つい、夫婦喧嘩の勢いで「離婚する!」などと言ってしまうことはありませんか?
実は、スピード離婚する人の多くは、勢いで結婚や離婚をしてしまう方といわれています。
つい、勢いで離婚を切り出し、すぐに後悔しても相手がすぐさま離婚届を提出してしまった場合は、離婚に至ってしまいます。
離婚を取り消したい!そう感じる方は少なくありません。
本記事では、勢いで離婚してしまって後悔している方に向けて、離婚を取り消しできるのか、取り消しの手順などをご紹介していきます。
離婚取り消しのための4つのステップを参考にしてください。
記事に入る前に・・・
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勢いで提出した離婚届…取り消しできる?
勢いで提出した離婚届は取り消しできるケースとできないケースがあります。それぞれの事情を見ていきましょう。
離婚の取り消しができるケース
離婚が取り消しできるケースとは、詐欺や脅迫によって、離婚に至った場合です。
例えば、DVで脅迫されて、離婚に無理矢理同意させられた場合は取り消しができます。
また、「借金取りに追われているから、迷惑かからないように形だけでも離婚しよう」などと騙されて離婚に至った場合なども同様です。
民法747条1項、764条に該当し、離婚の取り消しができるケースです。
勢いで離婚してしまい、その際にどちらかが騙していた、脅迫していたなどの場合には、離婚の取り消しができますので安心するといいでしょう。
離婚の取り消しができないケース
離婚の取り消しができないケースとは、協議離婚においてはお互いに離婚の意思があり、離婚届も納得の上に提出したケースです。
詐欺や脅迫などの事実はなく、お互いに合意の上の離婚は一度離婚届を提出してしまったなら、取り消すことはできません。
喧嘩の勢いで提出してしまったなどの場合は、離婚を取り消せませんので注意してください。
ただし、このケースの場合は離婚を「無効」にすることはできる可能性があります。
離婚を無効にできるケースとは?
離婚の取り消しは、詐欺や脅迫の事実などがなければできませんが、離婚の無効は意外に身近に起こり得るケースでも可能です。
夫婦の一方が無断で離婚届を作成、提出した場合は無効となる
夫婦の一方が、無断で離婚届を偽造し、提出した場合に離婚届は無効になります。
役所では、提出された離婚届は、事務的に処理するだけですので、役所で偽造の事実を発見することは困難です。
ですが、役所によっては、夫・妻の一方から提出された離婚届の場合には確認のために不在の方に確認の通知を送付することがあります。
通知を見て初めて離婚届が受理されてしまったことに気がつくケースも。
このケースでは、相手が電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)・偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)等の罪に問われる可能性があります。
離婚届を提出する時点で一方に離婚の意思がなかった場合
また、協議離婚において、協議した段階では双方の合意があったものの、離婚届を提出する際に気が変わって、離婚の意思がなかったにもかかわらずに、相手が離婚届を提出してしまっていた場合は、離婚届を「無効」にすることができます。
民法第763条における協議離婚では、離婚届の提出時に双方に離婚の意思が明確にあることが条件です。
ですから、もしも喧嘩の勢いなどで離婚だと切り出したとしても、離婚届提出時に離婚の意思がなければ、離婚届を無効にすることができます。
しかし、通常の協議離婚で口喧嘩の挙句離婚に至ったケースでは、喧嘩時に自署で離婚届を書いているケースが多く、離婚届提出時に離婚の意思がなかったことを証明することは難しいでしょう。
明確に文書や録音などで、「やはり、離婚はしない」と離婚届提出時に離婚の意思がなかったことを証明できなければいけません。
離婚の無効手続きについて解説
離婚の「取り消し」 はできなくても、離婚を「無効」にできるケースがあります。
具体的にご紹介するので、当てはまる方は参考にしてください。
1、協議離婚無効確認調停を申し立てる
家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申し立てて離婚を無効にしていきます。
調停で双方の合意が取れれば、離婚を無効にすることが可能です。
協議離婚無効確認調停は、夫または妻が申し立てます。
そのほか、協議離婚をした夫婦の親族や、離婚無効について直接確認の利益を有する第三者でも申し立てが可能。
申し立てる家庭裁判所は、相手の住所地の家庭裁判所または、双方の合意が得られた家庭裁判所です。
協議離婚無効確認調停では、収入印紙1,200円分が必要になります。そのほか、連絡用の郵便切手が必要です。
協議離婚無効確認調停で必要になる書類は以下の通り。
- 申立書及びその写しを相手方の人数分
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 離婚届の記載事項証明書
- 利害関係人からの申し立ての場合は、利害関係を証明する資料
もしも相手が、離婚の無効に合意しなければ、人事訴訟の手続きに移行します。
2、協議離婚無効確認訴訟を申し立てる
もしも、相手方が離婚の無効に合意しなければ、訴訟を申し立てることになります。
訴訟では、離婚届を偽造された証拠や、離婚届を提出する際に離婚の意思がなかったことが証明できる、書類・物が必要です。
証拠がなければ、離婚の無効は難しくなりますので、証拠は確実に残しておきましょう。
証拠になる書類や物とは、例えば、自署ではない離婚届の証明、メールやLINEなどで離婚の意思がなかったことの事実がわかる文書や録音や録画などのことです。
3、離婚の無効が認められたら戸籍訂正の申請をする
調停や、訴訟で離婚の無効が認められたなら、戸籍の訂正を申請する必要があります。
審判または判決が下されてから1ヶ月以内に当事者の本籍地または、申立人の住所地の市区町村役場に申請を行ってください。
そのためには、審判書謄本・判決謄本と確定証明書が必要になりますので、審判や判決が下された家庭裁判所に確定証明書の交付を申請する必要があります。
4、相手が再婚していた場合は、婚姻取り消し調停を申し立てる
相手が勝手に離婚届を提出した場合は、違う異性との再婚が目的の場合があります。
この場合は、すでに相手は違う異性と婚姻関係にある可能性も。
もしも、離婚が無効になり、戸籍を戻したところで、相手は重婚状態になってしまいます。
この状態を回避するためには、協議離婚無効確認調停の他に相手の重婚に対して、婚姻取り消し調停を申し立てる手続きが必要です。
離婚の取り消し手続きについて解説
離婚の取り消しには取り下げ期間があり、詐欺を発見したとき、または、脅迫から免れたときから3か月以内の手続きが必要です。(民法747条2項)
離婚の取り消し手続きには、協議離婚無効確認調停と同様に家庭裁判所で行います。
相手方の住所地の家庭裁判所か双方の合意が取れた家庭裁判所に申し立てを行いましょう。
必要書類や費用なども協議離婚無効確認調停と同様です。
調停で審判しなかった場合は人事訴訟に移行します。
訴訟では、詐欺または脅迫の事実を証明するための書類・物が必要です。
証拠がなければ、離婚の取り消しは難しくなりますので、証拠は確実に残しておきましょう。
証拠になる書類や物とは、例えば、メールやLINEなどで脅迫や詐欺の事実がわかる文書が残っていたり、録音や録画などのことです。
また、戸籍の訂正は審判や判決が下されてから10日以内に行う必要がありますので、忘れないようにしましょう。
離婚届の取り消しは、無効よりも証明がしやすく、離婚の取り消しができる可能性が高いでしょう。
離婚を取り消せなかった場合には再婚してしまうのも一つの手段
離婚の無効や取り消しができなかったからといって、あまり落胆しないでください。
もしも離婚の取り消しができなくても、同じ相手と再婚することは可能です。
むしろ2人の再スタートになりますので、どうしても離婚の事実を取り消したいなら再婚することを検討するといいでしょう。
同じ相手の場合には再婚禁止期間はない
同じ相手との再婚であれば、再婚禁止期間はありません。
通常の再婚であれば、女性には100日間の再婚禁止期間があります。
これは、万が一離婚後に妊娠が確認できた場合に、父親が誰かを判断するために設けられた期間です。
ですが、同じ相手との再婚であれば、女性の妊娠による父親の確認の必要はなく、いつでも再婚ができるのです。
新たな結婚記念日ができて、夫婦円満なれる可能性も
勢いで離婚してしまい、すぐに後悔している場合は、相手への愛を再認識していることでしょう。
離婚を契機に自分の気持ちを素直に相手に伝えてプロポーズするのも素敵な行動です。
新たな結婚記念日ができて離婚した事実を教訓に、夫婦円満になれる可能性があるでしょう。
裁判所などで時間をかけて戸籍を戻すよりも、再婚してしまう方が実は夫婦にとっては良い選択になるかもしれません。
一度離婚した場合戸籍はどうなる?
一度離婚してしまった場合に戸籍がどうなるのかを解説します。
離婚取り消しをした場合
戸籍の訂正をするまでは戸籍は離婚の状態になり、夫婦は別々の戸籍になってしまいすが、戸籍の訂正が行われた後は、離婚の事実は抹消されて、元の婚姻状態の戸籍に復帰します。
一時的に離婚状態にはなりますが、すぐに元に戻りますので、安心して大丈夫です。
離婚の無効が認められた場合
離婚の無効が認められた場合も離婚の取り消しと同様に戸籍の訂正後は離婚の事実は抹消されます。
元の戸籍に戻りますので安心してください。
同じ相手と再婚した場合
同じ相手と再婚したからといって、離婚の除籍がなかったことにはなりません。
一旦離婚した事実の「✖️」は消えませんのでご注意ください。
同じ相手と再婚すると新たに同じ戸籍に入ることになります。
子どもがいる場合は離婚届を提出しただけでは、子どもの戸籍は移動していません。
ですから、同じ相手と再婚した後でもそのまま子どもの戸籍は父親の戸籍に入ったままですので、安心です。
同じ相手と再婚後は再婚するだけで家族は同じ戸籍に戻ることになります。
ですが、子どもの戸籍を母親に移動するために「子の氏の変更許可」を申し立てて、市区町村に入籍届を提出していた場合は、再婚しただけでは、子どもは同じ戸籍に入れません。
家庭裁判所への申し立ては不要ですが、入籍届を再度提出する必要があります。
通常の子連れの再婚では、子どもと養子縁組をしなければ再婚相手との親子関係は生じません。
しかし、再婚相手が実親の場合には養子縁組は不要です。
勢いで離婚することを未然に防ぐ方法
勢いで離婚してしまいそうになる夫婦は後悔しないために予め、本籍地の市区町村の役所に「離婚届の不受理申出」をしておくと安心です。
また、もしも別居などをしていて、離婚で揉めている夫婦でも勝手に離婚届を提出させないためにも有効な手段になるでしょう。
勝手に離婚届を提出されてしまう事件は実際に起きていますので、予め手段を講じておくことも大切です。
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*1 件数は2023年3月現在 *2 2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
一度受理された離婚届を取り消しすることは可能ですが、取り消すためには条件があります。
離婚の取り消しができるケースとは、詐欺や脅迫の事実があるケースです。
離婚届を提出する際に離婚の意思がなかったことを証明できる場合は離婚の無効を訴えることが可能。
また、相手が勝手に離婚届を提出してしまった場合にも離婚の無効を訴えることができます。
手続きなども必要になりますので、離婚取りやめを願うなら、 市区町村役場、もしくは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
離婚の事情に鑑みて適切な対処をしてもらえます。
離婚の取り消しが難しい状態の場合には、同じ相手との再婚も検討していきましょう。
離婚の取り消しや再婚を通じて、夫婦関係が円満になることをお祈りします。
今後の様々なトラブルに備え、弁護士保険にご加入いただくこともオススメします。
東 拓治 弁護士
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
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【弁護士活動20年】
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