妻が離婚に応じない3つの理由と対応策について

結婚当初はあんなに好きだったのに、今では「一緒にいたくない」、「家に帰りたくない」と、結婚生活が長くなるにつれて考えてしまうことは少なからずあるかと思います。

「子どもへの影響を考えて離婚でなく別居したはいいけれど、話し合いはいつまでたっても平行線で、結局離婚できない」

「妻への愛情がなくなってしまって離婚したいけれど、なかなか切り出すことができない」

そういった状況に置かれた場合、妻に対してどのように離婚を切り出せば良いか、どうしたら離婚に応じてもらえるか。

この記事では、妻が離婚に応じない3つの理由と、その対処法をご案内します。

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丸山弁護士

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目次

妻が離婚に応じない3つの理由

  1. 経済的不安

妻が専業主婦の場合は、経済的に自立するまで男性に比べて時間がかかります。

出産等を機に家庭に入るという選択をした場合などは、復帰が難しく、収入も多くは望めないケースが少なくありません。

また子どもがいる場合には、自分一人だけの生活と違い、育児に時間と費用がかかります。

経済的な安定がなければ子どもを育てることに対して大きな不安を抱えることになるので、離婚を回避しようとします。

  2. 世間体を気にしている

約3組に1組の夫婦が離婚する現代においても、「離婚することは恥ずかしいことだ」と抵抗を覚える方は少なくありません。

知人・友人、近所での噂話やゴシップの対象となってしまい、話したくないプライベートなことなどを聞かれることもありえます。

また、名字が変わることで第三者からの呼び方が変わったり、それに伴う手続き(名義変更等)が必要だったりと、諸々の煩わしさも離婚に対して一歩引いてしまう原因となります。

 3. まだ愛情がある

あなたのことを大事なパートナーとして信頼している、まだ好きだから別れたくないなどといった場合ももちろんありえます。

また、離婚するほどと思っていない・いつか自分に戻ってくると思っている場合もあるでしょう。

仮に、論理的に考えて離婚したほうが良い状態であっても、感情的に「離婚したくない」と強く思っている場合は、解決が難しくなります。

有責配偶者は離婚を切り出すことができない?

有責配偶者とは

婚姻関係の継続を破綻させ、離婚の原因となる行為を行った方の配偶者を指します。

民法第770条1項では下記のように定められています。

(引用)民法第7701

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一配偶者に不貞な行為があったとき。

二配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上記のいずれかにあてはまる場合、相手配偶者に対して法的責任を負う有責配偶者となります。

原則として有責配偶者側からの離婚請求は認められないというのが通例でしたが、あくまで原則であり、例外として有責配偶者からの離婚請求が認められるケースがあります。

例外は下記の三つの条件を満たす必要があります。

1.長期にわたる別居期間

この場合の「長期」は

  • 夫婦として生活していた同居期間
  • 夫婦の年齢

を踏まえて判断されます。

同居期間10年で5年の別居と、同居期間25年で5年の別居では別居期間の捉え方も違ってきます。

また、同じ5年の別居期間でも、当事者が30代の夫婦と60代の夫婦ではやはり異なる見方ができます。

別居期間が6年で長期にあたると判断されることもあれば、別居期間8年でも長期にあたらないと判断されることもあり、裁判所によって様々な判断がなされています。

2.未成熟の子どもが存在しない

未成熟の子どもとは経済的に自立しておらず、親の扶養に入っている子どもを指します。

単純に年齢で判断されるものではないので、大学生の子どもが未成熟の子ではないと判断された判例や、成人していても障害のある子どもを未成熟の子に準じて扱うとした判例もあります。

これは、夫婦のみの事情でなく、子どもの福祉について配慮すべきという視点から要件のひとつとしていると考えられます。

3.離婚することによって相手方配偶者が苛酷な状況におかれない

判例では「精神的・社会的・経済的」に苛酷な状況としていますが、基本的には経済的な苛酷状態が判断されます。

相手方配偶者が離婚によって生活が困窮する場合は、離婚が認められにくいでしょう。

また、別居期間中に生活費を家に入れていたという事も、判断材料となります。別居であっても夫婦である以上は、夫婦の共有財産を公平に分配していなければなりません。

経済的な状況は「精神的・社会的」状況と違い、ある程度客観的な判断が可能なため、この点で不誠実ととれる状況をつくっている場合、やはり離婚が認められにくくなるでしょう。

協議離婚は可能

上記のように、調停・裁判などでは有責配偶者から離婚を請求することは原則としてできませんが、協議離婚の場合は双方が合意することによって離婚が可能です。

協議離婚は夫婦で話し合って離婚条件等を決めるので、第三者を交えず離婚することが可能です。

親権や財産分与、慰謝料、養育費等について、互いに納得できればどのような条件でも離婚が成立します。

しかし、だからこそ感情的になってしまい、話し合いが進まずに平行線のまま決着がつかないことも少なくありません。

長期にわたる可能性も視野に入れる必要があります。

協議離婚で決着をつけるための説得方法

離婚後の経済的な不安がある場合

慰謝料や養育費についての話し合いをきちんとしましょう。

相手方が離婚後最も頭を悩ませることの一つが、経済的な不安です。

離婚後に必要なお金について、どういった形で支払うかを明確にして話し合い、先の見えない不安を取り払う必要があります。

慰謝料等については、民法や判例を基準にする必要はなく、互いが合意できればいくらでも問題ありません。

離婚後の自身の生活も鑑みて判断しましょう。

名字を変えたくない場合

「離婚の際に称していた氏を称する届」について伝えておきましょう。

離婚によって名字が変わると、日常生活において何かと不便があります。職場や学校で呼び方が変わったり、銀行等の名義も変更しなければなりません。

「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出することで、離婚後も婚姻中の氏を称する(=名字を名乗る)ことが可能となります。

「離婚の際に称していた氏を称する届」は役所で入手できますが、各自治体のHPからダウンロードして印刷したものに記入しても大丈夫です。

ただし、届出期間は離婚後3か月以内に限られているため、離婚届と同時に提出するのがよいでしょう。

弁護士

万一、離婚後3か月を経過してしまった場合でも、家庭裁判所において氏の変更許可(戸籍法107条1項)を得ることで、離婚の際に称していた氏に変更することはできます。
通常、氏の変更許可のハードルは高いものですが、離婚の際に称していた氏を戻すために氏を変更する場合には、許可を得やすい傾向にあります。

自身に対し愛情が残っている場合

自分の離婚の意志が固いことを説明する

夫婦関係を修復することは不可能であることを伝え、理解してもらう必要があります。

何が問題なのか、なぜ修復不可能なのか、なぜ別居ではなく離婚でないといけないか。

見返りのない愛情を長く持ち続けられる人は多くはありません。

一度二度の話し合いでなく、回数を重ねていくことを視野に入れて、粘り強く交渉しましょう。

子どもの成長に関して不安がある場合

面会交流を積極的に行うよう約束する

子どもの成長過程において、両親の離婚は少なからず影響があると考えられます。

実際、夫婦当人同士は離婚の意思があっても、子どものことを考えて離婚しないという判断をしている夫婦は世の中に少なからずいます。

離婚後も子どもとの面会交流を積極的に行うことを約束し、親の存在を意識できるようにすることで、そのことに対する不安を払拭できるよう説明することが大事でしょう。

離婚届はその場で記入してもらおう

話し合いの末、相手が離婚に合意したからといってその場を終わらせず、そのまま離婚届に記入してもらいましょう。

時間を空けてしまうと、「条件面で不満があるのでやっぱり離婚には応じられない」「考え直したが離婚することはできない」等心変わりが起きてしまうことが少なくありません。

別居していて郵送でやり取りする場合などは、いつまでたっても送られてこないということがあります。

離婚届は夫婦そろって提出する必要はありません。

どちらか一方で提出できるので、その場で記入してもらったら後程ご自身で提出に行きましょう。

ただし、離婚届に不備があった場合、本人による修正や訂正印が必要になります。

さらに時間がかかる上、書いてもらえないリスクもありますので、不備がないよう記入例をもとにしっかり書いてもらうようにしましょう。

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おわりに

離婚に関して、夫婦の事情は様々ですが、離婚した方が幸せになるケースが存在するのも事実です。

夫婦関係が冷めきった状態では、夫婦自身はもちろん子どもにも良い影響があるとは言い難いでしょう。

それぞれの人生の幸せにするために、細かい点まで未来を話し合い、家族にとって最善のタイミングで離婚ができるようこの記事が参考になれば幸いです。

是非、今後のトラブルに備え、弁護士保険へのご加入もご検討ください。

弁護士
西村雄大弁護士

西村 雄大 弁護士


大阪弁護士会所属 
梅田パートナーズ法律事務所 代表弁護士
住所 大阪市北区西天満4-6-4 堂島野村ビル2階
電話 0120-074-013

ご相談に来ていただいた全ての方に寄り添い、親身になって法律トラブルを解決することを使命とし、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

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