有利になる「不倫の証拠の集め方」5つと活用方法。デジタルデータは証拠になるの!?

夫(妻)の不倫が発覚した時、怒りや悲しみとともに、まずはその証拠集めに奔走するかと思います。

しかし、いざ不倫の証拠を集めようとしたとき、

「どうやって不倫の証拠を見つけたらいいのか?」
「どういうものが証拠として認められるのか?」
「証拠を見つけてもどう活かしたらいいかわからない」など、 様々な疑問が湧いてくるかと思います。

そこで、この記事では不倫の証拠になるもの・ならないものの紹介や、証拠の活用方法などについて解説していきたいと思います。

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目次

なぜ証拠を集める必要があるのか

「そもそも何故、わざわざ嫌な思いをしながら不倫の証拠を集めなくてはならないのか?」

そんな風に疑問に思う方もいるでしょう。証拠を集める必要がある2つの理由を説明します。

証拠があると、いざというとき自分が優位に立てる

証拠があることにより、客観的に見て「夫(妻)が不倫をしている」ということが分かりやすくなります。

誰が見ても「悪いことをしている」といえる証拠があると、例えば「慰謝料請求をする」、「離婚を申し立てる」、「今回のことを反省材料にしてもらってやり直す」など、あなたは数ある選択肢を「選ぶ側」になれるのです。

さらに、不倫の証拠があることにより、不倫相手に対しても慰謝料請求ができるようになります。

このように、「自分がどうしたいか」の選択肢を増やすために、証拠は必要なのです。

不倫の証拠となり得るもの一覧

それでは早速不倫の証拠となるものを紹介いたします。

人によって難易度が変わるとは思いますが、「証拠の集めやすさ」と「証拠としての価値」を表にまとめました。

主に、裁判でも使える証拠の集め方と、集める際の注意点を中心に解説していきます。

不倫の証拠

夫(妻)または相手方が不倫を認めた音声データや動画

これがあれば、ほかの証拠がいらないくらい強力な証拠です。

不倫の事実を認めさせる際には、クレジットカードの利用明細等から「不倫しているのではないか?」と話してみるといいでしょう。

「Suica」(スイカ)や「PASMO」(パスモ)等の電子マネーの利用履歴も参考になるかもしれません。

録音にかかる費用も、それほど掛からないかと思います。

ボイスレコーダーなどは2,000円くらいで販売しています(高性能なものですと20,000円くらいです)。最近のスマートフォンの録音機能は高性能ですので、スマホを利用してもなんら問題ないです。

ポイント

・本人が不貞行為(肉体関係)があったと自白していること。
・脅迫などにならないように話をすること。

特に、「脅迫などにならないように話をする」ことは大事です。

一度は夫(妻)または相手方が不倫を認めても、後から「脅迫されて認めてしまったが、実際には不貞行為(肉体関係)はない」と反論される可能性があるためです。

「肉体関係があった」とわかる、または、それに近い写真やメールや通話履歴

これも非常に強力な証拠となります。

ホテルなどの施設内だと自力での撮影は難しいかと思いますが、自分の家や屋外なら比較的簡単に証拠を取れるでしょう。

録画機器などは、ホームビデオタイプやペットの見守りカメラタイプなど様々なものがありますし、安いものだと3,000円くらいで販売しているので比較的安価で済むかと思います。もちろんスマホもOKです。

また、肉体関係があったとわかるメール内容や通話履歴も立派な証拠となり得ます。

ポイント

肉体関係があるとわかる
・日時が明確
・複数回やり取りが行われていること

ただし、メールなどのデジタルデータは場合によっては証拠にならないケースがあります。

後述の 3、不倫の証拠となりにくいもののパターン3つも併せてご確認下さい。

ラブホテルなどに出入りしているとわかる写真や動画・カーナビ履歴

ラブホテルに2人で出入りしているとわかる写真や動画は「2人に肉体関係があったと推測できる強い証拠」になります。

写真・動画で抑える場合には、必ず「入った時」と「出た時」を、できれば時間付きで撮影する必要があります。

「入った時」だけの写真や日時が不明瞭な場合だと、「一瞬入っただけで思い直してすぐ出た(から肉体関係はない)」と言い逃れされる可能性があるからです。

カーナビの検索履歴も証拠にはなりえますが、誰と行ったかがわからないので、「不倫をしている可能性がある証拠」になる程度でしょう。

複数回検索しているラブホテルであれば今後もそこに行く可能性は高いので、出入りの写真を撮影するきっかけにはなるでしょう。

ラブホテルなど、「肉体関係があった」とわかるような施設のレシート・領収書

ラブホテルのポイントカードや割引券等は「不倫をしている可能性がある証拠」になり得ます。

ただし、「友人から受け取っただけで自分が利用したものではない」と言い逃れされる可能性がありますので、ポイントカードやレシートを複数枚集めたり、「出張と言っていた日にラブホテルを利用したとわかるレシートがでてきた」というような、常習性や悪質であることが主張できるといい証拠になります。

しかし、ビジネスホテルやシティホテルなどの単なる宿泊施設の利用履歴は証拠とならない可能性がありますので注意が必要です。

興信所などの調査報告書

不倫の証拠集めといったらコレを想像する人も多いのではないでしょうか?

メリット
・自分で証拠を集めなくてもよくなる
・「証拠を集めている」ということがばれにくい
・証拠として認められやすいものを集めてくれる

デメリット
・調査会社によっては悪徳業者などもいる
・費用が高額になりやすい

調査会社によって、調査費用だけ受け取ってまともに調査しない業者もありますので、ネットの口コミや無料見積もり・無料相談などで信頼できる業者かを見極めましょう。

また、費用も高額になりやすいです。

調査する時間や人数・行動範囲によって大きく変動するので、よく確認して依頼するようにしましょう。

調査会社によって様々な料金プランや「お試しプラン」等も用意されているのでチェックしてみましょう。

「調査のために200万円かかった」という人がいますが、慰謝料請求の金額以上にお金をかけてしまうと本末転倒ですので、調査をする前に弁護士に相談して「調査にいくらまでかけるか」を決めるのがよいと思います。

不倫の証拠となりにくいもののパターン3つ

苦労して集めても不倫の証拠として認められなかった、ということが少なからずあります。

ここでは不倫の証拠となりにくいものの傾向を紹介していきます。

 1. 不倫のうわさや「会っている」という事実のみの場合

「夫(妻)が異性と腕を組んで歩いていた」という目撃情報や、「特定の異性と休日に頻繁に会っている」等の単なる逢瀬だけでは、残念ながら不倫の証拠となりません。

うわさや逢瀬だけでは「不貞行為(肉体関係があった)があったかどうか」まではわからないからです。

同様に、Facebook(フェイスブック)、Instagram(インスタグラム)、Twitter(ツイッター)などの SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)にUPされたツーショット写真等も不倫の証拠とはなりません。

不倫のうわさを聞いたら、夫(妻)が不倫の事実を認める音声データを入手するカードとして使用しましょう。

2. デジタルデータなど、加工が疑われてしまうもの

デジカメの写真、メール、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)におけるDM(ダイレクト・メッセージ)等でのやり取りも立派な不倫の証拠となり得ます。

しかし、メールやLINEのやり取りだけをスクリーンショットしたとしても「改ざん・加工されている可能性がある」として、証拠として弱いものとされてしまう可能性があります。

写真であれば日付が一緒に印字されるインスタントカメラなどで撮影するようにしましょう。

メールなどの画面は、送信元・送信先のメールアドレスが表示されている部分とやり取りを画面に表示させた上で別のカメラ(スマートフォンなどでもOKです)で撮影するようにしましょう。

LINEはアドレスが表示されないため同じユーザーネームにすれば偽造ができてしまうため、「文章のやりとりの部分」だけでなく、「顔写真が入っている部分」が押さえられると効果的な証拠になります(とはいえ、「顔写真が入っている部分」がない場合でも「文章のやりとりの部分」から不倫が推測できる可能性は十分にあるので、「文章のやりとりの部分」もしっかり押さえてしまいましょう。

3. 違法に集めた証拠

以下のような違法に集められた証拠は認められない可能性があります。

・不倫相手の自宅などにカメラを設置し盗撮する
住居侵入罪に問われるおそれがあるのでやめた方がいいでしょう。

・携帯電話などのSDカードを抜き取る
親族のため処罰まではされませんが、窃盗罪にあたる行為ですのでやめた方がいいでしょう。

・部屋や電話に盗聴器を仕掛ける
プライバシーの侵害の程度が高いので、ここまではやらない方が無難でしょう。

不倫の証拠集めは何でもありというわけではないので、どういう証拠収集が適切かは弁護士に相談した方がよいでしょう。

証拠の有効的な活用方法

「不倫の証拠を集めたはいいが、どのように利用していいかわからない…」

そんな方もいらっしゃるかと思いますので、ここで証拠の活用方法2つをご紹介したいと思います。

夫(妻)から離婚を切り出されたとき

「不倫をしている夫(妻)から離婚を切り出された!」
というのはよく聞く話かもしれません。

この時、不倫の証拠を持っていることで相手からの離婚は認められにくくなります。

裁判で離婚を認める場合の一つとして、「不貞行為」があります。

この原因を自ら作った者(つまり不倫した者)からの離婚請求は、原則として認められません。
(「有責配偶者からの離婚請求」というフレーズで検索していただければと思います)

証拠を手に入れることによってあなたは「離婚をする・しないの決定権を持つ」ことができ、有利な立場になります。

慰謝料請求額を増額できる可能性がある

「離婚の際に夫(妻)に慰謝料請求したい」、「不倫相手にも慰謝料請求したい」と考える方は多くいらっしゃるかと思います。

そんな時には不倫の証拠が決め手になってきます。

例えば、不倫について何の証拠も手に入れていない状態で夫(妻)と離婚となった場合、慰謝料請求をしても認められる可能性は非常に低いです。

しかし、複数の証拠を持っていて不倫の常習性や悪質さを立証することができれば、夫(妻)・不倫相手から100~500万円くらいまで増額請求できる可能性があります。

※金額については、婚姻期間、不倫の状況(回数・期間)、離婚に至ったかどうか等の事情によって違ってきます。

例えば、裁判例の中には、不倫をしている夫(妻)のスマートフォンに、不倫相手の寝写真やホテル内で撮影したと思われる写真が保存されていることで不倫が発覚し、250万円の慰謝料の支払いが認められたケースがありますが、証拠がなければそこまでの金額にすることは難しいように思います。

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まとめ

いかがでしたか。

夫(妻)の不倫の事実は精神的・肉体的にも辛いかと思います。

しかし、自分のこれからの選択肢を増やすためには、1つでも多くの証拠を集める必要があります。

また、不倫の証拠はより有利になるものと証拠として認められないものがあります。
場合によっては調査会社などのプロに頼むのも一つの手でしょう。

そして、証拠を集めたあなたは、様々な選択ができるようになります。

夫(妻)と離婚するために利用する。
不倫相手に高額な慰謝料請求をするために使う。
あるいは、夫(妻)と再構築するための反省材料として使う。

この記事を読んだあなたが、選びたい未来を自由に選べるように応援しています。
今後のトラブルに備え、弁護士保険に加入しリスクに備えておくことはいかがでしょうか。

弁護士
松本隆弁護士

弁護士 松本隆

神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

この記事を書いた人

大川ゆかり 
「ミスター弁護士保険」編集長
法的トラブルは予防と備えが必要ということを広めるべく、弁護士への取材を通じ、情報発信しています☆

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