婚姻費用は、いくらもらえるの?
婚姻費用は、いくら払うべき?
婚姻費用とは、夫婦と未成年の子が生活を維持するために必要な費用のことをいいます。
もっとわかりやすく言うと「別居している間に払う生活費」のことです。
よって、婚姻費用が問題となるのは、 「別居」かつ「まだ離婚が成立していない」場合です。
婚姻費用の金額がいくらになるかは、
「払う側」(=義務者といいます)であっても、「もらう側」(=権利者といいます)であっても
とても気になることだと思いますが、実は「婚姻費用算定表」を利用すれば、誰でも簡単に計算ができるのです。
「婚姻費用算定表」は裁判所が作成した表で、家庭裁判所など実務にも利用されています。
この表を使えば、婚姻費用の目安がわかるので、相手と話し合いをする上でも、事前に知っておくことは有用です。
そこで本日は、 「自分でもできる!婚姻費用の計算」について解説していきます。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。
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婚姻費用とは
婚姻費用は、夫婦で分担する
婚姻費用とは、先ほども説明したとおり、婚姻期間中に、生活を維持するための費用です。
生活にかかる住宅費や水道光熱費はもちろん、子供の教育費や医療費など含まれます。
夫婦は法律上、その負担能力(収入)に応じて、婚姻費用を夫婦で負担する(分担する)義務を負っています。
同居や別居を問わず、法律上夫婦である限り、婚姻費用を負担する義務があり、さらに「夫婦の両方が同じ生活水準で過ごすことに配慮しなければならない」ことが前提となります。
婚姻費用は、一般的に、収入が多いほう(義務者)から、収入の低いほう(権利者)へ支払われます。
また、もし、婚姻費用を支払われない場合は、法律に基づき、相手方に請求することもできます。
本文に関しては、便宜上
・夫婦間で収入が相手より多く、婚姻費用を支払う側(義務者)のことを「夫」
・夫婦間で収入が相手より少なく、婚姻費用を受け取る側(権利者)のことを「妻」
と記載します。
妻のほうが、収入が多い場合は逆になりますが、表記をわかりやすくするためご理解ください。
いつからいつまで支払い義務があるか。
■具体的ケース
前提として、婚姻費用は、『結婚した時から離婚するまで』の間、婚姻費用を夫婦で負担する義務があります。
しかし、実際に婚姻費用で相手ともめた時は事情が異なります。
別居などをしていて夫が妻に婚姻費用が支払わないことがあった場合、妻から夫への婚姻費用は、いつからの分を請求できるか。
具体的なケースで見ていきましょう。
夫婦は1月から別居を開始し、夫Yから妻Xに毎月10万円の婚姻費用が払われていたが、
6月分から夫が婚姻費用を払わなくなった。
7月: 妻Xは電話で夫Yに婚姻費用20万円(6、7月分)を払うように言ったが、夫Yは払わなかった。
8月: 妻XはメールやLINE(ライン)を使って夫Yに再度婚姻費用30万円(6、7、8月分)払うように言ったがそれでも夫Yは払わなかった。
9月: 妻Xは夫Yに内容証明郵便で婚姻費用40万円(6、7、8、9月分)を払うように伝えた。しかし、それでも全く払う気配がなかった。
10月: 妻Xは、弁護士に相談に行き、婚姻費用50万円(6、7、8、9、10月分)について婚姻費用分担調停を提起した。
この場合、妻Xは夫Yに対していつからの分の婚姻費用を請求できるか。
妻Xとしては、当然6月分から10月分の50万円は払ってもらいたいところでしょう。
■一般的には・・・
しかし、一般的に、婚姻費用分担義務は、 請求時、すなわち、婚姻費用分担調停提起時から とされることが多いです。
ですので、今回のケースでは、調停において
「調停を起こしたとき」(=10月分から) にしましょうと
調停委員から言われてしまう可能性が高いです。
■内容証明郵便やメールを送った月からとされることも
もちろん、「調停時から」という結論は絶対というわけではありません。
東京家審平成27年8月13日(判例タイムズ1431号248頁、判例時報2315号96頁、家庭と法の裁判8号91頁)によれば、
「婚姻費用分担義務の生活保持義務としての性質と当事者間の公平の観点からすると・・・申立人が相手方に内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明するに至った平成26年1月とするのが相当である。」
として、 「内容証明郵便を送った月から」(今回のケースでいうと9月分から)とされています。
したがって、証拠として内容証明郵便で請求した書面やメールや口頭で請求した録音があれば、請求したとみなされる可能性は十分にあり得ます。
(ただ、調停では解決せず、審判までもつれ込む可能性も高いです)
よって、調停を申し立てるまでに時間がかかる場合には、「請求した」という証拠を残すために、
①配達記録付の「内容証明郵便」
②メール(本当に時間がないとき)
③LINE(偽造と言われる可能性があるのでできれば①が望ましい)
などで相手に請求しておくのがよいでしょう。
(もし依頼した弁護士さんがこの審判例を知らない様子だったら、やさしく教えてあげましょう)
どちらにしても6月分からということにはなりませんのでアクションは早めに起こすことをオススメします。
なお、上記の話はいつから払うかの争いが発生した時の話になりますので、お互いの合意があれば(夫がいいというのであれば)、その合意に基づき決定されます。
婚姻費用の計算は「婚姻費用算定表」を利用する
婚姻費用算定表とは
婚姻費用は、生活環境や様式など家庭ごとに異なりますので、夫婦間での話し合いで決めることが望ましいです。 しかし、話し合いで決めるといっても基準がなければ、なかなか話は進まないのが現実です。
そこで、婚姻費用を話し合う時、多くの場合「婚姻費用算定表」が利用されています。
この「婚姻費用算定表」は、当事者間のみならず、家庭裁判所においても、幅広く活用されています。
算定表を利用することにより、「基準」が明確になることで、婚姻費用を簡単かつ、迅速に計算することができるため、当事者間の話し合いが、スムーズに進むメリットがあります。
婚姻費用の金額計算に影響すること
1 年収
夫婦は法律上、収入に応じて、婚姻費用の負担義務が決定されますので、当然、婚姻費用は、夫と妻の年収が影響します。
当然、夫(収入が多い方)から妻(収入の少ない方)に、婚姻費用を払うということになりますが、お互いの収入によって、婚姻費用の金額が決定されます。
具体的には
夫の年収が高ければ高いほど、婚姻費用は増えます。
夫の年収が低ければ低いほど、婚姻費用は減ります。
妻の年収が高ければ高いほど、婚姻費用へ減ります。
妻の年収が低ければ低いほど、婚姻費用は増えます。
もし、妻が専業主婦で収入が泣ければ、働いている時と比べ、婚姻費用は高くなります。
なお、これまでも書きましたが、婚姻費用算定表では、
婚姻費用を払う方を(収入が多い夫)を「義務者」
婚姻費用をもらう方(収入が少ない妻)を「権利者」と記載されています。
2 子供の人数と年齢
婚姻費用には、子供の養育費(生活費)や教育費なども含まれていますので、婚姻費用を計算する上で未成年の「子供の人数と年齢」を考慮した金額となります。
未成年の子供の数が多く、子供の年齢が高いと、それだけ現実的にお金が必要となりますので、婚姻費用も、それと比例して金額が増えていくということになります。
なお、算定表は、妻(権利者)が、子供と暮らしているという前提となります。
婚姻費用算定表を利用した計算方法について
婚姻費用算定法を使えば、誰でも婚姻費用が算出できるようになっています。
●手順
1 「子どもの人数」と「子供の年齢」から、どの婚姻費用算定表があてはまるかを選ぶ
2 夫(支払う側)の年収を確認 →婚姻費用算定表の縦軸で【義務者の年収】
3 妻(受け取る側)の年収を確認 →婚姻費用算定表の横軸で【権利者の年収】
4 両者の年収が、交差する場所が婚姻費用の金額
縦軸が、夫の年収 (払う側の収入(義務者の年収))
横軸が、妻の年収 (受け取る側の収入(権利者の収入))
では、具体的にみていきます。
使用する算定表を選択する ― 子供の人数と年齢 ―
子供の人数と年齢に応じで、10種類の算定表にわかれています。現在の子供の人数と年齢に応じて、算定表を利用します。
なお年齢は、【14歳以下】(0歳~14歳)と、【15歳以上】(15歳~19歳)の2つに分かれています。
子供の数 構成内容
1 婚姻算定表 夫婦のみ こどもなし
2 婚姻算定表 子供が1人 【14歳以下】
3 婚姻算定表 子供が1人 [15歳以上]
4 婚姻算定表 子供が2人 【14歳以下】【14歳以下】
5 婚姻算定表 子供が2人 【14歳以下】[15歳以上]
6 婚姻算定表 子供が2人 [15歳以上][15歳以上]
7 婚姻算定表 子供が3人 【14歳以下】【14歳以下】【14歳以下】
8 婚姻算定表 子供が3人 【14歳以下】【14歳以下】[15歳以上]
9 婚姻算定表 子供が3人 【14歳以下】[15歳以上][15歳以上]
10 婚姻算定表 子供が3人 [15歳以上][15歳以上][15歳以上]
※算定表は、下段のまとめにもリンクとしてます。
年収の確認
夫と妻の両方の年収を確認する必要がありますが、婚姻費用算定表は、会社員(給与所得者)と個人事業主(自営業者)の見る金額が異なります。
会社員は、算定表の「給与」の欄、個人事業主は、「自営」の欄を利用し、確認します。
婚姻算定表の年収は、以下の金額を確認します。
① 会社員(給与所得者)であれば、源泉徴収票
② 自営業者であれば、確定申告書
※直近のものを利用します。
① 会社員(源泉徴収票の見方)
婚姻費用算定表は「給与」の欄を利用します。
会社員であれば、源泉徴収票の「控除される前の金額」を確認します。
具体的には源泉徴収票の「支払金額」が、算定表の「給与(年収)」にあたります。
源泉徴収票
源泉徴収票がない場合は、市区町村役場で、住民税の課税証明書(所得証明書)を取得して調べる方法もあります。市区町村によって書式がかわりますが、「給与収入(給与の収入金額)」の欄が、算定表の「給与(年収)」にあたります。
源泉徴収票も課税証明書(所得証明書)も両方取得できない場合には、給料明細(月の給与額×12ヶ月)の支給総額でも算出可能です。
ただし、ボーナスが出る会社では、ボーナス以外の月の給与明細にはボーナスが載っていないので、通帳の振込額などでボーナスがあるかどうか確認することも必要になります。
また、夏冬以外の臨時ボーナスが出る会社もありますのでそのあたりにも気を配りましょう。
② 個人事業主 (確定申告の見方)
婚姻費用算定表は「自営」の欄を利用します。
確定申告の見る箇所は結論だけ伝えますと、「(9)所得金額の合計」から「(12)社会保険料控除」をひいた金額になります。
最近は「青色申告(青色申告特別控除)」を利用している方が多いですが、その場合は、青色申告の特別控除の金額は加算します。加算する理由は、青色申告の特別控除は、税制優遇のために、確定申告から引いている金額になりますので、婚姻費用を計算する上では、青色申告特別控除は、所得に含める必要があります。
また、「専従者の給与」についても確認が必要です。専従者とは、その事業に一緒に働いている方の給料を記載する欄ですが、多くの場合、配偶者や親族へ給料を払ったこととみなして、確定申告をしている場合があります。現実に仕事を行い、支払った給料であれば、加算処理をしませんが、実際は一人でしているにも関わらず、「専従者の給与」に金額が記載されている場合は、その金額についても加算します。
【確定申告】
算定表に利用する年収 = 「(9)所得金額の合計」
+「(51)青色申告特別控除」 (青色申告利用時)
+「(50)専従者給与(控除)額の合計額」(実際に支払われていない場合)
-「(12)社会保険料控除」
③副業をしている場合 源泉徴収票と確定申告両方ある場合
最近、会社員が副業をしているケースが増えています。
副業をしている場合、会社員であったとしても、副業で一定の収入がある場合は、確定申告をしなければなりません。また逆に、自営業をしているけれど、一定期間だけ、会社勤めやアルバイトに働きにいくというケースもあるでしょう。
そのような「源泉徴収票」も「確定申告」も両方あるケースの計算方法になります。
その場合ポイントが二つあります。
1 確定申告の計算に社会保険を含めない
2 算定表の「給与」もしくは「自営」の金額をどちらかにあわせる。
1 確定申告の計算に社会保険を含めない
源泉徴収票と確定申告書の両方がある場合は、原則、源泉徴収で社会保険料はひかれているため、「社会保険料控除」を引かない金額で計算することが必要になります。
つまり、確定申告の総額を出す計算は以下のようになります。
確定申告
「⑨所得金額の合計」
+「(51)青色申告特別控除」
+「(50)専従者給与(控除)額の合計額」(実際に支払われていない場合)
ここで通常の確定申告の総額を出すときと同じように
「社会保険料」を引くことはしません
なお、源泉徴収票の金額の金額は、上記で計算した方法と同じです。
2 算定表の「給与」もしくは「自営」の金額をどちらかにあわせる。
源泉徴収票の金額(給与)と、確定申告の金額(自営)がそれぞれ計算できた後は、その二つを合わせて計算します。
ただし、算定表を見ていただくと、給与の300万円は自営217万円に相当するように給与と自営の金額が異なります。このままでは計算ができないので、算定表の「自営」の部分を「給与」の金額とみなして計算をします。
また「給与」を「自営」の金額とみなして計算しても問題ありませんが、どちらせよ金額を「給与」か「自営」のどちらかにあわせるという作業が必要になります。
(例) 給与所得が350万円(給与)、副業の金額が160万円(自営)の場合
副業の所得160万円は、給与の225万円に置き換えます
350万円 + 225万円 = 575万円(給与)として計算します。
副業しているが給与所得の場合
例) (メイン)会社員+(副業)コンビニの従業員
複数の場所で給与所得を得ている場合は、各源泉徴収票を合算して計算するだけで、かんたんに算定表の「給与(年収)」がわかります。
なお複数社にまたがって副業をしている場合や、副業の収入がわからない場合は、課税証明書を取得すれば、給与(年収)を調べることができます。
算定表による計算の例外 婚姻費用算定表より低額になる場合
同居の場合
同居も当然婚姻費用の負担義務は発生しますが、婚姻費用算定表は夫婦が別居していることを前提として作成されています。
同居中の場合には、算定表の金額を参考にはしますが、同居していれば負担しなくてすむ費用
(住居費など)は、減額して計算することになります。
住宅ローンを負担している場合
住宅ローンの負担(支払いをしているの)が夫、その居住者が妻と子供の場合の話になります。
このような場合、婚姻費用算定表には、住居費用も含まれていますので、算定表の金額を減額する調整を行われます。
しかし、算定表の金額からそのまま住宅ローンを引くということはあまり行われません。
理由は、婚姻費用が低額になりすぎるということと、住宅は資産になるということが関係します。
(補足:住宅は資産になるため、離婚する場合は、財産分与の対象になります)
住宅ローンを夫が負担している場合の具体的な計算方法ですが、算定表のように金額を明確に示したものはありません。
減額になる金額の計算方法は、いくつかありますが、ここでは、わかりやすく利用頻度の高い計算を利用します。
(支払う方の年収)-(住宅ローンを支払う年額)
夫の年収が600万円、住宅ローンが月10万円(ボーナス払いなし)の場合
600万円-120万円=480万円
(年収-ローン支払い額=算定表に利用する年収)
この場合、480万円を夫の収入として計算します。
受け取る側に原因がある場合(有責配偶者)
妻が不貞行為をした結果、夫婦関係が成り立たなくなり、別居となった場合は、多くの場合、婚姻費用算定表より低い金額になることがあります。
しかし、どんなに妻(受け取る側)が悪いケースでも、妻側に子供がいる場合は、婚姻費用のうち子供に関する費用(養育費など)相当額は、減額の対象とはなりません。
婚姻費用は生活費の位置付けですので、夫もしくは妻が不貞などの原因があったとしても、多少考慮されますが、大きく婚姻費用の金額に影響を及ぼすものではありません。
「不平等では?」と思われる方もいるかと思いますが、不貞で婚姻関係を壊した点については、「慰謝料請求」という別の形で請求ができるのでそちらで精算をすることになります。
新しい婚姻費用算定表(新算定表)について
日弁連の新しい婚姻費用算定表とは
2016年に日弁連が、現在の算定表に代わる算定表を作成・提唱しました。(以下、日弁連・新算定表)
2003年から(2019年12月まで)利用されていた算定表(以下、旧算定表)は、夫側の生活水準と比較し、妻側が低く計算されているため、妻側の貧困に繋がる恐れがあること。また子供を育てる家庭の実態に即していないことを改善するために作成された経緯があります。
日弁連・新算定表(2016年版)は、旧算定表に比べ
①全体的に婚姻費用の金額が高めに設定されていること。
②子供の年齢が2分類から3分類に細かくなったこと(0~5歳、6~14歳、15~19歳)
が主な違いになります
家庭裁判所の実務では使用されていない?!
日弁連・新算定表(2016年版)の利用状況ですが、調停や裁判で、日弁連・新算定表の基準で、婚姻費用を請求しても、相手の合意がある場合を除き、日弁連・新算定表の基準を採用してもらえないのが現状です。
また、多くの弁護士に確認しても、日弁連・新算定表の基準が採用されたという話は、聞きません。
日弁連・新算定表の基準が、現場で使われていないので、全く意味がないかと言えばそうではありません。弁護士会が問題提議をしたことにより、(現在利用されている婚姻費用算定表を作成した)最高裁司法研究所が、現算定表の見直しを検討しているなど、算定表について議論が起こったことは事実です。
取材した様々な弁護士の意見では、日弁連・新算定表の基準まで増額(改定)されないにしても、現算定表の基準より上がる可能性が高いという見方をされていたので、現状より改善されることが期待できるのではないでしょうか。
このように弁護士会等が問題提起をすることにより、婚姻費用算定表、養育費算定表の改定に繋がりました。
2019年12月23日に発表された新しい算定表
最高裁判所(司法研修所)は、現在の現在の物価変動や社会情勢の変化などを踏まえ、養育費と婚姻費用の算定表が旧算定表に代わり、新しく改定されました。(新算定表)
日弁連・新算定表までとはいきませんが、新算定表は、全体的に旧算定表より、だいたい1~2万円増額されています。
今後は、この新算定表が採用されますので、婚姻費用(養育費)の計算も、新算定表で計算してみましょう。
現在、婚姻費用や養育費を受け取っている人は、この改定により「婚姻費用(養育費)を増額してほしい」と思う方もいらっしゃると思います。
しかし、裁判所の見解として、取り決めをした時の算定表を基準とするため、新算定表になったことを理由に婚姻費用等の増額変更は難しいでしょう。増額を希望される場合は、当事者間で話し合いをして、応じてもらう必要があるといえます。
あなたが泣き寝入りしないために
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11年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
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*1 件数は2023年3月現在 *2 2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
いかがだったでしょうか。
婚姻費用の算定表は、夫婦の合意があれば、婚姻費はいくらでも構わないのですが、ある程度目安があれば、話し合いもスムーズにいくことも多いと思います。
婚姻費用の計算方法は、簡単です。下に実際の婚姻費用算定表を載せていますので、気になる方はこの後、ご自身で計算してみてください。
婚姻算定表 こちらをクリックすると裁判所のサイトが開きます。(最新版)
万が一のトラブルに備えて、是非弁護士保険をご検討されるのはいかがでしょうか。
弁護士 松本隆
神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115
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