離婚することを考えるとき、子どもの苗字(姓)をどうするか悩む方が多くいらっしゃいます。
離婚をした場合、母親と違い子どもは、元の戸籍から抜けることはありません。
母親は旧姓に戻る時、離婚届にチェックを入れるだけですが、子どもが母親と同じ苗字を名乗る場合には、離婚届とは別の手続が必要となります。
筆頭者(父親である場合が多いです)の戸籍に筆頭者とその子どもが記載されたままとなります。
そのため、子どもの苗字は自動的に変わることはありません。
そこで今回は、離婚問題に強い弁護士監修のもと離婚後の子どもの苗字を変更する際の手続の方法、注意点について解説いたします。
記事に入る前に・・・
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離婚後の子どもの苗字(姓)変更時の流れ
結婚をして夫の苗字に変えたとしても、離婚をしたら夫婦の苗字を一致させる必要はなく、むしろ女性は婚姻前の苗字(旧姓)に戻すのが一般的です。
これを「復氏」(ふくし)といいます。
しかし、子どもは両親が離婚をしたとしても(親権が母親に移ったとしても)、戸籍は自動的に移動しません。婚姻中の状態のままになります。
変更時には以下の通り裁判所、役所での手続が必要になります。
1. 離婚届を提出する
まずは離婚届に必要事項を記入して役所へ提出する必要があります。
離婚届を提出すると、夫婦の婚姻関係が解消され、元夫の戸籍から自分(妻)が外れることになります。
この段階では、子どもの苗字と戸籍は元夫の苗字と戸籍のままです。
2. 新しい戸籍をつくる
子どもの苗字を母親の苗字に変え、子どもの戸籍を父親(元夫)の戸籍から母親の戸籍へ移す場合は、母親を筆頭とした戸籍を新たに作る必要があります。
この時注意したいのが、母親自身が自分の戸籍を婚姻前(両親の戸籍)に戻し、自身と子どもの苗字を変えたいと考えた場合です。
子どもは、母親の両親の戸籍に母親と一緒に入ることはできません。
なぜなら、1つの戸籍に3世帯(親・子・孫)が入ることは法律上認められていないからです。(戸籍法第6条)
このため、母親と子どもが同一の戸籍に入る場合には、新たに戸籍を作る必要があるのです。
新しい戸籍を作るためには、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の項目で「新しい戸籍をつくる」欄にチェックをし、新しい戸籍の本籍地を記載する必要があります。
ここで、離婚後の住所を配偶者に知られたくない場合は、離婚後の住所を記載せずに役所へ離婚届を提出した後、改めて新たな戸籍を作る手続きをとる、という手順になります。
離婚をして新しい戸籍を作り婚姻中の姓を名乗る場合も同様の手続になります。
3. 裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをする
子の氏の変更には裁判所の許可が必要です。
裁判所に対し、「子の氏の変更許可」の申立てをすることになります。
申立てをする時は以下のような書類と費用が必要です。
なお、申立ては郵送でも可能です。
申立人
子どもが15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)が代理人として申立てをします。
また、子どもが15歳以上の場合は、子ども自身が申立てをします。
申立先
子どもの住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
・子ども1人につき、収入印紙800円
・連絡用の切手(申立てをする家庭裁判所によって切手の内訳(枚数・金額)が異なるため電話で確認しましょう)
申立てに必要な書類
・申立人の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
・父母の戸籍謄本
・身分証明書(顔写真の添付があるもの)
申立て後
申立書を提出後、家庭裁判所より子どもの苗字(姓)の変更を許可するかどうかが判断されます。
一般的に申立てのその日に許可が下りますが、ケースによっては1週間程度かかることもあります。
この許可までの期間は申立て先の裁判所によっても変わってくるので、事前に家庭裁判所に確認しておくことをおススメします。
4. 役所へ「入籍届」を提出する
裁判所から子どもの苗字(姓)を変更する許可がおりたら、新しい戸籍に子どもを入れる手続をします。
まず、自身の所在地または本籍がある役所へ入籍届を提出します。
入籍届を提出するときは以下のものが必要です。
【必要なもの】
・入籍届 1通
・届出人の印鑑 ※認印でも可
・家庭裁判所で発行された「子の氏の変更許可」の審判書謄本 1通
・子どもの戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※提出先に本籍がある場合不要
・自身の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※提出先に本籍がある場合不要
※届出に期限はなく、届出が受理された日から効力が発生します。
子どもが母親の苗字(姓)になるメリットとデメリット
子どもが母親の苗字になるメリット
元夫の苗字を名乗らなくてよい
離婚して夫婦関係が解消されたとしても、元夫の苗字をそのまま名乗っていたら、自分や子どもの名前を書く(聞く)たびに元夫の存在を意識してしまいがちです。
離婚の原因にもよるかとは思いますが、相手のことを1日でも早く忘れたいという気持ちがある場合には、なかなかけじめがつかないことで辛い思いを引きずってしまうこともあります。
そういった意味でも、旧姓に戻ることで「縁を切る」ことができるのです。
また、離婚をして自身の苗字のみ変更したとしても、子どもの苗字が変わらない場合にはなかなか解放感は得られないでしょう。
母親も、子どもも、苗字を変えた場合には戸籍に記載される名前も旧姓に戻りますので、区切りをつけ、心機一転し、新しい気持ちで生活することができるでしょう。
子どもが母親の苗字になるデメリット
手続が面倒
デメリットとしては、結婚時に苗字を変更した時と同様、旧姓に戻る時も様々な名義変更手続が必要になることが挙げられます。
公的な書類となるパスポート、運転免許証、また保険や財産に関する書類の変更手続が必要になります。
1か所でまとめて変更できるわけではないので時間と体力がかかり、とても面倒に感じストレスとなる場合があります。
子どもにつらい思いをさせる
ある日突然子どもの苗字が変わることによって、「なぜ苗字が変わったの?」とクラスメイトに疑問に思われたり、突然呼び名が変わったり…。
学校関係での問題が発生する可能性があります。
ある時を境に子どもの苗字が変わることで、「親が離婚をした」という事実が友達や友達の親等に周知されることになり、子ども自身がストレスなどを感じることは少なくありません。
こういった子どもの不安・ストレスを少なくするために、苗字を変更するタイミングを考えたりするなどの方法を検討したほうがよいでしょう。
離婚時に選択した姓を途中で変更することができるのか
例えば、離婚後「A」という苗字になってから、「やはりBの方がいい」と思った時、離婚から時間が経っている場合でも変更することはできるのでしょうか?
結論から言えば、離婚届を提出した後でも苗字を変更することはできます。
ただし、この手続きは上記で説明したよりも手間がかかります。
苗字の変更は、基本的にはやむを得ない理由がないと、家庭裁判所は変更の許可することができません。
「苗字の変更をしなければ社会生活において著しい支障をきたす」ということ家庭裁判所に証明する必要があります。
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まとめ
以上が子どもの苗字を変更する手続になります。
子どもの苗字を変えるにあたっては、子どもにもしっかりと説明し、変更のタイミングを相談したりするなどして、不安を少なくするためにベストな方法を考えましょう。
この記事がみなさんのお役に立てるのであれば幸いです。
また、今後の様々なトラブルの備えとして、弁護士保険にご加入いただくこともオススメします。
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