したい文書を裁判所の掲示場に掲示し、官報や新聞に掲載するという方法

掲示や掲載を行なってから一定期間が経過すると、たとえ相手が確認していなくても到達したとみなされます。

【FAQ】よくある質問

不在により内容証明郵便が受け取られなかった場合に関する、よくあるご質問を紹介します。

特定記録で送るだけではだめか?

特定記録郵便は、送付したことと相手に届けたことのみが記録される郵便であり、内容証明郵便のような「内容を証明する」効力はありません。

つまり、相手に手紙が届いた記録は残りますが、「何を書いたか」を証明する力がないため、内容証明ほどの法的効果は期待できないのです。

そのため、特定記録を利用する場合は、送付文書のコピーを残しておく必要があります。

後日、裁判になったときに、「この文書を送った」と主張するためには、自分の手元に証拠として文面を保管しておかなければなりません。

では、なぜ特定記録郵便を併用するのかというと、内容証明が不在で戻ってきた場合でも、特定記録郵便を併用することによって「通知を試みた」という事実を残せるためです。

弁護士

両方送ることで、裁判所が「到達」したと評価することがあります。

相手の勤務先に送るのはありか?

勤務先に内容証明郵便を送ることは、原則として避けるべきです。

なぜなら、勤務先の人が中身を見ることはないとしても、「内容証明が送られてきた」という事実だけで、相手の職場での評判に悪影響を与える可能性があるからです。

相手の同僚に「何か重大な問題が起きているのではないか」という印象を与えてしまうと、名誉毀損やプライバシー侵害となるリスクがあります。

ただし、訴訟が始まると事情は異なります。

裁判所からの郵便物は、不在で戻ってきた場合、再配達先として勤務先が指定されることもあるのです。

裁判所から送付される訴状や呼出状などの郵便物については、正当な法的手続きの一環として、勤務先へ送達することが認められています。

弁護士

ただし、これは「裁判所の判断に基づくもの」であり、個人が勝手に勤務先へ郵便物を送るのとは性質が異なることに留意しましょう。

受け取らせるためにできる裏ワザはある?

法的に問題のない範囲で受け取らせるための工夫の一つに、差出人名を工夫する方法があります。

たとえば、「〇〇銀行〇〇支店」などの肩書きを添えると、相手が「重要な内容が書かれているかもしれない」と興味を持ち、受け取ってもらえる可能性が高くなります。

ただし、虚偽の差出人を記載するのは、郵便法違反となる可能性があるため、絶対に避けましょう。

正しい情報をベースに、誤解を与えない表現を使うことが重要です。

また、相手の生活パターンを把握するのも効果的です。

夜間や休日など、在宅している可能性が高いタイミングに合わせて指定日時配達を設定すれば、受け取る確率が高くなります。

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簡易書留や一般書留など、内容証明以外の手段も併用することで、より確実な送達が期待できます。

弁護士に頼むべきタイミングは?

弁護士に依頼すべきタイミングとしては、以下のような場合が考えられます。

  • 自分で内容証明を送ったものの不在で戻ってきて、特定記録郵便などの代替手段を試しても反応がない場合
  • 相手との関係が既に悪化しており、自力での解決が難しいと感じる場合
  • 金額が大きい場合
  • 契約解除など重要な法的効果を生じさせたい場合

弁護士名義の内容証明はインパクトが強く、無視されにくいというメリットがあります。

また、時効が迫っている場合も、専門家のアドバイスを受けることで適切な対応ができます。

弁護士

自力で相手に2回以上通知を試みても進展がない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

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まとめ

内容証明郵便が不在で戻ってきても、すぐに諦める必要はありません。

平成10年の最高裁判決が示した3つの判断基準(通知内容推知可能性、受領容易性、了知可能性)を満たせば、法的には「到達した」と認められる可能性があります。

特定記録郵便との併用や弁護士名義での再送、直接持参など複数の手段を組み合わせることで、意思表示の効力を確保できます。

また、平成29年の民法改正により、居留守などの悪質なケースでは到達したとみなされやすくなりました。

大切なのは、相手に伝える意思を持ち、適切な手続きを踏むことです。

たとえ相手が受け取り拒否した場合でも、法に則って誠実かつ粘り強く対応していきましょう。

弁護士
東拓治弁護士

東 拓治 弁護士
 
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
電話 092-711-1822

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