借金の督促や不倫の慰謝料請求など、家族にバレたくない(知られたくない)事実が記載されている内容証明郵便が自宅に届くことがあります。
このような「内容証明郵便が届いたことを家族に知られることなく解決したい」という悩みを抱える方は少なくありません。
今回の記事では、不倫をしてしまい相手の配偶者から内容証明郵便が届いたとき、
- 内容証明郵便が自宅に送られると家族にバレる(知られる)可能性はあるのか
- バレるリスクを抑える方法
- 家族にバレることなく解決させる方法
- 家族にバレてしまった時の対処法
について、考えていきたいと思います。
記事に入る前に・・・
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内容証明郵便は家族も受け取ることができる
内容証明郵便は本人以外にも、家族でも同居人でも誰でも受け取れます。
郵便の世界では、本人でないと受け取れない郵便物は本人限定受取郵便しかありません。
本人限定受取郵便は、キャッシュカードやクレジットカードの送付など限定的な使い方をされる郵便物ですし、加算料金(210円)がかかるため、相手方が内容証明郵便をわざわざ本人限定受取郵便で送付する可能性は低いです。
また内容証明郵便は、封筒に「内容証明郵便」とは書かれないのが通例ですが、配達証明とセットで送ることも多く、この場合は封筒に「配達証明」と書かれています。
※配達証明郵便のイメージ
(https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/renewal/より引用)
配達証明としない場合は一般書留と変わりませんし、配達員でさえ内容証明郵便とは分かりません。
この郵便を受け取った家族が、本人に無断で開封し中身を見てしまったら家族にバレてしまいます。
逆に言えば、内容証明郵便を家族が受け取っただけでは、それが内容証明郵便であるとバレる(知られる)可能性は低いです。
気を付けておきたいのが、たまたま内容証明郵便を無事に自分で受け取れたとしても、それを無視した結果訴状等の書類が自宅に届くというパターンです。
自宅に送付された訴状を今度は家族が受け取ってしまい、内容を見られてばれてしまった、というような可能性もありえます。
運よく開封されなかったとしても、封筒に「特別送達」と赤字で記載があることと、送付元の裁判所名が記載されているため、中身を見るまでもなくただ事ではないことがバレてしまう可能性は高いでしょう。
※訴状のイメージ
家族にバレる(知られる)主なパターンは以下の3つです。
- 内容証明郵便と気づかず家族が受け取ってしまう
- 郵便を受け取った家族が中身を確認してしまいバレてしまう
- 内容証明郵便を無視した結果、訴状など別の書類が送付され家族にバレてしまう
職場にもバレる(知られる)可能性はあるのか?
相手方が自分の住所や連絡先を知らない場合、最終手段として勤務先に内容証明郵便を送ることも考えられます。
また、住所を知っているにも関わらず、相手方の腹いせとして、わざと内容証明郵便を職場に送ってくるケースも存在します。
ただし、不特定あるいは多数の人間に不倫の事実を言いふらす行為は、名誉毀損罪(刑法230条1項)や侮辱罪(同231条)に該当する可能性のある行為です。
相手方の出方が行き過ぎていると感じた場合は、弁護士に相談したほうがいいでしょう。
郵便局留めにしてもらうことでバレる(知られる)リスクは軽減できる?
予め相手方に交渉することで内容証明郵便を郵便局留めとすることは可能です。
例えば、相手方からの返信や訴状などの郵便物を郵便局留めにするように交渉する際、上記のように記載するよう求めることは可能です。
ただし、実際に相手方がそのようにするかは確約できないため、注意が必要です。
郵便局に直接取りに行くことはできない
「内容証明郵便が自宅に届くまでに、郵便局に受け取りに行くことができれば家族にバレずに済むのでは」と考える方もいるかと思います。
しかし、郵便局は、現実的にこういったイレギュラー対応は受け付けていません。
どうしても郵便局まで行って受け取りたいと考えている場合、まず自宅の管轄郵便局に電話等で問い合わせ、対応可能か確認しましょう。
個別対応を断られてしまった場合には、潔くあきらめ、自宅の郵便ポストをこまめに確認しましょう。
家族に内緒で問題を解決する方法
内容証明郵便を自分で受け取ることができた後、家族にバレずに問題を解決させるためには、どのように対応すればいいでしょうか。
内容証明郵便が届いたらまずやるべきこと
誰から送られているのかを確認
内容証明郵便が誰から送られているのかを確認しましょう。
相手方の名前で届いた場合、相手方が自分で内容証明郵便を作成した(または行政書士等に作成依頼した)可能性が高いです。
この場合、交渉相手は相手方自身となります。
弁護士事務所や弁護士氏名が記載されている場合は、相手方が弁護士に依頼して内容証明郵便を発送しているということになります。
この場合、相手方自身に連絡することは控え、代理人である弁護士へ交渉する必要があります。
内容をよく読む
内容証明郵便を受け取ったら、まずはしっかりと書かれている内容を読むことをお勧めします。
そして、
- 相手方が何を主張しているのか
- 内容と事実の整合性がとれているか
- そうでないのであれば、何が自分の認識と異なっているか
を、冷静になって確認してください。
内容証明郵便を送付した相手方と受け取ったご自身、それぞれの認識の間に差異があるか否か、それが今後の対応を検討するうえでの重要なポイントになります。
それを見極めるためには、送付された内容証明郵便の内容をしっかりと読むことが何よりも重要です。
慰謝料等の金額は妥当か
上記のように内容を確認したら、請求されている内容が法的に妥当か考えましょう。
例えば、
- 不倫相手側が未婚と嘘をついていたにもかかわらず、後々既婚者だと知り、不倫相手の配偶者から高額な慰謝料請求を受ける
- 借金返済時の取り決めをしておらず、後々になって急に高額の利息とともに借金の返済を求められた
なんてこともざらにあります。
必ずしも相手の要求通りに動く必要はありません。
しかし、相手方の意に沿わない対応となる場合、
- 相手方からの請求金額は法的に妥当なのか
- 自分はどのような対応を取るべきか
- どういった文言を挿入して返答書面を作成すればいいのか
といった点については、弁護士に相談して進めた方が無難と言えます。
弁護士に依頼する場合
弁護士に依頼するメリット
弁護士へ相談・依頼することで、相手方への対応を一任することができるため、家族にバレるリスクを減らすことができます。
またご自身の精神的な負担も減らすこともでき、さらに裁判等へ発展する前に解決できる可能性も高まります。
弁護士へ相談・依頼するメリット
・相手方への対応を一任できるため家族にバレるリスクを減らせる
・自分自身の精神的負担を減らすことができる
・示談交渉で解決できる可能性が高まり、家族にバレるリスクを減らせる
内容証明郵便での慰謝料請求は、期限付きで対応を求めることが多くあります。
この期限が過ぎてしまった場合、相手方が訴訟に移行したり強硬手段に出たりすることもあるため、早期に弁護士へ相談することが重要です。
回答書を作成・示談交渉する
回答書とは、相手の要求に対する自分の意思を表明する書面です。
一般的には相手に合わせて内容証明郵便で請求書を受け取ったときは、同じように内容証明郵便で回答書を送付することが多いです。
弁護士と相談しながら、回答書を内容証明郵便で送付しましょう。
書類を送った後は、示談交渉に進み、お互いに話がまとまった後、「合意書」を結び解決といった流れになります。
自分自身のみで対応する場合
自分のみで対応するリスクを認識する
示談交渉は自分のみで対応することももちろん可能です。
しかし、この場合、書類の作成や内容の精査・相手方への連絡等すべての対応を自分自身で行う必要があるため、体力的にも精神的にも苦しくなる可能性があります。
また、「最近態度が変」「挙動不審で怪しい」等、家族にもバレるリスクが高まることにも注意が必要です。
「絶対に家族にバレたくない」と思っているならば、弁護士に依頼することを検討しましょう。
回答書を作成・示談交渉する
回答書の作成や示談交渉もご自身で行うことになります。
回答書に定型の書式はありませんので、相手方から請求された項目を整理し、
- 応じられること
- 応じられないこと
- 応じられないときの対案
など、相手方に伝えたいことを下記のように明確に記載します。
不倫した側は、謝罪の意思を表示しながらも、請求金額の相場を確認することも重要です。
相手方からの請求を否定しづらい立場にありますが、自分ができることを明確に示さなければいけません。
自身で作成した回答書を弁護士に確認してもらうこともできますので、依頼までいかずとも一度弁護士へ相談するとより安心です。
慰謝料を減額したい場合の回答書の書き方
相手が独身だと偽っていた、または相手が既婚者と知ることができずに深い関係に陥り相手配偶者から慰謝料を請求されたという場合は、慰謝料を支払う義務は発生しません。
慰謝料請求の根拠となる民法709条・710条では、不倫・不貞慰謝料の請求が認められるためには、相手方に故意・過失があることが必要とされているためです。
また、上記のような状況でない場合にも、慰謝料の減額を求めること自体は可能です。
不倫の慰謝料請求の相場と自分の状況を照らし合わせ、あまりにも相場から離れている場合には、下記のように回答書にて減額交渉をするのも一つの手です。
ご自身の支払い能力も加味したうえで、どれくらいの金額だったら支払えるのかなるべく具体的に記載しましょう。
また、回答書は必ずしも内容証明郵便で送る必要はありませんが、普通郵便で送るよりも以下のようなメリットが得られます。
- 送達の証拠が残る
- 相手方の意思表示を証拠として残すことができる
ただし、内容証明郵便は、文章の内容(書き方)によっては相手方に威圧感を与えてしまうことも考えられます。
相手方との温度感で、回答書を内容証明郵便で送るかどうかを検討しましょう。
万が一家族にバレてしまった場合の対処法
上記の対策を講じても、100%家族にバレない保証はありません。
家族にバレてしまったら、とことん誠実に対応するようにしましょう。
現時点での状況を説明する
事実をすべて話す必要はありませんが、かといって過度に秘密にしたり嘘をついたりすることは悪手です。
開き直ったり逆切れしたりすることはもってのほかです。
内容証明郵便(請求内容)がバレてしまった時点で、ご自身への信用はなくなったと言っても過言ではありません。
できる限り誠実に対応しましょう。
相手方に対してアクションを起こさせないようにする
家族の中には、あなたを心配して相手方に連絡を取ったり嫌がらせをしたり等アクションを取る方もいるかと思います。
このような行動は状況を悪化させてしまう可能性が高いので、やめるように諭す必要があります。
あくまであなたと相手方の間での問題だということを理解してもらい、見守ってもらうように話してみましょう。
あなたが泣き寝入りしないために
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まとめ
今回は、不倫をしてしまい相手の配偶者から内容証明郵便が届いたとき、家族にバレる(知られる)可能性、家族にバレることなく解決させる方法について解説しました。
内容証明郵便は、普通郵便と同じく同居の家族も受け取れるので、絶対にバレない方法はありません。
ですが、その後の対応次第では、家族にバレることなく問題を解決できる可能性は十分にあります。
不安を感じる場合には、早めに弁護士に相談することを検討しましょう。
ひとりひとりに真摯に向き合い、事件解決に向け取り組んでます。気軽にご相談が聞けて、迅速に対応できる弁護士であり続けたいと考えております。
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