【不倫相手の子どもを妊娠】1日でも早く行動すべきことについて解説

もし、不倫相手の男性の子を妊娠してしまった場合、あなたはどのような行動をとるべきでしょうか。

不倫相手の男性との間に子どもができてしまった場合、妊娠したのに喜ぶことができず、 今後自分やお腹の中の子がどうなるか、不安な方が多いと思います。

しかし、そのような状況であっても、あなたは気持ちを抑えて、迅速にやるべきことを整理し、行動する必要があります。

そしてこの行動が、のちの人生を左右するといっても過言ではありません。

実際、想像している以上にやるべきことが多く、また許される時間も多くありません

今回の記事では、不倫中に妊娠してしまった場合、何を決め、どう行動すべきかを示していきたいと思います。

不倫相手の子どもを妊娠した際の対処法まとめ

不倫相手の子どもを妊娠したかもしれないといった緊急事態において、何も考えずに動いてしまうと、間違いを起こしがちです。

具体的にすべき行動をお伝えすると、次のとおりになります。

  1. 不倫相手の子どもの妊娠を確認する
  2. 不倫相手と妊娠についてのの話し合い【認知と結婚について】
  3. 不倫相手からの妊娠に対する返答別の対応と法的リスクを確認する
  4. 不倫で妊娠した子どもを産まない選択を考える

不倫相手がいることで、法的なリスクを負うこともありますが、母体とお子さんの命が最優先です。

上記4つのステップで、今あなたがどの位置にいるかを確認し、詳細をすぐに見ていきましょう。

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目次

step1 妊娠を確認する

妊娠

まずは、本当に妊娠しているかを確認するべきです。以下の手順で確認しましょう。

1 妊娠検査薬でチェックする
2 産婦人科で確認する

妊娠検査薬は、生理予定日1週間後から検査可能です。

妊娠検査薬の判定精度は、(正しい時期に、正しく使用すれば)99%と言われています。

ですが、妊娠検査薬で陽性がでたら、必ず産婦人科に行って検査をしましょう。

この時かかる病院は、産婦人科であればどこでも大丈夫です。大きい産科病院や評判のいい病院である必要はありません

まずは近くの産婦人科で、妊娠しているかどうかを確認するといいでしょう。

step2 不倫相手との話し合い【認知と結婚について】

認知する認知しない

自身の妊娠が確定したら、不倫相手に話す場合に事前にしておきたい「準備」と「相手に伝えるべきこと」についてお伝えします。

妊娠の事実を伝える準備

あなたは子どもを産みたいかどうか

不倫相手の子どもの出産を希望するのか、今回はあきらめるのか。

相手に妊娠したことを伝える前に、自分自身はどうしたいかを確認しましょう(妊娠が確定した時点で、自分の意思をすぐに相手に伝える必要はありません。)

あなたがどうしたいかということを決めてから話し合いに臨むことが大事です。

なぜなら、自分の意思がないと相手から言われるがまま今後の対応を決定し、後々後悔することもありえます。

もちろん、相手の回答を受けて、どうするかを変えても構いません。

相手の身元を事前に確認する

妊娠したことを伝える前にしておくべきこととして、相手の身元確認をしておきましょう

社内不倫や相手の身元(住所等)を知っている関係であれば、改めて確認する必要はありませんが、「相手のことを詳しく知らない」というシチュエーションは、近年増加傾向にあります。※特に不倫だとこの傾向が顕著です。

特に、最近はSNSやマッチングアプリの普及で、日常生活で共通点がなくても簡単に相手とつながることができます。

そうすると、相手の住所や仕事、既婚・未婚などを知ることができず、知らず知らずのうちに不倫関係になってしまうという事態に陥ることも。

もし現時点で、相手のことを何も知らないのであれば、万が一に備えて、事前に身元を確認したいところです。

・相手の名前
・相手の住所
・相手の携帯電話の番号
・相手の勤務先

最低、この4つを確認は必須です。 その上で、妊娠した事実を相手に告げるのがよいでしょう。

身元がわからない場合、妊娠の事実を告げたとたん連絡が取れなくなるということはない話ではありません

最悪の事態に備えておくことは必要なことですので、少しでも多くの情報収集をしましょう。

身元確認をする仕方ですが、例えば、自分免許証の写真うつりが悪いという話を切り出し、「あなたの運転免許証の顔写真もみせてよ(笑)」とさりげなくチェックするとか、仕事の話になったときに「名刺ほしいな。1枚ちょうだい」などと言うよいでしょう。

注意したい点として、急に色々情報を聞き出すと、相手が変に勘繰られますので、怪しまれないようにしましょう。

時間的な猶予はありませんが、焦ってはいけません。

あくまでも自然に行動することが大事です。

例えば携帯電話の番号があれば「弁護士会照会」という方法によって住所を確認することができる場合があります。 最近では、「LINEは知っているけれど電話番号は知らない」という人が多いですが、携帯電話の番号も控えておくとよいでしょう

相手に妊娠の事実を伝える

妊娠の事実を相手に伝える方法

妊娠したことを伝えるには、父親になる不倫相手本人と会って話すのが一番です。

「会って話すのは不安」という方もいるでしょう。

しかし、今後の人生において重要な話となるので、きちんと相手と向き合うためにも会うべきだと考えます。

電話やメール、Lineなどで伝えると、事の重大さが相手に伝わらない可能性が高いです。メールなどの簡便な手段で妊娠を伝えたために、着信拒否やブロックされてしまったというケースなどもよく耳にします。

また、話合いをする場合は、万が一のトラブルに備え、喫茶店など公共の場(他人も近くにいるところ)にしましょう。

1人で、妊娠を伝えるのは不安という方もいると思います。

できるだけ、相手と2人で話し合いするのが望ましいですが、どうしても不安な場合は、信頼できる友人や兄弟に、同じお店の中で待機してもらい、いざという時は、話し合いに参加してもらう準備をしておくことも、ひとつの手段です。

相手に伝える内容

不倫相手に伝えるときは、

「あなたの子どもができた」ということを、冷静に、はっきり伝えましょう。

このときは、決して感情的になってはいけません。

そして「出産したいと思っているが、あなたはどう考えているのか」「今後どうしたいのか」という流れで話を進めていくとスムーズです。

【相手との話合いの中で、あなたが確認すべきこと】

・子どもを産むことに賛成か反対か(出産するかしないか)
・今後の関係をどうするか(離婚して自分と一緒になる意思があるのか)
・子どもを産んだ場合、相手が「認知」する(戸籍上の父親になる)意思があるかどうか
・子どもを産んだ場合、養育費(生活費)などの支払いに応じてくれるのか
・子どもを産まない場合にかかる費用について

正直怖いと思いますが、とても重要なことなので落ち着いて伝えましょう。

妊娠のことを伝えると、相手の男性から即答で「ありがとう。結婚しよう。」という回答を期待している方も少なからずいると思います.

しかし残念ながら多くの場合、そのような返事をもらえることはないと思っておいた方がいいです。

深呼吸をして、相手に話が伝わるよう、冷静に、はっきりと事実を伝えましょう。

Step3 相手からの返答別の対応と法的リスクについて

不倫関係で妊娠

相手の返答として想定できる主なものを以下にまとめました。

1・子どもができたことを喜んでくれる。
   子どもを自分の子どもだと認知し、結婚もする

2・父親としての最低限の責任は果たすが、できることしかしない。
    子どもを認知するが、結婚しない

3・今の家族が大事だから、できることだけしかしない。
   子どもの認知をせず結婚もしないが、養育費等の支払には応じる。

4・何も責任をとらない。
   子どもの認知をせず結婚もしない。音信不通になるなども含む。

ここからはあなたが、出産を望んだ場合、相手の回答別に、生じるリスクと対処法を考えていきます。

1. 結婚も認知もする

妊娠したことを喜んでくれ、あなたと一緒に生きていくことを選択するケースです。

あなたにとって、最高の返答だと思いますが、現実にこのような返答をもらえることはそう多くはありません。

(不倫であるため)相手の男性には家族がいますので、今の配偶者と離婚し、あなたと結婚をする意思があったとしても、一筋縄ではいかないということは肝に銘じておきましょう。

法的なリスクや対処方法について

不倫の慰謝料請求について

不倫が判明した場合、相手方の配偶者から不倫したペナルティとして慰謝料請求される可能性が高いで

不倫が原因で離婚をした場合の相場として200万〜300万円ほど請求されることを覚悟する必要があります。

例外として、あなたが、相手の男性のことを既婚者であると知らない状態で性交渉(妊娠)した場合や、相手の夫婦関係がすでに破綻していた場合(付き合った時には別居かつ離婚協議中)などは、慰謝料請求されないもしくは減額の要素になります。

しかしながら、不倫相手が「妻とはセックスレスだ」「妻とは別れる寸前だ」など言っていたとしても、それは不倫男の常套句にすぎません。

実際は夫婦関係円満で、破綻していないといったことが多くあるのが実情です。

不倫相手の妻が、離婚に応じない

不倫相手は有責配偶者(離婚の原因を作った側)になるので、相手(妻)が離婚を拒めば、離婚はすぐにはできません。

そうなると、不倫相手があなたと同居しても、離婚しなければ、法律上婚姻関係がある限り、相手の妻(子ども)の婚姻費用(生活費)を支払う義務が生じます。

婚姻費用(生活費)を支払う義務は免れませんし、有責配偶者からの離婚請求は長期間認められません。

よって、離婚したからと言ってすぐに理想の生活が待っているではありません。

不倫相手の男性に子どもがいた場合は、養育費の支払義務を負う

スムーズ離婚ができ、無事にあなたと結婚した場合にも注意点があります。

あなたが直接負担するものではありませんが、もし元の家族に子どもがいればその子どもが成人するまでの間は、男性(不倫相手)は養育費の支払義務を負います。

養育費の相場:子ども1人あたり4~8万円
  ※男性の収入や子どもの数などにより変動あり

詳細は以下の算定表をご覧ください。

■裁判所 養育費算定表 ※令和元年12月に新しく公表されました。

2. 出産は了承(認知)するが、あなたと結婚しない

生まれてくる子は、自分の子どもということは認めるが、あなたとは結婚できないと言われるケースです。

婚姻関係の有無とは関係なく、まれてきた子どもを自分の子どもだと認めることを「認知」と言います。

前提として、結婚していない男女間で生まれてきた子どもは、法律上親子関係が証明できません。母親の場合は、出産した事実だけで親子関係が認められますが、父親の場合は、原則として、結婚しているかどうかで判断されます。

そこで、婚姻関係がない男女の場合は、父親(相手の男性)が「認知届」を役所に提出することにより、生まれてきた子どもと親子関係であることを認める必要があります。(妊娠中でも出産後でも可)

そうすると、法律上でも親子関係が確定され、生まれてくる子どもと、相手の男性との間に法律上の親子関係が発生します

法的なリスクや対処方法

認知のメリット

不倫相手の男性と生まれてくる子どもとの間に、法律上の親子関係が発生します。

その結果、子どもが扶養請求権(不倫相手に養育費の支払いを求めること)や相続権(不倫相手の男性が亡くなった場合相続を受ける権利)を、得ることができます。

また、子どもの戸籍の父親の欄に、父親の名前が記載されます。(認知していないと空白になります)

認知のデメリット

生まれてくる子どもを認知した場合、男性側の戸籍にも認知したという記載がされますので、不倫相手の妻にあなたとの関係がバレてしまう可能性が非常に高くなります。

もちろん、日常生活において戸籍を確認する機会はそうそうありませんので、ある程度の期間はバレないかもしれません。しかしいつかどこかのタイミングで必ずわかってしまうでしょう。

つまり上記同様、不倫相手の妻から慰謝料請求をされる覚悟は必要です。

3. 子どもの認知をしないが養育費等の支払いに応じてくれる

あなたが子どもを産むと決めたとしても、相手の男性は一定の金銭的援助はするが、親子関係は認めないので、認知はしないというケースです。

もしくは、(あなたが、子どもを産む・産まないに関係なく)結婚も認知もできないから、今回は子どもをあきらめてくれといわれるパターンもあるでしょう。

不倫相手の男性が、すんなり認知してくれる場合には問題ありませんが、家族のある男性の多くは、認知したくないというのが本音です。

なぜ認知を拒むかというと、経済的な負担ということもありますが、その多くは不倫相手の戸籍に、子どもを認知したことが記載されるということが挙げられます。

ただ、あなたが認知してほしいと望んでいるにも関わらず相手が応じてくれない場合は、強制的に認知をさせること(強制認知)もできます。

そうとはいえ、認知を強制的にさせることは、手間や弁護士費用や精神的負担も強いられます。認知しなくても、最低限の補償をしてくれればいいと思う方もいると思います。

その場合、認知はしなくてもいいが子どもの養育費や出産に関わる諸費用、慰謝料など経済的な部分を補償してもらう交渉をするべきです。

この経済的な補償について、相場はありませんが、一般的には、 「ある程度のまとまった額(例えば100万円)+養育費」 を、相手に負担してもらうのが多いのではないでしょうか。

相手方と示談金額が決定した場合、口約束だけでは約束を破られる可能性もあるので、分割で支払う場合は、示談書を作成する際に公正証書にすることをおすすめします。

法的なリスクや対処方法

公正証書の作成

示談金や養育費などを分割で支払うことを約束した場合、将来支払いが滞るリスクがあります。

示談書を公正証書にすることにより、より客観的な書面になり、また書面の約束が破られた場合に、きちんとした定めがしてあれば、給与の差押など、強制的に権利行使ができるようになります。

法的効力が強い書類になりますので、約束を守らせるにはうってつけの書面となります。

※主に弁護士、行政書士が作成の代行業務をしてくれます。
行政書士に依頼する方か安価で作成してくれることが多いです。金額面で差がなければ弁護士に頼んでもいいかもしれません。

強制認知とは

相手が任意に認知に応じない場合に、生まれてくる子どもの権利を守るために、認知を拒む相手の男性に、強制的に認知させる制度があります。

強制認知を行うことで、生まれてくる子どもに法律上の父親を得ることができますので、実の子どもと同等程度の権利を得ることができます。

この強制認知は、家庭裁判所で認知調停を行うことで、相手との話し合いの場をもつことができます。話がまとまらない場合は裁判にて認知の訴えを求めるというものです(民法787条)。

ただし、強制認知は素人が手続をするには精神的負担や手間が大きいので、多くの場合弁護士に依頼することになります。

なお、強制認知の訴えは、妊娠の経緯といった事情の聞き取りやDNA鑑定が用いられます。

弁護士保険

4. 一切責任をとらない場合

相手の男性が「音信不通になる」、また「俺の子ではない」と無責任に言い放たれるなど、一切の責任を放棄するケースです。

残念ながら、(不倫をする男性は)このようなケースは少なくありません。

泣き寝入りになることは、心も体も金銭的にも非常に大きなダメージを受けるので、避けたいところです。

特に、相手の住所や勤務先などわからない場合は、このようなトラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。

このような事態にならないためにも、事前に相手のことを調べておくべきです。(step2身元を事前に確認しておく参照)

法的なリスクや対処方法

不倫相手の男性が一切責任を取らない場合は、相手の家や職場に怒鳴り込みに行きたくなるかもしれません。

しかしそういった対応をしてしまうとトラブルにしかならないので、気持ちをグッと押さえて、弁護士に相談に行きましょう。

相手の身元がわからない場合には、弁護士に依頼したとしても対処できないこともありますが、それでも一度は法律相談に行く方がよいでしょう。

場合によっては、探偵に依頼し、相手を特定するという手段もあります。

しかし、探偵の調査と弁護士に依頼すると、(相手の男性が悪質な場合には)経済的な負担だけが残るだけの可能性もあります。

経済的なことより、優先するものがある場合は、探偵を利用し、相手を特定するといったことも検討するとよいでしょう。

参考 おすすめの探偵社

Step4 子どもを産まない選択

子どもを産まないと判断した場合は、妊娠中絶を選択するのが一般的です。

しかし、母体保護法の関係上、人工中絶ができる期間(妊娠22週未満)が決められていますので、早めの行動が必要です。

時間が経てば経つほど体の負担や精神的な負担が増えますので、1日でも早めに決断しましょう。

人工中絶(堕胎)

人工中絶をする場合は、デリケートな問題なので、相談しづらいとは思います。しかし、自分の想像以上に精神的負担がのしかかってくることが多いため、一人で抱え込まないように気をつけましょう。

人口中絶の費用相場

自由診療のため保険がききません。
※妊娠期間は最後の生理が始まった日の翌日からカウントします。

・妊娠12週未満

10万円~20万円  日帰り手術

・妊娠12週以降(22週未満)

50万円前後
12週以降の中絶は、胎児も死産としての手続きが必要です。

また死産の場合、あなたの戸籍に子どもの情報は残りませんが、胎児を火葬する必要があります。 
参考:人工死産と火葬

特別養子縁組

赤ちゃんの小さな命を守りたいと思われる方や、中絶できる22週以降になってしまった場合には特別養子縁組という制度もあります。

あなたが子どもを育てられないとしても、あなたの子どもの命を守り、大切に育ててくれる方が多くいます。

参考: 厚生労働省特別養子縁組制度   

参考: 認定NPO法人フローレンス

なお、子どもを産まないという選択肢を取ったにも関わらず、不倫関係を続けることは絶対にやめましょう。

金銭的補償など、なにも責任をとってもらえないまま、いきなり関係を解消すべきではないですが、今のままの関係を続けるということは、あなたがもっと傷つくだけです。

自分を大切にする意味でも、不倫相手との関係を解消することを念頭に置きましょう。

法的対応を検討する

不倫相手に慰謝料を請求する。

未婚の女性が既婚者である不倫相手に対し、中絶による精神的・肉体的な苦痛を受けたとして、当然に慰謝料請求をしたいと考えると思います。

しかし、思いとは別に、法廷で慰謝料請求をすることは現実的ではないのが正直なところです。

慰謝料請求ができた事例 (平成21年10月 東京高裁)
合意で性交渉をし、かつ妊娠中絶を行ったカップルが、男性が女性の身体的・精神的苦痛を軽減や解消することをしなかったことが不法行為にあたるとして、約144万の賠償義務(判決は既払い30万円を差し引いた約114万円)を認めた。

この裁判例は、中絶前後に男性が女性の精神的・肉体的な苦痛を軽減解消する努力を怠ったことが慰謝料請求につながりました。

逆の見方をすれば、きちんとケアをしているのであれば慰謝料請求はできないということなるのかもしれません。

不倫相手の妻から不倫に関する慰謝料請求される可能性

前段でもお伝えした通り、不倫相手の妻から慰謝料請求をされる可能性はあります。

また、中絶したことに関する精神的な苦痛を受けたことによる慰謝料請求をすることにより、不倫相手の妻に不倫をしていたことを知られ、逆に慰謝料請求される可能性もありますので注意が必要です。

(金銭だけの比較の場合) あなたの請求額より、相手からの請求額の方が高額なる傾向にあります。

示談金

これは、法律的に請求できる権利という訳ではないですが、あなたが出産を希望していたにも関わらず、不倫相手の男性(その妻も含む)が、中絶を希望したのであれば、示談金(解決金)を負担してもらうという交渉もできます。

法的拘束力はないため相場はありませんが、少なくとも、中絶にかかった費用+αは当然に請求するべきだと思います。

あなたが出産を希望していなくても、男性に中絶費用を負担してもらうべきです。

参考) 未婚カップル(恋人)の妊娠中絶の慰謝料について

交際相手との性交渉が、双方の同意の上で行われる場合、妊娠や中絶したとしても、二人の同意の上での行為といえます。

たとえ一方だけが精神的・肉体的苦痛を生じたとしても、その慰謝料を相手方求めることは、一般的には難しいのが法律上の考え方です。※もちろん例外もあります。

Step5 相談する

ひとりで抱え込まない

昨今、不倫カップルに対し、世間は厳しい目で見られるようになっています。

そのようなご時世で、妻子持ちの男性の子を妊娠したとなると、親しい友人や家族でもない限り、あなたの味方は少ないのが正直なところです。友人に話しても全く理解されないこともありますので、話す人はきちんと見極めた上で相談が必要です。

しかし、誰にも相談できないとしても、絶対に一人で抱え込むのはやめましょう

実際に信頼できる両親や友人に話をするだけでも救われることは多いといえます。

誰にも相談できない場合は、公的な機関やNPO法人などの相談窓口もありますので、ひとりで抱え込まず、一度相談してみましょう。

参考 https://nsost.jp/

参考 https://piccolare.org/

弁護士に相談

不倫相手の子を妊娠した場合は、どの選択肢をしたとしても、トラブルに発展する可能性が高いので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談することにより、自分で考えているよりも選択肢が増えます。

また、第三者からの専門家の意見として、できることとできないことの冷静な判断を手伝うことができます。

場合によっては、弁護士に交渉等を依頼する必要がでてくると思いますが、弁護士に依頼することにより、自分1人で対応するより適正な対処をしてくれます。

また、自分だけで相手と決め事をしても、必ず相手が約束を守ってくれるとは限りません。

そのようなことにならないためにも、またなったとしても迅速に対応できるよう弁護士への相談は重要になります。

自分1人で対処することは、(特に妊娠中は)精神的負担・肉体的負担・経済的な負担は、計り知れないものがあります。

依頼する、しないに関わらず、相談だけでも早めに行きましょう。

不倫と妊娠によくある質問

不倫と妊娠によくある質問をまとめると以下のとおりです。

  • 相手女性が妊娠した場合どういった対応がありますか?
  • 妻が不倫相手の子どもを妊娠した場合どうすればいいですか?
  • 妻が不倫したのですが認知を否認するためにはどうすればいいですか?

それぞれについて確認していきましょう。

相手女性が妊娠した場合にはどういった対応がありますか?

男性側が不倫をしていて相手女性が妊娠してしまった場合には、相手女性に配偶者がいるかどうかによって求められるものも異なってきます。

  • 配偶者なし:認知などを求められる場合がある。
  • 配偶者あり:相手側配偶者から慰謝料を求められる。

上記のように、配偶者がいるかどうかによって、求められるものや対応が異なってくる点に注意しましょう。

妻が不倫相手の子どもを妊娠した場合どうすればいいですか?

妻が不倫相手の子どもを妊娠した場合には次の対応を取りましょう。

  • 不倫の事実確認をする
  • 嫡出否認の訴えを出す
  • 出生届を出さないようにする(場合によって違法状態になるため弁護士と要相談)

結婚してから200日後、離婚してから300日以内に生まれた子どもは夫の子として推定されてしまい扶養義務も負わなければなりません。

嫡出否認については以下の記事が参考になるので、確認してみてください。

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*1 件数は2023年3月現在  *2  2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

おわりに  

今後のことを『自分で決める』。

不倫相手の子どもを妊娠した時は、相手の回答を想定し、あなたの取るべきことを準備し、早めに行動することが重要です。

どの道に進んでも、それ相応の覚悟が必要になりますが、ご自身でより良い選択をしていただくことを願っております。

監修弁護士

弁護士
松本隆弁護士

弁護士 松本隆

神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

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