「告訴にまつわるアレコレ」弁護士が詳しく解説!

皆さんは「告訴」についてどれくらいの知識がありますか?
「なんとなくは分かるけど具体的には知らない」という方も少なくないのではないでしょうか?

そこで今回は大本総合法律事務所 太田博久弁護士に【告訴にまつわるアレコレ】を解説していただきました!

この記事を書いた弁護士
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太田博久 弁護士 

大本総合法律事務所

金沢事務所

石川県金沢市此花町3-2 ライブワンビル 1F

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〇東京事務所
東京都千代田区丸の内1-4-1
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記事に入る前に・・・

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目次

告訴とは

告訴とは犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のことです。

似たものに告発がありますが、告発は告訴を行う権限がある者または犯人以外の第三者が行う点で告訴とは異なります。

犯罪の捜査は、捜査機関である警察官や検察官が行い、捜査機関が犯罪の発生を知ったときに開始されます。

捜査機関が犯罪の発生を疑い、捜査を開始するに至った原因を捜査の端緒(そうさのたんしょ)と呼んでいます。

告訴も告発も、刑事訴訟法が定める捜査の端緒の一つに挙げられています。(その他の捜査の端緒としては、現行犯逮捕や自首、警察官が不審事由がある者に質問を行う職務質問などが挙げられます。)

日本の刑事訴訟法では、犯罪の捜査は警察官や検察官が行い、捜査した結果、犯人を起訴するか否かは検察官が決めることになっています。

ただし、一定の犯罪については親告罪の制度を設け、被害者の意思を重視し、告訴がなければ犯人を起訴できないこととしました。

親告罪の例:名誉毀損罪、過失傷害罪、親族間の窃盗罪・詐欺罪

しかし、親告罪以外の犯罪が行われた場合にも、その被害者などに、捜査機関に対し犯人を処罰するよう求める権利を与えて、犯人の処罰につき犯罪被害者等の意思を反映させようとすることは、犯罪の抑止や犯罪被害者の保護にとり重要な意義を有します。

そこで、すべての犯罪についても犯罪被害者等が告訴できると定められたのです(刑事訴訟法230条)。

告訴と被害届との違いとは

告訴と被害届とは、犯人の処罰を求める意思表示が含まれるか否かで区別されます

告訴と似たものに、盗難届のような被害届がありますが、このような被害届は、通常犯罪や被害発生の事実のみが記載されています。

そこで、その限りでは告訴と同じなのですが、犯人処罰の意思表示が含まれない点が大きな違いです。

告訴として認められるためには、どのような内容を申告すればよいか

告訴は、捜査機関に対して犯罪が行われたとの事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示ですから、犯罪事実を特定することと犯人の処罰を求める意思表示が明確にされていることが最低限必要です。

告訴をするにあたっては、まず、どのような犯罪が行われ、どのような被害が生じたのかが特定できなければなりません。

そこで、犯罪行為があったと思われる日時、場所、犯罪行為の態様、被害の内容などは、犯罪行為が特定できる程度には申告する必要があります。

なお、真犯人の特定は必要ありません。「氏名不詳者」等とする告訴は認められています。

次に、告訴の申告には、犯人の処罰を求める意思表示が含まれていなければなりません(例:被告訴人の行為は、詐欺罪に該当すると思料しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく、ここに告訴します。)

告訴は、誰でもできるのか

告訴ができるのは、犯罪の被害者その他一定の者、すなわち告訴権者に限られます。

典型的な告訴権者は、「犯罪により害を被った者」(刑事訴訟法230条)、すなわち「被害者」です

具体的には、窃盗罪で財物を盗られた者、傷害罪において負傷した者、名誉毀損罪において名誉を毀損された者などが告訴権者の例となります。

被害者以外にも、
(1)被害者の法定代理人
(2)被害者が死亡した場合、その配偶者、直系親族、兄弟姉妹
(3)被害者の法定代理人が被疑者あるいはその配偶者等である場合、被害者の親族
(4)死者の名誉を毀損した場合は、死者の親族・子孫
(5)親告罪で告訴を出来る者がいない場合、検察官が指定する者

上記の人が告訴をすることができます。

もちろん告訴は、代理人によってもすることができるので、弁護士に依頼し、告訴状の作成等を委任することが可能です。

告訴は、いつまででもできるのか

告訴できる期間は、親告罪については犯人を知った日から6か月間ですが、非親告罪については期間は定められていません。

「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。」と定めています。刑事訴訟法235条

親告罪の例:名誉毀損罪、過失傷害罪、親族間の窃盗罪・詐欺罪

したがって、親告罪においては、犯人を知った日から6か月経過後の告訴は無効なものとなります

親告罪について告訴期間が定められている理由は、親告罪においては、告訴が訴訟条件(公訴提起要件)となっているため、もし、告訴権を行使できる期間に制限を設けないとしたら、国家刑罰権の発動自体がいつまでも私人である告訴権者の意思に左右される状態になり、犯人にとってはいつまでも不安定な状態に置かれることになってしまうためです。

これに対し、非親告罪の告訴は、単に捜査の端緒としての意味を有するにすぎず、特に告訴期間を定める理由がなく、その制限はありません。

したがって、理論上は、当該犯罪事実についての公訴時効の完成に至るまでいつでも告訴をすることが出来ますが、事件関係者の記憶の鮮明さや証拠の散逸等の問題があるので、出来るだけ早い段階での告訴をすることが望まれます。

告訴はどのように行うのか。口頭でもよいのか

告訴は口頭で行う事が可能です。

しかし、告訴状という書面を提出して行うのが通常です。検察官又は司法警察員に提出して告訴するのが一般的です。

告訴事実を特定し、告訴の意思を明確にするとともに、告訴の手続きを行ったことを明確にするため、また間違いを避けるためにも、書面による方法が好ましいでしょう。

告訴状は捜査機関で必ず受理してもらえるのか


捜査機関は告訴の受理義務がある
と考えられるため、正当な理由がないにもかかわらず告訴の受理を拒否することは出来ません。

「一定の者に告訴権を付与しているとともに、告訴人に対しては事件処理の通知を行わなければならず、告訴人からの請求があれば不起訴理由の告知をしなければならない」(刑事訴訟法230~234条、260条)

このような法の趣旨からして、検察官や司法警察員は、告訴を受理する義務があり、受理を拒否することはできないと考えられます。

「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、管轄区域外の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。」(犯罪捜査規範63条1項)

と定めており、告訴の受理義務を前提にしています。

しかしながら、告訴状を提出したものの、「とりあえず預かっておきます」などと言われ、警察や検察庁で正式に受理してもらえなかったということがしばしばあるのが現状です。

受理されていない場合には、極力正式に受理することを求める必要があります。

告訴を取り消すことはできるのか


非親告罪については、いつでも取り消すことが出来ます。

親告罪については、公訴の提起があるまでであれば取り消すことが出来ます。

検察官は、どのような基準で起訴・不起訴を決めるのか

検察官は、捜査の結果、犯罪が明らかになった場合には原則として公訴の提起をしますが、犯人の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重その他の情状を考慮して、公訴を提起しないこともできます。

検察官は、直接告訴状を受理した告訴事件だけでなく、司法警察員が受理した事件も、検察官の下に送られ(検察官送致)、検察官の目を通して捜査をした上で起訴するのか不起訴にするのかを決めます。

また、告訴による事件について、公訴提起の義務を負っているわけではなく、犯罪の軽重・情状などを考え合わせて起訴するか否かを決めます(起訴便宜主義)。

検察官による不起訴処分に不服がある場合には、検察審査会への審査申立や上級検察庁の長に対する不服申し立てをすることが出来ます。

検察官が事件を起訴したかどうかは告訴人に教えてもらえるのか

検察官は、告訴のあった事件について、起訴・不起訴の処分をしたときは、その旨を必ず告訴人に通知しなければなりません。

検察官は、公訴を提起し、又は提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人に通知すべき義務を負います(刑事訴訟法260条)。

したがって、告訴人は、事件処理の結果、裁判になったのかどうかという結論部分を知ることが出来ます。

そして、検察官は、告訴人から請求があれば、告訴人に不起訴処分の理由を告げなければなりません(刑事訴訟法261条)。

通知する内容は「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」「罪とならず」といった部分のみになります。

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最後に

いかがだったでしょうか。

少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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