内容証明を会社・勤務先に送って大丈夫?違法性と安全な送付方法について解説

「配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したいけど住所がわからない」
「内容証明を送りたいが、勤務先しか判明していない」
「会社に送って問題になったらどうしよう」

このように、不倫の慰謝料請求や債権回収において、相手の住所がわからない場合、勤務先への内容証明送付を検討されている方は少なくありません。

しかし、安易に勤務先へ送付すると、名誉毀損やプライバシー侵害で逆に訴えられるリスクがあることをご存知でしょうか。

結論から言うと、勤務先への内容証明送付は法的には可能ですが、極めて慎重な判断が必要です。

適切な条件を満たし、正しい手順で送付すれば問題ありませんが、準備を怠ると思わぬトラブルに発展する可能性があります。

本記事では、勤務先への内容証明送付における法的リスク、安全な送付条件、具体的な手順、代替解決策について、弁護士監修のもと、実例を交えて詳しく解説していきます。

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目次

相手の勤務先に内容証明は送れるが慎重になるべき

内容証明を相手の勤務先に送付すること自体は法的に禁止されていませんが、極めて慎重な判断が必要です。

例えば、よく考えずに送付してしまった場合、どのようなリスクが考えられますか?

弁護士

安易に送付すると名誉毀損やプライバシー侵害として逆に訴えられるリスクがあります。

勤務先に送ること自体は違法ではない

内容証明を勤務先に送付する行為は、法律上禁止されているわけではありません。

民事訴訟法第103条第2項では「被告の住所が知れないとき、又はその住所に送達するのに支障があるときは、就業場所に送達することができる」と規定されており、裁判所の書類送達においても、勤務先を利用することがあります。

ただし、これは最後の手段として位置づけられており、まずは本人の住所への送付を試みることが前提となっています。

勤務先への送付は、住所が不明な場合や連絡が取れない場合に限って認められる措置と考えるべきでしょう。

やり方によっては名誉毀損・プライバシー侵害になる可能性あり

勤務先への内容証明送付には、重大なリスクが伴います。

郵便の表書きから、内容証明の中身が明らかになるわけではありません。

しかし、会社に届いた郵便を最初に受け取る従業員に不審に思われたり、内容について詮索されたりする可能性があります。

また、社内で憶測や噂が広まる恐れもあるので、勤務先へ送る場合は慎重に対応すべきです。

特に不倫慰謝料請求の場合、プライバシー性の高い内容が第三者に知られることで、相手方から名誉毀損やプライバシー侵害を理由に損害賠償請求されるリスクがあります。

内容証明を勤務先に送れる3つの条件

弁護士

内容証明を勤務先に送る場合、いくつかの条件を満たす必要があります。

どのような条件があるのでしょうか?

本人の自宅住所が分からないこと

勤務先への送付が正当化される最も重要な条件は、本人の自宅住所が不明であることです。

始めから会社に送ることは控え、相手本人に住所を教えてもらい、そこに送りましょう。

まずは直接的な方法を試すことが重要です。

具体的には、電話やメールで「郵便物を送りたいので、住所を教えてほしい」と正直に伝えることから始めます。

こちらに主張すべき権利がある以上、悪びれる必要はありません。

堂々と住所の開示を求めましょう。相手がこれを拒否した場合に初めて、勤務先送付が正当化されます。

この手順を踏むことで、後に相手から「なぜ勤務先に送ったのか」と追及された際に、「住所開示を求めたが拒否されたため、やむを得ず勤務先に送付した」という合理的な弁明が可能になります。

内容が社会通念上正当な通知・請求に限られていること

勤務先に送付する内容証明は、社会通念上正当と認められる範囲に限定しなければなりません。

不倫慰謝料請求の場合、民法第709条に基づく損害賠償請求権の行使として正当性は認められますが、その表現方法や内容には細心の注意が必要です。

避けるべき内容として、以下のようなものが挙げられます。

  • 相手を侮辱するような表現
  • 過度に感情的な文言
  • 事実と異なる誇張された記載
  • 相手の職場での地位や評判を意図的に貶めるような記述

逆に適切な内容は、以下のとおりです。

  • 事実関係の冷静な記載
  • 法的根拠の明示
  • 具体的な損害額の算定根拠
  • 解決に向けた建設的な提案 など

感情に流されず、法的権利の行使として節度を保った内容にすることが重要です。

送り方(封筒の記載・受取方法)に配慮があること

勤務先への送付時は、封筒の記載方法や受取方法に最大限の配慮が必要です。

まず、本人以外が開封しないよう[親展]と書き添えることは必須です。

縦書き封筒の場合は左下に、横書き封筒の場合は右下に明記します。

また、本人限定受取郵便の利用もおすすめです。

これは、郵便物に記載された名宛人または差出人が指定した代人だけに郵便物を渡すサービスで、受け取り時に本人確認が必要となるため、第三者が受け取って開封するリスクが低くなります。

また、封筒の表面には必要最小限の情報のみを記載し、差出人の詳細情報や内容を推測させるような記載は避けるべきです。

こうした配慮により、第三者による内容の推測や社内での憶測を最小限に抑えられます。

内容証明を勤務先に送る際の4つのポイント

内容証明を相手の勤務先に送る際は、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

どのような点に気を付けた方がいいでしょうか?

弁護士

まずは宛名の表記に気を付ける事と、本文の内容を十分精査することが重要です。

封筒の宛名は「本人様(親展)」+企業名は最小限

封筒の宛名記載は、プライバシー保護の観点から極めて重要です。

宛名は「○○様(親展)」とし、企業名は必要最小限にとどめます。

例えば「株式会社○○○○ △△部 山田太郎様(親展)」のような記載が適切です。

企業名を詳細に記載しすぎると、郵便物の重要性や内容が推測されやすくなります。

また、部署名も一般的でない特殊な部署の場合は、社内での注目を集める可能性があるため注意が必要です。

差出人欄についても同様に、必要最小限の情報にとどめます。

個人名のみの記載で十分であり、「○○法律事務所」などの記載は避けた方が無難です。

ただし、後述するように弁護士名義での送付にはメリットもあるため、状況に応じて判断する必要があります。

本文に「〇〇会社御中」などは極力書かない

内容証明の本文中に、相手の勤務先企業名を記載することは、可能な限り避けるべきです。

「○○会社にお勤めの」「○○会社の従業員として」などの表現は、万が一第三者に見られた場合に、相手の職場での立場に影響を与える可能性があります。

本文は個人対個人の問題として記載し、勤務先との関係性については言及しないほうが安全です。

宛名についても「○○様」として個人宛てであることを明確にし、会社宛ての文書ではないことを示します。

ただし、相手の特定に必要な最小限の情報(氏名、生年月日など)は記載する必要があります。

重要なのは、職場での評判や地位に直接影響を与えるような記述を避けることです。

弁護士や第三者の名義で送ると誤解リスクが減る

弁護士名義で内容証明を送付することには、複数のメリットがあります。

弁護士名義で内容証明を送付するためプレッシャーを与えられる効果に加え、個人的な恨みや感情的な問題ではなく、法的な権利行使であることを明確に示せることです。

弁護士名義の場合、社内で受け取った職員も「法的な手続きの一環」として理解し、個人的な詮索や憶測を避ける傾向があります。

また、相手方も「無視したら裁判になるのではないか」との危機感を抱き、真摯に対応してもらえる可能性が高くなります。

ただし、弁護士に依頼する場合は費用が発生するため、事案の重要性や金額を考慮して判断する必要があります。

弁護士以外の第三者名義(例:行政書士、司法書士)での送付も一定の效果がありますが、法的権限の範囲を理解し、事案に合わせて選択することが重要です。

内容に「脅迫」「侮辱」的文言を絶対に含めない

内容証明の文面では、脅迫や侮辱と受け取られる可能性のある表現を避けましょう。

感情的になりがちな不倫問題においても、冷静で法的根拠に基づいた記載に徹することが重要です。

避けるべき表現には以下のようなものがあります。

  • 脅迫的文言:「許さない」「必ず報復する」「社会的に抹殺する」など
  • 侮辱的表現:「不倫女」「浮気男」など
  • 脅し文句:「会社にばらす」「家族に知らせる」など

適切な表現としては、「民法第709条に基づき損害賠償を請求いたします」「○月○日までにご回答をお願いいたします」「話し合いによる解決を希望しております」などの法的かつ建設的な文言を使用します。

感情を抑え、権利行使として正当な範囲内での請求であることを示すことが重要です。

内容証明を勤務先に送るリスクと、実際にあったトラブル例

内容証明を相手の勤務先に送る場合、さまざまなリスクが存在します。

例えばどのようなトラブルが予想されますか?

弁護士

では、実際に起こり得るケースについて紹介します。

名誉毀損で損害賠償を請求されたケース(裁判例あり)

勤務先への内容証明送付により、逆に名誉毀損で訴えられるケースが実際に発生しています。

特に不倫慰謝料請求の場合、職場での評判や社会的地位に影響を与えることで、相手方から損害賠償請求される可能性があるため、慎重な判断が必要です。

名誉毀損が成立する要件として、次の3つが挙げられます。

  1. 事実の摘示または意見・論評の表明
  2. 社会的評価の低下
  3. 公然性

勤務先送付の場合、職場の同僚や上司が郵便物の存在を知ることで「公然性」が認められ、不倫の事実が社内に広まることで「社会的評価の低下」が生じる可能性があります。

損害賠償の内容としては、精神的苦痛に対する慰謝料、社会的信用失墜による逸失利益、転職を余儀なくされた場合の損害などです。

請求する側が逆に高額な損害賠償を負担することになるリスクを、十分に理解しておく必要があります。

社内で噂になり、懲戒処分や解雇につながった事例

勤務先に内容証明が送付されることで、社内で憶測や噂が広まり、最終的に相手方が懲戒処分や解雇処分を受けるケースがあります。

特に公務員や大企業の場合、不倫などの道徳的問題が発覚すると、厳しい処分が下されることも考えられます。

このような事態が発生した場合、相手方から「内容証明の送付により職を失った」として損害賠償請求される可能性があることに留意しましょう。

特に、相手方に家族がいる場合や住宅ローンなどの経済的負担がある場合、失職による経済的損害は深刻な問題となります。

重要なのは、内容証明の送付が直接的な解雇の原因となったと認定されるかどうかです。

合理的な配慮(親展郵便、本人限定受取など)を行っていれば責任を軽減できる可能性がありますが、完全に免責されるわけではありません

相手側からの逆通告・報復リスク

勤務先への内容証明送付により、相手方が感情的になり、逆に報復的な行動に出るリスクがあります。

特に、相手方が「社会的に追い詰められた」と感じた場合、予想外の反応を示す可能性があります。

報復の具体例として、以下のようなケースが考えられます。

  • 自身の職場への嫌がらせ電話
  • 自身の家族への接触
  • SNSでの誹謗中傷
  • 逆に名誉毀損やストーカー規制法違反での告訴

また、相手方が精神的に不安定になり、より深刻な問題行動に発展する可能性もあります。

このようなリスクを避けるためには、内容証明の送付前に十分な検討を行い、可能であれば専門家のアドバイスを受けることが重要です。

また、送付後の相手方の反応を注意深く観察し、必要に応じて警察や弁護士に相談する準備をしておくことも大切です。

勤務先に送付する前にできる「他の解決策」

弁護士

内容証明を相手の勤務先に送る前にも、さまざまな解決策があります。

どのような行動をすべきでしょうか?

住民票取得(正当な請求があれば可能な場合も)

相手方の住所を調べる方法の1つは、住民票の取得です。

ただし、個人情報保護の観点から、第三者による住民票取得は厳しく制限されています。

正当な理由がある場合に限り、取得が認められる可能性があります。

正当な理由として認められる可能性があるのは以下のようなケースです。

  • 債権者として債務者の住所を確認する必要がある場合
  • 相続手続きにおいて相続人の住所を確認する必要がある場合
  • 裁判手続きにおいて相手方の住所を確認する必要がある場合 など

不倫慰謝料請求の場合、不法行為に基づく損害賠償債権の債権者として、債務者である相手方の住所を確認する正当な理由があると主張できる可能性があります。

ただし、市区町村により判断が異なるため、事前に確認することが必要です。

弁護士照会制度や調査会社の活用

弁護士照会制度とは
弁護士が受任した事件について、官公庁や企業などに対して必要事項を照会できる制度

弁護士が住所の開示を要求することで、実際に不倫相手がすんなりと開示するケースもあり、有効な手段の一つです。

弁護士照会制度を利用できるのは、弁護士が受任した事件に関してのみで、まず弁護士に事件を依頼する必要があります。

調査のみの依頼はできないため、慰謝料請求全体を弁護士に依頼することが前提です。

また、調査会社や探偵事務所の活用も考えられます。

探偵は、身辺調査や不倫調査のプロです。

不倫相手を尾行することで、住所を調べてくれるでしょう。

ただし、費用が高額になるケースが多いため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

SNS/名刺/書面等の情報から住所を再特定

現代社会では、SNSや各種書面から、住所を特定できる情報が得られる場合があります。

Facebook、Instagram、X(旧Twitter)などのSNSでは、位置情報や投稿内容から居住地域を推測できることがあります。

名刺や過去の書面(契約書、領収書など)に記載された住所情報も有効です。

ただし、これらの情報が現在も有効かどうかは確認が必要となります。

引っ越している可能性もあるため、複数の情報源を組み合わせて確認することが重要です。

また、相手方が経営する事業の登記情報、車両の登録情報、各種資格の登録情報なども住所特定の手がかりとなることがあります。

ただし、これらの調査は個人情報保護法の範囲内で行う必要があり、違法な方法での情報収集は避けなければなりません。

社内相談窓口・労基署・ADR(紛争解決機関)の利用

内容証明による直接的な請求以外にも、各種相談窓口や紛争解決機関を活用する方法があります。

特に職場での不倫問題の場合、会社によっては相談窓口やハラスメント相談室が設置されている場合があります。

労働基準監督署
職場での問題について相談を受け付けている機関

不倫問題が職場でのパワーハラスメントやセクシャルハラスメントと関連している場合、労基署への相談が有効な場合があります。

ADR(裁判外紛争解決手続)
裁判によらない紛争解決方法

弁護士会、司法書士会、行政書士会などが運営するADR機関では、中立的な立場の専門家が当事者間の調整を行います。

相手方の住所が不明な場合でも、勤務先を通じて連絡を取り、ADR手続きへの参加を求められる場合があります。

内容証明に関するよくある質問(FAQ)

内容証明を相手の勤務先に送る際に、よく寄せられる疑問について、わかりやすく解説します。

会社に送ったら内容が社内で共有されてしまう?

弁護士

勤務先に内容証明を送付した場合、社内で内容が共有される可能性はあります。

会社に届いた郵便を最初に受け取る従業員によっては、差出人を見ただけで内容を推察できる人がいるかもしれません。

郵便物の受取段階で既に注目を集める可能性があるのです。

特に「親展」表示がない場合や、一般的な郵便として送付した場合、総務部や秘書などが開封してしまう可能性もあります。

また、本人が受け取った後も、内容の深刻さから上司や人事部に相談する場合があり、結果的に社内で情報が共有されることがあります。

このリスクを最小限に抑えるためには、本人限定受取郵便の利用、親展表示の徹底、封筒への最小限の情報記載などの対策が不可欠です。

しかし、これらの対策を講じても、完全に社内共有を防げるわけではないことを理解しておく必要があります。

受け取ってもらえなかった場合はどうなる?

弁護士

勤務先で内容証明の受取を拒否された場合、法的には「受取拒絶」として扱われます。

郵便法上、受取拒絶された郵便物は差出人に返送されますが、内容証明としての効力は一定程度認められることがあります。

重要なのは、受取拒絶の事実を証明できることです。

郵便局から返送される際に押される「受取拒絶」の印や、配達記録などが証拠となります。

後に裁判になったとしても、「内容証明を送付したが相手方が受取を拒否した」という事実は、相手方の不誠実な対応として、裁判で評価される可能性があります。

受取拒絶された場合の対策としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 配達証明付きでの再送付
  • 書留郵便での送付
  • 最終的には裁判所の訴状送達手続きの利用 など

ただし、これらの手続きには時間と費用がかかるため、事前に弁護士と相談することが重要です。

内容証明郵便を送った結果逆に訴えられる可能性は?

弁護士

勤務先への内容証明送付によって逆に相手方から訴えられる可能性はあります。

主な訴訟には次の種類があります。

  • 名誉毀損
  • プライバシー侵害
  • 業務妨害
  • 精神的苦痛に対する慰謝料請求 など

特に注意しなければならないのは、相手方の社会的地位や職業によってリスクが変動することです。

たとえば、公務員や教師、医師や弁護士など、社会的信用が重要な職業の場合、不倫の事実が職場に知られることによる損害は深刻になります。

このような職業の相手に対しては、より慎重な対応が必要です。

逆に訴えられるリスクを軽減するためには、送付前の十分な検討、弁護士への相談、適切な送付方法の選択、内容の慎重な検討が欠かせません。

また、相手方の反応を予測し、逆訴訟への対応準備も必要になります。

弁護士に依頼した方がいいのはどんな時?

弁護士

弁護士に依頼した方がよいケースは、相手方が社会的地位の高い職業に就いている場合です。

職場での評判が特に重要である医師や弁護士、公務員や大企業の役員などが相手の場合、対応を誤ると深刻な問題に発展する可能性があります。

また、請求金額が高額な場合にも注意が必要です。

慰謝料として数百万円以上を請求する場合、相手方も弁護士を立てて本格的に争ってくる可能性が高く、法的な専門知識が不可欠になります。

弁護士が住所の開示を要求することで、相手がすんなりと開示するケースは少なくないため、住所の特定段階から弁護士の関与が有効な場合があります。

弁護士照会制度の利用、適切な交渉戦略の構築、リスクの事前評価などの専門的サービスを受けることで、より安全かつ効果的な解決が期待できるでしょう。

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まとめ

勤務先への内容証明送付を検討する前に、必ず以下の3つの準備と確認を行ってください。

第一に、他の解決手段の検討です。相手方への直接的な住所確認、弁護士による交渉、調査会社の活用など、勤務先送付以外の方法を十分に検討してください。

始めから会社に送ることは控え、相手本人に住所を教えてもらい、そこに送るなど、段階的なアプローチを心がけましょう。

第二に、法的リスクの評価です。名誉毀損、プライバシー侵害、業務妨害などで逆に訴えられるリスクがあります。

相手方の職業、社会的地位、請求内容、送付方法などを総合的に検討し、リスクが利益を上回る場合は送付を見送ることも重要な判断です。

第三に、専門家への相談です。特に高額な請求や複雑な事案の場合、弁護士への相談は不可欠です。

内容証明の送付先だけでなく、文面についても法的アドバイスをもらえる利点を活用し、最適な戦略を立ててください。

専門家の知見を活用し、より安全で効果的な解決を目指しましょう。

弁護士
東拓治弁護士

東 拓治 弁護士
 
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
電話 092-711-1822

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