相続放棄は3ヶ月【自分で出来る】相続放棄の手順と注意点

「借金まみれの夫が交通事故にあって亡くなった…。

借金を相続したくはないので、相続放棄を考えているけど、手続って自分でできるの?」

亡くなった人の借金は、何も手続しなければ亡くなった人の相続人(すなわち配偶者や親族)が相続することになってしまいます。

相続する財産が何もなく、借金だけが残っている状態の場合には、相続放棄の手続を行うのが良いでしょう。

相続放棄を行えば、相続には全く関わらない扱いにしてもらえますので、借金の支払義務を免れることができます

この相続放棄の手続は、経験のない方でも自力で行うことが十分に可能です

ただし、手続には期限(相続発生を知ってから3か月)がありますので、少しでも早いタイミングで手続を行わなくてはなりません。

この記事では、相続放棄の具体的な手続き方法について解説いたしますので、参考にしてみてください。

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目次

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人が所有していた財産(遺産)を相続する権利をすべて放棄することをいいます。

ここでいう「財産」にはマイナスの財産である借金も含まれますので、亡くなった人にプラスの財産が何もなく、マイナスの財産である借金しか残っていないような状況では、相続放棄を行うべきでしょう。

相続放棄を行えば、文字通り「自分は相続には関わらない」という扱いにしてもらうことが可能になります。

相続放棄の手続き方法と流れ

相続放棄の手続は、以下のような流れに従って行う必要があります。

  1. 誰が相続人となるのかの調査(相続人の範囲)
  2. 相続の対象となる遺産がどれだけあるのかの調査(相続財産の範囲)
  3. 家庭裁判所に対して相続放棄の申立て
    (申立てから10日ほどで家庭裁判所から「相続放棄に関する照会書」が自宅に届きます)
  4. 相続放棄に関する照会書に必要事項を記載し、家庭裁判所へ返送
  5. 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続が完了(返送してから10日ほど)

「相続放棄申述受理通知書」は、亡くなった人の債権者が借金の取り立てに来たような場合に、「相続放棄を行った」という証拠になりますので、大切に保管しておきましょう。

万が一、「相続放棄申述受理通知書」を紛失してしまったような場合には、家庭裁判所で「相続放棄申述受理『証明書』」を発行してもらうことも可能です。

なお、相続放棄にトータルでどのぐらいの期間がかかるかは、相続人調査や相続財産調査にどのぐらいの時間がかかるかによって異なります。

これらの調査が完了した後、家庭裁判所での手続におよそ1か月程度が必要になるでしょう。

相続放棄の期限は「相続発生を知ってから3か月」ですので、お葬式等が完了したらすみやかに相続放棄の手続に着手するのが適切と言えます。

相続放棄の必要書類

家庭裁判所で相続放棄の申立てを行うためには、以下のような書類を持参しなくてはなりません。

①相続放棄申述書
②申立添付書類

①相続放棄申述書は裁判所のホームページから書式をダウンロードできますので、そちらに記載して持参しましょう。

②申立添付書類は、相続放棄を行う人が亡くなった人とどのような関係にあったかによって、用意する書類が異なります。

例えば、亡くなった人の配偶者が相続放棄を行う場合には、以下のような申立添付書類を準備しなくてはなりません。

・亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
・相続放棄する本人の戸籍謄本
・亡くなった人の死亡記載がある戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)

裁判所のHP(必要書類等が載っています)

相続放棄にかかる費用

自分で手続を行う場合と、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して行う場合とで異なります。

自分で手続を行う場合には、総額で3000円程度の費用がかかります。内訳は以下の通りです。

・印紙代:800円(相続放棄を行う人1人あたり)
・切手代:500円程度(家庭裁判所から送られてくる書類を受け取るために必要です)
・亡くなった人の住民票除票(または戸籍附票)の取得費用:300円程度
・亡くなった人の戸籍謄本:750円程度

専門家に相続放棄の手続を依頼した場合には、3万円〜10万円程度が費用相場になります。内訳は以下のようになります。

・相談料:1時間あたり1万円程度
・申述書の作成代行手数料(戸籍謄本等の取得実費を含む):5000円程度
・申述手続の代理手数料:3万円~10万円程度
(※相続人調査や財産調査も併せて依頼する場合、調査の分量によっても費用は変わってきますので、依頼する際にはご確認下さい)

相続放棄の手続の注意点

相続放棄は、家庭裁判所に出向いて申述の手続を完了しない限り、効力を発生させることができません

「自分は相続には関わらない」と親族に伝えただけでは相続放棄の効力を発生させることはできませんので注意してください。

また、先程も述べましたが、相続放棄の手続は「相続発生を知ってから3か月以内に行わなくてはならない」というルールがあります。

配偶者やごく近しい親族の人であれば、通常は亡くなったその日のうちに相続発生を知ることになるでしょう。

その日から起算して3か月以内に相続放棄の手続を完了しないと、相続を承認したものとみなされ、借金を相続することになってしまいます。

ただ、借金がどのくらいあるかすぐにはわからない場合や全国各地に土地があって相続財産の把握がすぐにはできない場合もあります。

このように、「相続放棄をするべきか判断に迷う場合」には、家庭裁判所に対して熟慮期間の延長(伸長)の手続をすることも可能です。

裁判所のHP(書式も載っています)

いずれにしても、相続によって不利益を被ってしまう可能性がある場合には、少しでも早いタイミングで相続放棄の手続や期間の伸長の手続を行うようにしましょう。

相続放棄をするべき人としなくても良い人

相続放棄をするべき人は、以下のようなケースです。

・亡くなった人に借金しかなかった場合
・亡くなった人の所有していたプラスの財産より、借金の方が多い場合
・相続に関わること自体を避けたい場合
・別の相続人に自分の相続分を与えたい場合

こうしたケースでは、相続放棄を行うことによって「自分は相続に関わらない」という扱いにしてもらうことが可能です。

相続放棄はあなた自身の単独の意思表示で行うことが可能ですから、他の相続人から許可を得る必要はありません。

相続放棄の手続を行う必要がない場合は、以下3つのケースです。

・内縁の夫や妻である場合
・親族ではあっても相続順位が低く、相続人とはならない場合
・遺言書で別の人が相続人に指定されている場合

相続人となるのは、「法律上、相続する権利を持つ人」だけです。

いわゆる内縁の夫や妻(役所に婚姻届を出していない人)は、そもそも相続する権利がありませんから、相続放棄を行う必要はありません。

相続の順位について

配偶者以外の親族には以下のように「相続順位」というものがあります。

・第一順位:亡くなった人の子供や孫
・第二順位:亡くなった人の父母や祖父母
・第三順位:亡くなった人の兄弟姉妹

なお、配偶者には常に相続人となります。(順位はありません)

あなたよりも上の順位の人がいて、その人が相続する意思表示をしている場合には、あなたが相続人となることはありません。

例えば、あなたが亡くなった人の妹(第三順位)で、亡くなった人に子供(第一順位)がいる場合には、あなたは相続人とはならないといった具合です。

ただし、上の順位の人が相続放棄を行った場合には、あなたに相続する権利が回ってくる可能性があります。

そうした状況に備えて、念のために相続放棄を行っておくのも一つの選択肢です。

相続放棄が自分でできる人と専門家に依頼した方がいい人

自分で相続放棄の手続ができる人は、家庭裁判所に出向いて申述の手続きを自分で行って問題ありません。

一方で、以下のようなケースでは相続放棄を行うべきかどうかは慎重に判断する必要がありますので、専門家に相談することも検討しましょう。

・亡くなった人にどれだけの相続財産があったのかまだ明確になっていない場合
・相続財産調査に多くの時間がかかりそうな場合
・相続財産の中に価値があるのかないのかわからないものが含まれている場合
・相続の中に他の人にはどうしても渡したくないものがある場合

注意しなければならない点として、相続放棄の手続を行うと、後から多額の遺産があることがわかったような場合にも、相続に関する権利を復活させてもらうことはできません。

そのため、亡くなった人がどのぐらいの財産を所有していたか明らかでないような場合には、まずは財産調査を行い、相続放棄を行うことが適切かどうか判断する必要があります

また、先祖代々受け継いでいる土地がある場合や、空き家や農地・山林といった「どの程度の価値があるかよくわからないもの」がある場合にも、財産調査を済ませた上で相続放棄を行うかどうか検討すべきです。

財産調査の手続は遺産相続手続きを専門とする法律家に依頼することができますので、相談を検討してみてください。

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まとめ

今回は、相続放棄の手続と注意点について解説してみました。

亡くなった人の財産として、明らかに借金しか残っていないような場合には、すみやかに相続放棄の手続を行えば問題ありません。

一方で、借金の他に財産があり、それらがどの程度の価値があるのか不明であるような場合には、相続放棄の手続を行う前にしっかり財産調査を行ったり、期間の伸長の手続を行ったりするのがよいでしょう。

相続放棄をすべきかどうかの判断が難しい場合には、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談することを検討してみてください。

あらかじめ弁護士保険などで、リスクに備えておくことをおすすめします。

この記事を書いた人
松本隆弁護士

弁護士  松本 隆

神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

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