遺言よりも確実!?負担付死因贈与契約について徹底解説!

自分の亡き後に実現して欲しいことがある場合、「遺言書」が思い浮かぶ方も少なくないものでしょう。

確かに、死後に意思を反映するためには、遺言書を残しておくことが効果的です。

しかし、実現したい内容によっては、「負担付死因贈与契約(ふたんつきしいんぞうよけいやく)」を活用した方が確実である場合もあります。

本記事では、「負担付死因贈与契約」について、メリット・デメリットも含めて徹底解説していきます。

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目次

負担付死因贈与契約とは

負担付死因贈与契約とは、どのようなものなのでしょうか。

負担付死因贈与契約(ふたんつきしいんぞうよけいやく)とは

死因贈与契約とは、「亡くなったら自分(A)の不動産をBにあげる」という内容をAとBで合意する契約のことをいいます。

財産をあげる側のAは「贈与者」、
受け取る側のBは「受贈者」
と呼ばれます。

負担付死因贈与契約は、「自分(A)の介護をBにしてもらう代わりに、亡くなったらBに自宅を贈与する」などと受贈者に何らかの負担・義務を負わせることを合意する死因贈与契約のことをいいます。

遺言・遺贈との違い

遺言(ゆいごん)
亡くなった人(被相続人)が「自分の財産をだれにどれだけ分配するのか」を意思表示したもの

遺贈(いぞう)
「遺言」によって、財産を贈与すること

「遺贈」と「死因贈与」は、どちらも亡くなった後に財産を贈るという点は共通しています。

しかし、「遺贈」は遺言によって行う被相続人の一方的な意思表示であるのに対し、「死因贈与」は贈与者である被相続人と受贈者双方の合意が必要な契約であるという大きな違いがあります。

生前贈与との違い

生前贈与(せいぜんぞうよ)
贈与者が生存している間に財産を贈与する契約

「生前贈与」と「死因贈与」は、贈与者と受贈者の双方の合意で行われる契約である点は共通しています。

しかし、贈与の効力が発生する時点が贈与者の生前であるのか死後であるのかという違いがあります。

負担付死因贈与契約はどんな時に利用される?

弁護士

負担付死因贈与契約は、次のようなケースにおいて利用される可能性があります。

介護をお願いしたい場合

「亡くなった後の財産をあげる代わりに、介護をしてもらいたい」というケースでは、負担付死因贈与契約が活用できる可能性があります。

相続の場面では、「寄与分」といって被相続人の療養看護に貢献した特定の相続人などに、相続分を多く取得させる制度があります。

しかし、「寄与分」として認められるための要件はハードルが高く、認められない可能性もあります。

そのため、確実に財産を渡せる可能性が高くなる負担付死因贈与契約をしておくことが考えられます。

なお、負担付死因贈与契約にしておくことによって、受遺者の権利も守られる可能性が高くなるため、負担を確実に実行してもらえる可能性が高くなることも期待できます。

ペットの世話を頼みたい場合

高齢でペットを飼っている場合、自分が亡くなった後にペットをどうするのかを考えておく必要があります。

そういった場合にも、負担付死因贈与契約を活用できる可能性があります。

たとえば「ペットの世話をお願いする代わりに、預貯金○○円を死因贈与する」などという形で、負担付死因贈与契約を締結しておくことが考えられます。

借金を返済して欲しい場合

自宅の住宅ローンの返済がまだ終わっていない場合などには、「残りの住宅ローンを負担してもらう代わりに亡くなったら家を贈与する」といった形で負担付死因贈与契約を締結することも考えられます。

一緒に住んでもらいたい場合

一人暮らしの不安などから一緒に住んでもらいたいなどといった場合にも、負担付死因贈与契約を活用できる可能性があります。

一緒に住んで、万が一の体調不良や困ったときのサポートをしてもらう代わりに、亡くなったらそのまま家をあげるなどといった内容で契約を締結することも考えられます。

負担付死因贈与契約のメリット・デメリット

負担付死因贈与契約には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

負担付死因贈与契約のメリット

負担付死因贈与契約のメリットとしては、まず「実現できる可能性が高くなること」が挙げられます。

遺言による場合には、相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なる内容で相続することが可能です。

しかし、死因贈与契約にしておけば、受贈者も承諾しているため確実に契約内容を実現できる可能性が高くなります。

そして、「負担を実行した受贈者の権利も守られる可能性が高まること」も負担付死因贈与契約のメリットといえます。

負担付死因贈与契約では、受贈者がすでにその負担を履行した場合には、原則として自由に撤回することが認められていません。

そのため、たとえば契約に従って献身的に介護を続けたのに、契約を撤回されて財産をもらえなかったといったリスクを回避できる可能性が高くなります。

また、「契約が無効になるリスクが低いこと」もメリットといえます。

自筆証書遺言をのこした場合、遺言の形式面での要件を満たしていなければ、無効になるリスクがあります。

しかし死因贈与契約においては、書面に残しておいた方が確実ではありますが、基本的には当事者の意思の合致があれば契約が成立するため、形式面の要件で無効になるリスクが低いといえます。

メリット

  • 確実に契約内容を実現できる可能性が高くなる
  • 負担を実行した受贈者の権利も守られる可能性が高まる
  • 契約が無効になるリスクが低い

負担付死因贈与契約のデメリット

負担付死因贈与契約のデメリットとしては、「不動産における税負担が重いこと」が挙げられます。

たとえば、相続人に対して負担付死因贈与契約によって不動産を取得させることにしている場合には、贈与を原因とする不動産の取得があったものとして扱われ、不動産取得税が課税されます。

一方、相続や遺贈によって相続人が不動産を取得した場合には、不動産取得税は課税されないという違いがあります。

そして、不動産登記の登録免許税の税負担においても、死因贈与による場合の方が高額になるため、負担する税金の総額としては大きな違いがでることになります。

デメリット

  • 不動産における税負担が重い

負担付死因贈与契約の流れ

弁護士

負担付死因贈与契約に関する手続きの流れをみていきましょう。

契約内容の話し合い

負担付死因贈与契約は、贈与者と受贈者の双方が契約内容に合意しなければ成立しません。

そのため、当事者双方が納得するまで、契約内容を話し合って決める必要があります。

契約書面の作成

贈与契約は、口頭でも成立しますが、書面にしておかなければ実際に証明することは難しくなります。

そのため、契約内容を明確に記した契約書を作成する必要があります。

契約書は、後日のトラブルを未然に防ぐためにも、高い証明力のある公正証書で作成することがおすすめです。

弁護士

公正証書は、公証役場に行って公証人に作成してもらう必要があります。

負担・贈与の実行

負担付死因贈与契約が成立すると、贈与者が亡くなったときには死因贈与が行われ、受贈者は契約内容に従った負担を実行することになります。

負担付死因贈与契約をする上での注意点

弁護士

負担付死因贈与契約をする場合、次のような点に注意が必要になります。

撤回について

負担付死因贈与契約では、負担の一部または全部が履行された場合には、特段の事情がない限り撤回が認められない可能性があります。

たとえば「亡くなったらXの全財産を贈与する代わりに、Yから生活費を毎月送ってもらう」という内容の死因贈与契約を締結したとします。

この場合、Yが長年生活費を送り続けたのであれば、Xが勝手に負担付死因贈与契約を撤回して全財産を第三者に遺贈するようなことは認められません。

契約内容を明確にする

負担付死因贈与契約をする上では、契約内容を明確にしておくことが大切です。

なぜなら死因贈与契約の内容が不明確であれば、贈与の対象財産などをめぐって相続人と受贈者が争いになる可能性があるためです。

したがって契約時には、対象財産などを不動産謄本のとおりに記載して明確に特定したり、預貯金であれば対象の口座を明確に記載したりするといった注意を払う必要があります。

契約書は公正証書にしておく

贈与は口頭でも成立しますが、争いになったときには契約成立を証明することができません。

そのため、必ず契約書を作成する必要があります。

契約書は当事者で作成することも可能ですが、できる限り公正証書にしておくことがおすすめです。

公正証書にしておくと、安易な撤回を防ぐこともでき、契約内容をめぐって争いになるリスクも軽減できます。

遺留分を侵害しない

負担付死因贈与契約をする上では、相続人の遺留分を侵害しないよう注意する必要があります。

遺留分(いりゅうぶん)
被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に保障されている一定の相続分のこと

遺留分がある相続人には、遺留分を侵害する内容の死因贈与があったときには、受贈者に対して「侵害した遺留分に相当する金額を支払ってほしい」と請求する権利が法律上認められています。

そのため、遺留分を侵害する内容の負担付死因贈与を行った場合には、せっかく財産をもらった受贈者が相続人から金銭の支払いを要求されるリスクが生じます。

したがって、贈与者の相続人と死因贈与の受贈者の間で生じうるトラブルを未然に防ぐためにも、遺留分を侵害しない内容で契約を行う必要があります。

確実な執行のためには専門家に相談

負担付死因贈与契約の内容を確実に実行するためには、執行者を指定しておくとよいでしょう。

執行者には、弁護士などの専門家を選任しておくと、相続人と受贈者でトラブルになったときでも安心です。

また契約の当初から弁護士に相談しておくと、後日トラブルになりにくい内容の契約書を作成できる可能性が高くなるというメリットもあります。

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まとめ

本記事では、負担付死因贈与契約について解説していきました。

負担付死因贈与契約には、亡くなった後でも贈与者の意思を反映しやすく、受贈者の権利も守られやすいといったメリットがあります。

一方、税負担が重いなどのデメリットや、負担となる義務がすでに実行されているときには撤回が原則として認められないなどの注意点もあります。

そのため、メリット・デメリットなどを検討した上で、負担付死因贈与契約を行うかどうか判断することが大切です。

弁護士
東拓治弁護士

東 拓治 弁護士
 
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
電話 092-711-1822

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