再婚の中でも、難しいとされる死別再婚
それは、離婚した原因が、相手のことが嫌いになって別れたのではなく、愛しあっていたのに病気や事故で亡くした方が圧倒的に多いため、気持ちの整理が難しいからです。
実際に、大切な人と死別した方が、再び結婚する割合は10%未満という厚生労働省のデータがあります。
しかし、そんな異性が魅力的に見えるのも事実です。
今回は、あなたが、配偶者と死別した異性との再婚時に考えるべきことをまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
記事に入る前に・・・
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未亡人との再婚を考えるときに気を付けたい4つのこと
最初に「時間がかかる」ということを意識する必要があります。
また再婚に至るまでに様々な葛藤があることを理解する必要があります。
1. 男女の感覚の違い
単純に「配偶者と死別した」というだけでも、男女で感覚の違いがあります。
男性が妻と死別した場合、前妻を忘れられない傾向にあります。
再婚を考え、交際まで発展したとしても長続きしなかったり、些細なことまで前妻と比べてしまい、結果的に離婚に発展してしまう傾向があるようです。
一方、女性が夫と死別した場合、男性よりもサバサバしている傾向があります。
しかし、それゆえに「どのタイミングで再婚に踏み切ったらいいのかわからない」と男性側とは別の悩みを抱えることも少なくないようです。
また、どのような形で死別したかによっても変わります。
長い時間をかけて看病した末に亡くなった、という場合はある程度気持ちの整理はついているかもしれませんが、事故などで突然亡くなったという場合にはいつまでも実感がわかないこともあります。
そういった感情の機微に寄り添えるような対応が必要です。
2.「大事な人と死別した」という気持ちを理解する
ここは「再婚が難しい」と言われるポイントの一つです。
大切な人と死別した時、大きく分けて3つの段階を踏んで癒えていくと考えられています。
- ショック状態となり死を受け入れない。不安や怒りを覚える。
- 死を受け入れ、自分の役割や新たな癒しを探す。
- 悲しみが薄れていき、新しい人生の目標を作る。
この3つの段階は時間をかけて推移していきます。
また、悲しみを乗り越えたと思っても、命日や記念日等が近づくと、急に精神が不安定になったりするものです。
ある調査によると、抑うつ状態かを調べるための3~5段階で判定できるチェックリストを用い、
- 死別してすぐの人
- 数か月経過した人
- 1年経過した人
- 1年以上経過した人
に対しアンケートを取ったところ、時間の経過とともに抑うつ状態が薄れていく一方で、1年経過した人だけが突出して抑うつ状態が高い傾向にあると分かりました。
ここで一番大事なのは、精神状態が不安定になっても「いつまでもくよくよしないで」などと相手を必要以上に慰めたり責めたりしないことです。
上記のような心の変化は誰にでも起こり得ることで、もともとの心の強さは関係ありません。
悲しみを感じたときに、そばで支えてあげられるような安心感のある存在でいることが大事です。
3. 自分の気持ちをきちんと相手に伝える
意外と忘れがちなのが、「自分がどう考えているか(どういう気持ちなのか)をきちんと相手に伝える」ということです。
自分ばかり相手のことを気遣っていて、自分のことはあまり気遣ってもらえず、相手からないがしろにされるようなら、その結婚はあなたにとっていいものではありません。
きちんと「嫌なことは嫌(例えば、前夫の写真を飾らないでほしい等)」と伝え、お互いの妥協案を出し解決するまでとことん話し合うことが大切です。
4.子どもへの配慮
ここも再婚を難しくするポイントの一つと言えるでしょう。
子どもにとって母親(父親)の再婚は非常にセンシティブな問題です。
再婚は、子どもにとっては「お父さん(お母さん)」がもう一人増えることになるのです。
大学生・社会人なら親の事情を察してすんなり受け入れるかもしれませんが、多感な中学生くらいだとしっかりケアする必要があります。
また、年齢にかかわらず、子どもによっては、実の親とも仲たがいしてしまう危険性があります。
再婚するお母さん(お父さん)は 、自分の子どもにもきちんと説明をし、子どもの気持ちを確認しながら、ゆっくりと新しい父(母)として受け入れてもらえる体制を作っていきましょう。
また、再婚相手である男性(女性)は、不必要に子どもに対してなれなれしく接してはいけません。
あくまでも一人の人間として尊重してあげることが大事です。
再婚時の具体的な手続き方法
上記では気持ちの面で再婚が難しいと述べました。
では、手続き面ではどうでしょうか?
基本的には初婚時と変わりません。
注意する点は、婚姻届を記入する際の『初婚・再婚の別』という欄です。
女性には再婚禁止期間があるため、再婚の場合には離婚(死別)した日付も記入する必要があります。
また、再婚時に連れ子がいる場合には、婚姻届とは別に「養子縁組」をする必要があります。
養子縁組をしないという選択肢ももちろんありますが、
- 再婚相手と子どもに親子関係が発生しない為、相続権や扶養義務が発生しない
- 「子の氏の変更の申立て」という手続きをしないと子どもの名字が変わらない(自動的に再婚相手の名字にならない)
という点でデメリットがあるといえます。
婚姻における必要書類
婚姻届けを出す場合以下の書類が必要になります。
- 婚姻届1部
- それぞれの戸籍謄本1部(本籍地の役所に提出する場合には必要ありません)
- 提出時に、本人確認できる書類(運転免許証やパスポートなど)・それぞれの印鑑
提出先:任意の市区町村役場
婚姻届の提出については当事者(再婚する当人同士)が手続きをする必要があります。
養子縁組における必要書類
養子縁組をする場合、以下の書類が必要になります。
- 普通養子縁組届1部
- 子を養育する親と子ども、それぞれの戸籍謄本
- 提出時に、本人確認できる書類(運転免許証やパスポートなど)・それぞれの印鑑
提出先:任意の市区町村役場
ただし、本籍地の役所に養子縁組届を提出する場合には、戸籍謄本の提出は省略できます。
子どもが15歳未満の場合には、親権者である親が代理人となり、手続きをする必要があります。
配偶者と死別した人は、遺族年金や寡婦年金などを一定の期間支給されます。
しかし、再婚してしまうと当然のことながら遺族年金などは支給停止となります。
また、再婚(婚姻届を提出する)までいかなくとも、同棲していたり、内縁関係となっている場合にも支給停止要件となります。
手続き方法としては、「遺族年金失権届」を最寄りの年金事務所に提出します。
なお提出期限は、遺族基礎年金は14日以内、遺族厚生年金は10日以内となっているため、迅速な対応が必要です。
不正受給にならないようにしっかりと確認しましょう。
遺族年金失権届 (日本年金機構)
再婚時に話し合っておきたい3つのこと
ここで話し合っておきたいことは、単純ながら大事なことになります。
それまでの生活地域の違いなどで考え方が大きく変わり、再婚を難しくする最大のポイントとも言えます。
当事者も含め改めて確認してみましょう。
1. 前配偶者の法事は誰が取り仕切る?
基本的に法事は故人により近い人物が行うことが一般的です。
死別した夫の妻が喪主を務めていた場合、以降の法事は夫の両親(妻から見て義両親)が行うことが一般的です。
ただし、様々な事情から今後も妻が喪主を務めることもあり得ますので、きちんと事情を確認し当事者(できれば前夫の両親)も交えて、今後どのようにするのかを綿密に話し合っておきましょう。
2. お墓や仏壇・位牌はどうしたらいい?
これも家庭によって変わります。
法的な答えがあるわけではないので、死別した夫の両親に預けたり、嫁入り道具として一緒に持ってきたり、お世話になったお寺に供養してもらったり様々です。
ここで大事なのは、やはり当事者の気持ちです。
「お仏壇なんて大きい家財を持ってこられても困る」「ここは再婚相手の気持ちを尊重するべき」「せめて後数年は故人のことを供養したい」「単純に引き取り手がいないから持って来ざるを得なかった」等々さまざまな感情や事情があるはずです。
自分自身がどういう気持ちか、そして再婚相手がどういう気持ちかを今一度考えてとことん話し合う必要があります。
法的には、配偶者と死別した場合についてどうなるかの規定はありません。
しかし、祭祀承継( さいししょうけいしゃ (祖先の祭祀を主宰するもの))が「家」の問題であり、祭祀承継者が離婚して「家」を離れる際には、当事者その他関係人の間で協議することとなっています(民法769条、771条)
このことからすると、未亡人の祭祀承継に関しても同様と考えられます。
仏壇・位牌をどうするかは故人の親族らの問題なので,法的に未亡人と結婚する者がどうこう言える問題ではなく、事実上お願いできるに過ぎない点は留意すべきかもしれない。
3. 戸籍にはどう記載される?
通常の結婚と同様に、戸籍を新たに作る必要があります。
その際に、戸籍上の情報として前配偶者の情報が載ることがあります。
主に再婚者が筆頭者である場合に記載されますが、記載があることに抵抗がある場合、転籍などによってこの情報を隠すことができます。
再婚相手とよく話し合って、情報を残すか、表面上きれいにするか、決めるとよいでしょう。
また、母親(再婚者)と子どもが、男性(初婚者)と再婚する場合には注意が必要です。
上記でも触れたとおり、母親は結婚することにより男性の戸籍と同一になりますが、子どもの戸籍は勝手には切り替わりません。
そのため、母親と男性は男性の名字。子どもは、手続きをしないと変更できませんので、戸籍も名字も変わらないという状態になってしまいます。
この事態を避けるためには、上記でもお伝えした通り、男性と子どもが養子縁組をする、もしくは、家庭裁判所に「子の氏の変更の申立て」をし、入籍届を提出する必要があります。
養子縁組をしない場合ですと、男性と子どもは法律上親子関係になりませんのでよく考えて手続きするようにしましょう。
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まとめ
いかがでしょうか?
大切な人との死別を乗り越え、再婚に進むまでには膨大な時間と理解が必要です。
まずはその心中を考え、今後の生活をより良いものにするために、たくさん話し合うことが大切であると言えます。
また、婚姻の手続き自体は通常と変わりありませんが、子どもがいる場合には養子縁組などの手続きが複雑化することがあります。
パートナーとよく話し合い、解決すべき手続きを一つずつクリアしていくことが大切です。
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弁護士 松本隆
神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115
労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う
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