【法改正】発信者情報開示請求を自分でした場合の費用と弁護士依頼時の比較やメリット・デメリット

「SNSで誹謗中傷を受けた」「匿名掲示板で根も葉もない噂を書かれた」「ネットの投稿が原因で仕事や人間関係に悪影響が出ている」――こうしたインターネット上のトラブルは、誰にでも起こり得る現代ならではの問題です。


被害を受けたとき、「加害者に損害賠償を請求したい」「投稿者を特定したい」と考える方も多いのではないでしょうか。
その際に必要となるのが「発信者情報開示請求」です。
しかし、「弁護士に依頼すべきか?」「自分でできるのか?」と悩む方も少なくないのではないでしょうか?
発信者情報開示請求は、裁判手続きが絡むことが多いため弁護士に依頼するのが一般的ですが、個人でも手続きを進めることは可能です。
それぞれにメリット・デメリットがあり、費用や手間も異なります。

本記事では、発信者情報開示請求を自分で行う方法や、弁護士に依頼した場合との違い、費用・メリット・デメリットについて、弁護士監修のもと、できるだけわかりやすく解説していきます。

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目次

発信者情報開示請求の費用は総額いくら?【早見表】

発信者情報開示請求にかかる費用は、手続きを自分で行うか弁護士に依頼するかで大きく変わります。まずは総額の目安を確認してください。

進め方費用の総額目安内訳の主な中身
自分で行う(任意開示のみ)数百円程度請求書の郵送費
自分で行う(発信者情報開示命令を利用)5,000円〜1万円程度申立手数料4,000円+郵便料
自分で行う(仮処分+訴訟の従来ルート)15万〜35万円程度収入印紙・予納郵券+担保金10万〜30万円
弁護士に依頼する30万〜70万円程度上記の実費+着手金・報酬金

自分で手続きを進めた場合、裁判所に納める費用そのものは1万円前後で収まります。費用の大部分を占めるのは弁護士費用です。

ただし、金額が安いことと手続きが成功することは別の話です。プロバイダが任意開示に応じる例は少なく、裁判手続きが必要になるケースが大半であることは、後の章で説明するとおりです。

なお、仮処分で必要になる担保金は裁判所に預けるお金であり、手続きが終わった後に担保取消の手続きを経れば、原則として返還されます。支払いきりの費用ではない点に注意してください。

発信者情報開示請求とは

SNSで誹謗中傷をしてきた人を特定して訴えたいです!

弁護士

誹謗中傷の書き込みなどで被害を受け、損害賠償(慰謝料)請求や謝罪広告請求、刑事告訴などを行おうとする場合、その書き込みなどを行った人(発信者)の個人情報(氏名や住所)を突き止める必要があります。

インターネット接続サービスを提供する事業者やインターネット上のコンテンツサービスを提供する事業者は、発信者の情報(個人情報や通信記録)を保有しています。

発信者情報開示請求では、権利侵害の事実を提示した上で、これらの事業者に対して発信者情報の開示を求めます。

2022年10月の法改正で変わった2つのポイント

発信者情報開示請求に関する手続きやプロバイダの義務・責任については、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に定められています。

2022年10月に法改正が行われ、従来よりも発信者情報開示請求がやりやすくなりました。

従来は、個人情報開示のために民事訴訟が必要であったり、上記後者のケースでは複数回の裁判手続きが求められたりしたため、被害者救済が遅れ、裁判手続き中に証拠が失われたり、被害がさらに拡大したりするケースが少なくありませんでした。

また、開示請求の対象となる発信者情報は「発信を行った時点で記録されたアクセス履歴」と「発信者の個人情報」に限られていましたが、これだけだと、以下のようなケースで発信者の特定が難しくなります。

  • コンテンツプロバイダが発信時のアクセス履歴を記録せず、サービスへの登録時やログイン・ログアウト時にのみアクセス履歴を記録している場合
  • 発信者以外(発信者の家族や所属する会社・教育機関など)が契約したインターネット接続サービスを用いて発信が行われた場合
  • 携帯キャリアから携帯回線を借りてサービスを提供するMVNO(いわゆる「格安スマホ/SIM」事業者)の接続サービスを用いて発信が行われた場合(IPアドレスからは携帯キャリアまでしかたどれない)

これらの問題を解消するため、2022年10月に以下の2点を盛り込んだ改正法が施行されました。

  1. 非訟手続(「発信者情報開示命令」「提供命令/消去禁止命令」制度)の創設
  2. 開示請求の対象となる情報の範囲の拡大

1は、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダに対する請求を裁判所が一体的に処理し、民事訴訟なしで個人情報の開示まで決定する制度です。

従来のやり方に比べて時間と手間が節約され、短くて1〜2か月、長くても3〜4か月程度で発信者個人情報の開示まで行き着けます。

さらに、2により、開示請求できる内容がログイン・ログアウト時やサービス登録時の情報、発信に関係する発信者以外(家族・会社・教育機関など)の情報、携帯キャリア・MVNO間の情報にまで広がり、発信者情報開示請求が行いやすくなりました。

2025年4月に法律の名称が変わりました

2024年5月17日に公布された改正法により、2025年4月1日から法律の名称そのものが変わりました。従来の「プロバイダ責任制限法」は「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(略称:情報流通プラットフォーム対処法)となっています。

発信者情報開示請求の要件や手続きの流れそのものに変更はありません。大規模なプラットフォーム事業者に対して、削除申出への対応の迅速化と運用状況の透明化を義務づける規定が新たに加わったことにともなう改称です。

裁判所や総務省の資料も新しい名称に切り替わっているため、ご自身で手続きを進める際に条文や書式を調べるときは、この名称で検索してください。

出典:総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」

発信者情報開示請求を自分で行う4ステップ

自分で発信者情報開示請求をすることはできますか?

弁護士

ご自身のみでも開示請求を行うことはできます。
発信者情報開示請求は以下の4ステップで行われます。

  1. 証拠の保全
  2. 発信者情報開示請求の6つの要件の確認
  3. 任意開示請求
  4. 裁判手続きによる発信者情報開示請求(任意開示が拒否された場合)

各ステップのポイントを解説します。

証拠の保全

まずは自分でできる範囲で権利侵害の証拠を集め、保全しておく必要があります。

権利侵害の書き込みなどが行われたページを、画面キャプチャ(スクリーンショット)・印刷・写真撮影などの方法で保存します。

発信を特定できるように、ページのURLや発信日時も写しておくことが重要です。

発信者情報開示請求の6つの要件の確認

発信者情報開示請求を行うのに必要な条件(要件)は、情報流通プラットフォーム対処法で定められています。

主に以下の6つの要件からなり、すべてに当てはまる必要があります。

要件内容
①発信が「特定電気通信による情報の流通」に該当Webページ・SNS・電子掲示板での投稿など、不特定の人に向けて行われるインターネット通信(特定電気通信)であること
(電子メール・LINEメッセージなどの一対一通信、テレビ・ラジオなどの放送通信は対象外)
②「自己の権利を侵害されたとする者」自身が請求情報発信により自身の権利が侵害されたと考えている当事者(個人、法人、その他の団体)が請求すること
③権利侵害が明らかである法律に照らして権利侵害の事実が明白であること
「違法性阻却事由」の存在をうかがわせるような事情が存在しないこと(後述)
④情報開示を受けるべき正当な理由がある発信者情報が損害賠償請求・刑事告訴に必要であるなど、法的に正当な理由があること
(私的制裁が目的の場合や、賠償金が支払い済みで損害賠償権が消滅している場合などは、請求不可)
⑤開示を求める相手が「発信者情報」を保有しているプロバイダが自ら管理するサーバや委託先のサーバに発信者情報を保管しており、請求にしたがって提示可能であること
(発信者情報を取り出すのが実質的に不可能であったり過大なコストがかかったりする場合は対象外)
⑥開示を求める情報が「発信者情報」に該当発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス、投稿時のIPアドレスとタイムスタンプ、SIM識別符号などが対象。プロバイダが投稿時の記録を持っていない場合には、アカウント作成時やログイン・ログアウト時に記録された情報も請求できます。発信者の家族や勤務先など、回線契約者の情報が対象になるケースもあります。

発信者情報開示請求に関わる権利侵害には以下のようなものがあります。

  • 名誉毀損
    何らかの事実を挙げたり論評を行ったりして社会的評判を貶める
  • 侮辱
    事実は挙げずに暴言などで侮辱
  • プライバシー侵害
    プライバシーに関わる情報を勝手に晒す
  • 肖像権侵害
    顔などが写った写真を勝手に公開
  • 知的財産権侵害
    他人の著作物や、他人の商標権・意匠権を侵害する画像などを勝手に配信

発信者情報開示請求では、こうした権利侵害の事実が明白であることを、請求者側が示す必要があります(③権利侵害が明らかである)。

弁護士

権利侵害が一見明白であっても、法律で定められた「違法性阻却事由」に該当すれば、違法とはなりません。

名誉毀損の場合、以下のA〜Cのすべてに該当すれば違法とはならず、発信者情報開示請求は行えません。

  1. 公共の利害に関する情報発信である
    例えば、政治家・官僚・大企業役員など「公人」と見なされる人の行為や、社会的関心の高い刑事事件に関する情報発信
  2. もっぱら公益(社会一般の利益)を図る目的で行われた
  3. 発信された事実や論評の前提となった事実が(重要な部分で)真実であることが証明された

任意開示請求の流れと必要書類

弁護士

コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダに対し、必要書類を提示して任意での情報開示を求めましょう。

必要書類は以下の通りです。

  • 発信者情報開示請求書
    アクセス履歴のみ請求する場合は1通、発信者や発信に関連する人物・組織の氏名・名称・住所などを請求する場合は2通
  • 請求者の本人確認資料
    個人は身分証明書など、法人は登記事項証明書などの写し。プロバイダによっては発信者情報開示請求書に押印した印鑑の印鑑登録証明書も必要
  • 権利侵害の証拠
    書き込みが行われたページのスクリーンショットなど
  • 知的財産権侵害を主張する場合、その権利の正当な保有者であることを示す書類
  • 発信者のアクセス履歴
    他プロバイダからアクセス履歴を開示されていて、それを元に個人情報などの開示を請求する場合
  • 弁護士への委任状
    弁護士を代理人として請求する場合

請求書は、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が定めた標準書式に従って作成します。

開示請求を受けたプロバイダが発信者(または関連人物・組織)を特定して連絡することができる場合、請求の事実を発信者に通知した上で、請求に応じるかどうかについて意見を聴取することになっています。

そのため、実名登録型SNSのコンテンツプロバイダや個人情報を把握しているアクセスプロバイダに開示請求を行うときは、プロバイダ用と発信者用に、計2通の発信者情報開示請求書を提出する必要があります。

請求者個人の氏名や権利侵害の理由・証拠などを発信者に伝えてほしくない(伏せておきたい)場合には、その旨をプロバイダ用請求書に明記し、発信者用請求書では該当箇所をマスキングしておきます。

発信者が任意開示に同意した場合、プロバイダは発信者情報を開示します。

弁護士

発信者が開示を拒否(または通知を無視)した場合や、そもそも発信者への連絡ができない場合、プロバイダ自身の判断で任意開示に応じるかどうか決めます。

裁判手続きによる発信者情報開示請求の流れ

プロバイダから任意開示を拒否する旨の回答が届いた場合、裁判手続きにより開示請求を行います。

情報流通プラットフォーム対処法で導入された非訟手続による場合、開示請求の流れは以下の通りです。

  • コンテンツプロバイダを相手方として、発信者情報開示命令と提供命令を申し立てる
  • 提供命令によりアクセスプロバイダの名称が判明したら、そのアクセスプロバイダを相手方として発信者情報開示命令と消去禁止命令を申し立て、あわせてコンテンツプロバイダに通知する
  • 裁判所が申立人とプロバイダの双方から意見を聴取し、審理を行う
  • 発信者情報開示命令が発令されると、申立人に発信者の氏名・住所などが開示される

発信者情報開示請求を自分で行うメリットとデメリット

自分で発信者情報開示請求ができたら弁護士費用が掛からない分お得ですね。

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たしかに、金銭的な面でメリットはありますが、手続きのハードルは高く、自分で請求を行なって開示に行き着く例は少ないのが実情です。

メリット:費用を節約できる

自分で請求を行う場合にかかるのは、裁判所に納める費用と書類の郵送費だけです。任意開示なら数百円程度、発信者情報開示命令を利用する場合でも申立手数料は合計4,000円程度で済みます。

一方で、発信者情報開示請求を弁護士に依頼した場合、上記とは別で弁護士費用がかかります。費用の面だけを見れば、自分で手続きを進めるメリットはこの1点に尽きます。

裁判所に納める費用の内訳と弁護士費用の相場は、このあとの「自分で開示請求する場合にかかる実費の内訳」「弁護士に依頼した場合の費用相場」で解説します。

デメリット:法的なハードルが高い

発信者情報の任意開示を求める場合、証拠を的確に保全し、請求の要件を細かく確認した上で、発信者情報開示請求書を初めとする書類を適切に用意する必要があります。

これをすべて自分で行おうとすると、法律の下調べから実際の請求までかなり時間と手間がかかります

裁判手続きとなればさらにハードルが上がり、弁護士を通さず自分で行うことは非常に困難といえるでしょう。

自分で開示請求する場合にかかる実費の内訳

自分で手続きを進める場合にかかるのは、裁判所に納める費用と郵送費だけです。手続きごとの内訳は、以下のとおりです。

手続き申立手数料(収入印紙)郵便料などその他
任意開示請求(裁判外)不要郵送費 数百円
発信者情報開示命令の申立て1申立てにつき1,000円レターパックライト(相手方の数だけ予納)
提供命令の申立て1申立てにつき1,000円同上
消去禁止命令の申立て1申立てにつき1,000円同上
IPアドレス開示の仮処分申立て2,000円予納郵券 1,000円程度担保金 10万〜30万円程度
発信者情報開示請求訴訟1万3,000円予納郵券 6,000円程度(東京地裁)

発信者情報開示命令を使う場合、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダへの開示命令2件に提供命令・消去禁止命令を加えても、申立手数料の合計は4,000円です。申立人または相手方が複数になる場合は、その人数分の収入印紙が必要になります。

発信者情報開示請求訴訟の1万3,000円は、金銭の支払いを求める訴訟ではないため訴訟の目的の価額を160万円とみなして算出された額です。なお、2026年5月21日に施行された改正民事訴訟法が適用される事件では手数料の考え方が変わるため、訴訟を検討する場合は裁判所の手数料早見表で最新の額を確認してください。

仮処分の担保金は、事案の内容に応じて裁判所が決定するため一律ではありません。10万〜30万円程度になることが多いものの、この金額はあくまで目安です。

出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」
出典:裁判所「手数料」
出典:裁判所「民事訴訟費用等に関する法律別表第1」

申立書の書式は裁判所が公開しています

東京地方裁判所は、発信者情報開示命令の申立書と記載例、チェックリストを公式サイトで公開しています。コンテンツプロバイダに提供命令も併せて申し立てる場合、開示命令のみを申し立てる場合など、ケース別の記載例が4種類そろっています。

自分で手続きを進めるのであれば、まずこの書式一式をダウンロードして、記載できる項目とできない項目を確認するところから始めてください

なお、発信者情報開示命令事件は2026年5月21日に始まった民事訴訟の全面電子化の対象外とされており、申立書は従来どおり書面で提出する必要があります。

出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」

弁護士に依頼した場合の費用相場

弁護士に依頼する場合、上記の実費とは別に着手金と報酬金がかかります。ここで押さえておきたいのは、発信者情報開示請求は請求先が2段階に分かれており、その段階ごとに弁護士費用が発生するのが一般的だという点です。

請求先手続き着手金報酬金
コンテンツプロバイダ(SNS・掲示板)裁判外の任意開示請求5万〜10万円程度10万円程度
コンテンツプロバイダ(SNS・掲示板)仮処分・開示命令の申立て20万〜30万円程度0円〜15万円程度
アクセスプロバイダ(回線事業者)裁判外の任意開示請求5万〜10万円程度10万〜20万円程度
アクセスプロバイダ(回線事業者)訴訟・開示命令の申立て20万〜30万円程度0円〜20万円程度

コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダの両方に裁判手続きを取った場合、着手金と報酬金を合わせて40万〜100万円程度になる計算です。実費を含めた総額としては、30万〜70万円前後を目安と考えておくとよいでしょう。

金額に幅があるのは、料金体系が法律事務所ごとに異なるためです。報酬金を設定していない事務所もあれば、投稿が複数ある場合にまとめて対応する事務所と投稿ごとに費用がかかる事務所があります。

また、GoogleやXなど海外に本社がある事業者への申立ては手続きに手間がかかるため、費用が高くなる傾向があります。

なお、2022年10月に創設された発信者情報開示命令の制度を使えば、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダへの請求を一体的に処理できるため、従来の仮処分+訴訟のルートよりも費用を抑えられる可能性があります

依頼先を検討する際は、どの手続きを想定した見積もりなのかを確認してください。

発信者情報開示請求をする際の注意点

発信者情報開示請求を行うか検討する際に、気を付けておくべきことはありますか?

弁護士

発信者情報開示請求を行う場合に知っておくべき注意点は主に2つです。

なるべく早く開示請求を行う

発信者特定や損害賠償請求の証拠となるアクセス履歴は、3〜6か月程度のサイクルで消去されるのが一般的です。

権利侵害を把握したらなるべく早く行動を開始し、アクセス履歴が消去される前に開示請求を行う必要があります。

プロバイダが任意開示に応じる例は少ない

任意開示の請求は自分でも行いやすく、費用もあまりかかりませんが、プロバイダが任意開示に応じる例は少ないのが実情です。

発信者が開示に同意すればプロバイダはそれにしたがって開示を行いますが、発信者が同意してくれるケースは多くありません。

発信者が同意しない場合や、そもそも発信者と連絡を取れないケースでは、プロバイダは任意開示を拒否するのが通例です。

弁護士

結局は裁判手続きが必要になるケースが大半なので、初めから裁判手続きを念頭に置いておいた方がよいでしょう。

発信者情報開示請求を弁護士に依頼したほうがいい理由とは

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発信者情報開示請求は当事者が自分で行うことも可能ではありますが、通常は弁護士に依頼することが推奨されます。

権利侵害の主張が難しいため

任意開示の請求では、権利侵害の事実を文章化し、権利侵害の証拠となる資料も提示して、説得力のある主張を行うことが必要です。

プロバイダ責任制限法だけでなく、権利侵害の種類(名誉毀損やプライバシー侵害など)に応じて様々な法律の知識が求められます。

非訟手続や仮処分申立てでは同様の主張を裁判官に対して行い、裁判官を納得させる必要があり、民事訴訟では相手方の反論に的確に対応して勝訴を勝ち取らなければなりません。

一般人がこうしたことを遂行するのは難しく、可能だとしてもかなりの時間と手間(広い意味でのコスト)がかかるため、弁護士へ依頼するのが現実的です。

裁判手続きが必要になるケースが多いため

プロバイダが任意開示に応じる例は少なく、裁判手続きが必要になるケースが大半です。

任意開示は自分で行えたとしても、裁判手続きまで自分で進めていくことは困難ですし、任意開示の請求自体も裁判手続きに移行する可能性を念頭に置いて進めるのが得策といえます。

したがって、発信者情報開示請求は初めから弁護士に依頼するか、少なくとも裁判手続きに移行した段階で弁護士に依頼するのがよいでしょう。

迅速に手続きを進める必要があるため

アクセス履歴が削除される前に開示に漕ぎつけるため、迅速に手続きを進める必要がありますが、もとから法律や裁判手続きに詳しかった人などを除けば、そのような対応を自分で取ることは難しいでしょう。

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開示請求にかかった費用は相手に請求できる?

発信者情報開示請求にかかった弁護士費用は、権利侵害を争う最終的な裁判(損害賠償請求訴訟など)において、発信者を特定するために必要だった「調査費用」として相手方に請求することができます。

ただし、いくら取り戻せるかは裁判官の判断によるところが大きく、全額が認められたケースもあれば、一部しか認められなかったケースもあります。不相応に高額な費用や、手続き上必要とはいえない費用まで認めてしまうと、相手方に不当な負担を強いることになるためです。

さらに、請求が認められたとしても、特定した相手に支払い能力がなければ回収はできません。開示請求にかけた費用が最終的に手元に戻ってくるかどうかは、裁判所の判断と相手方の資力の両方に左右されると考えておいてください。

関連記事:裁判費用や弁護士費用は相手に請求できる?→訴訟費用は請求できるが、弁護士費用は限定的

費用倒れを避けるために確認しておくこと

ネット上の誹謗中傷では、認められる慰謝料の額よりも投稿者を特定するためにかかった費用のほうが大きくなる、いわゆる費用倒れが起こり得ます。着手前に次の3点を確認しておいてください。

請求できる金額の見込みを先に確認する

個人が受けた誹謗中傷の慰謝料は、10万〜70万円程度に収まるケースが多い傾向にあります。一方で、弁護士に依頼して2段階の裁判手続きを踏んだ場合の費用は30万〜70万円程度です。投稿1件だけを問題にする場合、金銭的な回収を目的とすると割に合わない可能性があります。

もっとも、投稿を止めさせることや、相手に法的責任を認識させることを目的とするのであれば、金額の多寡だけで判断する必要はありません。何のために特定するのかを先に決めておくことが重要です。

手続きのルートを確認する

従来の仮処分+訴訟のルートと、発信者情報開示命令を使うルートでは、裁判所に納める費用も弁護士費用も変わります。相談の段階で、どちらのルートを想定した見積もりなのかを確認してください。

弁護士費用の負担を軽くする制度を確認する

法テラスの民事法律扶助など、弁護士費用の立替えを受けられる制度があります。収入や資産の要件がありますが、費用が理由で着手をためらっている場合は確認しておく価値があります。

関連記事:弁護士費用が払えない!お金がない人でも使える制度4選
関連記事:【ケーススタディ】これって慰謝料請求できる!?3つの事例で学ぶ【誹謗中傷】について

まとめ

情報流通プラットフォーム対処法をはじめとする法律や公的なガイドラインを細かく調べて適切な書類・資料を用意し、正確な手続きを踏めば、個人が自分で発信者情報開示請求を行うことは可能です。裁判所に納める費用も、発信者情報開示命令を使えば申立手数料は合計4,000円程度で済みます。

ただし、アクセス履歴の保有期間が限られていることや、裁判手続きが必要になるケースが大半であることを考えると、法律の専門家でない人が自分で開示請求を行うことは現実的ではなく、一般的には弁護士への依頼が推奨されます弁護士に依頼した場合の総額は30万〜70万円程度が目安です。

弁護士に依頼すれば一時的にまとまった額の費用が必要になります。

誹謗中傷などのトラブルに巻き込まれやすい業種の個人事業主の方には、弁護士保険などを利用してリスクに備えておくことをお勧めします。

弁 護 士
佐々木将司弁護士

佐々木将司 弁護士

大阪弁護士会所属


グランステラ法律事務所
Tel:06-6365-1728

〒530-0047
大阪市北区西天満1-7-4 協和中之島ビル3階


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