【もう養育費をあきらめない】令和2年(2020年)4月から変わった法改正を伝授

「養育費は払ってもらえないもの」と、諦めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

養育費は、子どもが生きていくために必要なお金です。

もし、あなたが

「今から離婚を考えている」

「 離婚したが、養育費を払ってもらっていない」

ということであれば、令和2年4月より、養育費についての法改正については知っておきたい知識になります。

そこで今回の記事では、日本における養育費の支払いの現状をふまえ、法改正で何が変わったのか?についてを解説いたします。

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目次

日本の養育費未払いの現状

日本では、3組に1組が離婚する時代と言われています。

これに伴い、ひとり親世帯の貧困率は50%を超えているとされており、特に、母子家庭での子育ては、日々の生活費を捻出することさえ非常に大変な状況と言われています。

それにもかかわらず、日本における養育費の支払い率は非常に低いと言われています。

これまで長い間、いわゆるシングルマザーが父親から養育費の支払いを受けられている割合は、たったの20%台を推移しているとのことです。

離婚をしても、子供の父親であることに変わりはないのに、父親が子供の養育費を負担しない、ということは明らかにおかしい事態なのですが、日本ではこのような状態がずっと続いてきました。

なぜ養育費をもらえない人が多いのか

「こんな人とはもう関わりたくない」と言って離婚したため、養育費の取り決めもせずに離婚してしまった、という方も少なくないと思います。

周囲に養育費をもらっていない方が多いため、なんとなく諦めてしまっている実情もあると思います。

しかし、法律的には、実の親子関係が存続する以上、父親が子供の養育費を負担するのは、むしろ当然のことです。

養育費はお子様のために必要な費用ですから、「養育費は当然もらうべきお金」という意識になっていただき、離婚の際は必ず養育費の取り決めをする、ということが非常に大切だと思います。

また、養育費の取り決めはしたけれど、きちんと書面にしていなかった、という方も少なくないようです。口約束やメッセージのやり取りのみで決めてしまったため、結局は途中で約束を反故にされてしまった、というようなケースです。

後でお話する法改正の話にも関わりますが、養育費の取り決めは、必ず、公正証書や調停調書といった、法的に支払いを強制できる書面にしておくことが大切です。

気持ち的にも、このような書面を作成すれば、「養育費は最後までしっかりと支払わなければならない。」と相手に自覚してもらうことができ、支払いを心理的に促す一助にもなります。

養育費の取り決めはきちんと法的な書面にしてあったけれど、結局支払ってもらえなくなって困っている、という方も少なくないと思います。

「どのような手続きを踏んだらいいのか分からない」、「実際に法的手続きをとろうと思ったけれど、相手の財産が分からなくて差押えができなかった」、という方も少なくなかったと思われます。

今回、令和2年4月から施行されている改正法では、こういった泣き寝入りをしなくても済むように、相手の財産を、裁判所の手続きによって把握しやすくし、その財産から養育費を支払ってもらうことが可能になりました。

養育費における今回の法改正のポイント

 大前提のお話ですが、養育費が支払ってもらえない!といった場合には、強制執行が可能な書面(公正証書、調停調書、審判調書、確定判決など)が手元にあれば、不動産や給与、預貯金、株式等の有価証券といった相手の財産に強制執行(差押えなど)をして、その財産から強制的に養育費を支払ってもらえることとなります。

強制執行を行うためには、まず相手がどんな財産を持っているかを知ることが必須です。

これまでは「相手の財産を知る」という制度がまだまだ充実していなかったため、「法的な書面はあっても相手の財産が分からないので強制執行はできない」といった方が非常に多かったと思われます。

そのために制度を充実させたのが、今回の法改正ということになります。

今回の法改正では、

相手を裁判所に呼び出し、相手の財産内容を説明させる手続(財産開示手続)の改正と

相手の財産の内容を銀行などから情報取得する手続(第三者からの情報取得手続)の新設、

この2つの改正がポイントとなります。

以下、順番に説明していきましょう。

財産開示手続の改正について

これまでも、財産開示手続自体はあったのですが、裁判所からもらった確定判決や養育費の調停調書といった相当ハードルの高い書面がないと、この財産開示手続を申し立てることができませんでした。

しかし、今回の法改正では、公正証書など、一般的に強制執行ができる書面(法的には「債務名義」といいます。)を持っていれば、財産開示手続を申し立てることができるようになりました

また、これまでの財産開示手続では、本人が裁判所に来なかったり、自分の財産に関する説明を拒んだり、虚偽の説明をしたりしたとしても、その制裁が、行政罰として30万円以下の過料しかなく、実効性が乏しいとされていました。

この点、今回の法改正では、本人の不出頭、陳述拒否や虚偽陳述については、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰が科せられることになりました。

財産開示手続で、自分の財産を隠そうと目論んだりしたら、前科がつく可能性があるということになります。

これにより、相手には、嫌々ながらも自分の財産をしっかりと申告してもらうことが期待できるというわけです。

第三者からの情報取得手続の新設について

財産開示手続やこれに関する罰則制定によっても、それでも相手がこれに応じないというケースは考えられます。

その場合はやはり、相手の財産状況を把握できない、養育費に関して強制執行できない、という結果が懸念されます。

これまでも、各弁護士会を通じて、銀行や各団体に個別に問い合わせを行うこと等により、相手の財産の有無や内容を確認することは、一応は可能でした。

しかしながら、弁護士会による照会では、そもそも弁護士に依頼する必要があるほか、少なくとも1件当たりの手数料約8500円程度は費用がかかり、こちらで選択した1件1件の各銀行や各団体に照会をかけねばならないといった煩雑さもありました。

また、不動産差押えや給与差押えをするための調査としては、相手が不動産を持っているか、どこから給与をもらっているか、といった情報が必要となります。

しかし、これらについても、そもそもきっかけとなる情報がなければ問い合わせ先自体分からず、情報を掴むには探偵さんに依頼して調べるほかない、といった現状がありました。

こういった事情を踏まえ、今回の法改正では、相手が持っている不動産、給与、預貯金又は株式等の有価証券について、これらの財産情報をまとめて保有する第三者機関から情報提供してもらう、という制度を新設したわけです。

これまでは、「○○銀行に預金はあるか」、「△△信用金庫に預金があるか」、と思い当たる財産を1つ1つ調べて行かねばならなかったのですが、裁判所の手続を踏むことにより、ある程度まとめて、「相手はどこにどのような財産を保有しているか」を教えてもらえることになります。

具体的には、不動産=不動産登記を管理する法務局などの登記所、給与=市町村や日本年金機構、公務員共済組合等の団体、預貯金=銀行、信用金庫、労働金庫等の各金融機関、株式等の有価証券=証券会社や銀行等、といった問い合わせ先に対し、裁判所から、「この人の財産の状況を教えてください。」と情報提供命令を発してもらい、これらの機関から、裁判所に回答をしてもらえることになります。

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手続後はどうしたらいい?

養育費を実際に回収するためには、上記の手続きにより得られた結果(相手の財産)を踏まえて、これらの財産に対して養育費の強制執行を行う、という流れになります。

強制執行はスピード勝負ですから、財産を把握できたら可能な限り早急に申し立てた方が良いでしょう。

なお、相手に、「第三者からの情報取得手続」が行われたことをすぐに知られてしまうと、特に預貯金などは強制執行をする前に、全額引き出されてしまうおそれがあります。

いわゆる預金差押えが空振りに終わる、という事態です。

そのような懸念を踏まえて、裁判所は、銀行等から預貯金等の情報提供があった場合、本人宛の通知は、一定期間(およそ一カ月程度と思われます。)をおいて、相手本人に行う運用となっているようです。

逆に言うと、せっかく預金口座を把握したとしても、一カ月以上そのままにしてしまうと、預貯金への強制執行は空振りになってしまうかもしれないということですね。

この点は気をつけてください。

養育費における公正証書や調停の重要性

このように、養育費については今回の法改正により、裁判所の手続きを踏んで相手の財産を把握し、強制的に回収できる可能性が大きくなったこととなります。

とはいえ、公正証書や調停調書といった債務名義がなければ、これらの手続きも強制執行も行えません

したがって、離婚をする際には、公正証書や調停により養育費の取り決めをしておくことが非常に重要ということになります。

公正証書も調停も、若干の費用は掛かりますが、後のことを考えれば決して高い金額ではありません。

公正証書の方が、費用は多少かさみます(※養育費の金額や支払年数により変わります。)が、公証役場と日程調整ができれば、比較的早期に作成が可能です。

養育費の調停も、お互いに合意しているのであれば1回のみで調停が成立し、調停調書がもらえます。この場合、裁判所に支払う費用は2000円~4000円程度です。

 養育費は、お子様の将来のために、強制的にでも当然支払ってもらうべきお金なので、必ず公正証書や調停(調停が成立しない場合は裁判所の審判)で、決定しておきましょう。

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今からでも遅くない!養育費を請求しよう

離婚の際に養育費の取り決めをしていない方でも、お子様が原則20歳になるまで(場合によっては大学卒業等まで)は、今からでも取り決めが可能です。

相手が公正証書作成に応じてもらえない場合は、養育費の支払いを求める調停を申し立てさえすれば、最終的には話し合いがまとまらない場合でも、裁判所が養育費の金額を決めてくれます(「審判」といいます)。

基本的に、養育費については、調停を申し立てたその月からしか認めてもらえませんので、少しでも早く申し立てることが大切です。

また、養育費を取り決めたけれど支払ってもらえていない、という方は、過去の滞納分についても請求は可能です。

公正証書の場合は今からさかのぼって5年分、調停調書など裁判所の作成した書面であれば今からさかのぼって10年分、これまでの滞納分を全てまとめて強制執行することも可能です。

過去には、合計1500万円近くの養育費滞納分を、不動産の強制執行により回収した、というケースも聞いたことがあります。

今からでもあきらめないで、養育費はしっかり請求することを考えましょう。

実際に手続きを考えている方へ

今回改正された2つの手続きについては、裁判所のウェブサイト「インフォメーション21」を検索していただければ、同ページに詳しく記載がなされています。

手続きに必要な書式のひな形や、必要資料なども詳しく掲載されているので、ご自身で対応することも不可能ではないと思われます。

ただ、細かいところでは、各手続について、対象となる財産ごとに、まとめて1件の申立てとする必要がある結果、手続きをとる順番など、色々と配慮した方がよいこともあります。

例えば、「給与の情報取得」をして、この事実が相手に通知された結果、「預貯金も調べられてしまうかもしれない」と考えた相手が、預貯金を全額引き出して隠してしまう、などといったおそれもあります。

一度は弁護士に相談をしていただき、取るべき手続や進め方の方向性だけでもアドバイスを受けると良いかと思います。

養育費は、お子様が生きていくために、必ず支払ってもらうべきお金なので、今回の法改正によって、泣き寝入りをせずにすむ方が一人でも多く増えるとよいですね。

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