離婚することまではすんなり決まっても、お金の取り決めについてはなかなか一筋縄ではいかないことが多いかと思います。
特に子どもがいる場合には、親権や養育費の取り決めなどで妻側と揉めることがままあります。
また、子どもが小さい場合には、養育費の支払い期限が十数年と長くなることが多くあります。
今回の記事では「養育費をいつまで支払えばいいのか?」という事に対してフォーカスしたいと思います。
記事に入る前に・・・
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養育費はいつまで支払う?
養育費は、離婚時に一括で支払うこともできますが、基本的には毎月払いで支払うことが多いかと思います。
この場合、通常いつまで支払う必要があるのでしょうか?
原則 成人まで支払う義務がある
基本的には子どもが成人するまでの間養育費を支払う義務があります。
2020年現在では、20歳までは支払う必要があるといえます。
なお、2022年には民法改正により成人の年齢が18歳になります。
改正前に「養育費についての取り決めをした」という場合には、改めて「成人まで、という取り決めをしたが具体的には○○歳まででよいか?」という協議をし、明確にしたほうがいいでしょう。
養育費の支払いが長引くケースとは
そもそも、養育費は子どもの扶養義務に基づき支払うものとされています。
例えば、子どもが4年制大学へ進学した場合、卒業する22歳までは「学生」という扱いになります。
一人暮らしをしている場合でも、学生は経済的自立をしたとはいいがたい為、成人である20歳までではなく卒業する22歳まで(浪人、留年した場合にはさらに伸びる可能性があります)養育費の支払いを請求される可能性はあります。
また同様に、子どもに障がいなどがあり、成人した後も経済的自立が見込めない場合には、引き続き養育費を支払う義務があるといえます。
養育費の支払いを打ち止めすることができるケース
以下の2つが考えられます。
子どもが早期就職した場合
子どもが経済的に自立をしたか否かがポイントになります。
当初の取り決めでは大学進学を想定し「22歳まで」としていたが高校卒業と同時に就職した、という進路変更も当然あり得るケースです。
この場合には子どもは扶養義務から外れますので、養育費の支払いを終了することができます。
再婚相手と養子縁組した場合
元妻が再婚し、その再婚相手と子どもが養子縁組をしていた場合には、減額や打ち止めが可能です。
ただし、再婚相手の収入が少なく十分に子どもを養えない場合や様々な事情から減額や打ち止めが認められないことがありますので注意が必要です。
また、「普通養子縁組」なのか「特別養子縁組」なのかでも変わります。
普通養子縁組は上記の通りですが、特別養子縁組をしていた場合には、自分(実父)と子どもの親族関係は終了します。
つまり、再婚相手の経済状況に関わらず、養育費の支払いを終了することが可能となります。
当初の取り決めと支払い期限が変わった時の対処法
子どもが小さいうちに離婚した場合、その後の進路については上記の通り、当初の取り決めと変わってくる可能性があります。
そんな時はどのように対処すればいいのでしょうか。
当事者間で協議する
養育費の金額や支払い期限については、当事者間で合意があればどのように取り決めても差し支えありません。
「当事者同士の話し合いでは不安を感じる」という場合には、共通の知人や弁護士を間に入れることで、比較的スムーズに話し合いが進むかと思います。
また、内容証明郵便を発送することも有効な手の一つといえます。
内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「どのような内容を」「誰宛に」発送したのか、という事を郵便局が証明してくれる制度です。
「養育費についての話し合いをしたい」という本気度が伝わりやすい方法なので、ここぞというときに活用しましょう。
内容証明郵便 差出方法
全ての郵便局で差し出せるわけではないので、あらかじめ郵便局に確認する必要があります。
- 必要書類
- 差し出す文書(枚数の制限はありませんが、字数や行数に制限があります) 3通
- 差出人、受取人の住所と氏名が記載された封筒
- 郵便料金
- 印鑑
郵便料金については、通常の郵便料金と、内容証明の加算料金がかかります。
文書の枚数 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 |
料金 | 440円 | 700円 | 960円 | 1220円 |
例えば、文書1枚を定形郵便で内容証明を発送する場合、
定形郵便物(25g)84円 + 内容証明の加算料金440円 = 524円
となります。
養育費調停を申し立てる
当事者同士では話が進まない、余計に拗れてしまった、という場合には、家庭裁判所にて「養育費調停」を申し立てましょう。
これは、裁判所(調停委員)が当事者の間に立ち、双方の言い分や事情などを聞いたうえで解決案や助言を提示し、お互いの合意を目指す制度です。
調停委員という、当事者にとって公平な立場の人間を間に入れ、客観的な立場から助言などを受けることにより、当人同士の話し合いよりも順調に、また納得のできる解決が可能となります。
基本的には、申し立てをした1か月程度あとに調停の日程が決まります。
当日は、それぞれ控え室が異なりますので、顔を合わせることはありません。
交代で調停委員と話をしていきます。1回で30分程度、1日2時間程度で終了します。
すんなりと話し合いが進めば、3~6か月程度で調停が成立することが多いですが、拗れたり相手が納得しなかったりなど、予想外に調停期間が延びることもあります。
申立人・申立先
- 申立人:当事者(養育費を支払っている人)
- 申立先:相手方の住所地の家庭裁判所または双方が合意した家庭裁判所
必要書類
- 調停の申立書原本と写し 各1通
- 対象の子どもの戸籍謄本 1通
- 源泉徴収票や給与明細など、申立人の収入が分かる資料
- 子ども1人につき、1200円分の収入印紙
- 事情説明書 1通
- 進行に関する照会回答書 1通
- 連絡用の郵便切手(申し立てる裁判所によって金額が変わります)
なお、審理の為に追加書類が必要な場合があります。
実際に申し立てる裁判所に確認しながらそろえるようにしましょう。
新たな取り決めをした場合には公正証書を作り直そう
協議により、養育費の新たな支払い期限を設けた場合には、公正証書を作成したり、契約書などの書面などに残すことをお勧めします。
新規に公正証書を作成する場合でも、過去に養育費の取り決めについて公正証書を作成したことがある場合でも、新たな取り決め内容で新しく公正証書を作成するとよいでしょう。
公正証書は、当事者2人で公証役場に赴き公証人とともに内容を確認し、書面にしていきます。
当日は確認作業となりますので20~30程度で終了することが多いです。
内容の確認後、公証人手数料を支払います。
この金額は養育費の支払い金額によっても変わりますが、1万円~2万円程度となります。
この他、当事者に交付される公正証書の用紙代が5千円程度かかりますので、総額では2万円~3万円程度となります。
公正証書を作成する際、事前に公正証書にしたい内容についての相談と、作成する日の予約を取る必要がありますので注意しましょう。
なお、養育費の調停を行った場合、調停成立後に調停証書が作成されます。
この調停証書は公正証書と同様の効力を発揮しますので、新たに公正証書を作成する必要はありません。
審判や裁判に発展した場合でも、新たに公正証書の作成は必要ありません。
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まとめ
いかがでしょうか。
子どもが小さいうちに離婚した場合、養育費の金額については考えたことはあっても、支払う期間までは決めていなかった、という事が多くあります。
また、子供の成長に伴い、進路によっては養育費の支払い期間が変わる可能性もあります。
仮に、月3万円支払っていたとしたら、1年間で36万円になります。
高校卒業後就職(18歳で養育費の支払いを終了)した場合と、4年制大学を卒業後就職(22歳で養育費の支払いを終了)した場合では、144万円もの差が発生します。
もちろん養育費は子どもの権利ですが、そのためにあなたの幸せを犠牲にする必要はありません。
正しい知識を身に着け、正しい範囲で養育費を支払うようにしましょう。
あらかじめ弁護士保険などで、リスクに備えておくことをおすすめします。
東 拓治 弁護士
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
電話 092-711-1822
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