離婚後に行うべき10の手続き!もれなく済ませて新たな一歩を!

結婚に伴う氏名変更で、銀行や会社などで様々な手続きを行ったかと思います。

男性も、氏名の変更こそ少ないかと思いますが、会社などで扶養控除や家族手当などの手続きがあったかと思います。

結婚時には幸せな気持ちでいっぱいで、煩雑な作業も面倒に感じないことが多くあります。

しかし、当然のことながら離婚時にも同様の手続きが発生します。

「泥沼の離婚の後で気力がない・・・」

「そもそも何から手を付けていいかわからない・・・」

など、途方に暮れている方の一助になるよう、離婚時に行いたい手続きについてまとめました。

ぜひ参考にしてください。

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目次

離婚後に各種手続きを行わないとどうなる?

結婚時と同様に、離婚時も様々な手続きが必要になります。

この手続きを行わずにいると、将来年金が受け取れなくなったり、母子家庭手当が受けられなくなったり、様々な弊害が発生します。

面倒くさいと感じるかと思いますが、漏れがないようにしたいですね。

離婚前~離婚直後にすべき手続き

公正証書化する

慰謝料、財産分与などが複雑になる場合

離婚をする際に、慰謝料や財産分与について話し合うことがあるかと思います。

「慰謝料を一括で支払ってもらった」「婚姻期間が短かったため財産分与がほぼ発生しなかった」等の場合には必要ありません。

しかし慰謝料の分割支払い、複雑化した財産分与の場合(特に離婚した後の支払いに関しては)、「離婚前にはああ言っていた」「いや言っていない」と水掛け論に発展する恐れがあります。

こういったトラブルを避けるために、離婚時の取り決めを公正証書にして残しておくべきでしょう。

(子どもがいる場合)養育費についての取り決め

多くの場合、養育費は月払いで受け取ります。

「最初の1年間はきちんと支払ってくれていたけれど、だんだんと滞ることが増えた…」等のトラブルを防ぐために、必ず養育費について取り決めをするべきです。

そして上記と同様に公正証書として取り決め内容を残しておくようにしましょう。

離婚後にすべき10の手続き

具体的にどのような手続きが必要か順番に見ていきましょう。

離婚届の提出

離婚するためには離婚届を役所に届け出る必要があります

必要書類 ・離婚届 1部 ・戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 1部(本籍地のある役所に届け出る場合には必要ありません) ・本人確認書類 ・届出人の印鑑

離婚届の書き方については、以下を参考にしてみてください。

世帯主の変更

結婚時の世帯主が自分ではない場合には、世帯主の変更が必要となります。

必要書類 ・世帯主変更届 ・本人確認書類 ・届出人の印鑑

住民票の変更

離婚の際に住居を変更した場合には、通常の引っ越しと同様に住民票を移動する必要があります。

必要書類

・転出届(市町村が変わる場合には、以前住んでいた市町村に提出します)
・転出証明書(転出届を提出した際に交付されます)
・転入届 ・本人確認書類 ・届出人の印鑑
・(加入している場合)国民健康保険証

運転免許証の氏名の変更

運転免許証の氏名変更や住所変更は、免許証交付センターだけでなく各警察署でも行えます。

必要書類

・運転免許証
・運転免許証記載事項変更届
・住民票(本籍記載のもの)
・届出人の印鑑

パスポートの変更

氏名、本籍が変更となった場合には、近くのパスポートセンターに届け出る必要があります。

この場合、新しいパスポートを発行するか、発行済のパスポートを切り替える必要があります。

必要書類

・一般旅券発給申請書
・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票
・パスポート用の写真
・本人確認書類
・現在利用しているパスポート(切り替える場合)

クレジットカード(家族カード)の名義変更

クレジットカード会社によって提出書類の名称が異なる場合や、オンラインで手続きできる場合がありますので、一度確認してみましょう。

銀行口座の名義変更

口座を開設した店舗以外でも手続きをすることができます。

また、ネットバンクなどはネット上で手続きができる場合があります。

必要書類 ・通帳(発行している場合) ・キャッシュカード ・登録している銀行印(必要に応じて新しく登録する印鑑を用意) ・本人確認書類

携帯電話、Wi-Fiなどの通信機器の名義変更

住所変更や氏名変更をします。またファミリープランなどにしている場合には、プランの変更も必要になります。

通信会社によってはネット上で手続きが完結することもありますので、確認してみてください。

各種任意保険の契約者変更、保険金受取人などの変更

配偶者が契約者だった場合や、保険金の受取人が配偶者である場合には変更する必要があります。

保険会社のカスタマーセンターに問い合わせて、必要な手続きを取りましょう。

会社関係の手続き

会社に勤めている場合、氏名の変更や住所変更、扶養家族の変更等の手続きが必要となります。

総務部などに問合せて必要な手続きをしましょう。

必要書類

・健康保険証
・年金手帳
・離婚の事実が確認できる書類(戸籍謄本など)

必ずしも必要ではない手続きについて

●印鑑証明

印鑑証明を登録している場合、離婚後苗字が変わった際に変更が必要だと思われがちですが、必ずしも変更が必要という事はありません。

離婚後の苗字と登録している印鑑の苗字が一致しない場合でも、印鑑証明として使い続けることは可能だからです。

とはいえ、結婚時の苗字をそのまま使い続けることが気になる方は、変更してもよいでしょう。

●国民年金への切り替え手続き

専業主婦など、配偶者の扶養となっていた場合には3号被保険者から1号被保険者への切り替えが必須となりますが、自身が会社に勤めている場合等には切り替え手続きは不要となります。

(専業主婦の場合) 手続きできる窓口 ・お住まいの市区町村役所の国民年金課 ・お近くの年金事務所 必要書類 ・年金手帳 ・資格喪失証明書(夫の会社から発行される、もしくは年金事務所で発行可能です) ・国民年金被保険者関係届書 ・本人確認書類

健康保険の変更

年金と同様に専業主婦など配偶者の扶養となっていた場合には、配偶者の勤め先の健康保険から国民健康保険に変更する必要がありますが(子どもも同様に手続きが必要)、自身が会社に勤めている場合等には切り替え手続きは不要となります。

手続きできる窓口 ・お住まいの市区町村役所の国民健康保険課 必要書類 ・資格喪失証明書(夫の会社から発行されます) ※国民健康保険に加入した場合、夫の会社の健康保険証は返却しましょう。

子どもがいる場合にすべき手続き

●子どもの氏・戸籍の変更(母親の姓に変更する場合)

通常、夫婦が離婚しただけでは子どもの苗字や戸籍は自動的に変更になりません。

今まで父親の戸籍に入っていた場合、親権が母親となった場合でも戸籍の変更を行わなければ父親の戸籍に入ったままとなります。

必要書類 ・子の氏の変更可審判申込書 ・申立人の戸籍謄本 ・父母の戸籍謄本 ・申立人の本人確認書類 ・入籍届 ・子の氏の変更許可の審判書謄本(子どもの氏が変更された際に発行されます)

具体的な変更方法は以下の記事をご参考ください。

●学校関係の手続き

子どもの氏名や住所が変更になった場合には忘れずに学校へ届け出をしましょう。

また、学費や給食費などを銀行口座から直接引き落としている場合には、名義が変更になった旨も併せて伝えるようにしましょう。引き落としされなかった場合には直接振り込みや手渡しなどの手間が増えてしまいます。

●児童手当などの申請

母子(父子)家庭になった場合、市区町村からの児童手当などが受けられる可能性があります。

以下を参考にしてみてください。

●子どもの健康保険の変更

子どもが元配偶者の扶養に入っていた場合には、変更する必要があります。

まず元配偶者の勤めている会社に保険証を返却し、必要書類を提出します。

そのあとで、自身の会社へ扶養家族変更届を提出します。

また、元配偶者が養育費を支払っている場合には、そのまま元配偶者の扶養でいることも可能です。

各種保険の変更

自身の任意保険と同様に、子どもにかけている医療保険や学資保険などの名義を変更する必要があります。

・(子ども名義の銀行口座を持っている場合)口座の名義変更

氏名や住所変更がある場合には、自身と同様に変更する必要があります。

●習い事関係の変更手続き

習い事の月謝関係や氏名変更などが必要な場合がありますので、担当者に確認しましょう。

名字を変えたくない!と思った時の手続き方法

離婚しても元配偶者の名字を名乗り続けることができる

実は離婚しても、結婚時の苗字を名乗り続けることができます。

特にフリーランスで働いている方がそのまま今の苗字を使用したい場合や、離婚したことを周りに知られたくないという場合には、そのまま結婚時の苗字を名乗ることが多くあるかと思います。

そんな方の為に「婚氏続称」という制度があります。

離婚後3か月以内に所定の書類を提出することにより、結婚時の苗字を名乗り続けることが可能です。

この婚氏続称はあなたの権利なので、元夫でも拒否することはできません。

手続き方法(必要書類・期限など)

必要書類

  • 結婚の際に称していた氏を称する届
  • 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認書類

提出先

本籍がある市区町村役所または住所地の市区町村役所。
なお郵送でも提出可能です。

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まとめ

いかがでしょうか?

離婚後の精神的・肉体的に疲れているときに様々な手続きを行うことは非常に大変かと思います。

しかし、冒頭でも説明したように、必要な手続きを行わなければ当然に受け取れていたはずの手当てや不要な手続きをしなくてはならなくなることが多くあります。

この記事で紹介した手続きは最低限確認し、もれなく行うようにしましょう。

弁護士
小林義典弁護士

小林義典 弁護士

東京弁護士会
袖ヶ浦総合法律事務所

住所:千葉県袖ケ浦市神納2-5-18 SKYCITY13-A
電話番号: 0438-42-1247

2009年弁護士登録。

交通事故、労働事件(労働者、使用者)から、家事事件等の一般民事事件を手広く行っています。

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