高齢者による交通事故の現状は?自主返納についても詳しく解説

高齢化に伴って高齢者による交通事故が社会問題化し、近年は、マスコミなどでも多く取り上げられ、法改正も進められています。

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そうした状況の中、「もし、自分の親が交通事故を起こしてしまったら?」、「親に、運転免許証を自主返納させた方がよいのでは?」と考える方も少なくはないと思います。

高齢者であっても運転をせざるを得ない環境の方もいるので、高齢者だからといって直ちに自主返納をすべきということはありませんが、年齢や身体の状況によっては運転をすることが危険なケースもあります

本記事では、近年の高齢者(65歳以上)による交通事故の現状や要因、運転免許証の自主返納の手続などについて詳しく解説します。

ぜひ、最後までご一読いただけると幸いです。

目次

高齢者による交通事故の現状

東京都内における、高齢者が第一当事者(事故において過失が一番重い人を指します)となって発生した交通事故の件数は以下のとおりです。

 2015年2016年2017年2018年2019年
交通事故発生件数34,274件32,412件32,763件32,590件30,467件
高齢運転者(第一当事者)による交通事故発生件数5,806件5,703件5,876件5,860件5,524件
交通事故全体に占める高齢運転者の事故割合16.9%17.6%17.9%18.0%18.1%
(引用)警視庁 交通総務課 交通安全対策第一係「運転する方へ 高齢運転者交通事故発生状況(2019年中)」

これによると、「交通事故発生件数」、「高齢運転者による交通事故発生件数」ともに減少傾向にあり、全国的にみても同じ傾向にあります。

他方で、「交通事故全体に占める高齢運転者の事故割合」は徐々に増加傾向にあります

高齢化に伴って運転者に占める高齢者の割合が高くなっているのが一番の原因で、全国的にみても同じ傾向にあるといえます。

また、高齢者の中でも特に「後期高齢者」(75歳以上)による死亡事故の件数は高い水準のままです

すなわち、令和元年に発生した交通死亡事故のうち、75歳以上の後期高齢者による死亡事故の割合は14.4%で、平成30年の14.8%に次いで過去2番目に高い割合を示しています。

さらに、免許人口10万人当たりの死亡事故件数でみると、75歳未満が3.1件だったのに対し、75歳以上は2倍の約6.9件、80歳以上だと9.8件に達していることが分かっています。

高齢者による交通事故が多発する場所や交通事故の態様とその要因

高齢者による交通事故が多発する場所が「交差点」です。

もっとも、交差点といっても信号機が設置されている交差点と信号機が設置されていない交差点があり、以下、それぞれに分けて交通時の態様やその要因についてみていきましょう。

①信号機が設けられている交差点

信号機が設けられている交差点で多い交通事故が、右折する高齢者の車と直進車との「右直事故(うちょくじこ)」です。

交差点では、右折車は、直進あるいは左折する車があるときは、これらの進行を妨害してはいけません。

このことは、車を運転する方であれば誰しもがご存知のはずです。

しかし、高齢者の場合、加齢に伴う動体視力の衰えにより、対向直進してくる車の速度や距離感を見誤ってしまう、視野狭窄などによって対向直進車を視界に捉えることができなくなったことが原因で事故になってしまうと考えられています。

右直事故後の高齢者の供述としては「直進車よりも先に行けると思った。」、「衝突するまで直進車が来ていることにまったく気付かなかった。」というものが多いのが特徴です。

②信号機が設けられていない交差点 

高齢者の場合、信号機が設けられている交差点に比べて、設けられていない交差点での交通事故の方が多いです。

信号機が設けられていない交差点で多い交通事故が「出会い頭」の衝突事故です。

すなわち、交差点を直進しようとする高齢者が、交差点の左右から車など来ていないと思って交差点内に進入したところ、左方から来た車と衝突する、というパターンです。

この場合、直進車は、左方から進行してくる車両の進行を妨害してはいけません

しかし、高齢者の場合、前述した視野狭窄や身体機能の衰えから左右確認の際の首振りが小さいがために、交差点直前の一時停止の標識を見落としてしまう、左方から進行してくる車などの有無及びその安全確認が不十分になってしまうことが原因で事故になってしまうことが考えられます。

運転免許証の自主返納の手続

「運転免許証の自主返納」とは、高齢等の理由から自動車などの運転をやめ、有効期限内の運転免許証を返納したいという方が、公安委員会宛に申請して免許を取り消してもらう制度です。

■申請できる人(申請者)

「各都道府県に在住する運転免許証を保有する人(本人)」が基本です。

ただ、申請者が病気、負傷その他やむを得ない理由により、直接窓口に出向き申請することができない場合は代理人による申請も認められています。

■申請する場所・受付時間

各都道府県にある「自動車運転免許試験場」、「県内の警察署の交通課(交番、駐在所は受付不可)」、「警察本部の運転免許管理課」です。

受付時間は、平日(月曜日~金曜日)の午前9時から午後4時までとされている場合が多いです。

■必要なもの

①本人が申請する場合
・「運転免許証」
・「印鑑」
のみで、手数料は必要ありません。

ただし、返納と同時に、「運転経歴証明書(※)」の発行申請を行う場合は「手数料(1,100円)」と「証明書用写真(大きさ縦3.0センチ、横2.4センチ)で6カ月以内に撮影されたもの、無帽・無背景、サングラス・マスク着用不可」」です。

②代理人が申請する場合
・「運転免許証」
・「委任状」
・「代理人の身分証明書」
・「運転免許取消申請書(窓口で記載可)」
・「代理人誓約書(窓口で記載可)」
です。

※運転経歴証明書とは?

運転免許証を返納した日(あるいは効力が失われた日)からさかのぼって5年間の運転に関する経歴を証明するもので、身分証明書として活用することができます。

また、運転経歴証明書を提示することで、タクシーやバスの運賃割引、商品券の贈呈、百貨店の宅配料金割引などの特典を使うことができます。

申請できる人は、「申請による運転免許取消し手続きを終えて5年以内の方」、又は、「免許証の更新を受けずに運転免許の効力を失ってから5年以内の方」です。

運転免許証の自主返納の手続【まとめ】

●申請者
各都道府県に在住する運転免許証を保有する人(本人)。
ただし、病気等のやむを得ない理由がある場合は代理人も可。


●申請場所 ※都道府県により異なる
自動車運転免許試験場、県内の警察署の交通課、警察本部の運転免許管理課 など

●受付時間 ※都道府県により異なる
平日午前9時から午後4時まで

●申請に必要なもの(本人申請の場合)
・運転免許証
・印鑑
(運転経歴証明書の交付を受ける場合)
・手数料1,100円
・証明書用写真(大きさ縦3.0センチ、横2.4センチで6カ月以内に撮影されたもの、無帽・無背景、サングラス・マスク着用不可)

●申請に必要なもの(代理人申請の場合)
・(本人の)運転免許証
・委任状(インターネットからダウンロード可)
・代理人の身分証明書
・運転免許取消申請書(窓口で記載可)
・代理人誓約書(窓口で記載可)

●注意点

各都道府県により手続き内容は異なりますので、必ず申請前、各都道府県警察のホームページで内容をご確認ください。

運転免許証の自主返納の件数と運転経歴証明書の交付件数の推移

自主返納の件数と運転経歴証明書の交付件数は年々増加傾向にあります。
以下の表は、それぞれの過去5年間の推移を示しています。

【運転免許証の自主返納の件数】

 平成27年平成28年平成29年平成30年令和元年
75歳未満161,601182,972169,863129,101250,594
75歳以上123,913162,341253,937292,089350,428

【運転経歴証明書の交付件数】

 平成27年平成28年平成29年平成30年令和元年
75歳未満140,304163,795153,544114,014224,075
75歳以上96,282131,728213,152244,726295,113

自主返納の件数、運転経歴証明書の交付件数とも、年々増加傾向にあり、いずれも、令和元年で飛躍的に件数が伸びていることがお分かりいただけるかと思います。

これは、令和元年4月の、東京都豊島区東池袋における高齢ドライバーによる暴走事故や、同年6月の、福岡県福岡市における高齢ドライバーによる逆走事故などをきっかけに、高齢ドライバー自身が運転能力によって重大な交通事故を引き起こしてしまう危険性をあらためて自覚したことが大きく影響しているものと考えられます。

親に運転免許証の自主返納を促すためには?

まずは、運転免許証を自主返納することによるメリット、デメリットをリスト化することです。

メリット、デメリットは高齢者の生活状況等によって異なりますから、何がメリットで、何がデメリットなのか、デメリットについてはどのような対策を取ることができるのかご家族でよく話し合うことが大切です。

また、対策を取るといっても、まだまだ制度や自主返納することで受けることができる特典等を知らない高齢者も多くおられます。

そのため、ご家族からそうした制度や特典等の内容を教示してあげることも一つの方法ではないかと考えます。

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まとめ

高齢化に伴い、高齢者による交通事故は増えることも予想されます。ニュースなどで見る高齢者による交通事故を決して対岸の火事とせず、我が身のこととして考えてみることも決して遅いことではありません。

もっとも、運転免許証を自主返納するということは、生活スタイルを180度変えることに等しいことですから、そう簡単にできることでもありません。

まずは、できることから、徐々にはじめていきましょう。

弁護士
松本隆弁護士

弁護士 松本隆

神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

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