【交通事故】民事裁判は自分でできる?流れや費用について詳しく解説

交通事故で解決する最終手段が民事裁判を起こすことです。もっとも、裁判ともなると弁護士に依頼しなければ手続きを進めることが難しいと考えている方も多いでしょう。

本記事では、交通事故の民事裁判を自分で進めることは本当に難しいのかどうか検証するため、まずは交通事故の民事裁判の流れや民事裁判を起こした場合にかかる費用について解説していきたいと思います。

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目次

交通事故の民事裁判の流れ

まずは、交通事故の民事裁判の流れがどのように進んでいくのか確認しましょう。

民事裁判の流れ

STEP1 裁判所に訴状を提出する

STEP2 初回の裁判期日を決める、被告の答弁書が送達される、初回の裁判に臨む

STEP3  準備書面を作成し、原告・被告が準備書面に沿った主張をして争点を整理する

STEP4  証拠書証・物証を提出する、当事者尋問・証人尋問を行う

STEP5 和解勧告を受ける → 和解成立 

和解不成立

STEP6  判決

STEP1 裁判所に訴状を提出する、被告から答弁書が届く

訴状とは、原告(訴える人)・被告(訴えられる人)の氏名・住所、被告に対する請求内容(請求の趣旨)、交通事故の内容・被告の過失の内容・過失の法的根拠(民法709条など)・怪我の内容、治療経過・発生した損害額(以上、請求の原因)について記載した書面のことです。

訴状には上記の記載事項以外にも、裁判で証明しようとする事項に関する証拠(書証の写し)を添付しなければなりません。

たとえば、交通事故証明書、実況見分調書、ドライブレコーダーの記録、診断書、病院の領収証、休業損害証明書などが挙げられます。

訴状を提出するまでに、これらの証拠書証(写し)を集めておく必要があります。

訴状は裁判所に提出します。

請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に提出します。

訴状を提出する裁判所は、原告の住所地、被告の住所地、交通事故現場のいずれかを管轄する裁判所を選択します。

また、訴状を提出する際は、裁判所に手数料(印紙代)、郵便切手代を納める必要があります。

手数料は請求額に比例して高くなります。

たとえば、請求額が160万円の場合は1万3,000円ですが、倍の320万円の場合は2万1,000円です。

手数料は収入印紙に代え、訴状に貼付して納付します。郵便切手代は各裁判所により異なりますので、事前に確認する必要があります。

訴状の記載事項に不備がある場合は、手数料を納付しない場合は訴えを却下されることがありますので注意が必要です。

なお、訴状は被告にも送達されます。

これにより、裁判所、被告に対して、原告が何を求めているのかを明らかにすることができます。

また、訴状を受け取った被告も、訴状に書かれてある事実や主張に対する意見等を記載した「答弁書」を裁判所に提出するよう求められます。

このように、原告、被告が訴状、答弁書を互いに提出し合うことで、裁判で争う事項(争点)を明らかにし、その争点に限って裁判で白黒つけることとすることで、裁判を迅速に進めることが可能となります。

STEP2 初回の裁判期日を決める、被告の答弁書が送達される、初回の裁判に臨む

訴状が裁判所に受理されると、受理からおおよそ【1週間前後】で、裁判所(担当の裁判所書記官)から電話で初回の裁判期日の打診を受けます。

指定された裁判期日では都合がつかない場合は調整します。初回の裁判期日は訴状受理からおおよそ【1か月~2か月】の日と指定されることが多いです。

初回の裁判期日が指定されると、前述のとおり、被告にも訴状が送達されます。

訴状を受け取った被告は初回の裁判期日までに、裁判所に答弁書(訴状に記載されていること対する反論書)を提出するよう求められます。

被告が答弁書を裁判所に提出した場合は、原告にも送達されます。

初回の裁判期日では、原告が訴状に記載した内容を主張し、被告が答弁書に記載した内容を主張し、次回の裁判期日が指定されます。

次回の裁判期日もおおよそ【1か月~2か月後】に指定されることがほとんどで、以後も同様です。

裁判の回数は、原告の主張を被告が徹底的に争うなどして争点が多くなればなるほど多くなり、裁判の期間は裁判の回数が多くなればなるほど長くなります。

反対に、被告が原告の主張を認めるなどして争点が少なくなれば少なくなるほど裁判の回数は少なくなり、裁判の期間も短く済みます。

判決まで至る場合はおおよそ6カ月から1年が平均ですが、長い場合だと1年以上かかることもあります。

STEP3 準備書面を作成する、原告・被告が準備書面に沿った主張をして争点を整理する

被告の答弁書を受けて、原告は次回の裁判期日までに準備書面を作成します。

準備書面も相手方の主張に対する反論書のようなものです。そして、次回の裁判期日では準備書面に記載した内容の主張(弁論)を行います。

ただ、主張(弁論)といっても、準備書面に記載した内容を全て読み上げるのではなく、「(準備書面に記載した内容を)陳述します。」という一言で終わらせることが多いです

そのため、1回の裁判期日は短い場合には5分から10分程度で終わることが多く、裁判期日でのやり取りというよりかは、いかに準備書面を充実したものにするかが裁判の行方を握っているといっても過言ではありません。

原告が準備書面を提出すると、今度は被告が準備書面を作成し、次回の裁判期日で準備書面に沿った主張を行います。

このように、原告・被告双方が準備書面を作成し、裁判期日では準備書面に沿った主張を行うということを繰り返し、双方の主張が一致している点はどの部分で一致していない部分はどの部分かを整理していきます。

STEP4 証拠書証・物証を提出する、当事者尋問・証人尋問を行う

準備書面のやり取りによって、原告・被告双方の主張が出尽くし争点が整理されると、今度は、原告・被告の双方が自分の主張が正しいことを証明するため証拠を提出します。

裁判所に証拠を提出するには、裁判期日で証拠申請を行い、裁判官に証拠採用される必要があります。

争点と関連のない証拠、証拠とする必要のない証拠、違法に収集された証拠などは採用されない可能性があります。

証拠の採否は裁判官によって決定されるのです。

証拠には診断書などの書証、ドライブレコーダーや防犯ビデオ映像を記録したメモリーチップなどの物証のほか、交通事故当事者、目撃者などの人証があります。

裁判では書証、物証のやり取りのみならず、交通事故当事者や目撃者などを裁判所に出廷させて尋問する必要が出てくることもあります。

STEP5・6 和解勧告を受ける、和解不成立の場合は判決

裁判における証拠調べが終わると、裁判所から和解を勧められることがあります。

また、事案によっては、証拠書証・物証を取調べた後、当事者尋問・証人尋問を行う前に和解を勧められることもあります。

民事裁判を起こした方のうち約5割前後の方は和解による裁判の終結を選択しています。

和解を選択することは原告にとってもメリットがあります。

すなわち、判決より早く裁判を終わらせることができ、賠償金も早く得ることができます。

また、判決まで至り、仮に勝訴できたとしても被告側に不満が残り、なかなか賠償金を支払ってくれない事態となることも想定されますが、和解の場合は和解内容について被告の合意を得ているわけですから、合意したとおりに賠償金を支払ってくれる可能性が高いです。

交通事故の民事裁判は自分で行うことは難しい

結論から申し上げると、交通事故の民事裁判を自分で行うことは難しいと言わざるをえません。

「交通事故の民事裁判の流れ」でも見てきたように、民事裁判では訴状や準備書面などの専門的な知識が必要となる書類を作成しなければなりませんし、ご自身の主張を基礎づける事実につき、的確な証拠に基づいて立証していかなければなりません。

また、その証拠を集めるにも大きな手間と時間がかかります。

民事裁判を提起したからといって、必ず勝訴できる、ご自身に有利な結果を持ち込めるという保障はありません。

民事裁判のやり方がまずければ、全面敗訴や満足のいく結果を得られない可能性もあります。

民事裁判を少しでも有利に、負担なく進めるためには弁護士に弁護を依頼するほかないと考えます。

交通事故の民事裁判でかかる費用は「訴訟費用」と「弁護士費用」

交通事故の民事裁判について弁護士に依頼するとしても、気になるのが「費用がいくらかかるのか」ということではないでしょうか?

そこで、最後に民事裁判を起こした場合にかかる費用、すなわち、訴訟費用と弁護士費用について解説します。

訴訟費用

訴訟費用は民事裁判の手続きのために必要な費用のことで、弁護士に依頼しなかった場合にも負担しなければならない可能性があります。

訴訟費用には以下の弁護士費用は含まれない点に注意が必要です。

先述した手数料(収入印紙代)や郵便切手代も訴訟費用の一部です。

その他、裁判所に証人、代理人(弁護士など)を出廷させるために必要な日当費、交通費、宿泊費なども訴訟費用に含まれます。

これらの訴訟費用はいったん原告・被告で自己負担しなければなりません。

原告の場合、少なくとも当初、手数料と郵便切手代は負担しなければならないということです。

そして、判決まで至り、原告が全面勝訴した場合は、訴訟費用の全額を被告に負担させることができます。

すなわち、訴訟費用が仮に10万円かかったとすると、原告は被告に対して10万円の支払いを請求することができます。

他方で、原告の一部勝訴で、訴訟費用を原告4割、被告6割の負担とする、とされた場合は、原告は6万円を被告に請求でき、4万円は自己負担しなければなりません。

弁護士

和解が成立した場合は、和解条項に「訴訟費用は各自の負担とする。」という条項を設けることが一般的です。

そうなると、被告に対して訴訟費用の支払いを請求することはできません。

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士に弁護を依頼した際に発生する費用のことです。

繰り返しになりますが、訴訟費用と区別され、基本的には弁護士に弁護を依頼した方自身が負担しなければならないものです。

弁護士費用の内訳は、大きく「相談料」、「着手金」、「報酬金」、「日当・実費」に区別されます。

着手金は契約直後に、成果にかかわらず支払わなければいけない費用、報酬金は成果に応じて発生する費用、日当費は弁護士の弁護活動によって発生する費用、実費とは弁護活動によって実際に発生した費用(郵送費、交通費、謄写代など)です。

費用体系は法律事務所ごとに異なりますから、契約前によく確認しましょう。

交通事故の被害者に関しては、着手金を無料とし、報酬金を高めに設定する法律事務所もあります。

また報酬金については「回収できた金額の●●%」とし、実質的な負担を0とする法律事務所も見受けられます。

なお、交通事故の民事裁判の判決で勝訴(一部勝訴を含む)した場合は、被告にかかった弁護士費用の金額の一部を請求することも可能です。

もっとも、仮に請求できたとしても、裁判所が認定した損害賠償の金額の1割程度と考えておいた方がよいでしょう

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まとめ

交通事故の民事裁判をご自分で提起し、手続きを進めていくことは難しいと言わざるをえません。

裁判を有利に進めていくのなら、交通事故を中心に取り扱う弁護士に依頼するのが賢明といえます。

費用が気になる方は、弁護士保険ミカタや自動車の弁護士費用特約、法テラスの扶助制度を活用することで負担を減らすこともできます。

弁護士

木下慎也 弁護士

大阪弁護士会所属
弁護士法人ONE 代表弁護士
大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル12階
06-4797-0905

弁護士として依頼者と十分に協議をしたうえで、可能な限り各人の希望、社会的立場、その依頼者らしい生き方などをしっかりと反映した柔軟な解決を図ることを心掛けている。

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