両親が離婚することになったけど、自分の戸籍や苗字はどうなるの?
成人しているから関係ないと思っていたら、手続きが必要だった…
現代では離婚が珍しくなくなり、こうした悩みを抱える成人の子どもも増えています。
両親の離婚に直面したとき、多くの方が『自分の戸籍や苗字は自動的に変わるのか?』『手続きが必要な場合、どこで何をすればいいのか?』『弁護士に相談すべき問題なのか?』といった疑問や不安を抱くでしょう。
成人している子どもの場合、両親が離婚しても自動的に戸籍や苗字が変わることはありません。
ただし、自分の意思で苗字を変更したい場合は、家庭裁判所での「子の苗字変更許可申立て」が必要です。
未成年者の場合は親権者の決定により戸籍の移動が起こりますが、苗字変更には別途手続きが必要になります。
本記事では、両親の離婚による子どもの戸籍・苗字への影響、必要な手続き、婚約・結婚への影響について、弁護士監修のもと、詳しく解説していきます。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


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親が離婚をした場合『自分の苗字(名字・氏)』はどのようになるのか

親が離婚した場合、自分の苗字(氏)はどうなるのかをまずは解説していきます。
親の離婚で子どもが成人している場合と未成年の場合に分けて見ていきましょう。
成人している場合
子どもの年齢に関わらず、何もしなければ親が離婚した場合の子どもの苗字は、離婚前の苗字のままです。
親が離婚したからといって、子どもの苗字が自動的に変わることはありません。
ただし、自分の意思で苗字を変えたい場合は、変更できる可能性があります。
このとき使う手続きは、あなたの状況によって3つに分かれます。
まず自分がどれに当てはまるかを確認してください。
ルート1|未成年のときに一度苗字を変えている人は「届出」だけで戻せる
両親が離婚した当時あなたが未成年で、そのとき「子の氏の変更許可申立」によって父または母の苗字に変わっている場合。
このケースに限り、生まれたときの苗字に戻すのに家庭裁判所の許可は要りません。
18歳の誕生日から1年以内であれば、役所に届出をするだけで戻せます(民法791条4項)。
期限は19歳の誕生日の前日まで。この期限を過ぎるとルート2の手続きが必要になります。
ルート2|父または母の苗字に変えたい人は「子の氏の変更許可」を申し立てる
生まれたときの苗字のままで、父または母のどちらかの苗字に変えたい場合。
家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます(民法791条1項)。
たとえば、離婚前に父親の苗字を名乗っていた人が、母親の苗字に変えたいケースがこれにあたります。母親の苗字を名乗っていて父親の苗字に変えたい場合も同じです。
「子の氏の変更許可申立書」は15歳以上であれば自分が申立人になれるので、成人しているあなたは自分で申し立てることになります。
申立先は、あなたの住所地の家庭裁判所です。
許可が出たら、審判書謄本を持って役所に入籍届を提出してください。この入籍届を出して初めて、苗字と戸籍が変わります。
なお、申立人がすでに婚姻して自分の戸籍を持っている場合や、入籍する戸籍に15歳以上の同居者がいる場合は、事情の説明や同意書を求められることがあります。
※出典:裁判所「子の氏の変更許可」
※出典:裁判所「子の氏の変更許可の申立書(15歳以上)」
ルート3|父母どちらの苗字でもない苗字にしたい人は「氏の変更許可」
祖父母の苗字を名乗りたい場合など、父母どちらの苗字でもない苗字に変えたい場合。
このときはルート2ではなく、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てることになります(戸籍法107条1項)。
ただしこちらは「やむを得ない事由」が必要で、許可のハードルが格段に上がります。
やむを得ない事由とは、その苗字が社会生活上大きな支障をきたしている場合のこと。単に「変えたい」というだけでは認められません。
なお、この申立てができるのは戸籍の筆頭者とその配偶者です。親の戸籍に入ったままの人は筆頭者ではないため、先に分籍して自分の戸籍を作る必要があります。分籍については後ほど解説します。
※出典:裁判所「氏の変更許可」
未成年者の場合
親が離婚した際に子どもが未成年だった場合も、成人していた場合と同様に、親権者に関わらず親が離婚するまで使用していた苗字のままです。
例えば、親権者が母親で、離婚後母親が旧姓に戻ったとしても子どもの苗字は親が離婚前の父親の苗字になってしまいます。
なので、母親と同居していても、親子で苗字が違うというケースが発生してしまいますが、日本においては親権者の苗字に子どもの氏(苗字)を合わせることが一般的です。
母親と子どもの氏(苗字)を合わせるために、親権者は家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を申立てて子どもの苗字を親権者の苗字に変更することになります。
子どもが15歳未満であれば、親権者が法定代理人になって申立てを行うことになります。
この手続きで苗字を変えた子どもは、18歳の誕生日から1年以内であれば、生まれたときの苗字に戻すことが可能。
このときは家庭裁判所への申立ては必要なく、役所に届出をするだけで苗字が変わります(民法791条4項)。
2022年4月1日の民法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、この「1年以内」の起算点も18歳の誕生日になりました。
年齢の計算は誕生日の当日を1日目と数えるので、19歳の誕生日を迎えた時点では、すでに期限を過ぎています。
19歳の誕生日の前日までに届出を済ませてください。
期限を過ぎてしまった場合は、この簡易な届出は使えません。あらためて家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てることになります。
※出典:e-Gov法令検索「民法」(第791条第4項)
※出典:法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」
子の苗字(氏)の変更許可申立てに必要な書類・時間・費用
子の氏の変更許可申立てに必要になる書類は下記の3つです。
- 子の氏の変更許可申立書
- 申立人(子ども)の戸籍謄本
- 親の離婚の記載がある父・母の戸籍謄本
書類を取り揃えて、住所地の家庭裁判所に申立てます。
必要な費用は収入印紙800円(子ども一人に付き)と連絡用の郵便切手が必要です。
なお、子の氏の変更許可申立ては郵送でも受理されます。
郵送で申し立てた場合、許可が出るまでには数日から2週間程度かかることが一般的です。
家庭裁判所に直接出向いて申し立てた場合は、その日のうちに審判が出ることもあります。
たとえば名古屋家庭裁判所(本庁)では、申立人本人が来庁し、添付書類がそろっている適法な申立てについて、申し立てたその日に審理・審判を行う取扱いをしています。
ただしこれは全国一律の制度ではなく、家庭裁判所ごとの運用です。事案によっては、その日のうちに審判ができないこともあります。
急いでいる場合は、申立先の家庭裁判所に「当日中に審判を受けられるか」「必要な書類は何か」を事前に電話で確認しておきましょう。
そして注意したいのが、審判が出ただけでは苗字も戸籍も変わらないという点です。
審判書謄本を持って役所に入籍届を提出して、初めて変更が反映されます。
家庭裁判所と役所の受付時間はどちらも確認しておきましょう。
※出典:名古屋家庭裁判所「子の氏の変更許可の申立てについて(Q&A)」
親が離婚をした場合『戸籍』はどのようになるのか

次に親が離婚した場合の戸籍の扱いについてです。
戸籍についても氏(苗字)と同様の扱いになります。
基本的には、親が離婚しても、戸籍から除籍されるのは、片方の親だけ。
戸籍の筆頭者が父親の場合、戸籍から抜けるのは母親の方です。
反対に戸籍の筆頭者が母親の場合は抜けるのは父親になります。
成人している場合
子どもが成人している場合で未婚なら、戸籍は父親・母親どちらかの戸籍に入ることになります。
何もしない場合には、親が離婚する前の戸籍に残ることに。
もしも、離婚をして戸籍を抜けた方の親の戸籍に入りたいなら戸籍を抜けた方の親が筆頭者の戸籍を新たに作成し、そこに子どもは入籍届を提出して入ることになります。
例を挙げると、親が離婚し、母親が戸籍を抜けて、母親が筆頭者の戸籍を新たに作成します。
この場合母親は婚姻前の元の戸籍(母親の両親の記載がある戸籍)に戻ると子どもの戸籍は母親の戸籍には移動できなくなってしまいますのでご注意を。
3世代は同じ戸籍には入れないからです。
先に「子の氏の変更許可申立」を行い、子の氏の変更の許可をもらいます。
審判書謄本を持って入籍届を市区町村役場に提出してください。これによって子どもの戸籍は親と同じ戸籍に入れます。
子どもが婚姻している場合にはすでに子どもは新たな戸籍に入っていますから何も心配はありません。親が離婚したところで子どもの戸籍には何一つ影響がありませんので安心してください。
親が離婚をして何もしなければ、未婚の子どもの戸籍は親が離婚しても元の戸籍に残ることに。
例え苗字の違う方の親と暮らしていたとしても戸籍は別々になります。
ですが、同居している親と戸籍が違うことにあまり不便はありません。
むしろ苗字が違うことの方が不便を感じますので、どうするべきかは、親とよく相談しましょう。
親は婚氏続称制度を利用して離婚後も婚姻中と同じ苗字(氏)を名乗ることも認められています。
苗字を変えることに抵抗のある方や周囲や仕事への配慮でそのままの苗字でいたい方は婚氏族称制度を利用して苗字を変えずに戸籍だけ新たに作成する方法が取れます。
これにより子どもと親との苗字の不一致を回避することもできるでしょう。
ただし、子どもが父親と同じ戸籍に残っていたなら父親が再婚した場合に再婚相手の女性と子どもは同じ戸籍に入ることになり、あまり好ましい状態ではありません。
こういった複雑な事情を回避するために、成人した子どもには自分の戸籍を作る方法があります。
自分の戸籍を作る(分籍)
親の離婚を契機に、戸籍を分籍して自分の戸籍を作る(分籍)という方法もあります。
ただし、分籍ができるのは18歳以上の人だけですのでご注意ください。
子の氏の変更許可申立ては15歳以上でできますが、分籍は成人だけの権利になります。
親が離婚した場合に分籍するメリットは、以下の3点です。
- 親の離婚や再婚に左右されずに苗字(氏)を名乗ることができる
- 親が離れて暮らしている場合に本籍地を自分が住んでいる場所に移動することができる
- 分籍することで今後自分の婚姻や離婚・養子縁組など戸籍にまつわる事象を自分の戸籍内だけに留めることができる
なお、分籍したからといって、好きな苗字(氏)を名乗れるわけではありません。
分籍した当時の苗字のままです。
例外として、やむを得ない事情がある場合だけ好きな苗字に変更することは可能ですが、基本的には変えられないので注意しましょう。
弁護士やむを得ない事情とは、その苗字が社会生活上大きな支障をきたしている場合に限られますので、基本的には変えられないと考えてください。
また、変更するためには別途家庭裁判所に「氏の変更許可申立」を行う必要があります。 (戸籍法107条1項)
分籍届の出し方|提出先・必要書類・費用と、取り消せないという注意点
分籍を選ぶ場合、実際にどう手続きするのかを見ていきましょう。
分籍ができるのは、戸籍の筆頭者と配偶者以外で、18歳以上の人です(戸籍法21条)。親の戸籍に入ったままの成人であれば、この条件に当てはまります。
届出先は、次の3か所のうちどこでも構いません。
- 現在の本籍地の市区町村役場
- 新しく本籍地にしたい場所の市区町村役場
- あなたが住んでいる場所(所在地)の市区町村役場
必要なものは、分籍届と本人確認書類の2つだけです。
分籍届は全国共通の様式なので、どこの役所でもらったものでも使えます。
令和6年3月1日の戸籍法改正により、届出のときに戸籍証明書(戸籍謄本)を添付する必要は原則としてなくなりました。ただし電子化されていない古い戸籍の場合は、添付を求められることがあります。
手数料はかかりません。期限もないので、思い立ったときに手続きできます。
届出人はあなた本人です。届書に署名をしたあとであれば、役所に持っていくのは家族や知人でも構いません。
効力が発生するのは届出をした日。その日からあなたを筆頭者とする新しい戸籍ができます。
ここでひとつ、必ず知っておいてほしい注意点があります。
一度分籍すると、元の戸籍に戻ることはできません。
「やっぱり親の戸籍に戻りたい」と思っても、それはできないということ。分籍する前に、本当にそれでいいのかを考えておきましょう。
一方で、心配しなくていいこともあります。
分籍しても、親子・兄弟という親族関係は何も変わりません。相続する権利も、分籍する前とまったく同じです。
戸籍が分かれるだけで、家族との法律上の関係が切れるわけではないと考えてください。
なお、分籍しても苗字は変わりません。苗字も変えたい場合は、前述の3つのルートのいずれかを別途行う必要があります。
※出典:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
未成年者の場合
親が離婚したときに子どもが未成年だった場合には、何もしなければ戸籍は元の戸籍のまま。
もしも親が離婚し、親権を母親が持っていて、母親と同居し同じ戸籍に入りたければ、「子の氏の変更許可申立」を行い、母親の戸籍に入籍しなければいけません。
その場合、離婚しても母親は婚姻前の親の戸籍に戻ってはいけません。
もしも婚姻前の戸籍に戻った場合には分籍し、母親を筆頭者にした新たな戸籍を作る必要があります。
最初から子どもも一緒の戸籍に入る予定であれば、離婚時に新たな戸籍を作っておきましょう。
子どもは苗字の観点からも、日本では親権者の戸籍に入ることが一般的です。
成人した子どもの戸籍|「残す」「移す」「分ける」の違いを比較
ここまで見てきたとおり、成人した子どもが親の離婚に直面したとき、戸籍について取れる選択肢は3つあります。
どれを選ぶべきか迷う方が多いので、違いを整理しておきましょう。
| ①何もしない | ②父か母の戸籍に入る | ③分籍する | |
|---|---|---|---|
| 戸籍 | 離婚前の戸籍に残る | 父または母の新しい戸籍 | 自分が筆頭者の新しい戸籍 |
| 苗字 | 変わらない | 入る親の苗字になる | 変わらない |
| 手続き | 不要 | 家庭裁判所の許可+入籍届 | 役所に分籍届のみ |
| 費用 | なし | 収入印紙800円と郵便切手 | なし |
| やり直し | ー | 条件次第で可能 | 元の戸籍には戻れない |
まず押さえておきたいのは、どれを選んでも相続権は変わらないということ。
戸籍を移しても、分籍しても、親の財産を相続する権利に影響はありません。ここを心配して選択を迷う必要はありません。
そのうえで、判断の目安になるのは次の3点です。
1つめは、親に再婚の予定があるかどうか。
あなたが父親の戸籍に残ったまま父親が再婚すると、再婚相手と同じ戸籍に入ることになります。これを避けたいなら②か③を検討しましょう。
2つめは、本籍地が遠方かどうか。
分籍すれば、本籍地を自分が住んでいる場所に移せます。ただし令和6年3月1日から、戸籍謄本は本籍地以外の役所の窓口でも取れるようになったため、以前ほど大きなメリットではなくなりました。
3つめは、近く結婚する予定があるかどうか。
結婚すればどのみち親の戸籍から抜けて、配偶者と新しい戸籍を作ります。数か月後に結婚するのであれば、②や③の手続きをしても手間が増えるだけです。
苗字を変えたいのか、戸籍だけ分けたいのか。この2つを混同すると選択を誤ります。
苗字を変えたいなら②、戸籍だけ分けたいなら③、と整理して考えてみてください。
関連記事:両親が熟年離婚!?子ども世代がトラブル回避にすべきこと
自分が結婚している場合の苗字と戸籍

自分が結婚している場合は親が離婚をしたとしても苗字にも戸籍にも何ら影響はありません。
苗字は結婚した相手の苗字(もしくは自分の苗字)になっていますし、戸籍も婚姻した相手と同じ戸籍に入っているからです。
ただし、自分自身も離婚する場合には少々厄介です。
離婚後は親の戸籍に戻るか、自分を筆頭者にした新たな戸籍を作るかどちらかです。
このケースで親が離婚した後に再婚していた場合に親の戸籍に戻る選択肢はほぼないと考えていいでしょう。
新たな家族の中にあなたが入り込んで行くのは心情的にも無理があります。
親に新たに子どもがいた場合にはなおさらでしょう。
親が離婚してさらに自分も離婚する場合には、新たに戸籍を作成する方が無難です。
親の離婚を契機にあなた自身が自分を筆頭者にした新たな戸籍を作成していた場合(分籍)は、元のあなたが筆頭者の戸籍に戻るだけ。
厄介なこともありませんし、すっきり離婚もできるでしょう。
苗字(氏)は婚姻前の苗字に戻るか、「婚氏続称制度」を利用し婚氏続称の届を提出することで婚姻時の苗字を名乗ることもできます。
親の離婚は自分の戸籍謄本にどう記載されるのか
親が離婚したあと、自分の戸籍謄本にはどう記載されるのか。就職や結婚のときに提出する書類なので、気になる方も多いところです。
離婚の事実が記載されるのは、父母の身分事項欄です。
戸籍の筆頭者とその配偶者、つまりあなたの父と母の欄にそれぞれ「離婚」と記載されます。
あなた自身の身分事項欄に「親が離婚した」と書かれるわけではありません。
ただし、親の離婚後もあなたが同じ戸籍に残っている場合、その戸籍謄本を見れば父母が離婚した事実は分かります。
戸籍謄本は戸籍に入っている人全員が記載された書類だからです。
一方、分籍して自分の戸籍を作った場合はどうなるか。
新しい戸籍にはあなた自身の情報と「分籍」の記載、それに従前の戸籍がどこだったかが載ります。親の離婚の記載は引き継がれません。
なお、結婚するときに相手方に戸籍を見られるのではと心配される方がいますが、令和6年3月1日の戸籍法改正により、婚姻届を出すときの戸籍証明書の添付は原則不要になりました。
戸籍謄本の取り方も、同じ改正で大きく変わっています。
これまでは本籍地の役所でしか取れませんでしたが、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。これを広域交付といいます。
本籍地が遠方でも、住んでいる場所や勤務先の最寄りの役所で受け取れます。
ただし利用にはいくつか条件があります。
- 請求できるのは本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)
- 本人が窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできない
- 運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの本人確認書類が必要
- 戸籍抄本や戸籍の附票は対象外で、これまでどおり本籍地での請求になる
親の離婚後に必要な手続きは戸籍だけではありません。
※出典:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
関連記事:離婚後に行うべき10の手続き!もれなく済ませて新たな一歩を!

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まとめ
親が離婚してもあなたの戸籍は元のままです。
もしも親が離婚し、除籍される方の親の戸籍に入りたいなら、子の氏の変更申立を行い、入りたい方の戸籍に入籍しましょう。その際には同じ戸籍の親とあなたの苗字(氏)は同じになります。
各種手続きが難しいと感じるなら弁護士に相談し手続きを代理でしてもらうこともできます。
あなたが結婚を控えているならなおさら煩雑な手続きは弁護士に任せた方が無難です。
親の離婚はあなたの幸せの門出とは無関係ですので安心してください。
3組に1組は離婚するといわれている時代です。
もしも親が離婚をしたとしても珍しいケースではありません。当然悩むことはあるかもしれませんが、親の離婚を乗り越えてあなたが幸せを掴むことを祈ります。
あらかじめ弁護士保険などで、今後の様々なリスクに備えておくことをおすすめします。

東 拓治 弁護士
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
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