「子どもがいじめられているけれど、学校は動いてくれない……。」
「どうすればいじめから子どもを守れるの?」
このようなお悩みはありませんか?
日本の学校現場では、今も多くの子どもたちがいじめ問題で苦しんでいます。
また、親も子どものSOSを感じながら、具体的な対処法がわからず悩んでいる方は少なくありません。
こうした状況で効果的なのが、「内容証明郵便」による法的アプローチです。
正しく作成された内容証明郵便は、学校や加害者に法的責任を認識させ、いじめ問題の解決に向けた一助となります。
実際に、被害者側が内容証明を送ったことで、学校や加害者の対応が一変し、いじめが止まったケースも少なくありません。
この記事では、いじめ問題における内容証明郵便の書き方から送り方、具体的な効果まで弁護士監修のもと詳しく解説します。
子どもの笑顔と安全な学校生活を取り戻したいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


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子どもがいじめにあったときにまず親が取れる行動とは

いじめを放置してしまうと、長期化・悪化する恐れがあります。
いじめから子どもを守るために、親は法定代理人として断固とした態度で行動すべきです。

いじめ問題では、感情的になることを避け、法的に有効な手段を講じることが解決への近道となります。

親はどのような行動をとるべきなのでしょうか?
学校に相談してみる
いじめ被害に遭った子どもの親は、まず学校に相談するのが一般的です。
しかしながら、いじめ解決に向けた具体的な対応が取られないことも少なくありません。
学校は個人情報保護を理由に加害者の連絡先を教えないケースが多く、また仲介することもほとんどないと言っていいでしょう。
また、加害者の親と直接話し合うことは避けた方が無難でしょう。
加害者の親に連絡が取れたとしても、「うちの子はそんなことをするはずがない」「お互い様ではないか」と責任を認めないことも少なくありません。
このような状況下で、被害者の親は無力感を抱きがちです。
しかし、法的手段を取ることで事態を好転させられる可能性があります。
いじめが継続し、学校や加害者側にアプローチしても適切な対応が得られない場合には、次の段階として内容証明郵便の送付を検討してみましょう。
内容証明郵便を利用する
内容証明郵便は、一般書留郵便物の内容文書について公的に証明される制度であり、通常は配達記録も付けて利用されることが一般的です。
これにより「いつ、どのような内容の文書が誰から誰に差し出され、これがいつ誰によって受け取られたのか」を正確に記録できます。
内容証明郵便の作成には特定の形式と規則があります。
文書は次の3通を用意する必要があります。
- 差出人用
- 受取人用
- 郵便局保管用
また、作成には特定の書式を守る必要があります。
内容証明郵便の取り扱いは大きめの郵便局で行われ、費用は2,000円程度です。
最近では「e内容証明」というインターネットを通じて送付できるサービスも登場しています。
事前登録が必要ですが、郵便局に行く時間がない場合や急いでいる場合に便利です。
内容証明郵便は、一般の人が日常的に使うものではありません。
そのため、これを受け取った側は「法的な問題」として認識し、真剣に対応せざるを得なくなるという心理的効果が働きます。
内容証明は、感情的な非難ではなく、法的な観点から問題を提起する手段です。
適切に作成された内容証明は、いじめ問題を解決に導く強力なきっかけとなり得ます。
このように、適切なタイミングで法的な手段を取ることで、子どもの学校生活を守れる可能性が上がります。

内容証明とは?いじめ問題における法的・心理的効果

内容証明郵便は、いじめ問題解決に役立てられるツールの一つです。
単なる通知ではなく、法的な証拠となるだけでなく、相手に心理的な影響を与える効果もあります。

いじめ被害者の親にとって、学校や加害者の親に対して責任を明確に示す有効な手段となり得ます。

具体的にどのような効果があるのでしょうか?
内容証明郵便の法的な効力は?
内容証明郵便自体に法的拘束力はありませんが、裁判での重要な証拠として高い価値を持ちます。
内容証明郵便の主な法的意義は、「いつ、どのような内容の通知を行ったか」を客観的に証明できる点にあります。
刑事事件に発展する可能性のあるいじめの場合、内容証明郵便での通知が「加害者側への警告」として考慮されるケースも少なくありません。
暴行、恐喝、強要などの犯罪が含まれるいじめについては、内容証明で警告した後も行為が継続した場合、故意性や悪質性の証拠として扱われる可能性があります。
ただし、内容証明郵便を送っただけでは、相手に回答や対応を法的に強制することはできません。
あくまで「証拠」として機能するものであり、問題解決のきっかけとなるツールと理解すべきでしょう。
内容証明がいじめ問題において有効な3つの理由
内容証明郵便の最大の利点は、いじめの事実と経過を、公的な記録として残せる点にあります。
いじめ問題を取り上げるには、「証拠」が必要です。
しかし、いじめの行為自体は目に見えにくく、時に陰湿な形で行われるため、客観的な証拠を残すことが困難です。
内容証明郵便では、これまでの経緯や学校との話し合いの内容なども証拠として記録できるため、問題の全体像を示す重要な証拠となります。
将来的に裁判へ発展した場合、こうした詳細な記録は裁判官に事実関係を理解してもらうための貴重な証拠となります。
証拠が乏しいままでは、「言った・言わない」の水掛け論になりがちですが、内容証明郵便の存在によって客観的な事実として認められる可能性が高くなります。
内容証明郵便が送付されると、相手側は「知らなかった」「聞いていない」といった言い逃れが困難になります。
多くのいじめ問題では、学校側が「そのようないじめの事実は認識していなかった」と主張したり、加害者の親が「聞いていない」と責任を逃れようとしたりすることも少なくありません。
内容証明郵便を用いていじめの事実を相手側に正式に通知することで、学校側には「安全配慮義務」が、加害者の親には「子どもの指導監督義務」が明確に発生します。
このため、内容証明郵便を受け取った後に適切な対応が取られなかった場合、義務違反として法的責任を問うことができる可能性が高くなります。
内容証明郵便には強力な心理的効果を与えます。
一般的に、内容証明郵便を受け取ること自体が珍しい経験です。
そのため、「法的な問題に発展している」という認識を相手に与えることができます。
特に弁護士などの法律専門家が関与した内容証明郵便は、より強い心理的プレッシャーを相手に与えます。
学校側は「このまま放置すると訴訟に発展する可能性がある」と考え、積極的な対応を取るようになることが一般的です。
同様に、加害者の親も「法的責任を問われる可能性がある」という認識から、子どもに対する指導を強化したり、被害者側への謝罪や和解を検討したりするようになります。
内容証明郵便の文面で「法的責任」や「安全配慮義務」などの法律用語を適切に使用することで、単なる感情的なクレームとは異なり、法的知識に基づいた内容証明郵便は相手に重大な問題として受け止められやすくなるのです。
内容証明の効果的な書き方とNG例
内容証明郵便の効果を最大化するには、正しく書くことが重要です。
法的な通知として効力を持たせるためには、以下の要素を含めましょう。
- いじめの具体的な内容(日時、場所、行為の詳細)
- 被害の実態(精神的・身体的影響など)
- 法的責任の所在(学校の安全配慮義務、親の監督義務など)
- 具体的な要求事項(いじめの即時停止、謝罪、再発防止策など)
- 適切な対応がない場合の次の行動(法的手段の検討など)
一方で、憶測に基づく記述や関係のない事項への言及、脅迫的な表現は避けるべきです。
また、内容証明を送る前に、できるだけ証拠を集めておくことも重要です。
LINEのやり取り、録音、メモ、写真など、いじめの事実を裏付ける証拠があれば、内容証明の説得力が高くなります。
特に「誰がやったのか」が明確になる証拠は重要です。
内容証明郵便は法的な文書として機能するため、感情に任せた表現よりも、冷静で事実に基づいた記述が効果的です。
必要に応じて法律の専門家に相談し、訴えたい内容に合わせた表現方法や構成で作成することをおすすめします。
内容証明を送るまでの手順

内容証明を送る前には、準備が必要です。
闇雲に送ると逆効果になる可能性もあるため、段階を踏んで計画的に進めることが大切です。

内容証明郵便を送るに至るまで、どのような流れを踏んだ方がいいでしょうか?

まずは学校に相談することから始め、同時に証拠の収集をしましょう。
まずは学校に相談する
いじめが発生した場合、まずは学校に相談します。
この段階で重要なのは、相談内容や学校側の対応を記録として残すことです。
後に「言った・聞いていない」「知らない・覚えていない」といったトラブルを防ぐために必要となります。
相談記録を残す方法としては、話し合いの要点をまとめた文書を作成し、教員にも確認してもらいサインをもらうという方法が効果的です。
難しい場合は、話し合い後にメールやLINEなどで要点を教員に送信し、電子的な記録として残してもよいでしょう。
相談記録には以下の項目を必ず含めるようにします。
- 話し合いの日時、場所、参加者
- 保護者側の認識(子どもがどのようないじめを受けているか)
- 学校側の認識(いじめの事実をどの程度把握しているか)
- 今後の対応策と期限(学校側がいつまでに何をするか)
録音も一つの手段ですが、教員に無断で録音することは関係性を悪化させる恐れがあります。
学校や教員を敵視するのではなく、協力関係を築くことが問題解決の近道であることを念頭に置いておきましょう。
学校側の対応が不十分であると感じても、この段階では冷静に記録を取り続けることが重要です。
これらの記録は、内容証明を送る際の重要な根拠資料となります。
いじめの証拠を集める
いじめの証拠収集は、内容証明を送るうえで欠かせない作業です。
いじめは目に見えにくい形で行われることが多く、「誰がやったか」を特定するのが難しいケースもあります。
思ったような証拠がなくても諦めるのではなく、できる限りの証拠を集めるべきです。
いじめの証拠は大きく分けて3種類です。
具体的な証拠の例も紹介します。
証拠 | 証拠の具体例 |
物的証拠 | ・子どもの怪我や破損した持ち物の写真 ・LINEやSNSでのメッセージのスクリーンショット ・いじめ行為を撮影した写真や動画 |
経過記録 | ・いじめの日時、場所、内容を記録した日記 ・学校との相談記録 ・子どもの状態変化(不登校、体調不良など)の記録 |
証言 | ・目撃者(他の生徒や教員)の証言 ・子ども自身の証言(できれば具体的な状況を録音するなど) ・他の保護者からの情報 |
特に判断が難しい内容としては、「無視される」「体育中に強いボールを当てられる」などがあります。
これらはいじめとして認識されにくいものですが、継続的に記録することで「偶然ではない」という証になります。
また、「机にゴミを入れられる」「上履きや物を隠される」などは誰がやったか特定しづらいですが、発生した事実を写真に撮るなど、客観的な証拠を残すことが大切です。
証拠収集の際は、子どもの精神的負担に配慮しながら進めることも重要です。
子どもが話したくない場合は無理強いせず、まずは安心して話せる環境を整えましょう。
目的と送付先を明確にする
内容証明を送る際は、「誰に」「何を」求めるのかを明確にすることが重要です。
送付先によって内容証明の内容や効果が変わってくるため、目的に応じた適切な相手を選ぶ必要があります。
主な送付先としては以下が考えられます。
送付先 | 詳細 |
加害者の親(保護者) | ・子どもに対する指導監督義務 ・いじめを止めさせるための指導 ・損害賠償の直接の相手方 |
学校(校長宛) | ・生徒の安全配慮義務 ・学校全体としての組織的対応 ・公的機関としての明確な責任 |
担任教員 | ・日常的な監督責任 ・クラス内での具体的な対応 ※個人としての権限に限界があることに注意 |
教育委員会 | ・学校への指導監督権限 ・学校が適切に対応しない場合の上級機関 ・より公的な対応が期待できる |
送付先は、これまでの対応状況や問題の深刻度を考慮して決定します。
たとえば、学校がすでに誠実に対応している場合は、加害者の親のみに送ることも考えられます。
逆に、学校の対応が不十分であれば、学校と加害者の親の両方に送ることが効果的です。
複数の相手に送る場合は、それぞれの責任と求める対応を明確に区別して内容証明を作成することが重要です。
また、内容証明を送る目的は大きく分けて「いじめをやめさせること」と「損害賠償や謝罪を求めること」の2つがあります。
目的に応じて内容証明の内容や表現も変わってきます。
目的 | 内容証明の内容 |
いじめをやめさせる | ・いじめの事実を具体的に記述し、継続すれば法的責任が発生することを伝える ・学校側:安全配慮義務に基づく具体的な対策を求める ・加害者の親:子どもへの適切な指導を求める ・比較的早い段階で送ると効果的 |
謝罪・慰謝料を求める | ・すでに発生した被害に対する賠償を求める内容を記載 ・精神的苦痛、不登校による学習機会の喪失、治療費などの具体的な損害を記載 ・いじめの事実がある程度明確になっていることが前提 |
多くの場合、まずは「いじめをやめさせる」ことを第一の目的とし、状況に応じて賠償や謝罪を求めるのが一般的です。
いじめが初期段階であれば予防的な内容証明が有効ですが、すでに重大な被害が生じている場合は、より強い法的主張を含めた内容にすることも検討すべきでしょう。
内容証明を作成・送付する
自分で送る場合(郵便局/e内容証明)
内容証明郵便は自分で作成し、送付することも可能です。
費用を抑えたい場合や、急いで送付したい場合には自分で手続きを進める方法を検討しましょう。
内容証明郵便を自分で送る手順は、以下の通りです。
- 内容文書の作成
- A4の縦書き用紙(または所定の用紙)に作成します
- 1行26文字以内、1ページ26行以内で記載します
- 郵便局への持参
- 内容証明を取り扱っている郵便局を事前に確認します
- 作成した文書3通と送付用封筒を持参します
- 窓口で「内容証明で送りたい」と伝えます
- 郵便局での手続き
- 窓口で内容証明の確認作業が行われます(40分程度)
- 配達証明をつけることを忘れないよう伝えます
- 費用を支払います
近年では「e内容証明」というインターネットを通じて内容証明を送れるサービスもあります。
事前に日本郵便のウェブサイトで登録が必要ですが、郵便局に行く手間が省け、24時間利用可能という利点があります。
内容証明郵便の郵送料は、文書の枚数や重さによって変わりますが、基本的には以下の費用がかかります。
- 一般書留の料金:約500円〜
- 内容証明の加算料金:約480円
- 配達証明を付ける場合:約320円
合計すると、約1,300円〜2,000円程度が一般的な費用です。
自分で内容証明を作成する際の注意点としては、法的な用語や表現に不慣れな場合は誤った表現になる可能性があることです。
法的な通知として効力を持たせるためには、適切な構成と表現が必要です。
不安な場合は、法律の専門家に相談することをおすすめします。
弁護士・行政書士に依頼する場合
内容証明の作成・送付を、専門家に依頼するメリットとして、より効果的な内容証明を作成しやすくなるという点があげられます。
依頼先には、弁護士や行政書士などがあります。
【弁護士に依頼する場合】
費用相場 | 30,000円~100,000円程度(内容証明作成と送付のみ) |
メリット | ・法的な専門知識が反映された内容になる。 ・弁護士名義で送ることで心理的圧力が高まる。 |
流れ | 相談(5,000円~10,000円/時間)→依頼→内容証明の作成・確認→送付 |
交渉や訴訟に発展した場合の追加対応 | 着手金(50,000円~200,000円)成功報酬(100,000円~300,000円) |
【行政書士に依頼する場合】
費用相場 | 20,000円~40,000円程度 |
メリット | ・弁護士より費用が安い。 ・書類作成の専門家として正確な内容証明が期待できる。 |
流れ | 相談→依頼→内容証明の作成・確認→送付 |
特徴 | 訴訟を前提としないケース(予防や初期対応)に適している。 |
弁護士と行政書士はそれぞれ役割が異なります。
弁護士は訴訟を視野に入れた対応ができますが、行政書士は主に書類作成に特化しています。
いじめの状況や今後の方針によって、どちらに依頼するかを検討するとよいでしょう。
専門家に依頼することで、法的に正しい内容証明が作成できるだけでなく、その後の対応についても専門的なアドバイスを受けられます。
特に深刻ないじめのケースや、すでに不登校など重大な影響が出ている場合は、専門家への依頼を積極的に検討すべきでしょう。
相手の住所がわからない場合の対処法


内容証明郵便を送る場合、相手の住所が分からないと送れませんよね。

内容証明郵便を送るには、相手の正確な住所が必須となります。
身近な情報源から情報収集してみる
かつては学校の連絡網などで他の生徒の連絡先を知ることができましたが、現在は個人情報保護の観点から、そのような情報共有は行われなくなりました。
そのため、まずは身近な情報源から情報収集してみましょう。
たとえば、お子さんのクラスメイトの保護者で親しい方がいれば、相談してみる価値があります。
次に、公的な情報源を活用する方法もあります。
加害者の子どもの名前から親の名前が分かれば、電話帳や住所検索サービスなどで調べられることも。
また、SNSやインターネット上の情報から住所を特定できることもありますが、必ずしも正確とは限らないため、確認が必要です。
自力での情報収集が難しい場合は、専門家に依頼する方法もあります。
弁護士や行政書士などの法律専門家は、法的な手段を用いて相手の住所を特定可能です。
また、後述する探偵事務所を利用する方法もあります。
いずれの方法を用いる場合も、取得した住所情報の取り扱いには十分注意し、内容証明の送付という目的以外に使用しないよう留意する必要があります。
弁護士会照会を使う
弁護士に依頼すれば、「弁護士会照会」という制度を通じて相手の住所を特定できることがあります。
この制度を利用すれば、例えば、相手の携帯電話番号から契約者の住所を調査できることがあります。
通常、第三者が契約者情報を取得することはできませんが、弁護士会照会であれば、正当な理由(この場合はいじめ問題の解決と内容証明郵便の送付)があることを示すことで取得が可能となることがあります。
弁護士会照会の手順
- 弁護士に依頼する(相談料や着手金がかかります)
- 弁護士が弁護士会に照会申出書を提出する
- 弁護士会が内容を審査し、照会書を発行する
- 照会書が携帯電話会社に送付される
- 携帯電話会社が契約者情報を回答する
- 弁護士を通じて相手の住所情報を得る
弁護士会照会には、約2~4週間程度の時間がかかりますが、正確な住所を得られる確実な方法です。
ただし、弁護士会照会は必ず認められるわけではありません。
弁護士会の審査において「照会の必要性」が認められる必要があります。
いじめ問題の場合、子どもの権利擁護という観点から照会の必要性が認められることが多いですが、確実に認められるとは言えない点には注意が必要です。
なお、弁護士会照会のみを弁護士に依頼することはできず、弁護士会照会は、あくまで事件の依頼を弁護士に依頼することが前提となっています。
また、弁護士会照会の費用として10,000円程度の実費を要します。
探偵事務所を使う
探偵事務所に依頼して住所を調査する方法も選択肢の一つです。
探偵事務所は個人の住所調査に専門的なノウハウを持っており、比較的短期間で取得できる場合があります。
弁護士から探偵事務所の利用を提案されるケースもあります。
探偵事務所を利用する際の相場感としては、基本料金が20,000円~50,000円程度、これに加えて調査費用が20,000円~30,000円程度かかることが一般的です。
調査期間は1週間前後が目安ですが、案件の難易度によって変動します。
探偵事務所を選ぶ際は、以下の点に留意しましょう。
- 信頼性の高い事務所を選ぶ
無届の探偵事務所も存在するため、都道府県公安委員会に届出済みの事務所を選びましょう。
弁護士が推薦する探偵事務所や弁護士会が特約店として指定している探偵事務所であれば安心です。 - 料金体系を確認する
事前に見積もりを取り、追加料金の有無や支払い条件をしっかり確認しましょう。
成功報酬型か固定料金かなど、料金体系も確認すべきポイントです。 - 調査方法の適法性を確認する
違法な手段で情報を取得していないか確認が必要です。
特に個人情報の不正取得は法律違反になる可能性があります。 - 秘密保持の確約
調査内容や結果の秘密保持について確約を得ることも重要です。
多くの親にとって探偵事務所の利用は初めての経験であり、不安を感じるかもしれません。
そのような場合は、弁護士を通じて探偵事務所を紹介してもらうとよいでしょう。
弁護士は、信頼できる探偵事務所のネットワークを持っていることが多いです。
【実例紹介】内容証明でいじめが止まったケース


実際のところ、内容証明郵便にはどのくらいの効果があるのでしょうか?

ひとつの事例を紹介します。
比較的早い段階で送付したというのも効果的でした。
中学生の男子生徒がクラスでいじめを受け、不登校になったという事例があります。
最初は無視される程度でしたが、次第に悪口を言われたり、机にゴミを入れられたり、上履きを隠されたり、体育の時間にボールをぶつけられたりするようになりました。
親が学校に相談したところ、担任は加害者に確認したものの「いじめているつもりはない」「ボールをぶつけたことは申し訳ない」と認めるにとどまり、その他の行為については否定。
同じクラスの子の母親からは、自分の子どもが「確かにいじめだと思う」と証言していることを聞いたものの、学校側は「体育中の出来事は仕方ない」「今後は注意深く見守る」と、消極的な対応に終始しました。
また、学校はクラス替えも難しいと回答。
加害者の親との話し合いも「個人情報保護のため連絡先は教えられない」と拒否されたのです。
学校に相談してから1ヶ月が経過しましたが、状況は改善せず、むしろ学校側も面倒そうな態度を見せるようになり、被害者の子どもだけが学校に行けない状況が続きました。
その後、被害者側は弁護士の助言を受け、いじめの事実を詳細に記した内容証明郵便を学校と加害者の親に送付。
内容証明には以下のような内容を含めました。
- いじめの具体的な事実関係(日時、場所、行為の詳細)
- 学校の安全配慮義務と加害者の親の監督義務の指摘
- いじめが民事上の不法行為に該当することの説明
- いじめの即時停止と再発防止策の要求
- 適切な対応がない場合は法的手段を検討する旨の通知
内容証明が送付されると、学校側の態度は一変。
教員たちが迅速に対応し始め、加害者とその親にも連絡が取られたのです。
最終的に、被害者は加害者の生徒から直接謝罪を受け、その後いじめは止みました。
被害者の生徒は、助けてくれた教員への感謝の気持ちとともに、加害者が直接謝ってくれたことで自信を取り戻し、再び学校に通えるようになったのだそうです。

内容証明郵便がうまく機能した好例ですね!
なぜ学校は加害者の住所を教えてくれないのか?


昔は結構簡単に住所を調べたり、教員が教えてくれたりしたと思うのですが…。

今の時代は法整備がなされたこともあり、簡単に住所を教えることができない仕組みになっています。
学校が加害者の親の住所や連絡先を教えてくれない主な理由は、個人情報保護法および関連法規の存在です。
2005年に全面施行された個人情報保護法により、学校を含む組織は保有する個人情報を本人の同意なく第三者に提供することが原則として禁止されています。
学校が保有する生徒や保護者の個人情報は、教育目的での利用に限定されており、たとえいじめ問題であっても、被害者側に加害者の住所を教えることは個人情報の目的外利用にあたる可能性があります。

公立学校の場合は、自治体の個人情報保護条例も適用されるため、より厳格な管理が求められます。
さらに、学校側の立場からすると、住所情報を開示することで以下のようなリスクを懸念している面もあります。
- 被害者の親が加害者の家に直接出向くことで、トラブルが拡大するリスク
- 住所情報の提供が原因でトラブルが発生した場合、学校の責任が問われる可能性
- 一度住所情報を提供すると、今後も同様の要求に応じる必要が生じる可能性
学校から「個人情報なので教えられない」「直接の話し合いはトラブルになるので学校を通してほしい」と言われることは珍しくありません。
しかし、学校を通しての解決が進まない場合、このような対応は、被害者側にとって非常に不満が溜まるものです。
特に問題なのは、学校が「仲介する」と言いつつも、実際には積極的な対応をしないケースです。

このような場合、被害者の親は八方塞がりの状況に陥ってしまいますね。

学校側ともうまく連携が取れない場合には、弁護士等専門家を活用することも検討しましょう。
加害者の住所を取得する際の注意点


前述のとおり、内容証明郵便を発送するためには住所が必須ですが、いくつか注意すべき点があります。

例えば、どのようなことに注意すればいいのでしょうか?
加害者の住所を特定することは内容証明郵便を送るために必要ですが、同時にプライバシーへの配慮も欠かせません。
住所情報を取得した後の取り扱いには十分な注意が必要です。
具体的には、以下の点に留意することが重要です。
- 住所情報は内容証明郵便の送付という目的にのみ使用する
- 取得した情報の管理を徹底し、必要がなくなれば適切に廃棄する
- 情報取得の過程で違法な手段を用いない
- 専門家(弁護士など)のアドバイスに従って行動する
住所特定の目的は、あくまでも内容証明郵便の送付を通じていじめ問題を解決することです。
取得した住所情報を内容証明の送付以外の目的で使用することは、プライバシー侵害となる可能性があり、場合によっては法的責任を問われることもあります。

相手から逆に訴えられてしまう可能性もあるのですね!

個人情報の取り扱いは慎重に行うべきです。
たとえば、取得した住所を第三者に開示したり、SNSなどで公開したりすることは絶対に避けるべきです。
また、その住所に直接出向いて抗議するなどの行為も、トラブルを拡大させる原因となります。
弁護士や探偵事務所を通じて住所を特定した場合でも、その情報の取り扱いについては専門家のアドバイスに従いましょう。
多くの場合、弁護士は内容証明郵便の作成と送付も含めて一括して対応してくれるため、親自身が住所情報を直接取り扱う必要はありません。
最終的には、相手の住所を知ることではなく、いじめ問題の解決という本来の目的を見失わないことが大切です。
住所特定はあくまでその手段であり、子どもの安全と健全な学校生活を守ることが最優先されるべきです。
【文例付き】いじめ加害者・学校への内容証明テンプレート集


内容証明郵便の文面を自分で用意しようと思うのですが、どのように書けばいいのでしょうか?

内容証明をより効果的にするためには、法的要素を盛り込んだ適切な文面が重要です。
法的な通知として相手に受け止められるような内容にすることで、いじめ問題解決につながりやすくなります。
内容証明の基本構成と書き方のポイント
内容証明郵便の作成には、一定のルールと効果的な構成が存在します。
単なる感情的な訴えではなく、法的な観点から問題を指摘し、具体的な改善を求める文書として作成することが重要です。
基本的な構成要素としては、以下の項目を含めるとよいでしょう。
- 件名
「いじめ行為に関する通知書」など、内容を端的に示すタイトル - 送付者情報
あなた(子どもの親)の氏名、住所、連絡先 - 受取人情報
加害者の親または学校の名称、住所 - はじめに
通知の目的を簡潔に説明する導入部分 - 事実関係の説明
いじめの具体的な内容、日時、場所、被害の状況 - 法的責任の指摘
相手側の法的責任(親の監督義務、学校の安全配慮義務)を明記 - 要求事項
いじめの停止、謝罪、再発防止策など具体的な要求 - 期限の設定
回答や対応を求める期限(通常2週間程度) - 今後の対応
期限内に適切な対応がない場合の次の行動(法的手段の検討など) - 日付と署名
通知日と送付者の署名
内容証明を作成する際の重要なポイントとして、事実と法的根拠を明確に示すことが挙げられます。
いじめの事実を時系列で具体的に記述し、それがどのような法的責任につながるのかを明記します。
たとえば、民法709条(不法行為)や民法714条(監督義務者の責任)などの法的根拠を示すことで、通知の法的な重みが増します。
また、文体は丁寧かつ冷静な表現を心がけ、感情的な表現や侮辱的な言葉は避けるべきです。
あくまでも子どもの安全と権利を守るための正当な通知であることを念頭に置いて作成しましょう。
目的別テンプレート
内容証明のテンプレートをケース別で紹介します。
作成の参考にしてください。
パターン①いじめをやめてほしい場合


パターン②慰謝料・謝罪を求める場合


内容証明で避けるべき文言について
内容証明郵便では、感情的な表現や断定的すぎる文言は避けるべきです。
感情に任せた表現は、文書の法的効力を弱めることになり、相手の反発を招く恐れもあります。
感情的・断定的過ぎる文言は避けるべきでしょう。
NG例:
あなたの子どもは今すぐ学校を辞めさせるべきです。あなたの家庭教育の失敗が原因です。絶対に許せません。
こういった感情的な表現や主観的な評価語は避け、客観的な事実と法的責任に焦点を当てましょう。
また、必要以上に強い表現は避け、より穏やかな表現に置き換えることが望ましいです。
修正例:
お子様の行為は、客観的に見て学校生活における適切な人間関係の範囲を超えたいじめ行為に該当し親権者である貴方には、お子様に対する適切な指導監督義務があります。
このような行為が繰り返されないよう、家庭でのご指導をお願いいたします。
さらに、証拠が不十分な状態での断定的な主張や、憶測に基づく記述は内容証明の信頼性を損ねます。
事実として確認できていることと、推測に基づくことは明確に区別しましょう。
NG例:
うちの子の財布がなくなったのも、あなたの子どもが盗んだのでしょう。以前から悪いことをしているという噂を聞いています。他にも多くの子どもがいじめられていると思います。
憶測に基づく主張は避け、確認済みの事実と未確認の情報を明確に区別することが重要です。
「〜と思います」「〜でしょう」といった推測表現は、客観的な事実の記述に置き換えるか、推測であることを明示すべきです。
また、他者から聞いた情報を引用する場合は、その出所と信頼性を明記しましょう。
修正例:
令和○年○月○日、私の子どもの財布が学校でなくなりました。このことについて、直接的な証拠はありませんが、同日にお子様からいじめ行為があったことは事実として確認しております。
財布の紛失といじめ行為の関連性について、学校と連携して事実確認を進めていきたいと考えております。
内容証明送付後のフォローアップ方法
内容証明郵便を送付した後の対応も重要です。
送付後は、まず配達証明によって相手方に確実に届いたことを確認します。
配達証明のハガキは大切に保管しておきましょう。
内容証明に記載した回答期限(通常2週間程度)を経過した後、相手方からの反応によって対応が分かれます。
相手からの連絡がある場合は、その内容を冷静に検討します。
前向きな対応や和解の意思が示されていれば、建設的な話し合いを進めるチャンスです。
一方、否定的な反応や反論がある場合は、それに感情的に対応せず、事実に基づいた冷静な対応を心がけましょう。
相手から全く連絡がない場合は、再度の通知を検討します。
2回目の内容証明では、前回の通知について言及し、無視されたという事実も記録として残します。

それでも反応がない場合は、弁護士への相談や法的手続きの検討段階に移ることになります。
あなたが泣き寝入りしないために
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


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まとめ
いじめ問題における内容証明郵便は、法的効力を持つ有効な対応策です。
加害者への監督義務責任の明確化、学校側への安全配慮義務の喚起、裁判時の証拠性確保という法的側面から大きな意義を持ちます。
適切な時期に、事実関係を正確に記した内容証明を送付することで、法的解決につながります。
ただし内容証明郵便は法的手段の一つであり、最終目標は裁判や賠償金の獲得ではありません。
最も重要なのは、子どもがいじめから解放され、健全な学校生活を取り戻すことです。
その本質的な目的を見失わないようにしましょう。

足立高志 弁護士
大本総合法律事務所
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-1-1
大手町パークビルディング8階
tel 03-5224-4555
fax 03-5224-4556
mail adachi@omoto.top
【経歴】
中央大学法学部卒
2007年弁護士登録
中小企業から個人の方まで幅広く対応しております。過去は変えられませんが、より良い未来となるよう、手助けができればと思っています。
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