離婚する場合、「年金を分割できる」ということをご存知の方は多いと思います。
「配偶者が受け取る年金額の半分がもらえる」と思っている方もいるかと思いますが、年金分割しても配偶者の年金額の半分きれいにもらえるという事はありません。
老後の生活を支える上で重要な年金。
年金を分割するにあたり、どのような手続をしたらいいのかわからない、という方は多いと思います。
年金分割を考えている場合、最初に必要となる書類が「年金分割のための情報通知書」になります。
本日は、年金分割の際に知っておきたい知識と、年金分割のための情報通知書を取得する方法についてお伝えします。
記事に入る前に・・・
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年金分割とは
知っているようで知らない年金制度の仕組み
日本には、社会保障制度の一環として、国が運営する公的年金制度があります。
公的年金制度である国民年金保険制度は、年金保険料を納付していれば、主に65歳以上になると年金として受け取りができるというものです。
老後の生活資金としての「老齢年金」が有名ですが、その他にも障害認定されたときの「障害年金」や、被保険者が亡くなった時の「遺族年金」などもあります。
国が運営する公的年金制度は、2階建てとなっております。
第1号被保険者(国民年金だけ加入)
1階の国民年金保険(基礎年金)は、日本に住む20歳~59歳の全員が加入している(しなければならない)年金です。
保険料が、その年に決まった金額を全員一律(2019年は16,410円)で納め、年金もかけた年数に比例し給付されます。
※最低、10年保険料を納めないと将来年金を受け取れないなど、要件はあります。
この1階部分の国民年金だけに加入している人を「第1号被保険者」とよびます。 自営業者や無職、フリーランスは第1号被保険者となります。
第2号被保険者(厚生年金に加入)
2階の厚生年金保険は、国民年金の上乗せで給付される年金です。
主に、会社員や公務員など、俗にいうサラリーマンが加入している年金です。
厚生年金に加入すると、厚生年金と一緒に1階の国民年金に自動的に加入することになるので、「国民年金+厚生年金」に加入していることになります。
厚生年金部分の支払う保険料は、年収に応じて保険料が上がりますが、将来受け取れる金額も支払った保険料に応じて年金額は増加します。
人によってもらえる年金の額に違いが出てくるのは、この2階部分の違いとなります。
なお、2階部分の厚生年金(会社員など)に加入している人を「第2号被保険者」とよびます。
第3号被保険者
2号被保険者(会社員など)に扶養されている配偶者は、「第3号被保険者」と呼びます。イメージとしては、専業主婦もしくはパートをしている、サラリーマンの妻などを想定するとわかりやすいでしょう。
この第3号被保険者は、(別途保険料を納めなくても)国民年金に加入しているとみなされ、国民年金(1階)部分の年金額を受け取ることができます。
保険料は第2号被保険者が負担しているという考えに基づきますので、別途第3号被保険者が保険料を負担する必要はありません。
なお、ここでいう扶養とは、配偶者の年収が130万円未満などの要件を満たし、2号被保険者に養ってもらっていることを指します。
年金分割とは
年金分割は、離婚にともない年金を分けることをいいます。
年金分割という名前からすると、将来もらえる全ての年金を2人で分けると思われがちですが、分割するのは、婚姻期間中の「厚生年金」部分(上記2階部分)を分割することをいいます。
また、厚生年金として、これから給付を受ける金額を分けるというイメージを持たれがちですが、そうではなく、厚生年金として、今まで支払った、納付済の保険料を分割することが年金分割です。
もう少し詳しく説明しますと、 納付済の保険料は、毎月の給料とボーナスをもとに計算した金額(標準報酬額と呼びます)を基に計算された「厚生年金記録」を分割することをいいます。
年金分割は、厚生年金の金額(標準報酬額)が高い方から低い方に年金を分ける作業となります。
婚姻期間が全て、会社員の夫→第2号被保険者 妻が、第3号被保険者だった場合
夫の厚生年金の(保険料納付)金額を、妻に分けることになります。
① 婚姻期間中の部分が対象であること
② 分割するのは「厚生年金」部分であること (上記1階部分の国民年金は分割しない!)
つまり、『年金分割』とは、夫婦の年金を全て分割するわけではなく、婚姻期間中に厚生年金として支払った保険料分を夫婦で分けることをいいます。
なお、請求期限は、原則として「離婚から2年」とされています。
※以下、年金(額)は、厚生年金保険料の納付済金額(厚生年金記録)のことをいいます。
合意分割と3号分割
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類あります。
合意分割
合意分割は、「夫婦で話し合いをして、分割する年金の割合を決めましょう」という方法です。
夫婦間の話し合いによる合意で決定されることがほとんどですが、話がこじれたりすると、「調停」や「裁判」を利用して決定することもあります。
分割する割合が決まったら、原則として、夫婦で年金事務所に行って、年金額の書き換えをしますが、「調停」や「裁判」での決定や公正証書がある場合は1人でも手続きが可能です。
分割する割合のことを、按分割合と呼び、年金を分割する際の按分割合は、最大で50%となります。
3号分割
専業主婦(夫)などの第3号被保険者(会社員等に扶養されている配偶者)が年金分割をする際に利用できる制度です。
3号分割は夫婦の話し合いが必要なく、年金を1/2に分けることができます。
手続は、離婚後に、1人で年金事務所に出向き、申請することができますので、とても利便性の高い制度となります。
ただ、注意点としては、新しい制度ですので、「平成20年4月1日以降分の婚姻期間のみが対象」であることです。
平成20年3月31日までの期間も、結婚しているのであれば、その期間については、合意分割する必要があります。
また、3号分割として分割できるのは、「第3号被保険者」の期間に限ります。
例えば、婚姻期間中、「夫が前半は個人事業主で、後半は会社員であった」という場合には会社員の時期だけが3号分割の対象です。
年金分割のための情報通知書とは
情報通知書の役割について
年金を分割しようと思った場合、必ず必要になる書類が、「情報通知書」という書類です。
情報通知書は、年金事務所(共済組合)より取り寄せすることができます。
情報通知書は、年金分割の割合(按分割合)を決定するための情報が記載された書類になり、年金分割の「対象となる期間」やその期間の「標準報酬額(分割する基となる金額)」などが記載されています。
情報通知書が必要な場合
情報通知書は、離婚により年金を分けることが必要になった時に利用します。
離婚を協議するときの年金分割する場面はもちろん、年金分割の相手方の合意が取れず、「調停」や「裁判」をするときに持ち込むことになったときにも必要になります。
つまり、離婚をしたときに、年金分割をしたいと考えているのであれば、事前に取り寄せておくべき書類となります。
情報通知書を請求するタイミングについて
情報通知書の請求は、離婚前でも、離婚後でも請求は可能です。
もし、請求するタイミングを選べるとしたら、離婚前に請求するとよいでしょう。
離婚の話し合いをするときに、情報通知書が手元にあると年金分割の話がスムーズに進みます。
離婚前に請求するメリットとして、配偶者にばれずに請求できることです。
また、情報通知書の請求は、どちらか一方でも両方でもすることはできます。
情報通知書を請求すると、離婚前後で、情報通知書の返送先が異なります。
・離婚前・・・・請求した側だけに通知
・離婚後・・・・元配偶者と自分と両方に通知
※離婚後は自分だけに通知をすることはできません。
離婚後に請求すると、相手方にも情報通知書を取り寄せた事実がわかるので、たまに思いがけないトラブルになることもあります。
これは年金分割に限ったことではないですが、一刻でも早く別れたい場合でも、離婚後のことは離婚する前に決めておくことが非常に重要になります。
以上のことより、情報通知書は離婚の話し合いをする前や、離婚を切り出されたら、少しでも早めに取得しておきましょう。
年金分割のための情報通知書を請求する
年金分割のための情報提供請求書について
年金分割の情報提供通知書を請求するには、「年金分割のための情報提供請求書」という書類が必要となります。
この請求書は、年金事務所(共済組合)から取り寄せることもできますが、下記からダウンロードできます。
【ダウンロード】日本年金機構
「年金分割のための情報通知書」を請求するまでの流れ
請求先について
情報通知書の請求のためには、情報提供請求書を使います。
管轄は、自分が住んでいる近くの年金事務所になりますが、公務員(国家・地方)等は、共済に請求することになり、請求先が年金事務所以外になりますので、注意が必要になります。
なお、共済組合(年金事務所以外)は、上記フォーマットと異なり、独自の用紙が用意されていますので、そちらをご利用ください。
情報通知書を取り寄せるまで、1週間から1か月位かかります。年金事務所より共済組合のほうが、時間がかかることが多いので、時間に余裕をもって請求しましょう。
民間の会社などの厚生年金 全国の相談窓口
年金事務所 「年金ダイヤル」 0570-05-1165
国家公務員共済組合の厚生年金
KKR年金相談ダイヤル 03-3265-8155
地方公務員共済組合の厚生年金 各地域により異なる
年金分割のための情報通知書を請求するのに必要なもの
- 年金分割のための情報提供請求書
- 夫婦の国民年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書、またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のうちいずれかの書類(婚姻期間を明らかにするための資料
必要に応じて必要なもの
事実婚(内縁)関係にあった時期を証明する資料
内縁関係にあった際も年金分割が可能になります。ただし、どちらかに戸籍上配偶者がいる期間は除かれます。あくまでも、婚姻の届出をいつでもできたが、書類を提出していなかった期間だと考えてください。
必要書類は、同居の事実がわかる住民票のコピーや事実婚で扶養関係がわかる資料です。
前で述べた通り、情報通知書の請求は、夫婦一緒でも、1人でも請求することができます。ただし、離婚後の場合は、自動的に元配偶者に通知がいきますのでご注意ください。
情報提供請求書の書き方について
情報通知書を請求するための「年金分割のための情報提供請求書」には、記入例が用意されていますが、記入箇所が全4ページあります。
普段使わないような用語やわかりづらいところがあると思いますので、年金事務所に直接出向いて、聞くことをお勧めします。
自分で一度書いてみて、わからないところを空欄にして訪問するのがよいでしょう。
【資料ダウンロード】年金分割のための情報提供請求書
情報通知書の見方について
年金分割のための情報提供請求書を送付したのち、以下の情報通知書が届きます。
①対象期間標準報酬
「第一号改定者」 婚姻期間中の収入総額の多い方。年金を相手に渡す側。
「第二号改定者」 婚姻期間中の収入総額が少ない方。年金を受け取る側。
②按分割合
年金分割をする場合に、分割できることのできる範囲で上限が50%となります。
受け取る側(第二号改定者)の年金が、減らないかつ、分割する側(第一号改定者)の年金を超えないように決められます。
③対象期間
年金分割の対象となる期間です。
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まとめ
いかがだったでしょうか。
年金分割の情報通知書はご自身で取得できますし、離婚前であれば、相手側に自分が情報通知書を取得したことはバレません。
書き方は難しいところはありますが、年金事務所に行くと、丁寧に教えてくれますので、離婚を考えているのであれば、一度情報通知書を取り寄せて、離婚後のお金に関するシミュレーションをすることをおすすめします。
あらかじめ、弁護士保険でトラブルの予防をするのはいかがでしょうか。
弁護士 松本隆
神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115
労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う
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