「共同親権」とはなんでしょうか。
簡単にいうと、父母の両方が、子どものことを共同で決めて育てていく制度のことを指します。
婚姻中は、当然、共同親権になります。
しかし、夫婦が離婚した場合は、夫婦のどちらか片方が親権を持つという単独親権になるため、時として、子ども(親権)を奪い合う紛争となることがあります。
そこで本日は、父母ともに親権を持ちたい場合に押さえておきたい、知っているようで知らない「共同親権」について、弁護士が詳しく解説します。
2008年弁護士登録。
男女問題、交通事故を中心に、幅広い分野を扱う。
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記事に入る前に・・・
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「親権」とは
「親権」と聞くと、「離婚後に、父母のどちらかが子どもを引き取る権利」というイメージが強いかと思います。
たしかに、間違ってはいないのですが、法的に親権とは、
- 親が子どもを育てていく権利義務(養育監護する「監護権」)
- 子どもの財産を管理し、法律行為を代理する権利義務(「財産管理権(代理権)」
の2つの側面があるとされています。
①監護権
監護権の内容には、
- どこに住ませるかを決める権利(居所指定権)
- しつけや教育をする権利(懲戒権)
- 職業を許可する権利(職業許可権)
- 氏の変更や養子縁組などを代理する権利(身分行為代理権)
などが含まれます。
通常は子どもを引き取って、一緒に住んで寝食を共にする親が、監護権者ということになります。
②財産管理権(代理権)
財産管理権はその名の通り、子どもの財産を管理する権利のことです。
- 子どものもらったお年玉を貯金する
- 子ども名義の預金口座を管理する
などが財産管理権の内容です。
また、子どもが高額な物を買う際に、親としてサインをすることがあると思いますが、これが、子どもが法律行為をする際の代理権ということになります。
「親権」と聞いたときの皆さんのイメージは、特に①監護権の要素が強いように思われます。
ただ、①と②が父と母に分属することがあるなど、日本における親権の定め方は、なかなか複雑になっています。
「親権」という場合には、①監護権と②財産管理権(代理権)の2つの要素があることを、まずは覚えておいてください。
共同親権とは
「共同親権」(共同親権制度)とは、最初にお伝えした通り「父母が子どものことを共同で決めて育てていく」制度のことを指します。
そして、日本でも、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う(民法818条3項本文)」とされており、婚姻中は共同親権の制度がとられています。
日本では、現行法上、共同親権にはできません。
「日本で共同親権は認められないの?」という話は、もっぱら離婚後の話なので、これ以降はそれを前提に話を進めていきます。
「離婚後も、父母ともに共同して子どもの親権を行使する」という意味での共同親権制度は、海外ではむしろ主流となっています。
- 必ず共同親権となる
- 原則として共同親権となる
- 共同親権を選択することができる
など、共同親権がどれだけ求められるか、については、それぞれの国の考え方により異なってきますが、「共同親権にできない」という国は極めて少ないのが実情です。
日本では、共同親権の考え方があまり浸透していないため、「離婚して別居した後に、共同親権って可能なの?」と不思議に思われるかもしれません。
この点は、各国それぞれ、共同親権を実効あらしめるために、
- 離婚後の親と子の面会交流を充実させる
- 同居親が非同居親から遠い場所に引っ越せないようにする
- 共同親権者の意見が一致しない場合には裁判所が判断する
等の法的な配慮がなされていることが多いです。
日本で今後、共同親権(離婚後)は認められる?
日本では、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない(民法819条1項)」とされています(単独親権制度)。
したがって、日本では、離婚後に、「父母ともに親権者となる」という選択肢をとることはできません。
このことから、日本における「親権争い」という言葉に示されるとおり、離婚の際には、親権は父親か母親か、必ずどちらかに決めなければならないことになります。
そして、離婚届には、親権者を父母のいずれかに決めたうえで、「親権者はどちらか」を記載せねばならないことになっています。
ここで、先ほどのお話ですが、親権には、①監護権と②財産管理権の2つの側面があります。
通常は、親権者となった親が、①監護権と②財産管理権を両方持つことになるわけですが、実は、①監護権については親権者ではない親に別途指定しても良い、というのが日本の法律の考え方です。
そうすると、例えば、「親権者は父親。監護権者は母親。」とすることもできるわけです。
そうなった場合は、父母ともに、「完全な親権ではないけれど互いに親権を持ち合っているような状態」とも言えるでしょう。
これを、法的には、「親権者と監護権者の分属」などと言います。
日本でも、ちょっと違った視点で見れば、「父母ともにイレギュラーなかたちで共同親権者のようになる」ことはあり得るというわけです。
「親権」のイメージが、①の監護権のイメージが強いため、誤解を生じやすくなっていますので注意が必要です。
共同親権のメリットとデメリットについて
共同親権で想定される4つのメリット
子どもが父母と触れ合う機会が多くなること
共同親権のもとでは、「父母が共同して子どものことを決定し育てていく」ことになります。
したがって、共同親権の最大のメリットは、子どもが父母両方と触れ合える機会が多くなることといえるでしょう。
お子様にとっては、母親から学ぶこと、父親から学ぶこと、それぞれと一緒に行動する内容も異なります。
また、父母からの愛情を感じたり、相談したり、相互を理解し合う機会も、共同親権のほうがぐっと濃くなると思われます。
このように、共同親権は、お子様の心身の成長のために、父母との接触が充実する点でメリットが大きいと言えるでしょう。
父母にとっても子どもとのかかわりが深くなることで、子どもへの愛情や親としての自覚をしっかりと持ち続けられるというメリットがあるでしょう。
親権争いが減少すること
完全な共同親権制度となった場合は、離婚時によくある「親権の奪い合い」をしなくて済む点もメリットといえるでしょう。
「なんとしても親権を取りたい」と対立する父母の争いは激化することも多く、場合によっては、「子どもが連れ去られる」などのトラブルに発展することも少なくありません。
お子様を物理的に奪い合うことは、お子様の福祉にとっても好ましいことではありませんので、これらの紛争が可及的に防げるのもまたメリットといえるでしょう。
養育費や面会交流の紛争が激減すること
日本で問題視されている養育費の未払いは、心理的に、「長期間子どもに面会していない」場合に起こりやすいと言われています。
また、「養育費を払わないなら面会させない」、「面会させてくれないならば養育費は払わない」、などとして、面会交流の拒否と養育費未払いとが、相互に関係していることが少なくありません。
このように、日本では、「養育費の未払い」と「面会交流の不実施」が重なって悪循環に陥りやすく、親と子の関係を断絶してしまう一因にもなっている現状があります。
共同親権の場合は、父母ともに継続的に子どもに接触していくので、「この子のために頑張らなければ」と親が自身の責任を実感し、「養育費を払わない」といった事態は相当減ることが期待できます。
また、共同親権のもとでは、子どもに常日頃から接触することが前提となるため、「子どもに会えない」などのトラブルも激減することが期待できます。
養育費の未払いや面会交流拒否といったトラブルを回避できる点も、共同親権のメリットといえるでしょう。
子どもの養育を助け合いやすいこと
単独親権で、特にひとり親世帯となると、急に病気になってしまった、といった場合でも、なんとかひとりで解決せねばなりません。
誰かの助けを借りるとしても、知人の方や、有料サービスに頼らざるを得ないと思われます。
この点、共同親権であれば当然、「もう一方の親権者がいるので、その親権者が子どもの養育を助けてくれる」ことになります。
また、子どものことで悩んだ場合でも、一人だと視野が狭くなりやすいところ、共同親権者どうしで話し合うことにより、より柔軟な判断ができるようになります。
このように、共同親権は、子どもの養育をお互いが助け合いやすいため、お子様の心身の成長に資することがメリットといえるでしょう。
共同親権で想定される3つのデメリット
父母の意見が対立した場合に物事が進まないこと
共同親権の場合は、共同親権者の意見が一致しない限り、「子どもをどこに進学させるか」等の子どもの決定事項を決定することができません。
単独親権であれば、お子様のことは親権者が単独で決定できますので、物事の決定や手続きがスムーズに進みます。
しかしながら、共同親権の場合は、例えば、「私立学校に進学させたい」、「公立学校の方がいいはずだ」などと、父母の意見が一致しない場合に、物事がなかなか進まないというデメリットがあります。
これについては、各国のように、「父母の意見が一致しない場合は裁判所が判断する」というような制度を導入することや、弁護士や夫婦カウンセラーなど、第三者のアドバイザーの意見を聞く等の対処が有益だと思われます。
再婚の際の家族関係が複雑化すること
単独親権の場合、例えば親権者となった母親が再婚する場合には、新しい夫が子どもたちを養子にして養父となり、共同親権者になることも多いと思われます。
子どもにとって、親権者は母親と養父、ということで、シンプルな構造となります。
これが、共同親権となった場合には、前の夫と母親が親権者のまま、養父も親権者となり、親権者が3人になり得ますので、このあたりの家族関係が相当に複雑になります。
また、決定事項に関しては3人の意見が一致しなければならず、更に物事が進まないといった懸念があります。
再婚して養子縁組をした場合の親権関係がどうなるか、については、いわば法政策の問題とも思われます。
再婚後も前の夫が大きく家族関係に関わることになると、「教育方針についての意見が一致しない」、「子どもが不必要に親たちに気を遣う」など、なかなかに複雑な問題も生じてくるように思われます。
引っ越しが容易ではなくなること
共同親権の場合は、距離的にも近い場所に、父母共にいることが前提となります。
したがって、共同親権のもとでは、遠方に引っ越すことが容易でなくなる可能性があります。
具体的には、「共同親権者の一方が、(他都道府県に)転居する際には、一方親権者の同意(又は裁判所の許可)を得なければならない」などと法規制が行われる可能性があるということです。
こちらも、法政策の問題ではあるかもしれませんが、共同親権者のうちのひとりが子どもと遠く離れてしまうと、監護権などは行使できなくなりますので、監護権を実効あらしめるためにこのような規制がされることは予想されます。
実際に、海外でも共同親権の場合は、「親が引っ越しをするには裁判所の許可が必要」などの規制がなされています。
この点は、自由に引っ越しができないという意味でデメリットといえるでしょう。
現行法のもと共同親権に近づけるためには
これまで見てきた通り、共同親権の制度は、日本にも導入されれば、メリットは多いように思われます。
しかしながら、日本ではやはり、現行法上、共同親権にはできません。
ただ、「共同親権にする」ことはできなくとも、可能な限り共同親権のメリットを享受すべく「共同親権に近づける」ことは、今の日本の法律でも不可能ではありません。
例えば、以下のような方法が考えられます。
面会交流を頻繁に行う
面会交流を「月1回」等ではなく、「毎週土日に宿泊を伴う」としたり、極端な例でいえば、「子どもは、週のうち3日間は父親と暮らし、週のうち4日間は母親と暮らす」としたりすると、父母と子どものふれあいの頻度という意味では、共同親権の制度に相当近づきます。
父母が一緒に子どもと食事をする機会を増やす、年に2回の旅行を許容する、等として、子どもとの面会交流を充実させることによっても、共同親権に近づけることができるでしょう。
進学や重要事項の決定の際には父母共に必ず協議する
本来であれば、親権者が単独で決定できることについても、離婚時に、「父母がともに協議の上で決定する」と定めておくと、共同親権に近づけることができます。
実際に、公正証書等で、「進学する学校や習い事、高額な物の購入、お小遣いの金額、その他子どもの養育に関する重要な決定事項については、父母の話し合いにより決定する」、等と離婚時に取り決める方もいらっしゃいます。
このように、子どもに関する決定事項を、父母の協議により決定する方法も、共同親権に近づける方法のひとつです。
後で言った・言わないとならないためにも、これらの取り決めは公正証書などにしておくとよいでしょう。
引っ越しの際の配慮事項を決定しておく
単独親権のもとでは、親権者が子どもの住所も単独で決めることができます。
そのため、子どもが親権者とともに遠くに引っ越してしまうとなると、共同親権類似の状況を維持することは非常に難しくなります。
したがって、離婚時の取り決め事項として、「引っ越しの際には、その引っ越し先や時期について、非親権者の同意を得ることとする。」等としておくことにより、子どもと急に離れてしまうという事態は防ぐことができるでしょう。
仮に遠方に引っ越しをすることになった場合の連絡方法や面会方法も、事前に取り決めておくのが良いかもしれません。
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*1 件数は2023年3月現在 *2 2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
最後に~親権は勝ち負けではない~
離婚をしても、父母ともに子どもの親であることに変わりはありません。
その意味ではむしろ、離婚後も共同親権、という方が本来あるべき姿とも言えます。
そのため、各国の主流が共同親権であることもあって、「日本でも共同親権を取り入れるべき」という議論は盛んになってきています。
実際、平成23年の民法改正に関する付帯決議では、離婚後の親権制度のあり方について検討すべきこととされました。
また、今年の令和2年4月には、法務省民事局が、「離婚後の子の養育に関する海外法制について」という報告書を出しており、海外24か国の法制度等の調査に基づき、離婚後の親権制度や子の養育のあり方を検討する方針を打ち出しています。
将来的には、共同親権の制度が日本でも取り入れられるかもしれません。
現在の法制度の下では、完全な共同親権とすることはできませんが、先ほど述べたとおりに、可能な限り共同親権の制度に近づけることは可能となっています。
むしろ、共同親権が強制される国よりも、当事者の話し合いにより柔軟に対応できると言っても良いかもしれません。
日本でも、「親権」の話になると、「絶対渡さない!」と対立しがちですが、対立するのではなく、「共同親権に近づけることはできる」という前提のもと、お子様の事をしっかり話し合ってもらうことの方が大切だと思います。
離婚の話し合いにおいては、「親権」を勝ち負けでとらえるのではなく、「可能な限り共同親権に近づけるように、お子様のために最善の方法を取り決めていく」という心構えになっていただけると良いと思います。
親権をどうするか悩まれている方は、「相手に取られてしまうかも」と後ろ向きにとらえるのではなく、このように、前向きに考えてみてはいかがでしょうか。
あらかじめ弁護士保険などで、今後のリスクに備えておくことをおすすめします。
2008年弁護士登録。
男女問題、交通事故を中心に、幅広い分野を扱う。
大切な人生の分岐点を、一緒に乗り越えるパートナーとして、親身になって対応させていただきます。
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