終活として「遺言書」を作成しておくことは、残された家族がもめたり困ったりすることのないようにするための一つの大きな備えになります。
遺言書は、主に「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」の形式で作成されますが、「公正証書遺言」については「素人では大変そう」などとハードルを高く感じている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、自筆証書よりも公正証書で作成した方がよいケースもあるため、公正証書遺言についても知っておくことは大切です。
本記事では、「公正証書遺言」について、作成方法やメリット、効力の有効期限など徹底解説していきます。
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そもそも「公正証書」とはなに?
そもそも公正証書とは何ですか?
公正証書とは、公証人に作成してもらう公文書のことです。
公正証書とは
公証人には、法律事務に長年携わった経験を持つ裁判官や検察官、弁護士などが任命され、公証人が作成した公正証書には、高い証明力があります。
また強制執行を直ちに行うことができる文言を入れた公正証書であれば、証明力だけでなく執行力もある文書になります。
公正証書が利用される場面
公正証書は、土地や建物に関する売買や賃貸借、金銭消費貸借契約などの法律行為の場面で利用されています。
また、遺言書の作成のほか、離婚協議や遺産分割協議などの場面でも後日の紛争を予防し、確実に協議内容の実現が行われるように利用されるなど幅広い場面で利用されています。
公正証書遺言のメリット
なんだか難しそうですが、どんなメリットがあるのでしょうか?
遺言書を公正証書で作成する主なメリットは、次のとおりです。
無効になるリスクがあまりない
まず、公正証書遺言のメリットとして、遺言が無効になるリスクがあまりないことがあげられます。
自筆証書遺言は、簡単に作成できる反面、書き方によっては無効になるリスクがあります。
しかし公正証書遺言は、法律事務を長年経験してきた公証人が作成するものであるため、方式の不備で無効になるようなことはほとんどありません。
紛失や偽造の心配がない
作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。
そのため、自筆証書遺言のように、紛失したり遺言書の内容が改変されたりといった心配をする必要がありません。
病気などで字が書けなくても作成できる
公正証書遺言は、公証役場で遺言者が口頭で述べた遺言の趣旨に基づいて、公証人が作成する方式の遺言書です。
そのため、遺言者本人の自筆で作成することが求められる自筆証書遺言と異なり、遺言者が病気などで字が書けない場合でも遺言書の作成が可能になります。
裁判所での遺言書の検認は不要
自筆証書遺言の場合、法務局での自筆証書遺言保管制度を利用した場合を除いて、遺言内容を執行するためには、遺言書について家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
一方、公正証書遺言で作成されている場合には検認は不要なので、その点もメリットといえるでしょう。
公正証書遺言にデメリットはある?
デメリットもあるのでしょうか?
公正証書遺言にした場合の主なデメリットは、次のとおりです。
費用がかかる
公正証書遺言を作成する場合、公証役場に支払う作成手数料がかかります。
手数料の金額は、たとえば500万から1,000万円までの財産を目的とする場合なら17,000円、1,000万円から3,000万円までの財産なら手数料は23,000円などと、財産の価額が大きくなるほど高く設定されています。
時間と手間がかかる
公正証書遺言を作成するためには、原則として公証役場に出向く必要があります。
また、遺言書の内容などを公証人と事前に打ち合わせたり、証人を用意したりする必要もあります。
そのため、自宅で紙とペンがあれば作成できる自筆証書遺言と比較すると、時間と手間がかかるので、その点はデメリットといえるでしょう。
証人から遺言内容が漏れる可能性がある
公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会が必要になります。
証人2名は、遺言者が準備することも公証役場に紹介してもらうこともできますが、証人から相続人などに遺言内容が漏れてしまうおそれがある点はデメリットといえます。
公正証書遺言の効力に有効期限はある?
公正証書遺言には、有効期限があるのでしょうか?
基本的に有効期限はないものと考えていいでしょう。
有効期限はない
結論として、公正証書遺言に有効期限はなく、一定期間経過後に効力がなくなってしまうようなことはありません。
公証役場で保管している公正証書は、原則として20年、特別な理由があるときにはさらにそれ以上の期間保管されます。
遺言公正証書は「特別な理由があるとき」に該当すると考えられており、実務上遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取り扱いがなされています。
そのため、公正証書遺言が必要になる期間内に自動的に破棄され、効力がなくなってしまうようなことはありません。
撤回することはできる
公正証書遺言には有効期限はありませんが、人の意思や家族環境、財産の内容などは変化するものであるため、遺言の撤回や変更によって従前の遺言書の効力を失わせることはできます。
なお、遺言の撤回や変更については、いつでも何回でも可能ですが、有効な遺言書を新たに作成する方法によって行う必要があります。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、次のような流れで作成されます。
公正証書遺言は、弁護士などの専門家を介して公証人に作成を依頼することもできますが、遺言者本人が直接依頼することもできます。
本人が依頼する場合には、遺言内容を書いたものを事前に公証人にメールやファックス、郵送するなどして提出し、作成に必要な戸籍謄本なども準備しておきます。
公証人は送付された遺言内容や必要資料に基づいて、遺言公正証書の案を作成して遺言者などに提示して、遺言内容・作成日時についての打ち合わせを進めます。
公正証書の作成は原則として公証役場で行うため、作成当日は遺言者と証人2名は公証役場に出向きます。
病気などで公証役場に行けない場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。
遺言者は、公証人に対して、証人2名の前で打ち合わせた遺言内容を改めて口頭で述べます。
公証人は、遺言者の口授から本人の判断能力が十分であり真意に基づくものであることを確認した上で、遺言公正証書案の原本を遺言者と証人2名に読み聞かせたり閲覧させたりして、遺言内容に間違いがないことを確認します。
遺言内容に間違いがない場合には、遺言者と証人2名が遺言公正証書の原本に署名・押印します。
公証人も遺言公正証書の原本に署名して、職印を押印します。
作成当日にかかる時間は、1時間前後であることが一般的です。
また、公正証書遺言の相談から完成までの期間は、1~2カ月前後を目安にしておくとよいでしょう。
詳しくは、それぞれのケースによって異なるので、管轄の公証役場で相談してみることがおすすめです。
証人になれない人とは
公正証書遺言の作成のためには、証人2人の立会いが必要です。
証人は遺言者の側で用意できますが、以下の方は証人になることができないので注意が必要です。
- 未成年者
- 推定相続人とその配偶者・直系血族
- 受遺者とその配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者・4親等内の親族
- 公証役場の関係者
なお、遺言者側で証人を用意できないときには、公証役場で適切な人を紹介してもらうことも可能です。
公正証書遺言の作成に必要な資料
公証人に公正証書遺言の作成を相談する場合には、一般的には次のような資料が必要になります。
そのほかにもケースに応じて必要になる資料もあるので、公証役場で確認の上必要資料を揃えるとよいでしょう。
- 遺言者の印鑑登録証明書(3か月以内)
- 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 相続人以外に遺贈する場合は受遺者の住民票
- 財産に不動産が含まれている場合は登記事項証明書と固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 財産に預貯金があれば預貯金通帳またはそのコピー
預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等またはその通帳のコピー
公正証書遺言が無効になるケース
せっかく公正証書遺言を作成したのに、無効になってしまうことってあるんですか?
公正証書遺言は公証人が作成するため、自筆証書遺言と比較して無効になるケースはあまりありません。
ただし、次のような事実が立証されたときには、無効になる可能性はあります。
遺言者が遺言能力を有していなかった
遺言者が遺言作成当時、認知症などで遺言内容などを理解できない状態であったことを公証人が確認せずに遺言書が作成されたようなケースです。
詐欺や強迫、錯誤があった
遺言が詐欺や強迫、錯誤によるものであった場合には、取消を主張できる余地があります。
証人が不適格であった
前述の「証人になれない人とは」で解説しているように、遺言者の推定相続人の子どもが証人になっていたようなケースでは、証人の適格性を満たさないため無効になります。
口授を欠くと判断された
原則として、公正証書遺言の作成には、口授が必要になります。
つまり、遺言者自身が自分の言葉で、誰に対してどのように財産を処分するのかを証人の前で公証人に口頭で伝えることが必要です。
したがって遺言者が他者の質問に肯定的に答えただけであるようなケースでは、口授を欠くものとして無効になる可能性があります。
公正証書遺言でも遺留分に注意
公正証書遺言の内容で気を付けるべき点はありますか?
遺言書を作成するときには、重要な注意点があります。
法定相続人の「遺留分」を侵害しないように考慮して遺言書を作成するということに注意が必要です。
この遺留分を有する相続人には、遺留分を侵害する遺贈などがあった場合に受遺者などに遺留分相当額の金銭を請求できる権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
そのため、もし遺留分を侵害する遺言書を残してしまえば、亡くなった後に相続人が受遺者に遺留分侵害額請求をして対応に苦慮したり争いになったりする可能性があります。
このような事態は、たとえ遺言書を公正証書にしていても生じえるので、遺留分を考慮した内容で作成しておくことは大切です。
遺言書に関するトラブルの対処法
もしもトラブルに発展してしまったらどうしたらいいのでしょうか?
遺言書に関するトラブルには、次のような対処法をとることが考えられます。
話し合い
遺言書の内容に納得できない場合には、相続人や受遺者同士が話し合うことが一つの対処法になります。
なぜなら、相続人や受遺者の全員が合意できれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割をして解決することも可能であるためです。
弁護士に相談
「遺言書の内容に納得できない」「遺言書の無効を主張したい」という場合には、弁護士に相談してみることがおすすめです。
遺言書の内容に納得できない場合でも、遺留分侵害額請求権などの行使できる権利があることがあります。
また、裁判などで遺言書の無効を主張して、判決で解決することも可能です。
弁護士に相談した場合、専門知識と経験からケースに応じた最善の対処方法をとることができる可能性が高くなります。
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まとめ
本記事では、「公正証書遺言」について、作成方法やメリット、効力の有効期限など徹底解説していきました。
遺言書を公正証書遺言で作成した場合、遺言書の効力が無効になるリスクは大幅に減ります。
そのため、相続トラブルが予想される場合などには、費用はかかるというデメリットはありますが、確実に残すことができ安全に保管できる公正証書遺言にしておくと良いでしょう。
もっとも、公正証書遺言にすれば無効になることが全くないというわけではないので、遺言者本人の遺言能力などに十分に注意を払いながら作成することが大切です。
あらかじめ弁護士保険などで、今後の様々なリスクに備えておくこともおすすめします。
東 拓治 弁護士
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
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【弁護士活動20年】
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