結婚したのはいいけれど、日々の生活で感じる、
「思っていた結婚とは違う…」
「この人と結婚していなかったら、どんな自分であっただろう?」
と考えてしまうことは、誰もが一度はあるかと思います。
「離婚するには早いのではないだろうか、でもこのまま生活を送っていける自信がない」と悩む方も少なくありません。
あまりにも早い離婚は、スピード離婚と言われ、何か後ろめたくなってしまうようなイメージがあります。
しかしスピード離婚は必ずしも良くない選択ということはありません。
あなたの人生を好転させ得る選択でもあることをこの記事で解説したいと思います。
記事に入る前に・・・
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スピード離婚とは?
「スピード離婚」とは言うものの、「何年以内に離婚すること」という定義は特にありません。
当人たちにしてみれば、結婚生活として十分な期間を過ごしたと思っていても、周囲は「もう離婚したの?」「早すぎじゃない?」と感じることもあります。
社会的な価値観・解釈は変わっていくものですが、一般的には結婚から3年程度までに離婚した場合には、スピード離婚といっても特に違和感はないでしょう。
「3組に1組は離婚する」と言われている現代ですが、 とはいえ
「あまりにも早い離婚は自分にとって良い選択なのだろうか?」
と、考える方もいらっしゃるでしょう。
離婚する年代別の割合では、30~40歳代が最も多く、結婚生活について「このままで良いのか」と考えることが非常に多くなるようです。
厚生労働省の統計によれば、平成 19~23年に離婚した者が、離婚した年次を含む離婚後5年以内に再婚をした割合をみると、
夫は30歳代前半までに離婚した者が離婚後5年以内に再婚をした割合は35%を超え、30歳代後半で約3割、40歳代で約2割となっています。
一方、妻は20歳代までに離婚した者が、離婚後5年以内に再婚をした割合は 30%を超え、30歳代前半で約3割、30歳代後半で約2割となっています。
このように、たとえ離婚したとしても、別のパートナーと再スタートを切ることも珍しくなく、あなたにとってポジティブな未来を拓く可能性もあります。
事項では、スピード離婚について、メリット・デメリット両方の面から見てみましょう。
スピード離婚のメリット・デメリット
スピード離婚のメリット
精神的な苦痛からの解放
離婚を決意するほどの相手と時間を共にするのは、精神的にかなりの苦痛が伴います。
相手の一挙一動にいらつき、嫌なところが目についてはますます精神を蝕み、あなたを疲弊させます。
四六時中イライラしたり、いつもため息をついたりする姿はあなたの本来の姿でしょうか?
離婚することにより、上記のような苦痛から解放されることで、本来のあなたを取り戻すことができます。
人生において貴重な時間を無駄にしなくて済む
あなたの人生は残り何年でしょうか?
その残りの時間を相手と過ごすという未来が想像できますか?
その未来はあなたにとって明るいものでしょうか?
自分のための時間や、新たな出会いに恵まれる時間は日に日に短くなっていきます。
仲の悪い夫婦として生活したり、何年も我慢を続けて生活したりするよりも、離婚を選択し新たな幸せを築くことに力を注ぐ方が、人生を充実させることができます。
スピード離婚のデメリット
家族・親族からの非難
「こんなに早く離婚するなんて、世間様に顔向けできない」
「結婚してやっと落ち着いたと思ったらすぐに離婚なんて、ご近所になんて言われるか…」など、
親の世代・価値観によってはこういった子どもの離婚を恥じるような非難があります。
知人・友人からの非難
もしもあなたが盛大な結婚式を挙げて、たくさんの来客を招き、友人に余興を依頼し、職場の上司にスピーチを依頼して、たくさんのご祝儀をもらっていた場合、あまりにも早い離婚は眉を顰められてしまうかもしれません。
「あれだけ派手な結婚式をしたのに…」「ご祝儀泥棒じゃないか」などと非難される可能性があります。
将来のパートナーからの信頼を得づらくなる
離婚後に新たな出会いがあり、結婚を視野に入れるようになった場合、相手があなたの前の結婚生活が短いことを知ったら「自分と結婚したらどうだろう…」と考えてしまう可能性があります。
全てを話す・話さないはもちろん自由です。
しかし、結婚後にそのような事実を知られ、さらに詳細について話していなかった場合、相手からの信頼はガクンと落ちてしまう可能性があります。
また、自分自身も「スピード離婚」を後ろめたく感じてしまい、新しいパートナーに話していない、という方もいるかと思いますが、結婚生活は信頼の上に成り立つものです。
二人の将来のためにも、誠実なお付き合いを心がけましょう。
スピード離婚をした時の財産分与について
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産(共有財産)を離婚の際に分配することをいいます。
婚姻期間が短ければ、当然分配する財産も少なくなってしまいます。
裁判所の判決においては、基本的に共有財産の割合は1/2とする考え方が基本です。
これは妻が専業主婦の場合(無収入の場合)でも原則として変わりません。
夫が働きに出て収入を得ることができるのは妻が家事を引き受け支えているためという考え方に基づいているためです。
しかし、夫が社会的地位の高い職業に就いているなど、一般的に比較して高給を得ている場合は、夫の方が共有財産に対して貢献度が高いと評価される場合もあります。
財産分与が多額ではいけないということはありませんので、交渉次第ではお互いの了承があれば、金額は自由に取り決めることができます。
次項の慰謝料も同様です。
相手に離婚原因がある場合【慰謝料請求について】
慰謝料についても、通常は婚姻期間が長いほど高額になるので、スピード離婚の場合はあまり多額の慰謝料を得ることは期待できません。
しかし、離婚原因次第では、それも変わってきます。主な理由ごとにみてみましょう。
性格の不一致、価値観の違い
慰謝料が認められることは少ない。
司法統計ではほぼ毎年、離婚理由の1位となっている「性格の不一致」。
法律では、よほどの場合にのみ、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し(多くは他の要素と相まって同号に該当します)離婚原因として認められています。
また、慰謝料とは「精神的または肉体的な苦痛・被害に対する損害賠償金」のことをいいます。
つまり、単に「性格が合わない」「価値観が違う」等の性格の不一致が離婚原因の場合、法律上慰謝料の請求が認められにくいものとなっています。
慰謝料を得るには、相手方に有責行為(不貞行為など)があったと証明することが必要です。
不倫などの不貞行為
慰謝料を請求することが可能。また不倫相手への請求も可能です。
夫婦は、お互いに他の異性と性関係を持たない義務があります。
これを貞操義務(守操義務)といい、配偶者以外の人と性関係を持ってしまうと貞操義務違反となり、不貞が成立します。
これを理由に、相手方を有責配偶者として慰謝料を請求することは可能です。
また、不倫相手が既婚者であると知っていた場合(知ることができたと認められた場合)は、その不倫相手に対しても慰謝料を請求することも可能です。
DV・モラハラ
慰謝料を請求することが可能。ただし証拠の収集が必要です。
DV(家庭内暴力)やモラハラを受けていた場合、当然慰謝料の請求は可能です。
しかし、具体的根拠を提示せずにただ「DVを受けた」と主張しても説得力に欠けてしまいます。
慰謝料を請求するには、DVがあったことを被害者が証明する必要があります。
身体的暴力を受けた場合には診断書や負傷部位の写真など、精神的暴力を受けた場合には、暴言の録音やメール、配偶者暴力相談支援センターとの相談記録など、DVに関する証拠を集める必要があります。
借金
慰謝料を請求することが可能。ただし支払い能力の有無は別問題。
夫婦のどちらか一方がギャンブル等の目的で借金をし、それによって夫婦関係の継続が困難になった場合には、離婚原因として認められ、慰謝料の請求も可能となります。
しかし、夫婦生活の継続が困難になるような借金をしている相手がその慰謝料を支払う能力があるかどうかは別問題となります。
仮に支払いに同意したり、裁判で支払いが命じられたりしていても、財産がなければ支払いもできません。差押の強制執行も、必ずしもできるとは限りません。
離婚前に弁護士と相談の上、どのように支払いをさせるか対策を練っておく必要があります。
スピード離婚でも養育費は獲得できる?
子どもがいる場合、または妊娠中であっても、親権を持つ側の親が、もう一方に子どもの養育費を請求することは可能です。
養育費は、子どもが親に対して適切な養育を求める権利に基づくものであり、子どもに必要があればいつでも請求することが可能です。
しかし、離婚時に「養育費は不要」と取り決めてしまった場合、その後の状況が変わり相手方に請求したとしても、支払までの手続きが難航してしまうことがあります。
子どもの将来のためにも、離婚時には養育費を最初に取り決めておきましょう。
離婚方法と公正証書を作成したほうが良いケース
離婚するにあたって、よく「離婚裁判」などがニュースや雑誌などで取り上げられたりしますが、実際に離婚する夫婦の9割は「協議離婚」をしています。
これは文字通り、夫婦が話し合って協議し離婚することを指し、双方が納得した上で離婚届を提出します。
しかし、協議離婚で問題になるのは、慰謝料や養育費、財産分与等の取り決めを「口頭」もしくは「法的効力のない書類」でしてしまうことです。
後になって「そんなことは言ってない」「いや、確かに言った」と水掛け論になったり、取り決めを書いた紙を根拠にしても「そんなもの後で勝手に捏造したもの」と突っぱねられたりと、離婚後に支払いされなくなることがあります。
このような問題は、公正証書を作成することで避けることができます。
公正証書とは、公証役場という国の機関で発行される文書のことで、法務大臣から任命を受けた公証人が、法律に基づいて作成します。
公文書として証明・証拠としての力を持ち、裁判での証拠としても採用されます。
加えて、条件を満たした場合は金銭の支払い契約に関して執行証書ともなるため、金銭の支払いが滞ったときに強制執行が認められる特別な証書になります。
しかし、公正証書は作ったからと言って「絶対安心」というものではありません。
手続き方法によっては、当然主張できる権利が行使できなくなったり、再度協議したり、調停を行ったりする必要がでてくることになりかねません。
たまに「離婚コンサルタント」と称して、弁護士等資格のない者が「公正証書を作っておけば大丈夫」などと言って、後になってトラブルになる事例があります。
そのようなトラブルに巻き込まれないためにも、公正証書を作成する場合は、事前に専門家(弁護士等)に相談するとよいでしょう。
今後スピード離婚を経験しないために知っておきたい、スピード離婚カップルの特徴
スピード婚
「運命の人だ!」「この人で間違いない!」と思って相手をよく知る前に結婚してしまうと、結婚後「思っていたのと違う」という思考に陥りやすくなります。
ただの交際と違い、結婚は同居生活における生活習慣の折衝や、家族間の付き合い等、協力して解決するべき課題がたくさんあります。
交際期間中は自分をよく見せようと思う心理から本来よりも優しく振る舞ったり、気を利かせたりすることが多くあり、そして同居した途端に仮面がはがれ、ギャップを感じてしまう、ということが良くあります。
将来を一緒に過ごせるパートナーになりうるか、また自分は相手にとってそうなれるか、多少の慎重さは必要です。
結婚後のビジョンが全くないまま結婚
上記のスピード婚に含まれる内容でもありますが、「何年も交際した後に結婚」というカップルでも陥る可能性があるパターンがこれです。
「個人と個人の付き合い」であった交際とは異なり、「二人で一組の夫婦」になる結婚は、日常生活だけでなく未来のビジョンも共有しておく必要があります。
いわゆる「おめでた婚」の多くもここに該当することがあります。「父親になるビジョンを持っていない、結婚後も持てない」「まだまだ独身でいたかった」などの理由で離婚に至るカップルも少なくありません。
結婚前までは、どうしても「結婚すること」が目的になりがちですが、事前に、結婚後のビジョンを共有しておくとよいでしょう。
生活習慣や金銭感覚が大きく異なる
「なんでこんなものにこんなにお金を払うのか」と理解に苦しむ相手の行動は、結婚後財布を一緒にしたことで明らかになることが少なくありません。
ギャンブルなどがよく例に挙げられますが、趣味・嗜好などでも同じことです。
夫婦の共有財産から、自分が理解できないものにお金を使われることは思っている以上のストレスになり、結婚生活の継続に障害をもたらします。
こういった生活習慣は交際時には見えにくく、注意が必要です。
「交際時は週に一回会っており、特にお酒も飲まず食事やデートを楽しんでいたと思ったら、実はその他の日は夜遅くまでベロベロになるまで飲んで帰ってくるのが普通だった」ということや、
「交際時は、細かいことにも気が利くマメな人だと思っていたら、クローゼットの服の並びがずれていることにも怒ってしまうほどの神経質な人だった」ということもあります。
可能であるなら、結婚する前に同棲したり、旅行などで数日間を共に過ごしたりすると、このような価値観のズレがあるかどうかが分かるかと思います。
あなたが泣き寝入りしないために
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*1 件数は2023年3月現在 *2 2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
現代社会において、スピード離婚は必ずしも人生において悪い選択ということはありません。
継続に耐え難い結婚は、離婚よりもはるかに多くの苦痛をもたらすことがあるからです。
もちろん夫婦での話し合いや協力は必要ですが、それだけではどうしようもないと感じてしまうことは、結婚生活の長さでは決まりません。
自身の人生を充実させることよりも世間体や親族の目を気にして、肉体的・精神的な苦痛を感じたまま結婚生活に耐えても、そこから得られるものがあなたの未来を輝かせるものとは限りません。
何より自身の納得のいかないままストレスを抱えて生活することは、マイナスの方が遥かに大きくなる可能性があります。
「あまりにも早く離婚してしまうのは良くないのではないか…」と考えるのではなく、パートナーを含めた将来を考えた上で、離婚か否かの決断をしましょう。
あらかじめ、弁護士保険にご加入いただき、トラブルを予防をするのはいかがでしょうか。
西村 雄大 弁護士
大阪弁護士会所属
梅田パートナーズ法律事務所 代表弁護士
住所 大阪市北区西天満4-6-4 堂島野村ビル2階
電話 0120-074-013
ご相談に来ていただいた全ての方に寄り添い、親身になって法律トラブルを解決することを使命とし、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
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