「生理休暇」とは? ~働く女性にぜひ知ってほしいこと~

働く女性の皆さん、

「朝起きたら生理痛がひどくて動けない・・・

でも会社を休むわけにはいかないし・・・。」

と無理をして出勤していませんか。

実はこのようなとき、会社を休むことは、法律で認められた当然の権利です。

労働基準法の第68条を見てみましょう。

「生理日の就業が著しく困難な女性労働者が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」

としっかり書かれています。

このように、女性が、生理による体調不良を訴え、「今日は働くことがとても難しいので休ませてください」と申し入れた際には、会社側は、その女性を働かせてはならないと、法律で決められているのです。

ただ、現実には、「生理で休ませてください」と会社に言いづらいためか、実際に働く女性が生理休暇を取得している率は、1%未満と言われています。

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目次

「生理休暇」ってなんで認められているの?

この記事を男性が読んでいたら、「生理痛なんて病気じゃないんだし、女性にだけ甘い」などと、感じるかもしれません。

たしかに、女性にとって、生理は毎月来るものですし、日常生活に支障がないケースも少なくありません。

しかし、ここで是非、男性にも知っておいていただきたいのは、「女性にとって、生理による体調不良は、時には“病状の重い病気”と同じくらい辛い」ということです。

女性の生理痛や生理による不調は、人によってまちまちではありますが、「痛みで起き上がれないほどの腹痛」、「頭痛」、「全身倦怠感」、「吐き気」、「発熱」など、一般的に労働者が就労困難な程度に、身体に支障を生じることも多々あります。

男性、女性問わず、発熱や腹部の激痛で、会社に行くことができず、休暇を取ることはあり得ますね。

それと同様、生理による不調は、ときに、女性にとって、「働くことさえ極めて困難」な重い症状であることも少なくないのです。

労働基準法も、「女性の生理の症状は、相当に重症な場合もある」ことを前提に、「そのような場合は休んでくださいね」として、働く女性の労働環境を守っているわけです。

有給?無給?「生理休暇」中のお給料はどうなる?

「生理を理由に会社を休んだ場合、さすがにお給料は出ないですよね?」と思われている方も多いかもしれません。

結論として、会社によっては給与が支給されることも まあまああるということになります。

法的にも、生理期間中の「給与」に関する扱いは、会社が独自に定めることができる、とされています。

会社が定めている「就業規則」に、「生理休暇」に関する扱いが記載されていれば、それにしたがいます。

会社のルールとして、「生理休暇中の給与は有給(~割)という扱いとする」とされているのであれば、生理休暇で休んでいた期間中も、その間のお給料がきちんと支給されることになります。ただし、金額や日数は企業によってまちまちです。

厚生労働省の発表によると、令和2年度は、企業の約30%が、「生理休暇中の給与を有給」としており、そのうちの約65%が、「全期間100%支給」となっています。

厚生労働省令和3年7月30日プレスリリース

このように、生理休暇を手厚く保障している企業も少なくありません。

特に、保障の手厚い企業にお勤めの場合は、生理で体が辛いとき、お給料の心配をせずに、生理休暇の取得を前向きに検討することができます。

一方、あなたの会社で、生理期間中の給与が「無給」とされていても、逆にこれに文句は言えないことになります。

残念ながら、原則論に戻ると、もともと「働いてはいない」わけですから、その対価である給与は支給されない、ということにはなってしまいます。

また、法的には、生理は、「傷病」という扱いにはされていないので、傷病手当金を受け取ることも難しいということになります。

生理休暇は毎月とっていいの?

生理休暇は、「生理によって就業が著しく困難」な状態であれば、その回数を問わず、何回でも、毎月でも、取得することができます。

生理休暇については、就業規則等で、「生理休暇は1月あたり~日までとする、1年あたり~日までとする」という上限を設けることは許されていません。

仮に、そのような記載や決まりがあった場合、これは無効となります。

とはいえ、あくまで生理休暇が許されるのは、「就業が著しく困難である」という場合に限られます。

「たいして具合が悪くないのに休む」といういわゆるズル休みについては、生理休暇の取得方法として許されないことになります。

過去には、「たいして具合が悪くないのに、生理休暇にかこつけて休んだ」ケースについて、会社の懲戒処分を有効としたケースもありますので、「生理で本当につらいときに生理休暇を取得する」というマナーはしっかり守りましょう。

また、生理の症状が重いことは、診断書などがなくとも、まずは説明のみでよいとされています。何らかの理由で、症状の証明が必要となった場合でも、知人や同僚、周囲の人物の証言程度で、問題ないとされています。

なお、日数制限さえしなければ、「生理休暇は、年に12回、月に1回まで有給、それ以上の休暇日数については無給とする」といった定め方は許されることになります。

まずは、御自身の勤め先の生理休暇に関するルールを確認しておきましょう。

生理休暇は、当日いきなり休んでもいいの?

有給休暇などは、事前に申請するものなので、「生理休暇は、当日いきなり休んでいいの?」と思われるかもしれません。

この点、むしろ、生理の症状は当日になるまで分からないので、当日になってから、「症状が重くて働けないので生理休暇をとらせてください」と申し入れることが通常かと思います。

これが、拒絶されてしまっては意味がありませんね。

したがって、当日になってお休みすることは可能ということになります。

また、「半日くらい休めばよくなりそう」という場合は、「本日、半日だけ休みます」という申し入れをすることもできます。

逆に、お昼くらいから体調が悪化したという場合には、「午後の半日は生理休暇を取らせてください」と申し入れることも可能です。

そうはいっても伝えづらい・・・?

以上のとおり、生理休暇は、当日、「どうしても生理が辛くて働けなさそう」という場合は、当然に、取得できるものとなっています。

そうはいっても、「生理で休ませてください」とは伝えづらい・・・と思われる方もいるかもしれません。

なぜ、伝えづらいのか、考えてみますと、

  1. 女性特有の症状で恥ずかしい(特に男性上司に報告する場合)
  2. 職場が「生理休暇」をとれる雰囲気ではない
  3. 生理で休むというと怠けているように思われそう

といった理由が挙げられるのではないでしょうか。

1.生理と伝えるのが恥ずかしい?

まず、1については、「全く恥ずかしいことではない」、「意外に男性もそんなこと気にしない」と思いましょう。

そもそも、「法律」で認められている権利ですし、一度伝えてしまえば、「そんなもんだったのか」と思えるはずです。

出産、育児、結婚、というワードも、今は堂々と伝えるべき時代です。

普段から、「生理が重いことが多いので、次、辛いときはお休みを頂くかもしれません。」とはっきり伝えておくことも一つの手段でしょう。

2.職場が「生理休暇」を取れる雰囲気ではない?

2.については、「そのような職場を変える」くらいの気持ちを持ってください。

周りにも、「生理休暇が取りたいけれど取りづらい」と思っている女性がいるかもしれません。あなたが、「生理休暇をとります」と動き出すことで、周りの方も取得しやすくなるかもしれません。

仮に生理休暇を取得したとしても、しっかりと普段の仕事を頑張っていれば、だれもあなたを責めることなどないはずです。

休んで周りに負担がかかる側面は否定できないかもしれませんが、その分、普段の働きぶりでしっかりとお返しすればよいと思います。

3.「生理で休む」って甘いと思われそう?

3.については、伝え方や職場への配慮が重要かと思います。

例えば、「生理なので休みます」と伝えるだけでは、「甘い!」と思われる側面はあるかもしれません。

ただ、「生理で休むのは甘い」という考えの裏には、「生理の症状がそんなに重いとは知らない」という背景があるはずです。

例えば、「朝6時から支度をしようとがんばっていたけれど、激痛で、ベッドから立ち上がることもできなくて、すみません。」とか、「頭痛で頭が割れそうに痛くて、吐き気もあって、外出ができる状態ではありません。」など、具体的な症状を伝えることが大切かもしれません。

また、職場への配慮として、「とりあえず、半日(時間帯でも構いません)だけ休んでみて、回復して来たらなるべく早くに復帰します」という誠意を見せることも大切かもしれません。

もし、当日、ほかの方に引き継がねばならないことがあれば、義務ではないですが、無理のない範囲でしっかり引継ぎしておくことなどもできると良いかと思います。

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最後に~働く女性へ~

働く女性にとっては、やはり、生理や出産、育児など、女性に負担がかかりやすい要素が、多々あることは否めません。

これについては、法的にも、どんどんサポートが充実してきています。

「職場の雰囲気」もあるかとは思いますが、女性が生き生きと働けるためにも、法的に認められた権利については、堂々と主張していくべきです。

我慢や無理をして、出勤し、職場でミスをしてしまった、力量を発揮できない、となるよりは、堂々と休んで、次の日からがんばる!というくらいの気持ちでよいかと思います。

それでも、会社との対応に悩んでしまう場合には、是非、弁護士を頼ってください。

法的アドバイスを受けることはもちろんですが、悩んでいることを打ち明けるだけでも、気持ちが楽になる側面はあるように思います。

職場の雰囲気は、一人一人が変わることで変わっていくものなので、諦めずに、働きやすい職場を、あなた自身も目指していってくださいね。

弁護士保険は、様々な労働トラブルにあってしまった際、弁護士にかかる相談料・着手金・報酬金などの弁護士費用を補償することができます。

是非、様々なリスクに備えご加入をご検討いただくことはいかがでしょうか。

この記事を書いた人
篠田弁護士

篠田恵里香 弁護士

東京弁護士会所属

へいわ総合法律事務所 代表弁護士

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45階
Tel.03-5957-7131

2008年弁護士登録。
男女問題、交通事故を中心に、幅広い分野を扱う。
大切な人生の分岐点を、一緒に乗り越えるパートナーとして、親身になって対応させていただきます。

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2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

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