限定承認とは? メリット・デメリットから手続きの流れまで5分で解説

「実家は相続したいけれど、多額の借金が残されている可能性があるので、どうすべきか迷っている‥。」

このような悩みを持つ方には、「限定承認」がひとつの解決策になることがあります。

しかし限定承認については、実はあまりよく知らないという方も少なくないものでしょう。

本記事では、メリット・デメリットから手続きの流れまで網羅して、限定承認とは何かを解説していきます。

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目次

限定承認とは

限定承認とは

限定承認とは、「相続した財産の範囲内でのみ被相続人の債務を負担する」という条件付で、相続を承認する方法をいいます。

限定承認は、3か月以内に家庭裁判所に申述して行います。

申述が受理された場合には、相続人は、被相続人に借金があったとしても、相続財産で支払える範囲で返済すればよく、自分の財産から返済する必要はなくなります。

ただし相続放棄とちがって、限定承認では、相続人は借金などの相続債務を一旦は引き継ぐことになります

そして、引き継いだ相続債務の返済や強制執行については、相続財産の範囲に限定される効果が生じることになります。

限定承認は相続の方法の一つ

相続が発生したとき、相続人は「限定承認」のほかに、「単純承認」「相続放棄」のいずれかの方法を選択することができます。

「単純承認」は、被相続人の財産を債務も含めて、相続人がすべて引き継ぐことを承認する方法です。一般的に「相続する」という言葉は、単純承認のことを意味しています。

「相続放棄」は、被相続人の債務などのマイナスの財産も、預貯金などのプラスの財産も引き継がない方法です。相続放棄者は、はじめから相続人でなかったことになります。

なお相続放棄も、限定承認と同様に、3か月以内に家庭裁判所に申述して行います。

では、これらの3つの相続の方法のうち、「限定承認」を選択した場合には、どのようなメリット・デメリットがあるのかをみていきましょう。

限定承認のメリット

限定承認のメリットは、主に次の2つになります。

予想以上の借金返済リスクを回避できる

限定承認の大きなメリットとしては、相続財産の範囲内で借金などを返済すればよいので、予想以上の借金返済リスクを回避できることが挙げられます。

被相続人の債務の総額が明らかでない場合でも、限定承認をしておけば、被相続人の借金が予想以上にあったとしても、相続人が自分の財産を減らしてまで返済する必要はありません。

また、もし借金が予想より少なくプラスの相続財産が残った場合には、その分相続できることになります。

引き継ぎたい財産を優先的に取得できる

限定承認をした場合には、相続財産のなかで手放したくない財産を優先的に買い取る権利が得られることも大きなメリットになります。

たとえば負債が資産よりも多いことが分かっていても、自宅だけはどうしても引き継ぎたいなどということもあります。

そういった場合には、限定承認を選択すれば、相続人は競売に参加することなく、優先的に自宅を取得できる権利を得ることができます。

なお、取得の際には、家庭裁判所が選任した鑑定人の鑑定価格以上を支払えばよいとされています。

限定承認のデメリット

限定承認には大きなメリットもありますが、デメリットも十分に検討する必要があります。

主なデメリットは、次の4点です。

相続人全員で限定承認する必要がある

限定承認の手続きは、相続人全員で行わなければならないと決められています。

複数の相続人がいる場合には、相続人のうち一人でも「相続する」といえば限定承認できません。

もっとも相続放棄をした相続人がいる場合には、相続放棄者を除いた全員で限定承認できます。

手続きが複雑

限定承認も相続放棄も家庭裁判所に申述して行う手続きですが、限定承認の手続きは、はるかに複雑で、当事者だけで手続きを進めることは難しいといえます。

手続きの流れについては後述します。

時間も手間もかかる

限定承認の申述は、原則として3か月以内と決められています。

その期間内に必要書類を収集して申述するだけでなく、財産の清算や家庭裁判所に鑑定人を選任するなどの手続きが生じる可能性があります。

このような手間や時間がかかる作業が多いことは、相続人の負担につながり限定承認のデメリットといえます。

費用がかかる

限定承認では、費用がかかることもデメリットといえます。

限定承認では、収集する戸籍謄本等の費用や官報の公告費用、不動産を競売する場合の予納金、みなし譲渡所得税の負担などの費用がかかる可能性があります。

そのほかに、専門家に依頼して手続きを進めるのであれば、決して安くない弁護士費用や税理士費用などもかかります

限定承認の手続きの流れ

限定承認の手続きの流れについて、簡単にみていきましょう。

限定承認の審判を得るまでの手続き

相続財産・相続人の調査

限定承認するかどうかを判断するためにも、まず被相続人にどのような財産があって、法定相続人は誰なのかを調査する必要があります。

相続人全員に連絡・相談

限定承認する場合には、相続人全員が合意して手続きを行う必要があります。

そのため相続人全員に連絡して、限定承認について相談し、合意を得ることが必要になります。

書類の作成・収集

相続人全員の限定承認の合意が得られた場合には、家庭裁判所の申述に必要になる書類を揃えます。申述書や財産目録を作成するほか、戸籍謄本などを市区町村に請求して収集します。

詳しくは、相続の限定承認の申述 | 裁判所 (courts.go.jp)などを参考にし、申述先の家庭裁判所に確認しながら進めることが大切です。

申述に必要な書類

  • 申述書
  • 標準的な申立添付書類(裁判所に要確認)
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票 ・申述人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本  

※申述人が,被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

  • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人祖母の場合,父母と祖父))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

  ※申述人が,被相続人の配偶者のみの場合,又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合

  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

限定承認の申述・審判

必要書類を提出して、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に限定承認の申述をします。

裁判所の審判によって申述が受理されたときには、通知書が送付されます。

被相続人の相続財産を清算する手続き

相続財産管理人の選任

複数の相続人がいる場合には、限定承認の申述受理の審判とともに、基本的に相続人の中から「相続財産管理人」が選任されます。

相続財産管理人は、相続財産を管理・清算する役割を担います。

請求申出の公告・催告

相続財産管理人等は、審判後、官報に「限定承認をしたこと」と「一定期間内に請求の申出をすべき旨」を2か月以上の期間を定めて公告をします。

また、判明している債権者等に対しては、請求申出を内容証明郵便等で催告します。

つまり、この手続きによって、被相続人の債権者等に、相続人が限定承認したことを知らせて、請求申出をする機会を確保することになります。

相続財産の換価手続

請求申出の公告・催告をした後は、相続財産管理人等は、相続財産をお金に換える手続きを行います。

基本的には、換価手続きは競売によって行われます。

しかし、相続人が先買権を行使するときには、家庭裁判所に鑑定人の選任を請求して、鑑定人の鑑定評価に従った金額を支払って、対象財産を取得することもできます。

弁済手続

相続財産を換価した後は、請求申出をした債権者等に弁済・配当を行います。なお請求申出をした受遺者がいる場合には、債権者への弁済後に余った財産があるときに限り、弁済することになります。

残余財産の処理

弁済手続をしてもプラスの相続財産が残る場合には、残余財産の処理が必要になります。

請求申出をしなかった債権者や受遺者がいた場合には、残余財産から弁済しますが、このような弁済がなければ、残余財産を相続人で遺産分割して分け合うことになります。

限定承認はどんな場合に利用するとよい?

限定承認には大きなメリットもありますが、手続きが複雑で手間や時間がかかるという看過できないデメリットがあります。

そのためあまり利用されていないのが現状です。

実際に、令和2年度の限定承認の受理件数は700件程度にとどまっており、約25万件の相続放棄と比較しても、限定承認はあまり利用されていないことが分かります(裁判所司法統計:令和2年度「家事審判事件の受理,既済,未済手続別事件別件数 全家庭裁判所」)。

したがってデメリットよりメリットが上回る場合には限定承認を検討し、利用を決断する前には、弁護士などの専門家に相談することがのぞましいといえるでしょう。

まとめ

本記事では、限定承認とは何かを網羅的に解説していきました。

限定承認は、多大な借金を背負うリスクを回避しながら特定の財産を取得できるメリットがある反面、手続きが複雑で費用もかかる等のデメリットも大きい手続きです。

限定承認をすべきか迷ったら、お一人で悩むことなく専門家や専門機関に相談し、それぞれのケースに合った結論を得ることが大切になります。

弁護士

畝岡 遼太郎 弁護士

大阪弁護士会所属

 

西村隆志法律事務所

大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング501号
TEL:06-6367-5454

ひとりひとりに真摯に向き合い、事件解決に向け取り組んでます。気軽にご相談が聞けて、迅速に対応できる弁護士であり続けたいと考えております。 

※事前予約いただければ平日夜間や土日にも対応可能です。

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