通勤時に交通事故にあったら。労災保険は利用できるの?

通勤時に交通事故にあったような場合に、真っ先に考えるのは自賠責への請求ではないでしょうか。

しかし、通勤中であれば労災の対象にもなり、労災・自賠責両方うまく利用するのが有利であることをご存知でしょうか。

このページでは、通勤時に交通事故にあった場合の労災保険についてお伝えします。

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目次

通勤中に交通事故にあった場合にも労災保険の申請はできる

まず、通勤中に交通事故にあった場合に労災保険を利用できるかどうかを確認しましょう。

通勤時の交通事故に対して労災保険の申請は可能である

通勤時に交通事故で怪我を負ってしまった又は、死亡した場合でも労災保険の申請は可能です。

労災保険は業務中や通勤時の病気や怪我による災害について補償をする制度です。

交通事故の被害にあった場合には、基本的には自賠責保険に加入していることがほとんどなので、自賠責保険によって補償を受けることができます。

しかし、自賠責保険で補償がされるからといって、労災保険による補償がされないという法律や規定はありません。

そのため、労災保険の申請も可能です。

労災保険を請求するためには「通勤」時の災害である必要がある

通勤とは、基本的には住居と就業場所との間の往復・就業場所から他の就業場所への移動のことをいいます。

寄り道をせずにまっすぐ自宅と会社を行き来することが前提となりますが、帰宅時に日用品の買い物のためにスーパーやコンビニに寄るなどで通常のルートとは逸れる場合でも、その範囲が合理的である場合には通勤の範囲の中であると解釈されています

もちろん、退勤後に食事やショッピングをするために通勤に関係のないところで発生した交通事故は通勤にあたらず、労災保険の対象とはなりません。

労働契約を結ぶ際に通勤経路について提出することがありますが、労災保険として認められるのはこの範囲に限られるものではありません。

交通事故での労災申請のメリット・デメリット

交通事故の被害にあったときに、労災申請をするメリット・デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

交通事故で労災申請をするメリット

交通事故で労災申請をするメリットとしては次のようなものがあります。

治療費などの窓口負担がない

交通事故にあったときに労災申請をすることのメリットの一つは、治療費などについての窓口での負担がないことです

交通事故の被害にあったときには治療が必要で、重篤な怪我を負ったときには入院をする必要があります。

通常はこの交通事故の治療費はいったん負担をした上で、後に自賠責保険・相手の任意保険会社に請求することになります。

労災の場合には、窓口で負担をする必要がないため、持ち出しがなく治療をすることができます。

治療に限度額がない

自賠責保険は最低限の補償をするにとどまり、現在のところ治療費は上限が120万円とされています。

大怪我をしてそれ以上の費用の負担をする場合には、相手の加入している保険会社や・相手が無保険の場合には相手に対して、請求する必要があります。

例えば入院が長引いて自賠責保険の金額を超えると、相手の任意保険会社はその分の支払いをする必要があります。

そのため、保険会社はこれ以上治療をしてもよくならないと、治療を打ち切るように打診してくることがあります。

労災は窓口での負担がありませんので、治療に多額の費用がかかるときでも安心して治療を行うことができます。

労災保険は過失相殺をされない

交通事故の際には自分にも落ち度があることがあります。

例えば相手がセンターラインを超えて走行してきたような場合でも、自分もスピード違反をしていることがあります。

このような場合には過失相殺といって、自分の過失を考慮に入れられることがあります。(過失割合)

労災保険においては過失相殺の制度がないので、全額を受け取ることが可能です。

後遺障害等級の認定がスムーズ

後遺症が発生した場合に、自賠責保険・労災保険ともにその重症度に応じて後遺障害等級認定が行われます。

その等級に応じて補償がされ、さらにはその後に認定された等級を前提に任意保険会社との交渉を行います。

また遺障害等級認定においては、労災認定の場合には本人と面談をする手続きがあります。(自賠責保険のときには書類審査のみ)

弁護士

面談はありますが、労災認定の方が、労働者保護の観点から、自賠責保険よりも、後遺障害認定されやすい傾向です。

特別支給金の制度で多くの金銭を受け取ることができる

交通事故にあって休業したときに労災保険を受けとる場合、自賠責保険にはない「特別支給金」という金銭を受け取ることができます。

休業損害が発生している場合に特別支給金を受け取ると、休業損害に対して120%分の金銭給付を受けることができます。

後遺症が発生した場合にはより多くの金銭を受け取ることができる

後遺症が発生して後遺障害等級認定がされた場合、労災保険の場合には特別支給金が支払われます。

また、障害等級が7級以上の後遺障害認定がされた場合には、年金として亡くなるまで支給してもらえます。

交通事故で労災申請をするデメリット

一方、交通事故で労災申請をする場合にはデメリットもあります。

指定の病院で治療をうけないと一旦自己負担をする必要がある

交通事故の治療を労災保険指定医療機関で受けた場合には負担は発生しませんが、労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合には、一旦自己負担をする必要があります。

労災保険指定医療機関が近くにない場合には、そこまで頑張って通うか、通いやすい病院に一旦自己負担で通う必要があります。

慰謝料は労災保険の対象外

交通事故の被害者は加害者に対して、被った精神的苦痛に対する損害賠償を請求することが可能です。

自賠責保険では一定の金額が対象になるのに対して、労災保険では慰謝料は補償の対象外となります。

そのため、別途自賠責保険に請求する必要があります。

手続きが複雑になる

労災保険の受給については会社が手続きを行うことになります。

この手続は複雑で、なれていない人事担当者だと申請がスムーズにいかないことがあります。

また、自分で請求をすることもできるのですが、資料を集めるなどの負担が伴うことになります。

金銭の受け取りに時間がかかる

労災保険の請求は自賠責保険に比べて時間がかかります。

交通事故の被害にあって働けない場合、すぐにでも生活費に窮するということも珍しくありません。

このような場合には自賠責保険を受取ることも優先することを検討せざるを得ません。

交通事故で労災保険を申請すべき人

交通事故で労災保険を申請したほうがいい人としては次のような人が挙げられます。

休業している

休業している場合には上述したとおり120%の給付を受けることが可能です。

そのため、労災保険を申請すべきでしょう。

後遺症が重篤である

後遺障害が重篤である場合にも、労災保険を受けるべきです。

とくに7級以上の重篤な後遺症がある場合には、上述したとおり年金として支払いを受けることが可能です。

どうしても今まで通りの生活を送るのが困難である以上、年金給付を受けることは生活の助けになります。

交通事故で労災保険を申請する場合の手続き

交通事故で労災保険を申請する場合の手続きについては次の通りです。

交通事故の治療時

交通事故の治療をする際に、医療機関に労災保険の適用を受けたい旨を伝えます。

通勤における交通事故である場合には「療養給付たる療養の給付請求書」を提出し、労災保険から給付を受け取ることができます。

なお、交通事故なので、労災指定医療機関で治療を受けられないこともあります。

この場合には、一旦治療費を全額立て替え、後日労災保険に対して建て替えた治療費を請求することになります。

医療機関には、療養給付の給付請求書を提出した上で、治療費の領収書を労働基準監督署に提出し、後日治療費を振り込んでもらいます。

労災申請・第三者行為災害届の提出

労災保険の請求をする場合には、通常通り労災給付の請求書を会社が所轄の労働基準監督署に提出します。

そして、この提出と同時か、提出後速やかに、第三者行為災害届等の書類を提出します。

交通事故のように、労災給付の原因が第三者の行為に起因する場合には、この第三者行為災害届を提出します。

第三者行為災害届には、

  • 交通事故証明書又は交通事故発生届け
  • 念書(兼同意書)
  • 示談書の謄本(示談が行われた場合)
  • 自賠責保険等の損害賠償金等支払い証明書又は保険金支払通知書(仮渡金又は賠償金を受けている場合)
  • 死体検案書又は死亡診断書・戸籍謄本(死亡した場合)

などの添付が必要です。

交通事故で労災を申請するときの注意点

交通事故で労災を申請する場合には次のような事項に注意しましょう。

健康保険は併用できない

労災申請をする場合には、健康保険による3割負担などは利用できず、労災保険指定医療機関以外で診察・治療・入院した場合には、いったん自費で全額を支払う必要があります。

この場合、一度に家計が成り立たなくなるようなこともあるので、場合によっては自賠責保険を先に受け取って、労災については調整を行ないながら支給を受けることも検討すべきです。

加害者と示談をしてしまうと原則補償をうけることができない

加害者と示談をしてしまうと、原則として労災保険を受けることができなくなります。

ケースによっては加害者側が急いで示談をすすめてくることがあります。

このようなケースでは、往々に本来は先方が提示してくる金額は少なく、被害者が早期にお金が必要な状況であることの足元を見て交渉してきます

示談をする必要があるかどうか、労災給付でどのような給付を受けることができるか確認するようにすべきです。

会社が労災ではないと主張する

交通事故である場合に、会社が交通事故は自賠責の利用が可能で労災ではないと主張することがあります。

これは、手続きが面倒であるとともに、労災隠しが常態化しているような会社で、労災申請させない、そもそも労災保険に加入していないような場合があります。

このような場合でも労災の申請は可能ですので、迷わず労災の申請を行ないましょう。

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まとめ

このページでは、通勤中の交通事故についての労災申請についてお伝えしました。

通勤中の交通事故について労災申請は可能で、労災申請によって多くの補償(金銭)を手にすることも可能な場合が多いです。

心配なことがある場合には、弁護士に相談して、労災保険の給付を受けるかどうか決めると良いでしょう。

弁護士
黒田弁護士

弁護士 黒田悦男 

大阪弁護士会所属
弁護士法人 茨木太陽 代表
住所:大阪府茨木市双葉町10-1
電話:0120-932-981

事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。

また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。

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