不倫の慰謝料を請求された!9つの対処法と注意点!支払えない場合はどうすればよい?

ある日突然「慰謝料を請求します。期限までに支払いがなければ法的手段をとります」という通知が届いたら?

今まで見たこともない文言が書かれた、このような通知が自分宛てに届いたら、誰でも慌てふためいてしまい冷静でいることは難しいでしょう。

この記事では、そんな「今後の人生を左右する一大事」の時、まずどのように対処していけばいいのか解説していきたいと思います。

記事に入る前に・・・

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目次

「慰謝料請求されたらまず確認すべきこと」

記載内容について事実の有無確認

通知書に記載されている不貞行為の有無は本当にあったのか?

冷静にまずは確認しましょう。

なぜなら、慰謝料の支払いは不貞行為(肉体関係)の有無や、不倫相手の実際の夫婦間の状況や、相手側の事実の認識によって左右されるからです。

支払い義務と根拠(不法行為があったのかどうか)

故意または過失により、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条)

この他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為のことを「不法行為」といいます。

不法行為によって他人に生じる損害としては、経済的損害だけではなく、精神的損害も含まれますので、この精神的損害についても賠償する責任があります(民法710条)

この精神的損害を慰謝するための損害金のことを、「慰謝料」といいます。

つまり、不法行為により被害者に精神的苦痛を与えた場合には、慰謝料を支払うことになります。

相手の要求内容を把握する

相手方は、あなたに対して強い怒りを抱いている場合が殆どだと思われます。

冷静に話し合うことは難しく、裁判で認められる額を大きく超える慰謝料を請求してくるかもしれません。

また、社内不倫の場合は、もしかしたら「退職するように」と理不尽な要求をしてくるかもしれないですし、不倫相手側から誘ってきたにもかかわらず、こちら側から関係を強要したと、事実を捻じ曲げられてしまうことも少なくありません。

まずは、冷静に何を要求されているのか?要求内容を確認することが大切です。

浮気・不倫の慰謝料請求金額の相場・目安

不倫発覚後の夫婦関係慰謝料の相場
不倫の結果別居も離婚もせずに婚姻関係を継続する場合50万円~100万円
不倫の結果別居に至った場合100万円~200万円
不倫の結果離婚に至り 夫又は妻に請求する場合200万円~300万円
不倫の結果離婚に至り 不倫相手に請求する場合100万円~150万円

相場はあくまでも相場ですので、実際に与えた損害や精神的苦痛の大きさによって、金額は変わることがありますので注意が必要です。

不貞行為の結果離婚をした場合には、それだけ精神的苦痛が大きいと考えられるので離婚をしない場合よりも、慰謝料の相場はもちろん高くなります。

請求された方の状況によって慰謝料額が考慮される場合もあるようですが、経済力や生活状況によって不貞行為に差がある訳ではないので、大幅な増額・減額があるとは考えられにくいです。

こんな時は支払いを拒否できる!支払い義務について

そもそも、慰謝料請求をされた際に、

慰謝料を支払わなければならない事実があるのか?ないのか?

この点を事前に検討せず、慌てて相手方に連絡を取ることは得策ではありません。

まず、事前に確認することをまとめてみましょう。

相手が既婚者だと知っていて不倫をしていたのか

慰謝料の請求が認められるのは「故意・過失」がある必要があります。

「相手が既婚者だと知らなかった」「あなたに知らなかったことに落ち度がない」場合は、慰謝料を支払う必要はありません。ただし「故意・過失」についての判断は専門的が判断する必要がありますので自身で判断しないよう注意しましょう。

すでに婚姻関係が破綻していたと聞いていた

「既に夫婦は別居している」等、不倫関係になる前から夫婦生活が完全に破綻していると信じていた場合、支払いを拒否できそうですが、実際はそれを証明することはかなり困難だと言わざるを得ません。

別居の有無が主な基準になりますが、別居をしていても夫婦の実際の状況次第では破綻していないと判断される場合もあります。

例えば、あなたが不倫相手から独身だと偽られていた証拠(手紙やメール、録音など)や、婚姻生活が破綻していると聞かされていたメールなどの証拠があれば、保管しておきましょう。裁判では有効な証拠として提出できます。

不貞行為(肉体関係)がない

肉体関係がない場合は慰謝料を支払う義務はありません。

ただし、いくら「肉体関係はないので慰謝料を支払う義務はない」と主張しても、

例えば「既婚者と頻繁に会っていた」等、疑られるような行為はいくら「不倫ではない」と主張したとしてもその疑いを払拭しきれず、交渉が決裂してしまい慰謝料を支払わなければならない場合もありますので注意が必要です。

慰謝料の請求金額が妥当かどうか

慰謝料を支払う責任を負うとしても、請求された金額が妥当であるとは限らない場合があります。

請求された金額が通常よりも高ければ、減額交渉すべきですし、支払い期限や支払い方法などの条件につても交渉が可能な場合があります。

自らの意思だったのか?

不貞行為が自身の意思ではない場合があります。

強姦・脅迫など、自由意思や尊厳を踏みにじる行為があった場合、慰謝料を支払う必要はありません。

ただし、この主張を認めてもらうには具体的状況など専門性が問われることになります。

慰謝料請求の時効が成立

浮気・不倫に関する慰謝料には時効があります。一定期間が経過すると請求できる権利が消滅してしまいます。

これを「時効が成立する」といいます。

浮気・不倫の慰謝料請求の時効は、不貞の事実と相手が誰かを知ってから3年で、それを過ぎた場合、時効を主張すれば、慰謝料を支払わなくてよくなります。

ただし、裁判で慰謝料請求をされた場合、判決を待っている間に3年の時効を迎えたとしても、時効の完成が猶予されています。裁判の判決が下されてしまえば時効は10年になります。

そもそも不倫の法律的な定義とは?

では、どこからが不倫なのでしょうか?明確な定義があるのでしょうか?

不倫は法的に不貞行為と言われます。

不貞行為とは、一般的に「配偶者と不倫相手との間に性行為(肉体関係)がある場合」を指します。

浮気と不倫には、はっきりとした差があります。

浮気は広い範囲で使われ、結婚しているかどうかに関わらず、他の異性と関係を持つこと全般に当てはまる言葉です。一方不倫は、配偶者以外と関係を持つことで、を指しています。

不貞関係がなかった時の対応方法は?

配偶者の思い込みにより、まったく心当たりがないのに慰謝料を請求されたときはどうすればいいのでしょうか?まとめてみましょう。

誤解を解くことが先決 

まずは、当事者同士で話し合い誤解を解くことが先決です。

慰謝料を請求されたということは、疑われるような出来事があったか、何か証拠をもっているはずなのでここは根気強く話し合うことが先決です。

悪手なのは、「自分は悪いことはしていない・不貞行為はない」と相手の請求を無視することです。

それでも、相手側には慰謝料請求をする根拠がある話なので、ここは冷静に判断し弁護士に相談することをおすすめいたします。

証拠の有無をまず確認 

そもそも、不貞行為をしていないので証拠があるはずもなく強く相手方が出てきたとしても、慰謝料請求に応じる必要はありません。

示談書は一旦持ち帰ること 

疑われることは何もないにも関わらず、面倒だからと提示された示談書に早々にサインをしないようにしてください。まずは、弁護士などに相談することをおすすめします。

弁護士に相談することも視野に 

早い段階で慰謝料請求をされていることを、弁護士に相談し、不貞行為はないと相手にしっかり説明してもらうことで、誤解が解けやすくなります。

不貞行為がないのに慰謝料請求をされたら弁護士のサポートで早期解決を目指すのがおすすめです。

慰謝料請求をされたときの対応について

内容証明郵便が届いたら放置はしない 

慰謝料の請求は、本人や弁護士・行政書士などから口頭やメールまたは手紙(内容証明郵便等)でされることが多いです。

慰謝料請求をされた時は、たとえ身に覚えがなくても何もせず放置をすることは避けてください。

そのまま何の対応もせず放置をしていると、相手も裁判などをおこす可能性があります。

落ち着いて内容を確認する 

突然送られてくる慰謝料請求書に慌ててしまい、相手に連絡をしてしまうということも少なくありません。

まずは落ち着いて内容を確認・検討しましょう。

慰謝料請求してきた相手を確認する 

慰謝料を請求してきた相手をまず確認します。

本人ではなく弁護士が手紙を作成し送付してきた場合は、弁護士に連絡をして交渉していくことになります。この場合、対弁護士になりますので、こちらも弁護士を立てるほうが得策でしょう。

行政書士の場合は交渉の場には立ち合いませんので、話し合う相手はあくまでも請求してきた本人になります。

不貞行為の証拠の確認をする

不貞行為の証拠はあるのか?確認することが必要です。

不貞行為がなければ、慰謝料を支払わなくてもいい可能性の方が高いのです。

本当に慰謝料請求に応じる必要があるのかどうか判断するために証拠については、確認することが重要です。

証拠が提示されない場合は、支払いに応じる必要はありません。

慰謝料請求してきた相手が婚姻関係を継続するか否かで慰謝料が異なってくる!?

不貞行為の結果、離婚に至った場合、精神的苦痛が大きいのは至極当然のことです。

そうなるとやはり、離婚をしない場合よりも慰謝料の相場は高くなります。

通常より高い慰謝料を請求された場合や、経済的事情から支払いが困難な場合は、減額してもらうよう相手に交渉をすることになります。

ただ「支払えないから安くしてほしい」「減額してほしい」と伝えても、交渉に乗ってきてはくれないことも多いので、相手を納得させるためにもこちらの収入状況などを開示する必要があるでしょう。

一括で支払えない場合は分割払いで交渉してみる

では、請求額が支払えない場合はどうすればいいのでしょうか?

慰謝料の支払いには応じたものの、やはり通常一括で支払うのは困難です。

そこで重要なのは、支払いの分割交渉をするということです。請求者側は、一括払いを希望することが多いですし、訴訟で敗訴すれば分割払いではなく一括払いが命じられます。

しかし日々の生活もありますし、経済的理由で一括払いの約束はできないということを相手に素直に伝え、分割払いの交渉をしていきましょう。

分割払いの条件として提示されること

分割払いを認める条件として、公正証書を作成するということを求められることがあります。

強制執行認諾条項のある公正証書で分割払いの約束し、その後分割の支払いを怠ると、手続を取られ、給与や預貯金・財産を差し押さえられますので、支払いが滞らないよう注意をしてください。

また、分割交渉がうまくいった場合、示談書を作成しておくといいでしょう。

後に示談の条件に疑義が生じた際に、振り返って確認する書面がないと、対応に困ってしまうことがあります。

示談の成立と内容を確認する書面が残っている方が手続きを円滑に進めることができ安心です。

不倫相手に慰謝料を請求することは可能なのか?

不貞行為は一人でできることではありません。他方の当事者(不倫相手)に対してその責任分担となる慰謝料の支払いを請求することは可能です。

こうした請求のことを「求償(きゅうしょう)」といいます。

例えば、夫が不倫をして妻側が不倫相手の女性に慰謝料300万円を請求したとします。

夫の負担が3分の2、女性の負担が3分の1の場合、女性が請求を受けた300万円を一旦支払ったらその女性は夫へ200万円を求償請求が可能です。このように「求償権」を行使したら最終的な負担額を大きく抑えられる可能性があります。

慰謝料請求をされたら早めに弁護士に相談を

できれば早めに弁護士に相談することをおすすめいたします。

慰謝料請求の内容証明郵便が届くと恐怖心が先に立ち、会社や周囲にばれたくないと急いで相手に連絡をしてしまい支払いの約束をしてしまうかもしれません。

しかし、相手が不当な高額請求をしている場合や、実は支払わなくてもいい場合があったりするかもしれません。

また、お互いに感情的になってしまい、さらなるトラブルに発展してしまうかもしれません。

相手から慰謝料請求されたらまず、

  • 適正な請求金額なのか?
  • 支払わなくてはならないのか?

慎重に見極めながら対応することが大切です。

調停や裁判になってしまったら

もしも調停や裁判になってしまった場合には、早い段階で弁護士に依頼しましょう。

裁判に発展した場合には、法律の知識が必要です。

弁護士費用を支払ったとしても、慰謝料を減額された方が支払う金額は少なくなる可能性があります。

裁判に発展しても、慰謝料の支払いが妥当だとする証拠がなければ慰謝料は支払わなくて済むかもしれません。

あなたが泣き寝入りしないために

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まとめ

慰謝料請求をされてしまったらまずするべきこと

  1. 慰謝料請求が認められるものなのか?
  2. 請求額が適切かどうか?
  3. 減額交渉をしていく
  4. 将来的にトラブルにならないよう示談書を作成する
  5. 調停や裁判になった場合はなるべく早い段階で弁護士へ相談する

やはり人間対人間の争いですので、つい感情的になってしまうこともあるかと思います。

不貞行為で慰謝料請求された場合、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめいたします。

双方よりよい未来に向けて落ち着いて話し合い、常識的な条件によって示談を成立させることを目指すことができます。

なにより、自身の精神的な健康を保つ為にも、相手の苦痛をなるべく早く取り除いてもらうためにも間に弁護士に入ってもらい交渉してもらうことをおすすめいたします。

平穏な生活を取り戻せるように少しでもこの記事が参考になれば幸いです。

弁 護 士
佐々木将司弁護士

佐々木将司 弁護士

大阪弁護士会所属


グランステラ法律事務所
Tel:06-6365-1728

〒530-0047
大阪市北区西天満1-7-4 協和中之島ビル3階


医療過誤、一般民事(離婚や労働問題)、企業法務を注力分野としています。
敷居が低く親しみやすく、かつ、頼りになる弁護士を目指しております。
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