自動車をお持ちの方のほとんどは万が一の備えとして自動車保険(任意保険)に加入していると思います。
しかしながら、任意保険の加入率は100%というわけではありません。
損害保険料率算出機構が毎年公表している『自動車保険の概況』によれば、任意保険の加入率は約88%とのことなので、計算の上では10台に1台以上は任意保険に加入していないことになります。
万が一、交通事故の加害者が無保険だった場合など、相手が保険を使わない(使えない)時にはどのように対応すればよいのでしょうか。
記事に入る前に・・・
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相手が任意保険を使わない時の対処法と流れ
加害者が任意保険に加入している場合であれば、交通事故によって生じた損害の賠償対応は、加害者が加入する任意保険の担当者との示談によって決められ、損害賠償も相手方の任意保険から支払われるのが一般的です。
しかし、加害者が無保険というケースでは、そのような方法で処理することはできません。
この場合、交通事故によって発生した損害は、次のような方法で処理することが一般的です。
- 加害者の自賠責保険に損害賠償を請求する
- 加害者本人に損害賠償を請求する
- 被害者自身が加入している保険を利用して補填する
これらの場合の流れや注意点などについて確認しておきましょう。
1.被害者が自賠責保険に請求する場合
交通事故によって生じた損害は、まずは自賠責保険によって補償され、自賠責保険でカバーしきれなかった損害分を任意保険が補償するという仕組みになっています。
加害者が任意保険に加入している場合であれば、通常は加害者側の任意保険会社が自賠責保険への損害賠償請求も行ってくれるため被害者自身がこの手続を行う必要はありません。
他方、加害者が無保険というケースでは、加害者の自賠責保険への損害賠償請求も被害者本人が行うのが一般的です。
加害者に自賠責保険の手続を行ってもらうことも不可能ではありませんが、被害者自身で手続を行った方が確実で安心という場合が多いからです。
自賠責保険への損害賠償請求は、必要な書類を自賠責保険へ提出することで行います。
しかし、下の図表に示されるように提出すべき書類は種類も多く、その収集や作成の負担は小さくありません。
また、自賠責保険から支払われる損害賠償には法令によって以下のような限度額が設定されていることにも注意する必要があります。
- 傷害事故の損害賠償:120万円まで
- ケガによる入通院に対する慰謝料:入通院1日につき4200円
- 後遺症が発生した場合の慰謝料:その後遺症の程度に応じた金額(最も軽い後遺症の場合は32万円まで)
- 死亡事故の場合の損害賠償:3000万円まで
- 葬儀費用:原則60万円
自賠責保険は最低限度の賠償を補償するための公的な救済制度に過ぎないので、実際に発生した損害のすべてについて補償してもらえるとは限りません。
入院を伴うケガや長期通院を要するケガを負った場合には治療費が120万円を超えるケースも珍しくありません。
さらに、自賠責保険への請求は人身事故(死傷に対する損害賠償)の場合のみ可能なので、物損事故に過ぎなかったという場合には自賠責保険には損害賠償を請求できません。
2.加害者に損害賠償を請求する場合
自賠責保険では発生した損害のすべてについて補償を受けられなかった場合でも「泣き寝入り」する必要はありません。
このような場合には、自賠責保険で補償されなかった損害分については加害者本人に直接請求することができるからです。
加害者本人と直接交渉するときの注意点
加害者本人への損害賠償請求は、被害者と加害者が直接交渉(示談)による方法が最も一般的です。
しかし、加害者本人との交渉(損害賠償請求)においては次のような点に注意しておく必要があります。
- 加害者と連絡がとれないなどのトラブルが起きてしまう
- 加害者と上手に交渉できないことで不利な示談となってしまう
- 加害者の資力不足のために十分な賠償金を得られない
- 加害者に不誠実な対応をされてしまう
交通事故の当事者同士による示談は感情の衝突などが原因で決裂してしまうケースも珍しくありません。
また、法律などの知識や交渉スキルに差があるケースでは、相手方にうまく言いくるめられてしまうというようなことも考えられます。
さらには、示談がまとまった場合であっても損害賠償の支払いが滞ってしまうようなことも珍しくないですし、状況によっては、法的な対応(内容証明郵便や裁判手続の利用など)も視野にいれなければならないこともあるでしょう。
3.被害者自身の任意保険の特約などを使う場合
無保険の加害者との交通事故によって生じた損害は、被害者自身が加入している以下の保険によって補償をうけられる場合があります。
たとえば、任意保険に付帯することのできる次のような特約はこのようなケースへの備えとして非常に優れています。
- 人身傷害保険(無保険車傷害保険)
- 車両保険
被害者の任意保険に人身傷害保険の特約を付けていれば、相手方が無保険であった場合でも自己に生じた被害についての補償をうけることができます。
また、人身傷害保険は同乗者に生じたケガなどの補償にも利用することができる点で非常に便利といえます。
また、車両保険も付帯していれば、交通事故によって被害者の車両に生じた損害(修理費用)などの補償も受けることができます。
ただし、これらの補償をうけるためには、任意保険にあらかじめそれぞれの特約を付帯しておく必要がありますし、特約に入っていることを失念しているというケースもないわけではありません。
さらには、契約条件によっては補償それ自体を受けられないケースや限度額との関係で損害の全額をカバーできない場合があることや、事後精算になる(被害者による立替払いが必要)点にも注意が必要です(被害者の健康保険を利用することで治療費立替えの負担を減らすことはできます)。
また、車両保険を使うと等級が3等級ダウンし、保険料がUPしてしまうことがデメリットとなります。
後述の弁護士費用特約を使ってできるだけ相手からの回収を図り、どうしても相手からの回収が難しい場合、車両保険を使うとよいでしょう。
事前に自分の保険会社に修理代の査定について合意をもらい、自身で修理代を立替払いしておき、弁護士特約を使って請求をかけ、回収不可能が判明した段階で、車両保険を使って、立て替えた修理代を保険会社からもらう、という流れになります。
弁護士特約を使っても保険料は上がりませんので、もしかしたら保険料UPという更なる被害を逃れる事ができるかもしれません。
相手方が無保険の交通事故示談は弁護士に依頼すべきか
交通事故の加害者が無保険のケースは、加害者が任意保険に加入している場合と比べて被害者の負担は格段に大きくなるといえます。
通常であれば、相手方の任意保険会社が行ってくれる手続などを被害者自身の手で行わなければならないからです。
人身事故の場合であれば、被害者自身のケガの治療と並行してこれらの作業を行わなければならないため、かなり重たい負担になることも珍しくありません。
たとえば、次のような不安やトラブルが生じた場合には、損害賠償請求に関する手続などを弁護士に依頼して任せてしまうことをオススメします。
- 必要書類の集め方などがよくわからない
- 交通事故の状況(過失割合やケガの程度)について相手方と認識の不一致がある
- ケガの影響のため被害者自身で交渉・手続を行うことが難しい
- 加害者に不信感・不満があり直接のやりとりをしたくない
- 加害者となかなか連絡がとれない(自分が忙しい、相手が忙しいなど)
- きちんと賠償してもらえるか不安がある(資力や誠実さへの不安・不満)
弁護士に依頼をすれば専門的な知識・経験に基づいて、加害者と十分に交渉し、依頼人である被害者にとって満足となる示談となるように対応してもらうことが期待でき、損害賠償を確保するために訴訟や仮差押え・差押えといった裁判所の手続を利用しなければならない状況になった場合にもスムーズに対応することができます。
さらには、弁護士に示談を依頼すれば、加害者や交通事故のことを思い返す機会を減らすこともできるため、静かな生活をより早く取り戻すことにつながる場合も多いといえます。
弁護士費用特約を付帯していると安心
弁護士への依頼を考えるときには「費用の負担」について不安を感じる人も多いと思います。
しかし、任意保険に「弁護士費用特約」を付帯していれば、交通事故被害に遭った際の弁護士費用を任意保険から支払ってもらえるためそのような心配も不要となります。
また、弁護士費用特約は任意保険の被保険者(運転者)だけでなく、自動車の所有者や同居の親族、未成年の子、同乗者も利用することができ、さまざまなケースに対応することができます。
交通事故はもちろん、労働トラブルや相続、離婚など様々なトラブルに対応している弁護士保険ミカタもあります。
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*1 件数は2023年3月現在 *2 2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
交通事故は、誰もがいつ巻き込まれてもおかしくないトラブルです。交通ルールを守り十分な注意をはらっていたとしても「もらい事故」被害に遭ってしまうこともありえるからです。
万が一、交通事故の加害者が無保険であれば、発生した損害を補償してもらうためにさらに多大な負担を強いられることになってしまうかもしれません。
任意保険に付帯することのできる人身傷害保険や弁護士保険はこのような場合のリスクに備えるための心強い仕組みといえます。
弁護士 黒田悦男
大阪弁護士会所属
弁護士法人 茨木太陽 代表
住所:大阪府茨木市双葉町10-1
電話:0120-932-981
事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。
また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。
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2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
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