「内容証明郵便を出したのに、返事がなくて困っている」
事業をしていると、こういったトラブルが発生する場面も少なくないことでしょう。
内容証明郵便の送付は、約束を守らない相手から返事やアクションを引き出すトラブルの解決法の一つになります。
しかし、内容証明郵便には、受け取った相手に返事をする義務を負わせる法的効力はありません。
そのため、相手から返事がない場合には、次の手を考える必要があります。
本記事では、内容証明郵便に返事がない場合の対処法について、解説していきます。
記事に入る前に・・・
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内容証明郵便とは
はじめに、内容証明郵便について確認しておきましょう。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、「誰がどういった内容の郵便を誰にいつ送ったのか」を日本郵便株式会社が証明してくれる特殊な郵便です。
普通郵便では、「郵便は受け取っていない」と相手方に言われてしまえば、それまでです。
また、書留郵便にしておいても、配達した記録は残っても内容まで記録してくれるものではないため、「そういった文面の郵便ではなかった」と言われてしまうリスクがあります。
内容証明郵便は、日本郵便株式会社が客観的に事実を証明してくれるため、このようなリスクを排除できる証拠力の強い郵便になります。
どういったときに使われる?
内容証明郵便は、トラブルが生じたときの解決策として広く利用されています。
たとえば、代金や貸金の支払い請求、損害賠償請求、契約の解除、消滅時効の援用、などで利用されていますが、このようなケースでなければ利用できないというわけではありません。
なお、確定日付が必要になる、
- 債権譲渡の通知
- 契約解除のような重要な行為
- 税務上証拠が必要になる債権放棄
- 消滅時効をストップさせるために行う請求
などは、特に内容証明郵便を使うべきケースといえるでしょう。
内容証明郵便の効果
内容証明郵便は、通常の郵便とは異なって、格式ばった形式で書かれていたり、日本郵便株式会社の証明に関する記載があったりします。
内容証明郵便を受け取った相手は、一般的に、これらの形式から差出人の強い意思を感じ取り、「わざわざこのような手段をとったのだから、何もしなければ、この先裁判を起こされてやっかいなことになってしまうかもしれない」などと心理的に大きなプレッシャーを感じます。
そのため、内容証明郵便に直接の法的な効力はなくても、受取人が心理的なプレッシャーから返事をしたり約束を実行したりする効果が期待できます。
また、内容証明郵便には、後の裁判などにおける証拠として利用できるという効果もあります。
裁判などでいつ請求したかといったことが争点となった場合に、内容証明郵便で請求していれば、確実に請求日時や請求の事実について証明することが可能になります。
内容証明郵便を無視する相手方の心理とは
内容証明郵便は、相手方に心理的なプレッシャーを与えることが期待できる手段ですが、相手からアクションがないことも珍しいことではありません。
内容証明郵便を無視する相手方の心理としては、どのようなものが考えられるのでしょうか。
内容に覚えがない
内容証明郵便に相手方から何のアクションもない場合、相手方は、記載されている内容に覚えがないため、そのまま放置しておいてよいと思っているのかもしれません。
何度も借金を繰り返しているような場合に、借りたこと自体を忘れたり、返したと思い込んでいたりするような借主もいます。
このような場合には、内容証明郵便に記載されている内容に覚えがなく、言いがかりだと捉えて無視している可能性があります。
内容を軽くみている
相手方が、内容証明郵便に記載された内容を単なる脅し文句であると思っていることも考えられます。
実際に記載された内容は事実ではあるものの、「それほど大きな問題にはならないことを、差出人が一方的に大きく騒いでいるだけだ」などと内容を軽くみており、対応の必要性をそれほど感じていないということも考えられます。
内容に不都合がある
記載された内容が、相手方にとって不都合があり回答期限までに実現できないようなケースでも、内容証明郵便が無視される可能性があります。
たとえば、「期限までに○○円を返済してほしい」と請求する内容に対して、お金を準備することができないため、返事もせずにそのままにしてしまうといったことが考えられます。
単純に届いたことを忘れている
内容証明郵便は、心理的なプレッシャーを与えるため、受け取った相手方は、不安や焦りに駆られ、何らかのアクションを起こすことが少なくありません。
しかし、さまざまな所からお金を借りていて内容証明郵便が数か所から送付されてきていたり、内容証明郵便を受け取る機会が多かったりするような相手方であれば、内容証明郵便が届いていること自体を忘れてしまっている可能性も考えられます。
内容証明郵便に返事がない場合の対処法
内容証明郵便を送付した場合でも、債権譲渡の通知のように、相手方の返事を特に必要としないケースもあります。
しかし、相手の返事(アクション)が必要な内容を記載して送付したのに、何らの回答もなく無視されているのであれば、次のような対処法を検討する必要があります。
期限まで待ってみる
期限までに売買代金を支払うように請求する内容証明郵便を送った後の電話で、相手方が「すぐに支払う」などと言っていたのに、なかなか支払いが確認できないようなケースもあります。
このようなケースでは、まず内容証明郵便に記載している支払い期限まで待ってみる必要があります。
もう一度内容証明郵便を送付する
送付した内容証明郵便に対して相手の返事がない場合には、もう一度内容証明郵便を送付することを検討することも一つの対処法です。
たとえば未払いになっている養育費を内容証明郵便で請求するような場合に、おおごとにせずに支払ってもらえたらそれでよいなどと考えているのであれば、内容証明郵便で再度請求することも選択肢となるでしょう。
なお、弁護士などに相談して、代理人となる弁護士の名前で内容証明郵便を送付することによって、相手が真摯に対応するようになることも少なくありません。
内容証明郵便は、トラブルが深刻化した場合に裁判などでの重要な証拠となるものであり、自分に不利益な内容を記載してしまうなどのリスクを回避するためにも、弁護士に相談することがおすすめです。
直接連絡をとって交渉する
内容証明郵便に返事がない場合でも、相手と連絡が取れるようであれば、直接相手と会って話をすることも一つの選択肢となります。
もっとも、内容証明郵便を出す相手は基本的にトラブルの相手方になるため、当事者だけで話し合いをすることが更なるトラブルを生じさせるリスクもあります。
法的手続きを検討する
内容証明郵便の返事がなく、約束が守られないときには、法的手続きに入ることが考えられます。
どのような法的手続きをとるかは、トラブルの内容に応じて検討する必要がありますが、主に次のような手続きがあります。
支払督促
支払督促は、簡易裁判所を介して、相手方に債務を支払うように督促する手続きです。
債権の存在について相手と争いがない場合に、効果的な手続きです。
少額訴訟
少額訴訟は、簡易裁判所で1回の期日で審理を終えて判決を出すことができる裁判手続きです。
60万円以下の金銭の支払いを求める場合にのみ利用できます。
民事調停
調停は、裁判所の調停委員を介して、当事者の話し合いによって解決を図る手続きです。
判決によって結論が決まるわけではないので、話し合いがうまくいかなければ、調停不成立となります。
通常訴訟
通常訴訟は、主に、貸金返還や不動産の明け渡し、不法行為などによる損害賠償請求などの財産に関するトラブルの解決を図る民事訴訟手続きです。
最終的には、裁判官の判決によって結論が下されます。
弁護士に相談する
内容証明郵便に返事がない場合には、弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談した場合、代理人となった弁護士が内容証明郵便を送付したり、相手方と話し合いをしたりすることができます。
弁護士は、ケースに応じてどのような法的手段をとるべきか判断できるため、トラブルを有利に解決できる可能性が高くなります。
また、弁護士が入ることによって、相手は、裁判を起こされるのではないかと警戒し、早期に解決しようと対応する可能性も高くなります。
まとめ
本記事では、内容証明郵便に返事がない場合の対処法について、解説していきました。
内容証明郵便は、主にトラブルの相手が約束を守らない場合などに利用されます。
内容証明郵便を送付しても相手からのアクションがない場合には、弁護士に相談し、ケースに応じて次の一手を考えることがのぞましいといえるでしょう。
また、あらかじめ弁護士保険などで、今後の様々なリスクに備えておくことをおすすめします。
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