子どもを持つ女性が離婚の時に悩む問題のひとつに「子どもの名字をどうするか」があります。
同時に「戸籍についてはどうなるのか」という悩みも浮上します。
戸籍について曖昧な理解なままだと将来的にデメリットを被る可能性もあります。
まずは戸籍とは何かを理解し、その上でご自身と子どもにとってどの選択が良いかを考えましょう。
記事に入る前に・・・
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戸籍とは
日本国籍を持つ者の出生から死亡までの身分関係が記録されたものです。
出生地や出生日の他にも婚姻・離縁・親族関係等が登録されるため本人であるという証明の信用性を持ちます。
そのため婚姻届やパスポートの発行、親族関係の証明として相続人特定にも資料として用いられます。
現在は「夫婦及びこれと氏を同じくする子」を1つの単位としているため、「夫婦」、「夫婦とその未婚の子ども」、「未婚の親とその未婚の子ども」に1つの戸籍が作られます。
つまり、ひとつの戸籍には二世代までしか入れません。
よく住民票と何が違うのか?と疑問を抱かれますが、住民票は「居住地を公証するもの」で、戸籍は「身分関係を公証するもの」になります。
戸籍には住所は記載されていませんが、戸籍附票というものにその戸籍が作られてから現在までの住民票があった住所が記載されます。
また本籍や本籍地と混同されがちですが、本籍は戸籍の所在場所のことで、本籍地は戸籍が管理されている場所のことを指します。
引越し等で住所が変わっても、本籍は変わらずに本籍地の市区町村の役場で管理されます。
戸籍の筆頭者
戸籍の一番初めに記載されている人を筆頭者といいます。
筆頭者の氏(姓)がその戸籍に在籍する者全員に及びます。
初婚同士で結婚した夫婦が新しく戸籍を作る際に、夫の氏(姓)を選択すれば夫が筆頭者となり、妻が配偶者となって夫の氏(姓)を名乗ることになります。
その後生まれてくる子や、養子縁組で迎えた子も夫の氏を名乗ることになります。
筆頭者はあくまでその戸籍の一番初めに記載されているだけですので、戸籍における見出しのようなものになります。そのため筆頭者が死亡しても世帯主のように変更されません。
離婚後、夫婦と子供の戸籍について
離婚における戸籍変更について、夫が戸籍の筆頭者で離婚し、妻が親権をもって未成年の子どもを引き取った場合を例としてみていきましょう。
夫婦の戸籍はどうなるのか
夫を筆頭者とする戸籍に妻が入籍し、妻が夫の氏(姓)を名乗っている場合、夫は変更がありませんが、妻はその戸籍から抜けることになります(これを除籍といいます)。
この場合、妻は婚姻前の戸籍に戻る(復籍)か、新しい戸籍を作るかのどちらかを選択することになります。
筆頭者でない妻の戸籍はどうなるのか
婚姻前の戸籍に戻る
結婚前に親の戸籍に入っていた場合、そこへ戻ることができます。
これを復籍といいます。
しかし、その子どもは原則として同じ戸籍にはいれません。先述のように戸籍は「夫婦及びこれと氏を同じくする子」をひとつの単位としているため、親・子・孫の三世代が同一の戸籍に入ることはできないのです。
新しい戸籍を作る
新たに戸籍を作ることで子どもを自分の戸籍に入れることができます。
また、戸籍を作成する際に旧姓か婚姻時の姓かのどちらかを選ぶことになりますので、仕事の都合や子どもの事情等を鑑みて、婚姻時の姓を継続して名乗ることもできます。
ただし、婚姻時の姓を継続して使用するには手続きが必要となります。婚氏続称制度といい、離婚後3ヶ月以内の届出が必要となります。
3ヶ月を過ぎてしまうと家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行わなければなりません。
これが認められるためには、現在の氏(姓)によって社会生活上の不利益が生じている等のやむを得ない事情が必要とされています。
家庭裁判所に認められない可能性や、労力・時間等のコストの面からも、離婚前にどちらの姓を選ぶかを決めておき、婚姻時の姓を継続して使用したい場合は3ヶ月以内に手続きを行うのがよろしいでしょう。
こどもの戸籍はどうなるのか
離婚する時に何も手続きを行わなければ、子どもの氏(姓)と戸籍は変更されずそのままです。
これは親権の有無に関わらないため、離婚時に夫(父親)の戸籍から出て妻(母親)が旧姓に戻っても、子どもは父親の氏(姓)のままです。
子どもと母親の氏が異なる場合、子どもは母親の戸籍に入ることができません。
先述の婚氏続称制度を利用して婚姻時の姓で新たな戸籍を作ったとしても、姓は見た目上同じですが、戸籍はやはり別のままです。
子どもを自分の戸籍に入れたい場合、子どもの氏(姓)を変更し、その上で子どもの入籍届けを提出する必要があります。
子供の戸籍変更のメリットとデメリット
基本的に子どもの戸籍変更によって生じるデメリットはありません。
今後子どものパスポート取得等で戸籍謄本を申請する際に、元夫の戸籍に残ったままの場合はその本籍地の役場でないと戸籍謄本の申請ができません。
郵送申請も可能ですが、時間と手間がかかります。
また、一緒に生活をしていても氏(姓)が異なるということに抵抗を感じたり、それが子どもにとって大きなストレスになってしまう可能性もあります。
これらのコストや心理的負担をなくせるという点はメリットといえるでしょう。
戸籍変更の流れ
① 離婚届に新しい戸籍を作る旨を記載して提出する
離婚届に「婚姻前の氏にもどる者の本籍」を記入する欄がありますので、「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れ、新しい本籍を記入します。
② 家庭裁判所に子どもの氏の変更許可申立てをする
母と子の氏を同じにするために、子どもの住所地の家庭裁判所へ氏の変更許可申立てをします。
申立てに必要なものは下記になります。
- 申立書(裁判所:「子の氏の変更許可」)
- 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)※離婚の記載があるもの
- 収入印紙800円分(子ども1人につき)
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所へ確認)
場合によって追加書類の提出が求められる可能性がありますので、事前に裁判所に確認をとりましょう。
特に問題がなければ即日中に許可がおります。
③自分の戸籍に子どもを入籍させる
家庭裁判所から子の氏の変更許可がおりたら、子どもの本籍地または届出人の住所地の役場で入籍の届出を提出します。必要なものは下記になりますが、届け出る自治体によって戸籍謄本の提出を求められる場合がありますので、役場へ確認しましょう。
- 氏の変更許可の審判書の謄本
- 入籍届(役場で入手。自治体によってはwebサイトからダウンロード可)
こちらも滞りなく進めば即日で手続きが完了します。
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変更時に注意すべきこと
新しい戸籍を作る際に住所を記載しますが、元夫に新しい住所を知られたくない場合は、婚姻時の戸籍に新しい住所を残さないことが必要です。
住民票を異動する前に離婚届を提出する
離婚届の提出前に住民票を移動すると夫の戸籍の附票に新住所が記録されてしまいます。
既に引っ越している場合でも、離婚届の提出を先に済ませましょう
離婚届に記入する本籍地は新住所とは違うものにする
戸籍の附票には本籍地の異動履歴が残ってしまいます。
本籍地を新住所と同じにしていた場合、前項と同じく戸籍の附票から住所が知られてしまいますので、別の住所を記入するようにしましょう。
本籍地は日本国内であればどこでも構いませんが、戸籍謄本は本籍地の役場でないと取得できません。
本籍を遠方に設定すると郵送での申請を行う必要があり、書類・記入不備等があれば何度もやりとりをすることにもなるので、その点は注意が必要です。
変更しない場合に生じるリスク
子どもが元夫の戸籍のままの場合、再婚を知られるというリスクがあります。
再婚時に子どもの戸籍も異動する場合、元夫の戸籍の子どもの欄に戸籍の異動先が載ってしまいます。
再婚を理由に養育費を支払わなくなったり連絡が途絶えたりする可能性もあります。
離婚理由によっては再婚を知られるということは感情的な面を含め、あまり良いとはいえないでしょう。
元夫が再婚した場合、引き続き元夫の戸籍謄本に子どもの名前が載ったままです。
仮に元夫が再婚相手の籍に入る形であっても子どもの戸籍は元夫の戸籍のままです。
相続の権利等が消えたりすることはありませんが、今後子どもが戸籍謄本を取得する際に、どういった気持ちになるかは、考えておかなければならないでしょう。
離婚後に子どもの戸籍をどうするかという問題は、夫婦だけでなく子どもの心にも影響します。
さらにはその成長にも大きく関わる重大なものです。子どもと親との名字が異なる家族というのは日本ではまだ少数派です。
子どもが学校に通う年齢であれば、そのことが子どもや周囲に与える影響は小さくないでしょう。
戸籍が子どもに与える影響を、現実的な見地から判断するためにも、離婚前には弁護士に相談してみましょう。
あらかじめ弁護士保険などで、今後のリスクに備えておくことをおすすめします。
東 拓治 弁護士
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
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