『結婚している』男女から生まれた子どもと、『結婚していない』男女から生まれてくる子どもは、法律上で何らかの違いはあるのでしょうか?
本日は、親の婚姻関係があるかないかで分けられる「嫡出子」「非嫡出子」について解説します。
この記事でわかること
- 嫡出子と非嫡出子の違い
- 認知について
- 認知を否定する方法について
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。
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嫡出子と非嫡出子(婚外子・私生児)の違い
嫡出子と非嫡出子(婚外子・私生児)
嫡出子(ちゃくしゅつし)
結婚している夫婦(法律上、婚姻関係にある夫婦)の妻が、懐胎(妊娠)した子のことです。
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
結婚していない男女(法律上、婚姻関係にない男女)の間に生まれた子のことです。
法律用語としては「嫡出でない子」といいますが、以下では「非嫡出子」と統一します。
なお、「婚外子」「私生児」などという言葉もありますが、これも非嫡出子と同じ意味です。
つまり、嫡出子と非嫡出子の違いは、生まれてきた子の「両親が婚姻関係にあるか、そうでないか」の違いです。
「嫡出子」とは、婚姻関係のある男女の子のことをいう
「非嫡出子」とは、婚姻関係のない男女の子のことをいう
嫡出子の根拠について(推定の方法)
お伝えした通り、法律上、婚姻関係にある夫婦の妻が、懐胎(妊娠)した子を嫡出子と言います。
母親は出産したことにより親子関係がはっきりしますが、父親がだれかということは厳密にはわかりません。
現代であれば、DNA鑑定などを使い明らかにすることはできますが、子どもが産まれるたびに、毎回確認するのは手間も時間もかかりますので現実的ではありません。
そこで、民法では、生まれてくる子どもの権利を守るため、婚姻関係にある子は、夫の子である推定することにしています。これを「嫡出推定」といいます。
※772条の規定はありますが、現実的には、200日経過せずとも、出生届に父として夫の氏名が書かれていれば、摘出子として扱われます。
あくまで『推定』ですので、夫が長期にわたり海外出張中であった場合や別居状態の場合は、夫の子ではない可能性が高いため、「親子関係不存在確認の訴え」という手段によって、夫と子の父子関係を争うことができます。
なお、親子関係不存在確認の訴えを提起するには、その前に「親子関係不存在確認の調停」を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
調停の話し合いでうまくいかなかった場合に、初めて裁判が起こせるということです(調停前置主義)。
戸籍の記載について
嫡出子と非嫡出子の戸籍の記載は、どのような違いがあるのでしょうか。
嫡出子 両親(筆頭者:父または母)の戸籍 AB太郎が嫡出子
戸籍に記載されている者 | 【名】AB太郎 【生年月日】○年○月○日 【父】山田A男 【母】山田B子 【続柄】長男 |
非嫡出子の子どもがいる場合は、自動的に母親の戸籍に入ることになり、認知されていない場合は、父親の欄が空欄になります。
非嫡出子の 母親の戸籍 CD太郎が非嫡出子
戸籍に記載されている者 | 【名】CD太郎 【生年月日】○年○月○日 【父】 (※空欄) 【母】中田C子 【続柄】長男 |
非嫡出子が被るデメリット
非嫡出子のデメリットは主に2点あります。
- 父の相続人になれない(=父の財産を相続できない)
- 父の扶養義務が発生しない(=父から金銭援助が受けられない)
つまり、同じ両親から生まれていたとしても、嫡出子・非嫡出子という違いがあるだけで、子どもは本来親子関係があれば受けられるであろう利益を享受できない可能性があるということです。
なお、当然のことではありますが、「嫡出子」「非嫡出子」問わず、子どもは女性から生まれてきますので、子どもと母親との関係では、出産した時点で親子関係を証明できます。
しかし、「非嫡出子」の場合は、父親が認知をしないと、法律上、父親との親子関係を発生することができません。
認知とは
認知とは、法律上の親子関係を成立させるものです。
認知をする・されることにより、上記の2つのデメリットが解消され、非嫡出子は父親の相続権を得ますし、父親に非嫡出子の扶養義務が生じます。
認知のメリット
非嫡出子が認知されると、父親と子どもの間に、法律上の親子関係が生じます。
この親子関係は、一度認知すると、子どもが死亡するまで効力が生じます(特別養子縁組を除く)
繰り返しになりますが、認知された子は、以下の権利を得ることができます。
- 養育費を求める権利
- 相続する権利
(他にも面会交流をする権利などもあるといえるでしょう)
しかし、認知によって養育費を求める権利が発生したとしても、あくまで実現しなければ意味がありません。
そこで、父親が同居していない母子家庭の場合は、母親は子どものため、父親に対して、養育費支払約束のための書面を作成するのが良いでしょう。
父親が事情を理解して認知してくれたとしても、養育費まで払ってくれるかどうかは別問題です。
金額をいくらにするかという問題もあります。
父親に対して書面で養育費の支払約束をさせたいと考える場合には、弁護士に相談してどのように進めるか決めるのがよいと思います。
ただし、親と子どもに扶養義務が発生しますので、将来、父親に介護が必要になった場合は、父親に対して扶養義務を負うため、介護をする必要がある可能性があることも覚えておきましょう。
3つの認知の方法
認知は、大きく分けて3つ方法があります 。
1 任意認知と胎児認知
父親が自身の意思によって子を認知する方法を「任意認知」といいます。
父親が本籍地のある役所に認知届を出すことで認知ができます。この場合は、母親や未成年の子の同意は不要です。
同じように、母親が妊娠中(子が生まれる前)でも認知ができます。これを「胎児認知」といいますが、出産するまでは、母親の同意が必要になります。
2 強制認知(裁判認知)
父親が明らかであるにもかかわらず、父親が認知を拒否するような場合に、強制的に認知をさせる制度です。
具体的には、父が任意に認知しないときに、子が起こす「認知の訴え」のことをいいます。
(「子」とは、子どもと子の直系卑属(血のつながりのある子や孫)または法定代理人のことをいいます)
認知を請求するためには、裁判を起こす前に「調停」を申立てする必要があり、調停が成立しない場合に認知の訴え(裁判)を起こすことになります(調停前置主義)。
3 遺言認知
父親が亡くなった後に、遺言によって、子どもを認知させる方法です。
やむを得ない事情で生前に認知ができないという場合に、父親が「せめて自身の遺産を相続させてあげたい」と考えるときに使える制度です。
遺言による認知の効力は、遺言者の死亡時にさかのぼりますので、認知された子に相続権が発生することになります。
ただ、この場合、相続人が増えることになるため、他の相続人の相続分が減ります。
その結果、相続の協議においてもめることが度々あります。
認知をする期間と方法
父親は、自分の子どもができたとわかった時(妊娠判明時)から、自分が死ぬまでの間、子どもを認知することができます。
整理をすると以下のとおりです。
- 妊娠中(出生前)の子の認知は、「母親の承諾」が必要
- 子どもが成人していた時点での認知は、「子ども本人の承諾」が必要
- 父親(遺言者)が亡くなった後に認知する場合、遺言書による認知も可能
申請方法
- 胎児である場合は、母親の本籍地の役所へ申請する
- 子の出生後は、父親もしくは子どもの本籍地、又は、父親の住所地の役所へ申請する
- 父親(遺言者)が生前に「自分の子として認知する」旨を記載した遺言書を作成し、遺言執行者が(遺言執行者就職の日から10日以内に)認知届とともに遺言書を添付して申請する
戸籍の記載について
父親が非嫡出子を認知した場合は、父親の戸籍に認知したことが記載されます。
ただ、認知をしたことにより、その子(非嫡出子)が父親の戸籍に入るわけではありませんが、父の戸籍に「認知」の欄が追加されるので、認知をした事実は一目で判明することになります。
認知をした男性から「自分の家族に認知した事実を隠し通す方法はないか?」という質問をよくされます。
普段から戸籍謄本を確認する人は少ないので、一定の期間はばれないかもしれませんが、子どもの結婚や家族の相続のタイミングで戸籍謄本を取得する機会があるため、そのようなタイミングで判明することになります。
他にも、パスポート取得のときや、年金の請求をするときにも戸籍謄本を取り寄せるため、どこかでは判明してしまうように思います。
認知した父の戸籍 父親が独身
山田A助と田中華子との間に、田中X次郎が産まれる(婚姻関係なし)
山田A助と田中華子は結婚をしなかったが、その後、山田A助が、 田中X次郎(非嫡出子)を認知した場合。 ※抜粋
戸籍に記載されている者 | 【名】A助 【生年月日】○年○月○日 【父】山田P男 【母】山田Q子 【続柄】長男 |
身分事項 出生 | 【出生日】昭和○年○月○日 【出生地】東京都中央区日本橋 【届出日】昭和●年●月●日 【届出人】父 【送付を受けた日】昭和●年●月●日 【受理者】東京都中央区長 |
認知 | 【認知日】令和□年□月□日 【認知者の氏名】田中 X次郎 【認知者の戸籍】東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目 田中 華子 |
認知した父の戸籍 父親が既婚者
山田A助は、高橋C美と結婚しているにも関わらず、山田A助と田中華子との間に、田中X次郎が産まれる。(愛人の子が妊娠)
その状態で、山田A助が、田中X次郎(非嫡出子)を認知した場合。 ※抜粋
戸籍に記載されている者 | 【名】A助 【生年月日】○年○月○日 【父】山田P男 【母】山田Q子 【続柄】長男 |
身分事項 出生 | 【出生日】昭和○年○月○日 【出生地】東京都中央区日本橋 【届出日】昭和●年●月●日 【届出人】父 【送付を受けた日】昭和●年●月●日 【受理者】東京都中央区長 |
婚姻 | 【出生日】平成△年△月△日 【配偶者氏名】高橋 C美 【従前戸籍】東京都港区青山一丁目 髙橋 Z夫 |
認知 | 【認知日】令和□年□月□日 【認知者の氏名】田中 X次郎 【認知者の戸籍】東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目 田中 華子 |
認知されたの子の戸籍(抜粋)
認知された子供(田中X次郎)の戸籍は、以下の通りです。(抜粋)
戸籍に記載されている者 | 【名】X次郎 【生年月日】令和○年○月○日 【父】山田 A助 【母】田中 華子 【続柄】長男 |
身分事項 認知 | 【認知日】令和□年□月□日 【認知者の氏名】山田 A助 【認知者の戸籍】東京都北区赤羽1丁目●● 山田 A助 【送付を受けた日】令和○年○月○日 【受理者】東京都北区長 |
非嫡出子が嫡出子の身分を取得する方法
法律上、非嫡出子が「嫡出子と同じ権利を得る(=身分を取得する)ことができます。
このことを「準正(じゅんせい)」といいます。
準正とは「認知」と「婚姻」の両方がそろうことにより、嫡出子として扱われるようになることをいいます。(当然、子どもと母親との間に母子関係(分娩の事実)があることが前提です)
例えば、 父親が子(非嫡出子)を認知した後に、母と(婚姻)再婚する場合です。
認知と婚姻の順番は問わないのですが、認知した後に婚姻することを「婚姻準正」といい、婚姻した後に認知することを「認知準正」といいます。
ただ、法改正があったため、2023年現在においては、非嫡出子は認知さえされていれば、「嫡出子の身分を取得しているかどうか」にこだわる必要はないというのが実際のところです。
非嫡出子の相続分は少なかった!?
実は、平成25(2013年)の民法改正まで、非嫡出子が差別を受けていたという歴史があります。
具体的には、認知された子であったとしても、非嫡出子(婚外子)が相続を受ける場合、嫡出子の1/2しか認められないというのが民法のルールでした。非嫡出子というだけで、嫡出子の半分しか相続権が認められていませんでしたので、相続において、「準正」という制度は非常に重要なものでした。
しかし、「生まれてきた子は親を選ぶことができないので、非嫡出子に責任はない」ということで、このルールは不合理な差別であるとされ、最高裁判所によって憲法違反であると判断されました。
その後、民法が改正され、嫡出子と非嫡出子の相続における不当な差別は撤廃され、「嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ」になりました。
民法改正があってからまだ10年ほどしか経過していないので、今でも非嫡出子に対する偏見はなくなったとまではいえません。
ただし、少なくとも相続の場面においては、法律上、非嫡出子であることによるデメリットは、ないといってよいでしょう。
現在は、認知されている非嫡出子と嫡出子に、法律上の身分の違いはありません(つまり、準正にこだわる必要はありません)
嫡出子との親子関係を否定できるか
婚姻関係にある夫婦から生まれてきた子どもの場合、上に述べました、嫡出推定を受ける子について認知は不要です。
しかし、例えば、妻が不倫していたために、夫である父親との血縁関係に疑問がある状態であるにもかかわらず、そのまま出生届が出され、結果として、夫が法律上、子どもの父親として(つまり嫡出子として)推定されてしまうケースも現実には起こっています。
また、出産のときには知らなかったとしても、後になって子どもが自分の子どもではないことが判明するケースもあります。
このような場合、夫は生まれた子どもとの間の親子関係がないことをどのように主張できるのでしょうか。
結論からいうと、裁判所で「嫡出否認」という手続を行います。
嫡出否認の手続
嫡出否認の手続は、嫡出子の父でないと考えている夫が(その他の者も可能な場合もあります)家庭裁判所に「調停」の申立や「訴え」(裁判)を提起することで開始します。
「嫡出否認の調停」や「嫡出否認の訴え」の場合、父は子どもの出生を知った時から1年以内に調停の申立てや訴訟の提起をしなければなりません。
家庭裁判所では、同じ事件について調停と裁判と両方できる場合、裁判を起こしたとしても、話し合いによる解決の可能性がないかを探るため、調停に付します。(これまでにも出てきた調停前置主義というものです。)
嫡出否認の調停
嫡出否認の調停は、基本的には、話し合いで決着をつけることができるか探る場です。
調停において、夫婦間の中で嫡出子が夫の子でないことについて合意ができ、客観的証拠を見ても血縁関係がないと言えたとしましょう。
その場合には、裁判官が調停員の意見を聞き、「(合意に相当する)審判」を行います。
この審判書の謄本と確定証明書を持って市町村の戸籍窓口に行き、戸籍訂正申請書と一緒に提出することで、戸籍を訂正できます。
嫡出否認の訴え
嫡出否認の訴えでは、請求が認められれば、判決により、父親と嫡出子との関係を否定できます。
大まかにいえば、
- 期間制限を守っていて、
- 子が嫡出推定を受けることが確認され、
- 嫡出子と父親との間で血縁関係がないこと
が立証されると、権利の乱用という例外に当たらない限り、請求が認められることになります。
つまり、DNA型鑑定の結果のように、血縁関係がないことの証拠が必要です。
証拠がない場合や、親の推測だけで、嫡出否認をすることができませんのでご注意ください。
嫡出否認をする場合、証拠となりうるもの
- DNA型鑑定
- 血液型の不一致
- 明らかに性交渉がないことの証明(妊娠した頃に長期の海外出張があった・服役中であった等)
ただし、民法776条によって、夫が嫡出子であることを承認していることが立証されてしまうと、夫の請求が認められなくなってしまいます。
嫡出否認の訴えで請求を認める判決が出た場合、審判の場合と同様にその判決謄本と確定証明書を市町村の戸籍窓口に持っていき、戸籍訂正申請書と一緒に提出することで、戸籍が訂正されます。
1年の期間制限を超えてしまった場合
1年の期間制限を超えた場合、嫡出否認の手続をすることはできるのでしょうか。
この1年という期間制限は厳格なものであり、平成26年に最高裁判所がDNA型鑑定によって明確に親子関係がないと示されている場合にも例外を認めませんでした。
もっとも、後述する親子関係不存在の手続によることが考えられますが、すべての場合に認められるものではないです。
親子関係を否定する方法
親子関係不存在確認の手続き
嫡出子と推定されているが、手続が1年以内に行えなかった場合や推定されない子の場合、親子関係を否定する方法として親子関係不存在確認の調停、審判、そして訴えという制度があります。
これは、父親だけに限らず、誰でも申立てができ、申立期限もありません。
認知無効の手続き
非嫡出子について、認知してしまった父親が認知の効力を争う方法として、認知無効の調停、訴えという方法があります。
認知の無効を主張できるのは、
(1)父親でないのに(血縁関係がないのに)認知してしまった場合
と、
(2)父親の意思に基づかずに認知があった場合
です。
(1)はDNA型鑑定で親子関係が否定される場合がわかりやすいでしょう。
(2)については、知らない間に勝手に認知をした父親として届出をされてしまったような場合が考えられます。
父親と子供との嫡出否認・親子関係不存在・認知無効の手続の例外
このように、父親と子どもとの戸籍上の嫡出関係や親子関係を訂正するための手続はありますが、裁判所は、嫡出否認・親子関係不存在・認知無効を認める要件がそろっている場合であっても、その手続を求めること自体、権利の濫用であるとして認めない場合があります。
実際、最高裁判所も、別の人が産んだ子が嫡出子として戸籍に記載されていたケースにおいて、親子関係不存在の訴えを権利の濫用であるとして認められませんでした。
これは、戸籍が真実に合致するように訂正することよりも、子どもへの不利益を重視したものであるといわれています。
非嫡出子(婚外子)がいた場合の相続はどうなるのか
非嫡出子を認知している場合には、非嫡出子にも相続権が発生します。
実際にどうなるかを詳しく見ていきましょう。
非嫡出子(婚外子)の相続分
先述したとおり、平成25年(2013年)の民法改正により、嫡出子と非嫡出子は同じ割合で相続を受けることができるようになりました。
1000万円を相続する場合
母(妻)→1/2(500万円)
子(嫡出子)→1/4(250万円)
非嫡出子→1/4(250万円)
このようなイメージです。
非嫡出子(婚外子)を認知しているか否かで相続分が変化する
上記は非嫡出子を認知していた場合の相続割合です。
非嫡出子を認知していない場合には、相続権は発生しません。
1000万円を相続する場合
母(妻)→1/2(500万円)
子(嫡出子)→1/2(500万円)
非嫡出子→なし(相続の対象にならない)
このように変化します。
非嫡出子(婚外子)の認知の有無により、実子(嫡出子)が相続できる割合が大きく変わります。
なお、相続税は、法定相続人の人数によって非課税枠が変わってきますので、非嫡出子が相続人となれば、相続税は安くなる関係にあります。
非嫡出子(婚外子)がいる場合の相続争い対策
非嫡出子(婚外子)がいる場合には、相続割合が変わることにより相続争いになる可能性が高くなります。
以下の対策を行うことで、少しでも争いを減らせるようにしましょう。
非嫡出子(婚外子)がいることを家族に伝えておく
前述しているとおり、非嫡出子を一生隠し通すことは難しいです。
相続が発生した時に初めて非嫡出子の存在を知ったご家族は、きっと動揺するでしょう。
非嫡出子を除いて遺産分割協議を行ってしまう可能性もあります。
遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があるため、この場合はせっかくの話し合いも無効になってしまいます。
無用な争いや手続きをさせないためにも、父親としては、事前に相続人になる者に非嫡出子の存在を知らせておくことが望ましいです。
遺言書を作成する
遺言書を作成しておくことで、無用な争いが避けられる可能性はあります。
例えば、「非嫡出子(婚外子)の存在を家族が知らず、交流も全くなかった」という場合、遺言書に記載があればある程度スムーズに遺産分割協議を行うことができるでしょう。
また、「非嫡出子(婚外子)を認知していなかったが相続させたい」というケースでも、遺言書があれば相続させることができます。
このような遺言書は、複雑であったり他の相続人への配慮が必要であったりと、個人で作成するには困難な場合が少なくありません。
法律の専門家である弁護士に遺言書の作成を依頼することで、より安心できる内容にすることができます。
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*1 件数は2023年3月現在 *2 2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
いかがでしょうか。
子どもが認知されることにより、子どもの戸籍や将来相続が開始した場合に、権利等の点で大きな違いが発生します。
この記事が少しでも参考になれば幸いです。
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弁護士 松本隆
神奈川県 弁護士会所属
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