今流行りの「婚前契約」! 5つのメリットとデメリットを解説

「婚前契約」をご存知ですか?

結婚前の二人が結婚に向けての決意や結婚後の生活の取り決めをする契約のことです。

欧米では一般的な契約ですが、日本ではまだ浸透してはいません。ですが、昨今芸能人なども婚前契約をしていることが話題になり日本でも流行の兆しがあります。

本記事では、これから結婚を控えている方に向けて、

・婚前契約とは?
・婚前契約のメリット・デメリット
・婚前契約書の内容
・婚前契約書を自作する際の注意点
・入籍後に婚前契約はできるのか?
・婚前契約書の相談先

についてご紹介します。

婚前契約の知識を深め、安心して幸せな結婚生活が送れるようにしたいものですね。

記事に入る前に・・・

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目次

婚前契約とは?

婚前契約書

婚前契約とは結婚前のカップルが結婚後の約束について取り交わす契約のことを指します。

この婚前契約書を締結することで、結婚生活についての様々な取り決めをすることができます。

別名「プリナップ(Prenup)」と呼ばれて、欧米諸国では一般的な契約書です。

日本ではまだ馴染みが薄く、2016年の調査では婚前契約書を作成したカップルは、わずか4.7%程度しかいません。

ですが、芸能人の深田恭子さんやSILVAさんなどが婚前契約書を交わしたことがニュースになり、日本でもじわじわと「婚前契約」という言葉が浸透してきています。

婚前契約を取り交わすメリット・デメリットとは

婚前契約のメリット

婚前契約にはメリットもありますが、同時にデメリットも存在します。それぞれを理解した上で婚前契約を慎重に交わしていきましょう。

婚前契約を結ぶメリット

最初に、婚前契約書を作成する主なメリットを5つご紹介します。

結婚におけるお互いの価値観を事前に認識・共有できる

結婚生活を送る上で、お互いの価値観を知ることは重要です。

結婚してから「こんなはずではなかった」という事態を避ける上でも知っておくべきことでしょう。

具体的には、家事や育児に関する価値観や、仕事に対する価値観などです。

夫になる人は「子どもを産んだら妻には専業主婦になってもらいたい」と望んでいるかもしれません。
しかし、妻になる人が「私はキャリア志向なので仕事をやめたくない」と望んでいるのであれば、価値観の違いで衝突してしまうことがありえます。

このような場合婚前契約書を用い契約を取り交わすことで、このような価値観のズレを事前に認識・修正することができます。

このように事前に婚前契約書で価値観のズレを認識・共有できることは大きなメリットです。
また、婚前契約書を作成するタイミングで価値観をすり合わせることもできるかもしれません。

結婚後の自分の財産を守ることができる

婚前契約書では、結婚前の自分の財産を守る項目を書くことが一般的です。

万が一離婚する際には財産分与が発生し、2人の財産は均等に分けなければいけません。

もしも、一方が経営者などの資産家で結婚前から莫大な財産を所有しているならば、財産分与で分割すると離婚の際に莫大な金額を支払わなければならなくなる可能性があります。

欧米で婚前契約書が一般的とされているのは、この財産を守るための契約という側面があるからです。

日本の芸能人が婚前契約書を交わすのも財産を守るためだといわれています。

離婚の際に個人の財産を守るためには、婚前契約書で資産を明確に記すべきでしょう。
自分の財産を守れるということは大きなメリットです。

浮気・不貞防止につながる

婚前契約書を交わす際に、一方が浮気をした場合などの条項を設けるカップルもたくさんいます。

「絶対に浮気はしないこと」と一言契約書に盛り込むだけでも浮気の抑止力になるでしょう。

また、万が一浮気した際には離婚になるだけでなく、「慰謝料を○○万円支払うこと」(これを「損害賠償額の予定」といいます)という条項を設けておけば、当事者としては安心できますし浮気防止の効果も期待できます。

このように浮気防止につながることも婚前契約のメリットになるでしょう。

弁護士

浮気をした場合に離婚理由になるのは民法で定められていますので、
必ずしも婚前契約の内容にする必要はありません。

ここで重要なのは賠償金額の定めをすることにあります。

婚前の気持ちをいつでも確認できる

婚前のお互いに愛し合う気持ちを何年経っても確認できることも婚前契約のメリットです。初々しい気持ちを思い出すことに役立ちます。

喧嘩をしたとしても「あの頃はこう考えていたんだね」と仲直りのきっかけになるかもしれません。

結婚前の気持ちを綴ることも婚前契約では大事な条項になるでしょう。

条項例

甲及び乙は、互いを最愛の伴侶として、感謝の気持ちを忘れず、良好な関係を維持するよう努める。

条項例

甲は、婚約にあたって、「〇〇」と述べた事実を忘れず、乙も、甲の婚約を受けて「〇〇」と述べた事実を忘れず、婚姻生活において良好な関係を維持することに努める。

隠していた借金が発覚した場合などの取り決めを事前にすることができる

「借金があるのを隠していた」という事情が発覚した場合には離婚をするとか慰謝料を定めるなど、婚前契約書であらかじめ取り決めをしてあれば安心です。

また、婚姻中に借金をする場合にも必ず承諾を得るという約束をしておけば安心できます。

婚前契約を結ぶデメリット

メリットの多い婚前契約ですが、実はデメリットも少なからず存在します。デメリットも納得した上で婚前契約は締結しましょう。

結婚前から離婚を意識する可能性がある

婚前契約の内容によっては、離婚時の条件を予め決める可能性もあります。

カップルによりますが、一般的な婚前契約には含まれる内容です。

これから結婚をするのに、結婚前から離婚するときのことを意識しなければならないため、それ自体をデメリットに感じられる可能性があるでしょう。

結婚前に相手の本性がわかるケースも

婚前契約書にはお互いの価値観なども反映されてしまいます

もちろん結婚してから知るよりも婚前にわかる方がよいことも多いですが、これまで見えていなかった相手の本性がわかってしまい、それがマイナスに働くこともあります。

例えば、実は将来的に子どもは望んでいない、実は多額の借金を抱えていた、思っていたよりケチであるなど、知らなかった一面が見えてくる可能性があります。

婚前契約書を作成することで破談になるカップルも少なからずいますので、作成する際にはもめないように注意してください。

結婚が契約だと感じられ心理的に受け入れづらい

「しょせん結婚も契約なのか」と感じられてしまうこともデメリットです。

好きだから一緒にいたいと感じるのが結婚前のカップル。
ですが、契約して結婚するという事実を受け入れられない人もいるでしょう。

これまで日本人に婚前契約が浸透していなかったのは、結婚を契約だとは考えたくないという風潮があったからなのかもしれません。

婚前契約書の内容について

婚前契約書の内容

婚前契約書には、必ず盛り込まなければいけない、という内容はありません。

カップルで好きな内容を盛り込むことができます

堅苦しく考えずに婚前の気持ちなどを盛り込んではいかがでしょうか。

カップルの多くが盛り込んでいる内容を参考までにご紹介します。

家事や育児の分担について

家事や育児の分担を婚前に確認するために婚前契約に盛り込むカップルがたくさんいます。

事前に確認できると嬉しい内容でしょう。
共働きなら一方だけが負担を強いられる状況を回避できます。

条項例

甲及び乙は、家事の分担を下記の通りとする。なお、定めがないものについては協議により定めるものとする。

甲:トイレ掃除、食器洗い、・・・
乙:料理、洗濯、ペットの世話、・・・ 

婚前の互いの財産の確認

婚前のお互いの財産の確認もほとんどのカップルが盛り込む内容です。

離婚の際には財産分与をしますが、婚前の個人の財産は財産分与対象にはなりませんので、自分の財産を守れる結果につながります。

また、もしも借金を抱えていたとしても婚前に確認できた方が無難です。

離婚して配偶者の借金も財産分与されることを避けられます。

上記の条項例のように、相手が借金を隠している場合に備えて、婚前に作った借金が発覚した場合には離婚原因になる旨を記載しておくのがいいでしょう。

条項例

1 甲及び乙は、本婚前契約書を締結した時点での甲乙それぞれの借金、キャッシング、ローンその他の債務については以下の通りであり、これら以外に債務がないことを相互に確認する。

 甲; 住宅ローン    1500万円
 乙; 奨学金        300万円
    両親からの借入金 200万円

2 甲及び乙は、前項の定めに反し、〇〇円以上の債務を秘匿していたことが発覚した場合には、離婚原因になることを承諾することを相互に確認する。

3 甲及び乙は、前項の行為が原因で離婚をすることになった場合には、離婚の原因を作った方は損害の立証を要することなく金〇〇万円を慰謝料として相手方に対して支払うものとする。 

条項例

1 甲及び乙は、婚姻後に、1度に〇〇円以上の借金、キャッシング、ローンその他の債務を負担する場合には、相手方に対して報告をし、必ず承諾を得るものとする。

2 甲及び乙は、前項の定めに反し、〇〇円以上の債務を負担したことを秘匿していたことが発覚した場合には、離婚原因になることを承諾することを相互に確認する。

3 甲及び乙は、前項の行為が原因で離婚をすることになった場合には、離婚の原因を作った方は損害の立証を要することなく金〇〇万円を慰謝料として相手方に対して支払うものとする。 

 

不貞行為やDVがあった場合の取り決め

婚前から浮気やDVを心配するカップルも多く、婚前契約に盛り込むケースがあります。結婚前は円満でも結婚後数年経ってもいつまでも円満とは限りません。

念のため、もしも不貞行為があった場合やDV行為があった場合の慰謝料や対応について具体的に盛り込んでおくと万が一の場合に安心できます。

条項例

甲及び乙は、一方が不貞行為、DVなどの暴力行為及び本婚前契約書に違反する行為をしたことが原因で離婚をすることになった場合には、不法行為に基づく損害賠償として、他方による損害の立証を要することなく金〇〇万円を慰謝料として他方に対して支払うものとする。 

セックスや子作りに関する取り決め

婚前に子作りの時期や人数について確認しておくことも重要項目です。

女性は比較的に早めに子どもを欲しがる傾向がありますが、男性もそうとは限りません。

また、セックスに関する取り決めを行うカップルも多く、週末にはセックスに応じるなどの条件を提示する男性もいるようです。

条項例

1 甲及び乙は、乙が〇〇歳になるまでに少なくとも第1子を設けるよう努めることとする。
2 前項で定めた時期を経過した場合には、甲及び乙は、不妊治療を行うこととし、検査、通院、治療にあたっては互いに協力するものとする。

飲酒に関する取り決め

飲酒に関する取り決めをするカップルもいます。

外で飲むのは週に1回程度に止めるなどの内容です。
婚前から深酒をする相手なら盛り込んでおけば安心できるでしょう。

収入など財産に関する取り決め

収入などの財産に関する取り決めも、婚前契約書の内容に盛り込むカップルが多くいます。

お互いの収入は共通財布に入れること、財産管理は妻が行い、毎月の夫のお小遣いは○万円にする、など事前に盛り込み約束したりもします。

もしも収入や財産管理についても、婚前に取り決めたい場合には、契約書に盛り込むようにしましょう。

親族・友人との付き合い方について

中には親族や友人との付き合い方についても盛り込むカップルもいます。

義理の両親を実の両親と同様に敬うこと、親族との付き合いは積極的に行うなど、自由に盛込めます。

また、婚前の仲の良い友人とは家族で仲良くすること、週に一回は会っても良いなど自由に盛り込みましょう。

お互いの愛を確認できる内容

婚前契約書ですから、お互いの思いや愛情を綴るカップルもたくさんいます。

毎日「好き」だといい合う、確認しあう、他の異性と二人きりにはならない、など盛り込み方は自由です。

結婚記念日には二人でお祝いする、月に一度は手をつないでデートする、などもいいですね。中には、お互いの居場所をGPSで確認しあうことなどと取り決めをするカップルもいるほどです。

ですが、過度の愛の確認は結婚後に後悔する恐れもありますので注意しながら相談していきましょう。

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婚前契約書を自作する際の注意点

婚前契約を自作

婚前契約書を自作する場合、いくつかの注意点があります。
注意点をしっかり確認し作成していきましょう。

盛り込んでも意味をなさない内容

婚前契約書といえども盛り込んでも実質意味をなさない内容もあります。

子どもの親権に関して

婚前契約書では離婚の際の条件なども盛り込むケースがありますが、子どもの親権に関しては、実質的には意味をなさないことになる可能性があります。

例えば、仮に婚前契約書に「離婚をした場合には親権は母親に帰属させること」と書いていたとしても、離婚の原因が「母親から子どもへの虐待」だった場合には、親権を母親に帰属させることは子どもの健やかな成長の観点から不適切だからです。

子どもの親権に関して盛り込むことは自由ですが、必ずしも実現されるとは限らないということを覚えておきましょう。

相続について

相手の相続について婚前契約書に盛り込んだとしても意味をなしません。

例えば、夫の両親が死亡し、夫が財産を相続したとします。
法律上は妻には相続権はありません。

婚前契約書で夫の親の財産は夫と妻で半分に分けることと盛り込んでも法律上は認められないのです。
こちらも盛り込むことは自由ですが意味をなしませんので注意してください。

第三者の権利を侵害する内容

第三者の権利を侵害する内容も意味をなさないので覚えておきましょう。

例えば、夫の両親が死亡した場合に夫の兄弟には相続させないなどと盛り込んでも法的に認められません。

あくまでも婚前契約は二人の約束事の取り決めです。第三者の権利について言及することは避けてください。

公序良俗を守った内容にすること

当然公序良俗を守った内容にしなければいけません。

例えば「浮気をしたら殺す」などと書くことはできません。
当たり前のことですが、確実に守っていきましょう。

その他、「公序良俗を守る」とは、常識を逸脱した内容にしないという意味ですが、「50万円支払えばいつでも離婚ができる」「浮気の慰謝料は10億円」などの内容も常識では考えられません。

このような内容は記載があったとしても法的効力はありませんので、書かないようにしましょう。

婚姻前に作成すること

婚前契約書は婚姻前に作成する必要がありますので注意してください。理由は後述します。

相手の同意がなければ変更・取り消しはできない

婚前契約は相手の同意がなければ変更・取り消しができませんので注意してください。

万が一、結婚後に不貞行為に及んでしまい、婚前契約書の内容を破棄したいと考えたとしても、配偶者の同意がなければ破棄できません。

婚前契約に「浮気をしたら慰謝料200万円を支払う」と約束してしまったことを一方的には取り消せないということです。

夫婦財産契約の登記を行わないと確実に財産は守れない

婚前契約書の中には婚前の財産を記して財産を守ることができるとご紹介しましたが、確実に財産を守るためには夫婦財産契約の登記が必要です。

婚前契約書の事実だけでも、夫婦間での契約は成立しています。

しかし、例えば、第三者である配偶者の親などが「この財産はうちの子の固有財産だったはず」などと主張したときに自分の財産だと明確に対抗するためには夫婦財産契約の登記が必要になるのです。

確実に財産を守りたいなら夫婦財産契約の登記を行っておきましょう。

法的拘束力を強めたいなら公正証書に残すべき

婚前契約書は私文書でも効力を発揮します。

ですが、法的拘束力をさらに強めたいなら「公正証書」に残しましょう。
公正証書にすることで婚前契約書の内容をチェックしてもらえますし、不法な内容などは指摘してもらえます。意味をなさない婚前契約書になることを防げる効果も期待できるでしょう。

また、契約トラブルなどがあった場合に公正証書にしておけば信用性が高くなるメリットもありますし、定め方によっては強制執行をすることができるので安心です。

入籍後に婚前契約書を作成することはできる?

婚前契約の疑問

婚前契約書は婚姻前に作成しなければいけません。

入籍後だと「婚前契約書」という形では作成できませんので注意してください。

婚前契約書は相手の同意がなければ変更・取消しができないという性質があるため意味をなしているといえます。

ですが、結婚後にこのような契約を交わしたとしても、一方的に変更・取り消しができてしまうのです。

民法754条

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

これでは婚前契約書の意味がなくなってしまいますし、簡単に取り消しできるなら作成しなくてもよくなってしまいます。

必ず婚前契約書は結婚前に作成し取り交わしておきましょう。

なお、結婚後に婚前契約を取り交わしておけば良かったと感じる方は「宣誓認証」という形が取れます。
法的効力はありませんが、公証人の前で「この内容は真実」だと宣誓することができるため、安心感があります。

婚前契約書の相談先

婚前契約書の作成や内容の相談先は下記3点があります。

・婚前契約書作成サービス
・行政書士
・弁護士

婚前契約書の作成サービスを利用

婚前契約書を自分で作成したいなら、各種インターネットの作成サービスなども利用できます。

例えば、プリナップ協会などは丁寧なコンサルティングを実施し、実績も高いサービスです。婚前契約書のサンプルも下記リンクからダウンロードできます。

プリナップ協会

行政書士に依頼する

行政書士でも婚前契約書の作成代行を行っています。

作成費がかかりますが、法的に正しいオリジナルの婚前契約書を作成してもらえるので利用してみてもいいでしょう。作成費用も良心的なことが多いです。

弁護士に依頼する

弁護士は法律の専門家です。婚前契約書の内容などで不安がある場合には弁護士に相談することをおすすめします。

本当にこの内容で同意して損はしないのか?内容に不備はないのか?など婚前契約書の内容や書き方についてどんな相談にも応じてもらえます。

迷っている場合には弁護士にぜひ相談してみましょう。

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まとめ

婚前契約書には婚前の二人の決意や愛を記せます。

個人の財産を守りたい場合や、浮気を未然に防ぐ効果もあるため、日本でも昨今注目されている契約です。

これから結婚を検討しているカップルは婚前契約を交わしてみませんか?

内容などでお困りならご紹介したサイトのサンプルを参考にしたり、簡単なメモ書きを作成したりして、弁護士に依頼する方法も有効です。

婚前契約書には盛り込んでも意味をなさない条項などもあるため、専門家にチェックしてもらいましょう。

婚前契約を結んで幸せな結婚生活が続くことをお祈りします。

この記事の監修弁護士

松本 隆 弁護士
労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う。
<所属>
神奈川県弁護士会
横浜二幸法律事務所

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