交通事故は、いつ、どこであっても生じうるトラブルといえます。
したがって、自分自身が被害者になるだけでなく加害者になる場合もあれば、その相手方も実にさまざまです。
運悪く「たちが悪い」と感じる相手方にあたってしまうこともないとはいえません。
また、相手方の保険会社との交渉の場面でも、不親切・不誠実な対応をする担当者にあたってしまい、「誠意がない」、「保険会社もたちが悪い」と感じることもあるかもしれません。
そのような場合にはどのように対応すべきなのでしょうか?
記事に入る前に・・・
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たちの悪い相手方による被害の例
交通事故のほとんどは、予期せぬタイミングで発生する突発的なものです。
そのため、加害者・被害者共に冷静な対応がしづらく、ちょっとした発言・対応のすれ違いなどがきっかけで感情的にももつれてしまうケースが少なくありません。
また、いわゆる「当たり屋」の被害に遭ってしまうこともあるかもしれません。
このような場合における相手方からの「嫌がらせ行為」としては、次のようなものを挙げることができるでしょう。
暴力・暴言を浴びせられる
交通事故やその後の当事者同士のやりとりで興奮してしまった相手方から暴言を浴びせられたり、身の危険を感じる行為をとってくるケースは、まさに「たちの悪い相手」とあたってしまった典型例といえます。
特に近時問題となっている「煽り運転」が交通事故の原因となっている場合には、このような被害にも遭いやすいといえます。
また、事故後の相手方との連絡などでも、暴力的なもの言いをされてしまうケースもしばしば見受けられます。
脅迫・不当請求
当たり屋や煽り運転被害に遭った場合には、その後の示談交渉においても、脅迫めいた言動をされたり、本来支払う必要のない治療費・修理代金などを請求されてしまう可能性も高いといえます。
さらにたちの悪い相手であった場合には、自宅に高圧的な文書が送付されてり、刑事告訴・民事訴訟の提起といった対応をちらつかされることもあり得るでしょう。
SNSでの嫌がらせ
交通事故が起きたときには、今後の対応などのためにお互いの連絡先を交換するのが一般的です。
いまでは、ほとんどの人がスマホ・携帯電話をもっていますので、その番号(やメールアドレス)などを交換する場合が多いと思われます。
しかし、最近では、スマホ・携帯電話の番号をLINEなどのSNSと結びつけている人も多いため、スマホ・携帯番号の交換をきっかけに、SNSのアカウント・IDなどを相手方に知られてしまい、そちらで嫌がらせをうける(誹謗中傷の書き込みをされるなど)被害も増えています。
つきまとい行為
交通事故の際には、スマホ・携帯番号だけでなく、運転免許証のコピーを交換するなどの方法を通じて、お互いの住所などの情報も交換する場合の方が多いといえます。
また、勤務中の交通事故などの場合には、相手方に名刺を渡すこともあるかもしれません。
そのため、相手方がたちの悪い人だった場合には、自宅や勤務先周辺でのつきまとい行為などの被害に遭ってしまうケースもあるようです。
連絡がまったくとれない(必要な対応をしてくれない)
たちの悪い相手による迷惑行為は、積極的な作為による嫌がらせなどだけではありません。
たとえば、示談のために話し合いをしたくても、全く連絡がとれない(電話にでない)というようなケースもないわけではありません。
また、場合によっては、最初からウソの連絡先を知らせてくるようなケースもしばしば見受けられます。
示談に応じてもらえない
たちの悪い相手方との交通事故では、「示談にも全く応じてもらえない」というケースも珍しくありません。
相手方が示談に応じようとしない理由はケースによってさまざまだと思われますが、その主な理由としては、つぎのようなものが挙げられます。
- 悪意・故意で示談に応じない場合(嫌がらせ目的)
- いわゆる「ごね得」狙い
- 感情的なもつれが生じてしまった場合(こちらが加害者である場合に許せないと思われてしまった場合など)
- 損害賠償を支払えるだけの資力がない(消滅時効の完成や泣き寝入りしてくれるのを待っている場合など)
保険会社の対応が悪い場合
交通事故に遭った(起こしてしまった)場合に、「たちが悪い」と感じるのは、直接の相手方だけとはかぎりません。
実は、交通事故の示談においては、相手方の保険会社の対応に不満を感じるケースも少なくないといえます。
さらには、自分側の保険会社の対応に不満を感じることもないわけではありません。
対応が遅い・態度が悪い
「対応が遅い」、「気分の悪い態度を取られた」という思いは、保険会社に不満を感じる典型例のひとつといえます。
特に、こちらが被害者であるにもかかわらず、素早く対応してくれない場合や、不誠実と感じるような言動をされた場合などには、「たちの悪い保険会社にあたってしまった」と感じる場合も多いと思われます。
治療費の打ち切り
通常のケースでは、高越事故の被害者の治療費は、医師が治療終了の判断をするまで加害者側が(その過失割合に応じて)負担します。
しかし、交通事故示談では、被害者のケガの程度について、被害者自身と加害者(保険会社)の認識に隔たりがある場合などには、医師の判断よりも早い時期に「治療費の支払い打ち切り」を突然宣告されてしまうこともあります。
当然、このような場合には、その後の示談交渉も難航する可能性が高く、被害者として「わたしは悪くないのに相手に誠意がない」と感じてしまうことも多いといえます。
不公平な示談をすすめてくる
交通事故の示談交渉においては、正しく判断するために専門知識が必要となる場面も少なくありません。
しかし、いわゆるもらい事故(被害者の過失がゼロの事故)のようなケースでは、被害者自身が加害者側の保険会社と示談交渉しなければならないために、知識・経験の差などが原因で、不公平な示談となってしまうことも珍しくありません。
また、双方に過失がある事故の場合には、保険会社同士で示談を進めることが多いといえますが、この場合でも保険会社の都合で示談の内容が決められてしまい、当事者にとっては納得がいかない、不公平と感じるような結論をしめされてしまう場合があります。
たちの悪い相手と感じたときの注意点
交通事故の相手を「たちが悪い人」であると感じた場合には、冷静・慎重に対応することが重要です。
こちらも興奮してしまっては余計なトラブルを引き起こす原因にもなりかねないからです。
交通事故現場での注意点
交通事故現場で相手方とコンタクトを取る場合には、「自分も相手も興奮しているかもしれない」ということを強く意識すべきでしょう。
したがって、こちらが加害者側であった場合はもちろんのこと、被害者側であった場合にも、自分の感情を前面に出すことは控えた方がよいといえます。
最初のコンタクトから感情的にぶつかってしまえば、その後の冷静な話し合いが難しくなるばかりか、それが原因でたちの悪い対応をとられてしまいかねないからです。
また、たちの悪い相手であると感じた場合には、特に次の点に注意した方がよいといえます。
- すぐに警察に連絡(事故発生の連絡)をする
- 相手の車両の車種・ナンバーなどを必ず控える
- 携帯電話のカメラで、双方の車両を撮影し、場所の特定の為、背景が写るように撮影し、事故の状況を自分自身でしっかり確認・記録をしておく
- 事故現場に警察官が到着するまで相手方との接触は極力控える
- 警察官には自分の認識・意見をハッキリ伝える
- 相手方との交渉は連絡先の確認程度に控え、示談の内容などについては保険会社に交渉を任せる旨を相手方にハッキリ伝える
- 相手方に必要以上の(無理な)要求をしない
事故現場を離れた後の注意点
「たちが悪い」と感じるような相手との交通事故に遭ってしまった(起こしてしまった)場合には、事故現場を離れた後の接触もできるだけ控えるべきといえるでしょう。
たちが悪いと感じている相手と接触する機会が増えれば、その分だけトラブルが激化してしまう可能性も高くなるといえます。
しかし、もらい事故の場合には、保険会社の示談代行サービスを利用することができないので、特に慎重に対応すべきといえるでしょう。
たとえば、もらい事故の場合には、「こちらは全く悪くない」という気持ちが先に立って、相手方に過度の要求をしてしまったことがきっかけで、相手方と感情的に対立してしまう可能性もないとはいえないからです。
また、「納得できない」、「わからないことがある」という場合には、相手方との示談にも応じるべきではありません。
「たちの悪い相手とは早く縁を切りたい」と思うこともあるかもしれませんが、たちの悪い相手だったからこそ、示談がまとまった後に「あのとき急いで示談すべきじゃなかった」という後悔をしやすいともいえます。
できるだけ早く弁護士に相談
たちが悪いと感じる相手方との関係や示談交渉でわからないこと、不安なこと、身の危険を感じたことなどがあった場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談、もしくは示談交渉を依頼した方がよいでしょう。
弁護士が交渉に介入すれば、専門知識に基づいて、公平で納得のできる示談を交わせるようになるだけでなく、当事者同士ではたちの悪い態度・対応をとっていた相手方にも大きなプレシャーをかけることができます。
そして、何よりも、たちの悪い相手と交渉して不快な思いをすることもなくなりますし、交通事故のことを忘れて静かな平穏な生活を早く取り戻すことも可能となりやすくなります。
保険会社の対応が悪い場合の対処方法
保険会社の対応が悪い場合には、次のような方法で対応することが可能です。
保険会社の苦情窓口などに連絡する
保険会社の対応に誠実さなどがないと感じる場合には、それぞれの保険会社が設置している苦情窓口などに連絡することができます。
早急な対応を求めている場合には、その担当者が所属している営業所(の責任者)などに直接連絡してみるのもよいかもしれません。
また、示談対応などの損害保険に関する苦情・相談は、損害保険会社の業界団体である損害保険協会(そんぽADR)でも受け付けていますので、そちらの窓口を利用することも可能です。
民間の専門機関(ADR)を利用して示談をすすめる
相手方の保険会社との示談交渉がうまく行かない(示談の内容で合意できそうもない)ときには、次の機関に示談のあっせんをしてもらうことも可能です。
- 交通事故紛争処理センター
- 日弁連交通事故相談センター
いずれの機関においても、交通事故示談に詳しい弁護士が当事者双方の間に入り示談をあっせんしてくれます。
すでに、多数の利用・解決実績もあり、相談・示談あっせん共に無料で利用することができます。
また、示談あっせんで提示された示談の内容に不満がある場合には、示談を断ることも可能です(交通事故紛争処理センターの示談の場合には、相手方保険会社は、提示された示談の内容を拒否することができません)。
弁護士に示談交渉の代理を依頼する
相手方保険会社の対応が悪いと感じた場合には、その示談の交渉を弁護士に行ってもらうことも有効な選択肢といえます。
弁護士が交渉を行えば、相手方が無理な主張・要求をしてくる可能性はかなり減るといえます。
ADRを利用した場合でも示談に弁護士が介入しますが、ADRの場合にはあくまでも中立の立場で示談をあっせんするにすぎません。
弁護士に示談の代理を依頼すれば、弁護士は依頼人のために交渉を行ってもらえます。
さらには、弁護士に示談を依頼すると、慰謝料などの増額を期待できる場合も少なくないといえます。
弁護士が介入しない示談では相手方保険会社は、自賠責保険の基準に沿って慰謝料などを算出することが多いのですが、弁護士はそれよりも高い金額が算出される裁判所の基準で示談を交渉するのが一般的だからです。
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まとめ
交通事故は、予期せぬタイミングで、見ず知らずの相手との間で発生することがほとんどといえます。
そのため、誠実な対応をしてくれない(悪意を持って対応してくる)相手方と出くわしてしまう可能性は否定できないところです。
また、交通事故直後は、興奮状態にもなりやすく、ちょっとした言葉遣いや態度がきっかけで感情的にこじれてしまうことも珍しくないといえます。
相手方から「たちが悪い」と感じるような対応をされた場合には、その後の示談も難航する場合が多いでしょう。
また、悪意のある相手との交渉を自分だけで行うことはとてもリスクが高く、事態がさらに悪化すれば、身の危険を感じるようなトラブルにまで発展する可能性も否定できません。
このような場合には、できるだけ早く弁護士に相談・示談の依頼をした方がよい場合が多いでしょう。
あらかじめ弁護士保険などで、今後のリスクに備えておくことをおすすめします。
弁護士 黒田悦男
大阪弁護士会所属
弁護士法人 茨木太陽 代表
住所:大阪府茨木市双葉町10-1
電話:0120-932-981
事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。
また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。
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