この人には相続させたくない!~相続廃除の2つの方法とは~

遺産相続において、亡くなった方(被相続人)の生前の意思を反映させる手段の一つとして「相続廃除」の制度があります。

相続廃除は、自分の相続において「この人には相続させたくない!」と思う推定相続人がいる場合に、自分の意思でその相続人の相続権を失わせることができる制度です。

もっとも、相続廃除は、一方的に相続人の相続権を奪うものであるため、一定の要件を満たした限られた場合にのみ認められます。

本記事では、相続廃除の2つの方法や要件、注意点などを解説していきます。

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目次

相続廃除とは

相続廃除とは

相続廃除とは、被相続人の意思によって、相続人から相続権をはく奪する制度です。

たとえば、被相続人Aの子B・Cが法定相続人である場合に、Aが生前Bから虐待行為を受けていたとします。

この場合、Aが「Bには相続させたくない!」と思えば、「全財産を相続人Cに相続する」旨の遺言書を残すことによって意思を反映させる方法があります。

ところが、法律上、一定範囲の法定相続人には遺留分が認められており、Bが遺留分侵害額請求をすれば、Cは遺留分相当額についてBに支払わなければなりません。

Aにとってみれば、Bから虐待を受けるほどのひどい仕打ちをされているのに、遺留分相当額とはいえ、自分の財産を譲り渡さなければならないとすれば納得できません。

そういった場合のために、相続権を失わせる相続廃除の制度があります。

被相続人A(父)

息子Bからひどい仕打ちを受けたので、財産を一円も相続させたくない。
しかし、遺言書で息子Cに全相続財産を相続させると書いても、現実的には遺留分があるので、相続財産の一部がBのものに。 
なにかいい方法がないものか・・・・

相続廃除の対象者

相続廃除の対象者は、遺留分のある推定相続人(配偶者、子供、直系尊属)だけです

兄弟姉妹については、遺留分がなく遺言書によって相続させないことが可能であるため、相続廃除の対象者にはなりません。

相続欠格との違い

相続廃除と同様に、相続権を失う制度として相続欠格があります。

相続欠格は、推定相続人に違法行為などの一定の事情がある場合に、当然に相続権がなくなる制度です。

たとえば、被相続人の遺言書を隠匿したり、被相続人を意図的に死亡させたりして刑に処されたり、などといった事情がある場合には、相続欠格に該当します。

なお、相続欠格の対象は、遺留分権利者に限られません。

一方、相続廃除は、相続欠格に当たるほどの事情はないものの、虐待や重大な侮辱などがあったときに被相続人の意思で相続権を失わせる制度です。

そのため、相続廃除と相続欠格では、被相続人の意思の有無が異なるほか、対象者の範囲、取消の有無なども異なります。

相続欠格の事由を簡単にいうと 
被相続人の遺言書を偽造、隠す、捨てる
・被相続人に対し、脅迫や騙すことにより、遺言を変更や撤回させる。遺言書の作成や変更を妨害する。
・故意に被相続人や先順位(同順位)の相続人を死亡させる(死亡させようとする)   など

相続廃除の代襲者は相続できる?

相続廃除には、代襲相続が認められています。

そのため、被相続人が推定相続人を相続廃除した場合でも、相続廃除者に代襲者がいれば、代襲者が相続廃除者の代わりに相続権を得ることになります。

相続廃除の2つの方法と手続き

推定相続人を廃除するためには、次の2つのいずれかの方法によって、家庭裁判所の審判を得る必要があります。

被相続人が生前に請求する方法

1つ目は、被相続人自身が生前に推定相続人を排除するために、家庭裁判所に相続廃除の請求をする方法です。

申立ての際には、申立書のほかに戸籍謄本などの必要書類を提出します。

家庭裁判所において廃除の審判が確定した場合には、確定から10日以内に審判書謄本を添えて、市区町村に「推定相続人廃除届」を提出します。

その結果、推定相続人の戸籍に廃除された旨が記載されることになります。

遺言書で相続廃除の意思表示をする方法

2つ目は、被相続人が遺言書に相続廃除の意思表示をして、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に請求を行う方法です。

遺言書で意思表示することによって、被相続人の生前は、相続廃除の対象者に知られるリスクが減ります。

反面、家庭裁判所の審判を見届けられないというデメリットもあります。

手続きの流れは、被相続人が生前に請求する方法と大きくは変わりません。

相続廃除の要件・認められない事例

では、相続廃除はどのような要件で認められるのでしょうか?

また、認められない事例には、どのようなものがあるのでしょうか。

相続廃除の要件

相続廃除は、次のいずれかの場合に該当すると家庭裁判所の審判で認められることを要件とします。

  • 被相続人に対して虐待を行った場合
  • 被相続人に対して重大な侮辱をした場合
  • そのほか著しい非行があった場合

これらの事情についての判断には、客観的な認定が必要になります。

相続廃除が認められなかった事例

被相続人の主観的な感情が害されただけでは、廃除事由に該当することにはなりません。

たとえば、一時的な激情にかられて被相続人に侮辱的な言葉を述べ、被相続人の主観的な感情が害されたとしても、廃除事由には当たらないと判断した事例(大阪高決S40・11・9)があります。

また、相続廃除の要件③の「著しい非行」の対象は、被相続人に限らないものとされていますが、その場合の認定は厳格だと考えられています。

たとえば、被相続人の同族会社で5億を超える業務上横領で懲役5年の判決を受けて服役した推定相続人についても、廃除することを認めなかった事例(東京高決S59・10・18)があります。

これらの事例は一例に過ぎませんが、相続廃除は、重大な不利益を相続人に被らせるものなので、そう簡単に認められるわけではないことを覚えておくとよいでしょう。

なお、推定相続人の廃除を却下する審判に対しては、申立人は即時抗告をすることも可能です。

相続廃除の取消はできる?

相続廃除によって、推定相続人の相続権は失われます。

しかし、長い年月を経て、推定相続人の態度が改まるなどして、一度は廃除したもののやはり相続させたいと思い直すこともあります。

そういった場合には、被相続人は、いつでも廃除を取り消すことが可能です。

相続廃除は、被相続人の意思を尊重するための制度であるため、その取り消しも被相続人の自由な意思でできることとされています。

ただし、自由な意思でできるといっても、一定の法的な手続きは必要です。

廃除の取消は、家庭裁判所に廃除取消の審判を求める方法で行う必要があります。

なお、廃除取消の審判の申立ては、被相続人が直接請求する方法のほかに、遺言書で廃除を取り消す旨の意思表示をして遺言執行者が請求する方法があります。

相続廃除の取消の審判が確定すると、廃除されていた推定相続人の相続権は回復し、相続開始時から相続人であったこととして扱われます。

相続廃除の注意点

相続廃除においては、知っておきたい注意点があります。

相続廃除は、簡単に認められるものではない

相続廃除は、相続欠格になる行為ではないものの、推定相続人に相続させたくないような非行があった場合に認められる可能性があるものです。

そう考えると、特定の相続人について、相続廃除できるかもしれないと思う方も少なくないかもしれません。

しかし、実際には、相続廃除の申立てをしても認められる可能性は、そう高くありません。

その点を考慮しておかなければ、審判のために尽力したのに徒労に終わったり、遺言で相続廃除しても審判で認められず意思を反映できなかったりすれば、後悔の方が強くなってしまう可能性があるので注意が必要です。

代襲相続に注意

相続廃除の審判を得たとしても、代襲相続があれば、相続廃除した意味が薄くなってしまう可能性があることは注意点です。

たとえば、Aの推定相続人であるBとCがおり、Bを相続廃除したとします。

しかし、Bに子供Dがいれば、Dは、Bを代襲してCとともに相続人になります。

そのため、Aとしては、Bに一切財産を渡さないつもりで廃除したのに、遺産を受け取ったDがBに内部的に利益を及ぼせば、Aの意図とは違う結果になってしまいます。

相続廃除を検討する場合には、その点も考慮した上で判断することが大切です。

相続廃除は専門家に依頼すべき?

これまでご説明してきたように、相続廃除が認められるためには、家庭裁判所の審判を得る必要があります。

審判を得るためには、相続廃除があった事実だけでなく、事実を示す客観的な証拠などを上手に準備して審判の申立てを行うことがのぞましいといえます。

その点、弁護士などに依頼すれば、裁判所でどのような証拠が有利になるのかを知っているため、確実に準備することが可能になります。

また、弁護士は、裁判所に提出する書類の作成や手続きを行い、法的アドバイスをすることもできます。

相続廃除が認められるケースはそう多くないものの、弁護士に依頼することによって、認められる可能性を高めることができるといえるでしょう。

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まとめ

本記事では、相続廃除の2つの方法や要件、注意点などを解説していきました。

相続廃除は、被相続人が生存中に家庭裁判所に請求する方法のほか、亡くなった後に遺言書の記載に基づいて遺言執行者が請求する方法があります。

弁護士は、相続廃除が認められる可能性を高めるだけでなく、意思を反映するためにはどのような方法があるかなどの法的アドバイスをすることができます。

相続問題でお悩みの際には、専門家の力を上手に活用することがおすすめです。

弁護士
東拓治弁護士

東 拓治 弁護士
 
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
電話 092-711-1822

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