いよいよ令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます。
皆さんがとっさに思いつくのは、「お酒・たばこ」は?「少年法」は?といったテーマかもしれません。
実際には、成年年齢が18歳に引き下げられると、色々な場面で、これまでと違いが出てきます。
ここでは、「成年年齢引き下げ」について、
- どのような分野で何が変わるのか
- 逆に変わらないものは何か
など、気を付けていただきたいポイントを含め、一緒に学んでいきたいと思います。
記事に入る前に・・・
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そもそも成年年齢引き下げとは?
皆さんは、成年年齢引き下げについて、「20歳が18歳に変わるだけでしょ?」というふうに、簡単なイメージでとらえられているかもしれません。
しかしながら、「成年年齢引き下げ」には、実は難しい問題もひそんでいます。
例えば、令和4年4月1日時点で「19歳11か月」の方と「18歳になりたて」の方とでは、2歳近くも差があるのに、「一緒に成人となる」のでいいの?という問題です。
結論としては、「令和4年4月1日時点で18歳~19歳」の方は、令和4年4月1日に一斉に「成年となる」ということになります。
改正法が施行される際に、一気に成人が増えることになるため、「成人」の恩恵を被れる期間が異なるという多少の不公平感は否めないですが、そのようにならざるを得ないということです。
令和4年4月1日時点で20歳 | 令和4年4月1日時点で成年済み |
令和4年4月1日時点で19歳11か月 | 令和4年4月1日に成年 |
令和4年4月1日時点で18歳になりたて | 令和4年4月1日に成年 |
令和4年4月1日時点で17歳11か月 | 18歳の誕生日に成年 |
成人式はどうなる?
「令和4年に18歳~20歳の方が一気に成人になると、成人式はどうなるの?パンクしてしまうのでは?」という事実上の問題もあります。
成人式は、法律で決められたものではなく、1月の成人の日前後に、各自治体の判断で、20歳の人を対象に行われてきた実情があります。
いわば、自治体の判断で、変更ができるということになります。
今回の改正を受け、18歳の成人式、19歳の成人式、20歳の成人式、と分けて、18歳から成人式を開催する自治体もあれば、これまでどおり20歳を前提に、20歳になった時点で成人式を開催する自治体もあるようで、その扱いは様々といえそうです。
婚姻年齢はどうなる?
また、今回、婚姻年齢も、女性について16歳→18歳への引き上げがなされます。
これにより、男女ともに「成年=18歳」は結婚できるということになりました。
ただ、これまで女性の婚姻年齢は16歳だったわけですから、令和4年3月に16歳だった女性が、「令和4年5月に16歳で入籍しよう」としていたにもかかわらず、いきなり、「18歳以上でないと結婚できません」となると、これはまた困ったことになります。
したがって、婚姻年齢については、「令和4年4月1日時点で16歳以上」である女性は、その後も「婚姻年齢に達している」と扱われ、結婚できることになっています。
成年年齢が引き下げられた場合に何が変わる?
成年年齢が引き下げられた場合に、大きく変わる点は、
- 親の同意を得ずに法律行為(契約書にサインする等)ができるようになる
- 親の親権に服さなくなる(生活や住所など親ではなく自分の意思で決定できる)
の2点です。
逆に、選挙権や憲法改正国民投票権は、すでに「国政の重要な事項に関しては、若者の意見をもっと反映すべき」との見地から、18歳以上の国民に与えられるよう法改正がなされていましたので、従前どおり変わりはない、ということになります。
具体的に何がどう変わる?
先ほど述べた「①親の同意を得ずに法律行為ができる」というのは、具体的には携帯電話を購入したり、一人暮らしのアパートを借りたり、クレジットカードを作ってカード決済をしたり、自動車ローンを組んで車を購入したり、といった法律行為ができるということです。
これまでは、これらの行為については、親の同意を得て(親のサインなどをもらって)行なっていたところ、今後は、18歳や19歳でも一人でできるようになるわけです。
また、「②親の親権に服さなくなる」というのは、具体的には「どこに住むか」、「どの学校に進学するか」、「自分の預貯金をどう使うか」、「どこでどうやって働くか」など、生活全般に関して、自分で決定できるようになるということです。
これまでは、これらの行為についても、法的には、「親が決定できる(親権の行使)」とされていたのですが、今後は、18歳や19歳であれば、「親ではなく、自分で決定できる」ということになります。
10年有効パスポートの取得や、公認会計士や司法書士など国家資格に基づく職業への就職、その他、「親のサイン」が必要だった手続きの多くが、「親のサインなし」で、ひとりで手続きできるようになるわけです。
また、預貯金の管理なども、自分一人でできるようになります。
これまで、アルバイトで稼いだお金やこれまで貯めてきた貯金をどう使うかは、法的には親に決定権があるとされていましたが、令4年4月1日以降は、18歳以上であれば、これらのお金を、自分の判断で自由に費消できるようになります。
成年年齢が引き下げられても変わらないもの
これまで、「未成年の飲酒、たばこは禁止」とされてきました。今回の法改正により、18歳でお酒を飲んだりたばこを吸ったりできるようになるのか、は注目されていましたね。
結論として、飲酒、たばこについては、これまでどおり20歳以上にならないとダメ、ということになっています。
若いうちは、可能な限り健康被害は防ぎたいという見地から、そのように定められています。
また、ギャンブル依存症や浪費の防止の見地から、競馬、競輪、オートレース、モーターボート競艇などの公営競技についても、これまでと同様、20歳以上にならないとできない、とされています。
このように、「成人は何歳からにするか」という考えと、「何歳から嗜好品等を許容するか」の考えについては、必ずしも連動して考えられてはいないことになります。
成年年齢の引き下げに伴いトラブルが増加する?!
成年年齢引き下げに伴い、子供がトラブルに巻き込まれるのでは?という心配をしている方も多いと思います。
例えば、これまでの法律では、18歳や19歳が高額な買い物をしてしまった、などの際には、親権者等がその売買契約を取り消すことができるとされていました。
しかし、令和4年4月以降は、「子供が勝手にローンを組んで高額な買い物をしてしまった」という場合でも、これらの売買契約を取消すことができなくなってしまうわけです。
その意味では、18歳や19歳が今後買い物をする際には、文字通り大人が契約をしたのと同様、正式に代金支払い義務が発生してしまいます。
特に、「マルチ商法」や「サラ金」といった取引には注意が必要ですし、その他、「儲かるから」、「友達も誘って」などという勧誘にも注意が必要です。
多額の借入れをして債務超過に陥ったり、甘い言葉に誘われて多額の金銭を騙し取られたり等、特に若い方々が巻き込まれやすいトラブルとして、消費者庁も警笛を鳴らしています。
実際、マルチ取引や、ローン・サラ金といった消費者相談の件数は、20歳の前後で、10倍以上も違うと言われています。
18歳以上となり大人同様の取引ができるようになっても、やはり社会的には未熟な側面が否めません。
「儲け話には安易に手を出さない」「お金のやり取りは誰かに相談してから」など、この成年年齢引き下げをきっかけに、改めて意識を高めていただく必要があるように思います。
トラブルに巻き込まれてしまった場合には、対処は早ければ早い方がいいので、消費生活センターや弁護士に、すぐに相談するようにしてくださいね。
養育費は何歳まで?
養育費の支払いについては、これまで、原則未成年である期間に(20歳になるまで)支払うべきものとされていました。
この点、成年年齢が18歳に引き下げられた場合、養育費の支払い義務も18歳までになってしまうのかが問題となりそうです。
ここで、「養育費」というものがどういうものなのか考えてみますと、「子供が自分で稼いで生活を成り立たせることができるまでの間は、親には子供を扶養して育てていく義務がある」との考えに基づくものです。
そうすると、「成人が何歳か」という形式的な基準とは別に、子供が経済的に成熟したかどうかの基準で、「養育費を何歳まで払うべきか」を決定すべきと考えられます。
したがって、20歳くらいまでの間は、まだまだ経済的にも未成熟であろうと考えられる場合には、これまで同様20歳まで養育費を支払うべきことになりそうです。
更に、子が大学に進学し、卒業するまで定職につけないことを考えると、大学に進学する場合には、大学卒業まで養育費を支払うべき、ということになりそうです。
現在、既に公正証書などで養育費の取り決めを「子が成人するまで」と定めている場合も、何歳まで支払うべきか、曖昧になってしまいそうです。
この場合は、養育費を取り決めた際に、成人=20歳の決まりだったはずなので、20歳まで養育費を支払うべきことになるでしょう。
今後、養育費の支払い時期を「成人するまで」と取り決めてしまうと、やはり支払期間が曖昧になってしまうので、養育費を取り決める際には、「20歳まで」「22歳を迎える翌3月まで」などと、明確に取り決めておいた方が良いと言えるでしょう。
少年法上の扱いは何か変わるの?
18歳、19歳は、もともと全部の事件が家庭裁判所に送られ、裁判所により処分が決定されることになっていました。
少年犯罪の扱いにつき、この点は変わりません。ただ、一部の重大事件については(16歳以上のときに故意の犯罪により人を死亡させた事件など)、20歳以上と原則同様に扱われることとなり、この点に変更があります。
また、皆さんが特に注目しているのは、これまで実名報道がなされていなかった18歳以上の扱いについてだと思います。
これについては、18歳以上で、かつ、起訴された場合(刑事裁判まで進んだ場合)であれば、実名報道が許されることとなりました(一部軽微犯罪を除く)。
これは重大な変更と言えそうです。
重大犯罪について実名報道がなされないことに対して、遺族等の反感も多々あったと想像されますので、この点は、遺族の気持ちに沿った改正といえるかもしれませんね。
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最後に
成年年齢が引き下げられるに伴い、やはり、18歳や19歳といった若者がトラブルに巻き込まれる不安は払しょくできません。
消費者庁のパンフレットを読んだり、重要な法律行為に関してはやはり家族会議を行ったりする等して、未然にトラブルを防ぐ意識が大切と言えそうですね。
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