『結婚している』男女から生まれた子供と、『結婚していない』男女から生まれてくる子供は、何らかの法律上の違いはあるのでしょうか?
本日は、親の婚姻関係があるかないかで分けられる「嫡出子」「非嫡出子」について解説します。
この記事でわかること
・嫡出子と非嫡出子の違い
・非嫡出子のデメリット
・認知について
・認知を否定する方法について
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


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嫡出子と非嫡出子(婚外子)の違い

嫡出子と非嫡出子
嫡出子(ちゃくしゅつし)
法律上、婚姻関係にある夫婦の妻が、懐胎(妊娠)した子を嫡出子と言います。
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
非嫡出子とは、結婚していない(法律上、婚姻関係にない)男女の間に生まれた子供のことを呼びます。法律用語としては「嫡出でない子」(以下、非嫡出子)といいます。
また、結婚していない男女の子供を、「婚外子」とも呼びますが、婚外子と非嫡出子は同じ意味です。
嫡出子と非嫡出子の違いは、生まれてきた子供の両親が、婚姻関係にあるか、ないかの違いです。
婚姻関係のある男女の子供のことを「嫡出子」
婚姻関係のない男女の子供のことを「非嫡出子」
嫡出子の根拠について(推定の方法)
お伝えした通り、法律上、婚姻関係にある夫婦の妻が、懐胎(妊娠)した子を嫡出子と言います。
母親は出産したことにより親子関係がはっきりしますが、父親がだれかということは厳密にはわかりません。現代であれば、DNA鑑定などを使い明らかにすることはできますが、子供が産まれるたびに、毎回確認するのは手間も時間もかかりますので現実的ではありません。
そこで民法では、生まれてくる子供の権利を守るため、婚姻関係にある子供は、夫の子供と考えることにしております。(嫡出推定)
民法 第772条
1 妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
※772条の規定はありますが、現実的には、200日経過せずとも、出生届に父として夫の氏名が書かれていれば、摘出子として扱われます。
あくまで『推定』ですので、夫が長期にわたり海外出張中であった場合や別居状態の場合は、親子関係不存在確認の訴えによって、夫と子の父子関係を争うことができます。
なお親子関係不存在確認の訴えを提起するには、「親子関係不存在確認」の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。
戸籍の記載について
ここでは、嫡出子と非嫡出子の戸籍の記載はどのような違いがあるのでしょうか。
嫡出子 両親(筆頭者:父または母)の戸籍 AB太郎が嫡出子
戸籍に記載されている者 |
【名】AB太郎 【生年月日】○年○月○日 【父】山田A男 【母】山田B子 【続柄】長男 |
非嫡出子の子供がいる場合は、自動的に母親の戸籍に入ることになり、認知されていない場合は、父親の欄が空欄になります。
非嫡出子の 母親の戸籍 CD太郎が非嫡出子
戸籍に記載されている者 |
【名】CD太郎 【生年月日】○年○月○日 【父】(※空欄) 【母】中田C子 【続柄】長男 |
非嫡出子のデメリット
非嫡出子のデメリットは主に2点あります。
- 父の相続人になれない。(父の財産を相続できない)
- 父の扶養義務が発生しない(父から金銭援助が受けられない)
つまり、仮に同じ両親から生まれても、嫡出子、非嫡出子の違いで、子供は本来親子関係があれば発生する扶養などを享受できない可能性があります。
「嫡出子」「非嫡出子」問わず、子供は女性から生まれてきますので、母親に関しては出産した時点で親子関係を証明できます。
しかし「非嫡出子」は、父親が認知をしないと、法律上親子関係を発生することができません。
認知とは

認知とは、法律上の親子関係を成立させるものです。
認知をする・されることにより、上記の2つのデメリットが解消され、非嫡出子が父親の相続権を得て、父親に非嫡出子の扶養義務が生じます。
認知のメリット
非嫡出子が認知されると、父親と子供の間に、法律上の親子関係が生じます。この親子関係は、一度認知すると、子が死亡するまで効力が生じます。(特別養子縁組を除く)
繰り返しになりますが、認知された子は、以下の権利を得ることができます。
- 養育費を求める権利
- 相続する権利
- 面会交流ができる権利
しかし認知によって養育費の権利が発生したとしても、あくまで権利が発生しただけです。
父親が同居していない母子家庭の場合は、養育費の契約(支払い約束のための書面)を作成することも検討したほうが良いでしょう。

事情を理解して認知してくれる父親に、別途、書面で養育費の支払約束をさせるのは、若干相手の気分を害する結果とならないかの懸念がありますので、慎重な判断が必要です。
ただし、親と子供に扶養義務が発生しますので、将来、父親に介護が必要になった場合は、父親に対して扶養義務を負うことも覚えておきましょう。
3つの認知の方法
認知は、大きく分けて3つ方法があります 。
1 任意認知と胎児認知
父親が自身の意思によって子供を認知する方法です。(任意認知)
父親が本籍地のある役所に認知届を出すことで認知ができます。この場合は、母親や未成年の子供の同意は不要です。
同じように、母親が妊娠中(子供が生まれる前)でも認知ができますが、出産するまでは、母親の同意が必要になります(胎児認知)
2 強制認知(裁判認知)
父親が明らかにも係わらず、認知をしてほしいが、父親が拒否する場合、強制的に認知をさせる制度です。
父が任意に認知しないときに、子が起こす認知の訴えのことをいいます。
(子とは子供と子の直系卑属(血のつながりのある子や孫)または法定代理人)
認知を請求するためには、調停を申立てする必要があり、調停が成立しない場合に認知の訴えを提起することになります。
3 遺言認知
父親が亡くなった後に、遺言によって、子供を認知させる方法です。
なんらかの事情で生前に認知ができないという場合に、せめて自身の遺産を相続してあげたいという時に使えます。
遺言による認知の効力は、遺言者の死亡時にさかのぼりますので、当然認知された子に相続権が発生します。
ただこの場合、相続人が増える関係上、高確率で相続の際にもめることが予想されます。
認知をする期間と方法
父親は、自分の子供ができたとわかった時(妊娠判明時)から、自分が死ぬまでの間、子供を認知はできます。
しかし、注意点があります。
- 妊娠中(出生前)の子の認知は、母親の承諾が必要
- 子供が成人している時の認知は、子供本人の承諾が必要
- 認知をする側(遺言者)が亡くなった後に、遺言書による認知も可能
申請方法
- 胎児である場合は、母親の本籍地の役所へ申請する
- 出生後は、父親もしくは子供の本籍地、又は、父親の住所地の役所へ申請する
- 父(遺言者)が生前に「自分の子として認知する」旨を記載した遺言書を作成し、遺言執行者が(遺言執行者就職の日から10日以内に)認知届とともに遺言書を添付して申請する
戸籍の記載について
父親が子供(非嫡出子)を認知した場合は、当然父親の戸籍に認知したことが記載されます。
ただ、認知をしたことにより、その子供(非嫡出子)が父親の戸籍にはいるわけではありませんが、父の戸籍に認知の欄が追加されるので、認知をした事実は一目で判明することになります。

認知した男性から、自分の家族に、認知の事実を隠し通す方法はないか? という質問を受けます。
一定期間隠すことができても、戸籍謄本をみれば判明します。
子供が結婚するタイミングやパスポート取得、年金の請求、ご自身が亡くなった時などに戸籍謄本をとりよせるため、一生隠すことはほぼ不可能でしょう。
認知した父の戸籍 父親が独身
山田A助と田中華子との間に、田中X次郎が産まれる(婚姻関係なし)
山田A助と田中華子は結婚をしなかったが、その後、山田A助が、 田中X次郎(非嫡出子)を認知した場合。 ※抜粋
戸籍に記載されている者 |
【名】A助 【生年月日】○年○月○日 【父】山田P男 【母】山田Q子 【続柄】長男 |
身分事項 出生 認知 |
【出生日】昭和○年○月○日 【出生地】東京都中央区日本橋 【届出日】昭和●年●月●日 【届出人】父 【送付を受けた日】昭和●年●月●日 【受理者】東京都中央区長 |
【認知日】令和□年□月□日 【認知者の氏名】田中 X次郎 【認知者の戸籍】東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目 田中 華子 |
認知した父の戸籍 父親が既婚者
山田A助は、高橋C美と結婚しているにも関わらず、山田A助と田中華子との間に、田中X次郎が産まれる。(愛人の子が妊娠)
その状態で、山田A助が、田中X次郎(非嫡出子)を認知した場合。 ※抜粋
戸籍に記載されている者 |
【名】A助 【生年月日】○年○月○日 【父】山田P男 【母】山田Q子 【続柄】長男 |
身分事項 出生 婚姻 認知 |
【出生日】昭和○年○月○日 【出生地】東京都中央区日本橋 【届出日】昭和●年●月●日 【届出人】父 【送付を受けた日】昭和●年●月●日 【受理者】東京都中央区長 |
【婚姻日】平成△年△月△日 【配偶者氏名】高橋 C美 【従前戸籍】東京都港区南青山1丁目 高橋 Z夫 | |
【認知日】令和□年□月□日 【認知者の氏名】田中 X次郎 【認知者の戸籍】東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目 田中 華子 |
認知されたの子の戸籍(抜粋)
認知された子供(田中X次郎)の戸籍は、以下の通りです。(抜粋)
戸籍に記載されている者 | 【名】X次郎 【生年月日】令和○年○月○日 【父】山田 A助 【母】田中 華子 【続柄】長男 |
身分事項 認知 | 【認知日】令和□年□月□日 【認知者の氏名】山田A助 【認知者の戸籍】東京都北区赤羽1丁目●● 山田A助 【送付を受けた日】令和○年○月○日 【受理者】東京都北区長 |
非嫡出子が嫡出子になることはできるか?

結論から言うと非嫡出子が嫡出子になることはできませんが、法律上、非嫡出子が、嫡出子と同じ権利を得る(身分を取得する)ことはできます。このことを準正といいます。
準正とは、「認知」と「婚姻」の両方の要件がそろえば、嫡出子として扱われます。
(当然母子関係(分娩の事)があることが前提です)
例: 父親が子(非嫡出子)を認知した後に、母と再婚する(順番は問わない)
しかし、2020年現在は、非嫡出子が認知されていれば、嫡出子にこだわる必要はないというのが正直なところです。
【参考】
2013年の民法改正まで、非嫡出子が差別を受けていたという歴史があります。
具体的には、認知された子供であったとしても、非嫡出子(婚外子)が相続を受ける場合、嫡出子の1/2しか認められないという法律がありました。 非嫡出子というだけで、嫡出子の半分しか相続権が認められていませんでしたので相続において、準正という制度は重要でした。
しかし、このことは不当な差別であるということで、民法改正に至り、嫡出子と非嫡出子の相続における不当な差別は撤廃されました。
法律改正も最近(2015年実施)のことなので、いまでも一定数は、非嫡出子に対する偏見等はなくなったとまではいえません。少なくとも相続の場面においては、法律上、非嫡出子であることによるデメリットは、ないといってよいでしょう。
現在は、認知されている非嫡出子と嫡出子に、法律上の身分の違いはありません。
つまり、準正にこだわる必要はありませんし、法律上の子供の権利のために、非嫡出子から嫡出子になる必要性はないといえます。
嫡出子との親子関係を否定できるか

婚姻関係にある夫婦から生まれてきた子供の場合、上に述べました、嫡出推定を受ける子について認知は不要です。
しかし、嫡出推定で嫡出子となっている子であったとしても、
例えば、妻が不倫したことにより、夫との血縁関係が怪しいのに、法律上、生まれた子供の父親として出生届が出されてしまうケースも現実には起こっています。
また、出産のときには知らず、後になって自分の子ではないことが判明するケースもあります。
このような場合、夫は生まれた子供との間の親子関係がないことをどのように主張できるのでしょうか。
結論からいうと、裁判所で嫡出否認の手続を行います。
嫡出否認の手続
嫡出否認の手続は、嫡出子の父でないと考えている夫が(その他の者も可能な場合もあります。)家庭裁判所に調停の申立や訴えを提起することで開始します。
嫡出否認の調停や嫡出否認の訴えの場合、父は子供の出生を知った時から1年以内に調停の申立てや訴訟の提起をしなければなりません。
家庭裁判所では、同じ事件について調停と裁判と両方できる場合、裁判を起こしたとしても、話し合いによる解決の可能性がないかを探るため、調停に付してしまいます(調停前置主義という考え方です。)

嫡出否認についても2つ手続がありますが、期間制限が短いので、いきなり嫡出否認の訴えから起こしていくことが実務上多いです。
嫡出否認の調停
嫡出否認の調停は、基本的には、話し合いで決着をつけることができるか探る場です。
調停において、夫婦間の中で嫡出子が夫の子でないことについて合意ができ、客観的証拠を見ても血縁関係がないと言えたとしましょう。
その場合には、裁判官が調停員の意見を聞き、「(合意に相当する)審判」を行います。
この審判書の謄本と確定証明書を持って市町村の戸籍窓口に行き、戸籍訂正申請書と一緒に提出することで、戸籍を訂正できます。
嫡出否認の訴え
嫡出否認の訴えでは、請求が認められれば、判決により、父親と嫡出子との関係を否定できます。
大まかにいえば、①期間制限を守っていて、②子が嫡出推定を受けることが確認され、③嫡出子と父親との間で血縁関係がないことが立証されると、権利の濫用という例外に当たらない限り、請求が認められることになります。
つまり、DNA型鑑定の結果のように、血縁関係がないことの証拠が必要です。
証拠がない場合や、親の推測だけで、嫡出否認をすることができませんのでご注意ください。
嫡出否認をする場合、証拠となりうるもの
・DNA型鑑定
・血液型の不一致
・明らかに性交渉がないことの証明(妊娠した頃に長期の海外出張中や服役中であったなど)
ただし、民法776条によって、夫が嫡出子であることを承認していることが立証されてしまうと、夫の請求が認められなくなってしまいます。
嫡出否認の訴えで請求を認める判決が出た場合、審判の場合と同様にその判決謄本と確定証明書を市町村の戸籍窓口に持っていき、戸籍訂正申請書と一緒に提出することで、戸籍が訂正されます。
1年の期間制限を超えてしまった場合
また、1年を超えた場合、嫡出否認の手続をすることはできるのでしょうか。
この1年という期間制限は厳格なものであり、平成26年に最高裁判所がDNA型鑑定によって明確に親子関係がないと示されている場合にも例外を認めませんでした。
もっとも、後述する親子関係不存在の手続によることが考えられますが、すべての場合に認められるものではないです。
親子関係を否定する方法
親子関係不存在確認の手続き
嫡出子と推定されているが手続が1年以内に行えなかった場合や推定されない子の場合、親子関係を否定する方法として親子関係不存在確認の調停、審判、そして訴えという制度があります。
これは、父親だけに限らず、誰でも申立てができ、申立期限もありません。
認知無効の手続き
非嫡出子について、認知してしまった父親が認知の効力を争う方法として、認知無効の調停、訴えという方法があります。
認知の無効を主張できるのは、(1)父親でないのに(血縁関係がないのに)認知してしまった場合と、(2)父親の意思に基づかずに認知があった場合です。
(1)はDNA型鑑定で親子関係が否定される場合がわかりやすいでしょう。
(2)については、知らない間に勝手に認知をした父親として届出をされてしまったような場合が考えられます。
父親と子供との嫡出否認・親子関係不存在・認知無効の手続の例外
このように、父親と子供との戸籍上の嫡出関係や親子関係を訂正するための手続はありますが、
裁判所は、嫡出否認・親子関係不存在・認知無効を認める要件がそろっている場合であっても、その手続を求めること自体、権利の濫用であるとして認めない場合があります。
実際、最高裁判所も、別の人が産んだ子が嫡出子として戸籍に記載されていたケースにおいて、親子関係不存在の訴えを権利の濫用であるとして認められませんでした。
これは、戸籍が真実に合致するように訂正することよりも、子供への不利益を重視したものであると言われています。
あなたが泣き寝入りしないために
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


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まとめ
いかがでしょうか。
子供が認知されることにより、子供の戸籍や将来相続が開始した場合に、権利等の点で大きな違いが発生します。
この記事が少しでも参考になれば幸いです。

弁護士 松本隆
神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115
労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う