憂鬱な面会交流・・・
あなたが、子どもの親権を獲得した時、元夫との面会交流させたくないと考える人はいらっしゃると思います。
しかし、基本的には、非監護権者たる(離れて住んでいる)親との面会交流は、子ども本人の権利です。
また、法律上、別れた夫が、子どもと会うことを希望した場合、面会交流権があるので、あなたの都合で拒否することはできません。
それでも、様々な理由から面会交流を拒否したいと思うことはあるでしょう。
そんな時、どのようにすればいいのでしょうか。
面会交流を拒否できる理由と拒否した時のリスクについて一緒に考えていきたいと思います。
記事に入る前に・・・
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面会交流権とは 面会交流を拒否できるのか?
面会交流権は子どものための権利であるのと同時に、夫婦が分かれて暮らしていても、子どもと暮らしていない親が自分の子どもに会うことができるという権利です。
これは、離婚や別居で両親が別々に暮らしたとしても、子どもにとって両親との関わりは大切にしなければならないという考えが前提にあります。
面会交流権というと離婚した場合ということをイメージされると思いますが、別居状態で子どもに会えない親子も含まれます。
面会交流を拒否する方法
離婚時に、養育費についての取り決めとともに、子どもとの面会交流を決めるのが一般的です。
しかし、取り決めはしたものの内心では元夫と子どもを会わせたくないという方がいると思います。
もし、あなた(親権者)が「子どもを元夫と会わせたくない」と思えば、面会交流を拒否することはできるのでしょうか?
双方の合意により実施しない
面会交流は実施すべきとされていますが、面会交流をしないということを、双方で決めたことであれば、それを妨げる理由はありません。
つまり「元夫と子どもが会うことは教育上悪いので、面会交流はしない」ということを、お互いに合意しているものであれば問題ありません。
子どもの都合がつかない
風邪をひいた、病気をした、という場合が当てはまります。
この場合は、子どもの福祉ということが優先されますので、面会交流を拒否する正当な理由になります。
しかし、この場合には振替日を設定する必要性がでてくるでしょう。
面会交流自体を永続的に拒否する理由にはなりませんので、ご注意ください。
面会交流を拒否するとどうなるか
双方の協議の上で決めたことであれば、約束を守らなくても特段ペナルティというものはありません。
もし、真摯な理由があり、本当に面会交流を拒否したいのであれば、この段階で元夫に対し誠実な対応を心がけるのが一番です。
しかし、それができないのであれば、原則として面会交流を拒否することはできません。
もし元夫が面会交流を希望している時、あなたが頑なに拒否し続けたり、不誠実な対応をとったりした場合には、元夫から面会交流調停を起こされるリスクがあるからです。
面会交流調停について
面会交流調停を起こされたら
元夫は、面会交流をする権利を有しています。
元夫が別居している子どもと面会したいと考え、それがかなわない場合、面会交流調停を起こす可能性があります。
面会交流調停とは、法的に面会交流を実施できるために、家庭裁判所を通じて話し合いをするための手続きです。
面会交流調停になれば、あなたが面会交流を拒みたいと思っていても、原則として面会交流を実施する方向で話は進みます。
なぜなら調停では、「子どものために面会交流は実施する」上で、「実施する時のより良い方法を考えていきましょう」という前提の考えがあるからです。
基本的には特段の事情がない限り拒否できないと考えておく方がよいでしょう。
そのため、合理的な理由がないにもかかわらず面会交流をしたくないという場合は、面会交流調停を起こされる前段階で、元夫とコミュニケーションをとることは必須となります。
もちろん、十分なコミュニケーションを取っていた場合でも、面会交流調停を起こされる可能性は当然にあります。
もし面会交流調停を起こされた場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか。
面会交流調停は、必ず調停に出席しないといけないという拘束力はありませんが、ずっと無視をしているなどの不誠実な対応をとると審判が下され、最終的には金銭的なペナルティを負う可能性があります。
調停に出たくない方も多いと思いますが、できるだけ誠実に対応する方が得策といえます。
ここでは、面会交流調停について、注意すべきポイントを記載します。
一度も出席しない
裁判所から連絡を受けているにも関わらず一度も出席しないとなると、面会交流調停自体が不成立になります。
不成立の場合は、審判という手続に移行し、家庭裁判所の裁判官が審判を下します。その場合、当然あなたの意見が反映されないまま、不利な内容での審判となりますので、調停にはできる限り出席してください。
無断で欠席するのではなく、連絡を取ったうえで調停を欠席することはできます。
ただし、合理的な理由がないにも関わらず、何度も欠席をするのは、調停員の心証にも影響し、今後の調停にも影響します。場合によっては、調停は不成立となり、審判に移行します。
欠席をする場合は、「参加したくてもどうしてもできない理由(例えば仕事の関係やどうしても外せない用事など)」を裁判所に伝え、参加できる日程を事前に知らせる必要があります。
感情的にならない
面会交流を実施するために、相手方はありもしないことを平気で調停委員に訴えることもしばしばあります。
また、調停委員によっては、「面会交流を実施するべきだ」との前提に立った上で、個別具体的な状況を説明しても聞く耳を持ってくれず、面会交流実施の調整をする方もいます。
しかし、そんな調停委員に対し感情的になるのだけはやめましょう。
あくまでも、子どもの福祉の観点が最重要視されますので、あなたが感情的に話をしてもプラスにはなりません。
子どものためにも、冷静に対応することを心掛けてください。
面会交流調停の流れ
面会交流調停は1か月に一度程度行われ、1回の調停は2~3時間ほどかかります。
基本的には申立人と相手方(あなた)が交互に調停委員と話をするので、元夫と直接会うことはありません。
以下の記事は、面会交流を起こすための記事ですが、調停の流れの参考になると思いますのでご確認下さい。
面会交流調停での決定について
調停では、ご自身が全て納得しなくても、ある程度歩み寄りをする必要があります。
調停案にある程度納得できるまで、調停員と話し合いをすることはできますので、その中で落としどころを決める必要があります。
当然ですが、調停で決まったことは履行(実行)することが前提となります。
また、どうしても納得できずに調停で解決できない場合は、「審判」に移行することもできます。
審判は、調停や提出された資料の内容を元に、家庭裁判所が決定を下します。
家庭裁判所の審判の前に、調査官による調査が行われることが多くあります。
家庭裁判所の専門職員である調査官が、当事者双方からの聞き取りをしたり、年齢によっては子どもと直接会って現在の状況や非監護親との面会交流に対する意識を聞き取る調査です。
この調査の結果は、審判の基礎となるものですので、非常に重要です。
審判が下されたら、もちろん、この審判の内容は、法的拘束力を持ちますので、必ず履行する必要があります。
面会交流を拒否できる5つのケース
面会交流調停を行う際、覚えておいた方がよいポイントを5つご紹介します。
面会交流調停の基準は、全て『子どもの福祉』の観点からの判断になります。
つまり「子どもへ悪影響を及ぼす場合や子どものためにならない場合」は、面会交流の禁止や制限されたりすることがあります。
しかし以下の拒否要件を主張したとしても、一切面会交流が拒否できるというものではありません。とはいえ、面会交流をする上で勘案される(有利に進められる)重要なポイントになりますので、きちんと主張をしていくことが必要です。
1. 子ども自身が面会交流を拒否する
子どもが、父親との面会を拒否した場合は、立派な拒否する理由になります。
親権者が、子どもが拒否していますと伝えるだけでは、説得力に欠ける場合は多いです。しかし、調査官による調査の中で、子ども本人がある程度明確に非監護親との面会交流を拒否していることが明らかとなれば、子どもの意思は尊重されます。
子ども本人の意思が強く反映されるのは、おおよそ10歳前後からと言われていますが、幼稚園児くらいの年齢でも意思表示がはっきりしている子であれば、やはり判断の大きな要素となります。
2. 子どもを連れ去る可能性がある
離れて暮らす親が子どもを連れ去るようなことが起これば、子どもの生活環境が大きく変わるとともに、心身の安定を損なうおそれがあるからです。
その場合、第三者を交えて面会交流調停を実施する判断になる場合もありますが、子どもの安全というところは、非常に重要な要件となります。
3. 子どもに虐待(暴力や精神的な危害)を与える恐れがある
離れて暮らす親が面会交流中に子どもを虐待する恐れがある場合や、子どもを虐待していたことがあるケース、過去の虐待により今現在も精神的なダメージがある場合が該当します。
また、DVが原因で離婚した場合は、妻へのDVが子どもの面前で行われた場合などのケースは、子どもがいまだその精神的なダメージが残っている場合も多くあります。
ケースバイケースにはなりますが、拒否や制限できる重要な要素になります。
4. 親権者の悪口を吹き込むことをする
子どもと一緒に住んでいる親(親権者)の悪口を言ったり、子どもを洗脳したりする行為を指します。
また親権者の様子を過剰に聞くなどの行為があった場合も、子どもの生活環境にとって悪影響と判断されます。
5. その他
- 面会交流相手が精神疾患やアルコール依存症を患っている
- 未成年に不適切な場所(パチンコや居酒屋)に連れていく恐れがある
- 子どもを利用する行為(子どもを使いお金をせびったりする)
などが該当します。
上記からわかるように、拒否要件は全て、子どもの福祉の観点から判断されます。
最初にお伝えした通り、家庭裁判所の判断は、原則的には面会交流を実施する方向で進みます。
つまり、上記の事情があっても、子どもに負担をかけない形で実施するためにどのような方法があるのかということを考えますので、事前に、5つの拒否要件を証明できる証拠を準備しておくとよいでしょう。
養育費の未払いは、拒否する理由になるのか
元夫が養育費の支払いをしないにも関わらず面会交流を希望してくる場合、養育費の未払いを理由に面会交流を拒否することはできるのでしょうか。
結論からいいますと、養育費の未払いを理由に面会交流を拒否することはできません。
なぜなら、法的には面会交流権と養育費の未払いは別問題になるからです。
確かに、養育費を支払わないのであれば面会交流を拒否したいと思うのは普通の感情でしょう。
法的な根拠はなくても、「養育費を払わないなら面会交流もやめる」というと、非監護親(元夫)はいずれか(養育費を支払うまたは面会交流を諦める)を選択する場合があります。
もし、あなたが養育費を支払ってほしいと望むなら、面会交流を実施することに積極的になれなかったとしても、継続すべきと言えます。
面会交流を止めてしまうと、相手方は養育費の未払いの罪悪感が薄れ、払わなくてもよいものと思ってしまう可能性もあります。
面会交流を通じて、元夫も自分の子どもにできることはしてあげたいという気持ちが芽生え、養育費の支払いに繋がったというケースもあります。
面会交流を拒否するリスク
面会交流調停で決定したのち、約束を履行しなかった場合はどうなるのでしょうか。
履行勧告
離婚調停で面会交流の取り決めをした場合、家庭裁判所から「約束は守りなさい」と履行勧告される場合があります。
この勧告方法は書面でされることが多いです。(電話連絡なども必要に応じてあります)
この勧告について、強制力はありません。
しかし、相手が再度面会交流調停を申し立てたり、下記の手続きを取った場合、あなたにとって不利になることは間違いないでしょう。
間接強制
「面会交流しないと金銭的ペナルティを科します」といった制度です。
具体的には、面会交流の取り決めをしたにも関わらず約束を履行(実行)しない場合には、1回あたり約5万円の支払いを命じられます。
当然、支払いに応じなければ、給与などの差押のリスクも生じます。
※相場の5万円は目安に過ぎず、実際に罰金が10万円/回以上のケースもあります。
この間接強制は、面会交流調停において、面会する日時や会う頻度(月1回など)、1回あたりの長さ(時間)や子どもの引渡しの方法など、具体的な内容を決めておいた時場合のみ有効になります。
ほとんどの場合、元夫は面会交流調停を締結した時点で、間接強制まで視野に入れている可能性がありますので注意が必要です。
親権変更
明確な理由がないまま一方的に面会交流を拒否し続けると、親権が変更される恐れがあります。
親権変更は、相手方が親権変更の申立によって行われますが、面会交流を拒否しつづける(取り決めを守らない)親権者に対して、裁判所も厳しい見方をされます。
正直なところ、拒否し続けただけの理由で簡単に親権者を変更される可能性は低いです。
しかし、一方的に拒否し続けたり強制的に連絡を絶ったりすると、相手も強硬策にでる可能性が出てきますので、一方的に拒否することは避けるべきでしょう。
損害賠償請求
子どもに会えないことを理由に、精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求をされるケースもあります。
これは上記の間接強制とは別で、「会えないこと」への慰謝料請求になります。
ここまでこじれるようなことはないように心がけていただきたいですが、一方的に面会交流を拒否し続けるとこのようなリスクも生じることは覚えておいたほうがよいでしょう。
50~100万円の慰謝料の支払いが認められたケースもあります。
面会交流を本気で拒否したいなら、早めの弁護士相談
そもそも親権者が正当な理由がないままに面会交流を拒否することはできません。
よって、普通に対応しても、面会交流を拒否することは難しいでしょう。
どうしても拒否したい場合は、早めに弁護士に相談するべきです。
弁護士に相談することで、あなたの悩みに対する的確なアドバイスをくれたり、あなたの思いを正確に主張してくれるからです。
しかし、ここでもポイントがあります。
そもそも面会交流は「するべきもの」というのが既定路線です。もし、あなたが本気で面会交流を拒否したい場合は、以下を実施してみてください。
① 早い段階で法律相談にいく
② 「面会交流を拒否する方法を考えてほしい」ことと、「少なくとも面会交流を少しでもしなくていいようにしたい」ということを、その理由と共に、弁護士に確認した上で依頼(相談)する
弁護士は、依頼者の利益を守ることが仕事ですが、当然弁護士自身の考え方もあります。法律相談をして、自分の考え方とは違うなと思ったら、早い段階で弁護士を変更するということも必要になるでしょう。
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*1 件数は2023年3月現在 *2 2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
面会交流は、子どものための制度です。
親のエゴで面会交流を拒否することはあってはいけませんが、様々な事情があり、面会交流を拒否したいということもあるでしょう。
面会交流を拒否するリスクを考えた上で、あなたとあなたの子どもにとって、最善な選択をしていただければ幸いです。
あらかじめ弁護士保険にご加入し、今後のリスクに備えておくことをおすすめします。
島野由夏里 弁護士
千葉県弁護士会所属
島野ゆかり法律事務所 代表弁護士
住所 千葉県松戸市西馬橋蔵元町97
電話 047-345-0110
家事事件(離婚、相続等)、一般民事事件(交通事故等損害賠償、契約関係等)、 債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)を中心に取り扱う。
弁護士として最善の法的解決を目指すことはもちろんですが、それだけにとどまらず、クライアントの皆様の人生がより幸せなものになるにはどうすればいいかという視点で事件を検討することを心がけております。
クライアント様のご負担となる周辺業務(書類収集手続や登記事務、税務事務)に関しましても、窓口となってご案内いたしますので、ご安心ください。
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