「不倫の時効って何年?」
「不倫の時効っていつからカウントされるの?」
「時効が成立したら慰謝料を請求できなくなるの?」
これは、不倫の慰謝料請求を考える場合、多くの方が、最初の法律相談で弁護士に質問する内容です。
時効とは、一定の期間が経過すると、その権利を主張することが出来なくなる制度です。
不倫の慰謝料請求で考えた場合、相手を知った時点から(それ以外の時点からの場合もあります)3年で時効になりますので、3年以内に請求をする必要があります。
また相手が特定できないとしても、不倫が行われた時から20年経ってしまうと、相手に請求できなくなります。
「証拠もあるし、いつか慰謝料請求をしよう」と考えていると、気がついたら時効がすぎていて、慰謝料請求できなくなってしまったという話はよくあります。
このようなことにならないためにも、慰謝料請求で時効が気になるあなたはもちろん、将来的に不倫の慰謝料請求を考えているあなたにも、「いま知っておきたい」不倫の慰謝料請求における時効について、解説します。
記事に入る前に・・・
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不倫における慰謝料請求
慰謝料請求とは
慰謝料とは、簡単にいうと、精神的な苦痛に関して、そのお詫びとして払われる金銭となります。
不倫における慰謝料は、「不貞に関する慰謝料」と「離婚に関する慰謝料」があります。
誰に請求できるか
不倫に関する慰謝料請求は、不倫された側が、
①不倫をした配偶者と
②その配偶者の不倫相手
に請求できます。
また慰謝料請求は
「配偶者(上記①)と不倫相手(上記②)の両方にしなければならないわけではない」 ので、「不倫相手にだけ慰謝料請求を行い、配偶者には慰謝料請求をしない」 ということも可能です。
また、慰謝料には上限はありません。
もちろん金額も相場というものは存在しますが
(ケースによりますが100万円~300万円になることが多いです)
それは、あくまで裁判(訴訟)で争った時の目安にすぎません。
ですので、もしお互いの合意があれば、
金額は、10万円であっても、1000万円であってもいいのです。
慰謝料請求する権利には時効がある!今すぐ確認すべきこと
時効の期間と起算点(開始時期)について
不倫は、法律的には「不法行為」(民法709条)にあたります。
この「不法行為」の時効を定めるのは民法724条です。 *令和2年4月1日改正
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
①被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき。
②不法行為の時から20年間行使しないとき。
それでは、具体的に不倫の慰謝料請求の時効の起算点を見ていきましょう!
①(配偶者の)不倫相手に対して請求をする場合
民法724条は不法行為の損害賠償請求権の消滅時効について
「損害及び加害者を知ったときから3年」 と定めています。
不倫の場合は、「損害」は不倫の事実を指し、「加害者」は配偶者と不倫相手です。
つまり、不倫相手に対して請求する場合は
損害賠償請求権の時効は、
①不倫の事実と
②不倫相手が判明してから進みます。
① 不倫の事実だけを知っても時効は進まない。
② 不倫相手の特定する必要あり。
ですので、①②をまとめると、不倫相手に対して請求する場合の時効は、不倫相手が判明してから3年ということになります。
よく間違われるのですが、あくまで「不倫をしたときから3年」ではなく、『不倫相手が判明してから3年』です。
例えば、
・2人でデートしている写真は見つけたが、誰だかわからない。
・LINEに書いてある名前とアイコンしかわからない
というように、明らかに不倫しているけど、相手が特定できていないという場合は、この3年の時効はスタートしないのです。
②(不倫した)配偶者に対して請求をする場合
配偶者に慰謝料請求をする場合の時効の起算点は、「離婚をするか、離婚をしないか」がポイントになります。
・離婚をしない場合
先ほど、不倫の場合は、
「損害」は、①不倫の事実を指し、
「加害者」は、②配偶者と不倫相手だと述べました。
そして、配偶者に対して請求する場合、不倫相手の場合と違って、「加害者」が②配偶者であることは明らかですので、①不倫の事実さえわかればよいということになります。
ですので、時効の起算点及び期間は「不倫が発覚してから3年」です。
不貞をされた側は、離婚する・しないに関係なく、不倫をした配偶者に慰謝料請求をする権利があります。
家計が同じなので慰謝料請求をしても自分の家の財産から慰謝料が払われるとなると意味がないので、離婚しない場合には、慰謝料請求をしないという方も多くいます。
しかし、例えば、
・夫婦の財布が別々である
・気持ち的に許せない
という場合に慰謝料請求をしておきたいという方もいます。
慰謝料請求に関しては、どの形が正しいということはありませんが、相手が不倫を認めているのであれば、夫婦間の場合は 「不倫が発覚した日」(=不倫があったことを知った日)が時効のスタートになります。
・離婚を考えている場合
この場合、「離婚したときから3年」となります。
上で書いた通り、離婚しなかった場合は、「不倫を知った時から3年」ですが、不倫が理由で離婚になった場合、 慰謝料請求の時効は、「離婚したとき」からカウントされます。
なぜなら、離婚する場合、「損害」には「不倫をされた事実」だけでなく「離婚をした事実」まで含まれるからです。
もしあなたが、離婚をすることを決め、すでに動いているのであれば、「離婚時」はもちろん、「離婚後」にも慰謝料請求ができます。
ですので、配偶者に対する慰謝料の時効は、あまり気にしなくてもいいかもしれません。ただし、離婚を考えているだけで、実際に離婚しないと、不倫を知った時から3年がタイムリミットになりますのでご注意ください。
時効まで時間がある方は、
- 離婚前に請求するのか
- 離婚と同時に請求するのか
- 離婚後に請求するのか
を選ぶことができます。
どちらを選択するかは、ケースにより異なりますので、一度弁護士など専門家に相談されるとよいと思います。
20年の期間とは(除斥期間)
先程の民法724条をもう一度見てみましょう。
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
①被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき。
②不法行為の時から20年間行使しないとき。
これまで3年の時効について説明しましたが、時効と似たルールで、不倫があった時から20年が経過すると、慰謝料請求できなくなるという制度があります。
ア 参考 令和2年3月31日まで(改正前民法)
不法行為の時から20年を経過したときに損害賠償請求権がなくなってしまうのですが、この20年のことを法律用語で「除斥期間(じょせききかん)」といいます。
不倫の慰謝料請求の場合、「不倫があった時」から20年間請求しないでいると請求できなくなってしまいます。
不倫相手が特定できないために3年の時効がスタートしない場合でも、不倫があった時から20年経過してしまうと一切慰謝料請求はできなくなりますので注意が必要です。
【除斥期間のポイント】
- 時効とは違い、「20年間の期間」をストップさせる(時効を中断させる)ことはできない
- 「20年間の期間」は、不倫相手が特定できた、特定できない関係なく定められた期間である
- もし3年の時効がスタートしていない場合であっても「20年間の期間」が経過すれば慰謝料が請求できなくなる
イ 現行の民法(令和2年4月1日から)
この20年が除斥期間ではなく消滅時効であるとされました。
そもそも、なぜ時効があるの?
法律の世界には、時効の存在理由について
「法は権利の上に眠るものは保護に値せず」という有名な格言があります。
与えられた権利があるからといって、行使せず放置していたような場合には、その権利を失っても仕方がないという考え方です。
もっというならば、権利があるにもかかわらず、使わないのであれば、使わない人にも落ち度があると考えられています。
それは法律を知らなくて使わなかった人も同じ扱いです。
法律を知らないというのはとても怖いですね・・・
その他、時効という制度の存在理由は、「法律関係を速やかに確定するため」であったり、「時間が経過するにつれ証拠がなくなっていき証明が難しくなること」であったりというものが挙げられますが、
法律上は、「相手に請求する権利がいつまでもあるわけではない」ということを、覚えておいてください。
まだ間に合う?! 時効の期限を延ばす方法
誰もが時効を気にしないで慰謝料請求をしたいと思っていますが、状況により、時効まで時間があまりないということもあると思います。
そこで、ここからは時効ギリギリの方に向けて、「時効の期限を延ばす方法」を解説します。
内容証明郵便を送る(催告)
例えば、弁護士に相談をしに行ったら、慰謝料請求の時効まであと2週間しかないと言われたなんていうことは実際よくあります。
さすがに裁判の準備にあと2週間しかないとなると弁護士としても困るので(それでもなんとかやってくれる弁護士もいますが)とりあえず時効を少しの間だけでも猶予が欲しくなります。
このような場合、「催告」という方法があります。
これは相手に対して、
「あなたに不倫の慰謝料請求をする意思がありますよ」
と伝えることで、時効を6か月だけ中断させることができます(これを「時効の中断」といいます)。
催告をするためにはもちろん、口頭やメールなどでも可能ですが、「請求の意思を相手に伝えた」という証拠をきちんと残すためには、
一般的には、 配達記録付きの「内容証明郵便」を使った方がよいです。
内容証明郵便を送ると、郵便局が、「いつ」「誰が」「誰に」「どんな内容を」送ったのかを証明してくれますので、確実に時効を6か月間ストップさせる(時効を中断させる)ことができます。
しかし、催告には注意点が2つあります。
①内容証明郵便を送れば時効は6か月間中断しますが、その6か月以内に裁判での請求(裁判・調停)をしないと時効が成立してしまいます(民法第153条)。
②また、催告は、何回もできるわけではなく「1回限り」です。
つまり、「時効が間近である」場合は非常に有効な手段ではありますが、6か月伸ばした間に、裁判・調停をおこさないと時効は成立しますので、利用する時期を考える必要があります。
内容証明郵便を請求相手に送ると、「催告」として6か月間時効が中断するが、
- 催告はあくまで時効が6か月間延長するだけで、その間に裁判をしなければならない
- 催告ができるのは1回限り
時効が迫っていて、本当に急ぎの場合は、いますぐ内容証明を送りましょう!
裁判所を使った手続をする
裁判所を通じた手続を行うと時効は中断します。裁判所を通じた手続とは、一般的に調停や裁判(訴訟)などをすることになります。この期間は時効が進みませんので、時効の心配がなくなります。
調停をする
調停を申し立てすれば、不倫の慰謝料請求の時効はその間停止します。
不倫の慰謝料請求の調停は、あなたと不倫相手(配偶者)が不倫の慰謝料について、裁判所という場所を利用し、話し合いをする場です。
※補足
離婚の場合は必ず裁判の前に調停をしないといけないルール(調停前置主義)がありますが、慰謝料請求の場合は、そのようなルールはありませんので調停をしないでいきなり裁判をすることも可能です。
申立ては、請求する金額により、簡易裁判所若しくは地方裁判所で行います。
調停と裁判は全く別もので、裁判は、裁判官が判決を下しますが、調停は「調停委員」という方が、当事者の間に入って話合いを行う方式ですので、当事者が合意しないかぎり決定はしません。
調停は、メリットデメリットがあります。
メリット
- 時効をストップできる
- 調停が成立すると、その合意は裁判(訴訟)の場合の判決と同じ効力を持つ
- 費用が安価で、お金をかけずに交渉ができる
- 弁護士を依頼しなくてもできる(もちろん依頼も可能)
- 裁判で主張できるほどの証拠がない場合に有効なこともある
デメリット
- 相手の合意がないと話が成立しない(相手が出席しない可能性もある)
- 調停委員を介してではあるが、自分で話し合いをしなければならない
- 調停中、自分がどのような不倫の証拠を持っているのかを相手に勘付かれる可能性がある
調停は、やれるところまでは自分でしたいという方向けです。
あと1点、大事な注意点ですが、
調停で、相手方が出頭しなかった場合や和解ができず調停が調わなかった場合は、1か月以内に裁判をしなければ、時効の中断の効力を生じません(民法第151条)。
ですので、調停がダメだった場合にはすぐに裁判を起こすようにして下さいね。
裁判(訴訟)をする
裁判(訴訟)をすると、「請求」をしたことになるので時効が中断します(民法第147条1号)。
裁判するとお金も時間を費やすことになりますが、確実な手段となります。
また、裁判(訴訟)で、判決が出た場合、裁判所から「慰謝料を払いなさい」というお墨付きがもらえます。
このお墨付き(判決)があれば、相手方が、もし「払わない」または「途中で払われなくなる」ということになっても給料などの「差押え」といった強制執行(強制的に取り立てる手続)を申し立てることができますので、慰謝料を回収できる可能性が高まります。
しかし、裁判を選択したときは、多くの場合、弁護士に依頼することになると思います。そこで、慰謝料請求における弁護士のメリットとデメリットをお伝えします。
弁護士に依頼するメリット
- 相手との交渉、書面やりとりを全て引き受けてくれるので精神的ストレスが緩和される
- 経験をもとにアドバイスをもらった上で方針を決めることができる
- 裁判の場合、裁判所の出廷や裁判書類の作成などすべて任せることができる
- 個別の事案ごとに、妥当な金額などがわかる
- もし相手が慰謝料を払わなかった場合の対応もしてくれる。
弁護士に依頼するデメリット
- 費用がかかる
もし、あなたが時効を気にしながら、慰謝料請求を考えているのであれば、今すぐ弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することは、時効を止めるのみならず、高確率で、自分にとって慰謝料請求を有利にすすめることができる手段となります。
時効で慰謝料を請求する権利がなくなった時の対処法
支払いの意思を確認する(債務の「承認」)
時効期間が経過してしまった場合は、一般的には、慰謝料請求する権利がなくなります。
しかし、請求する権利がなくなったとしても、相手側が『支払いの意思』を見せた時には、支払いをする義務を認めたということになり、時効に関係なく支払いの義務が生じます。これを債務の「承認」といいます(民法147条3号)。
この意思表示は、相手が時効のことを「知っている」「知らない」ということは関係ありません。書面だけではなく、口頭でもできますが、必ず相手が慰謝料を払うという意思表示をきちんと証拠として残す必要があります。
口頭の場合は、ボイスレコーダー(携帯電話のボイレコ可)、書面の場合は、形式は特に問いませんが、不倫の慰謝料を支払う旨を記載することが大事です。
債務の承認(=支払う意思がある)といえるための証拠は、口頭・書面問わず「不貞したので、慰謝料を払います」という意思表示を確実に書面で残す(録音する)ことが必要です。
相手が債務の「承認」した場合の新しい時効は、「支払いを認めた日から3年間」です。
また、一度支払いの意思表示をすると、相手側はそれを覆して、時効を主張することはできません。
時効だけではない~慰謝料請求ができない3パターン~
不倫の慰謝料請求は自由に請求できるとお伝えしましたが、時効が経過した以外でも、慰謝料が請求できない場合もあります。
1. 不倫相手が既婚者であることを知らずに
配偶者と不貞行為をした場合
これは不倫相手へ請求する場合の話です。
例えば、不倫相手が、配偶者から「既婚者」ということを隠されて、付き合っていた場合や、配偶者と出会ったばかりで、相手のことを知らずに性交渉をしたという場合などです。
不倫された側の立場からすると納得できないことのように思えますが、このようなことは実際にあり得ます。
さすがに職場が一緒で、既婚者とは知らなかったということは通用しませんが、SNSを通じで交際した場合、飲み屋などで意気投合して関係を持った場合などは、本当に知らなかったということはあります。
このように、不倫相手としても、「既婚者と知らなかった」場合は、不倫相手に故意や過失がありませんので、慰謝料請求はできません。
法律的には、慰謝料の支払義務が発生するのは、不貞行為=性交渉があるかどうかが、ポイントになります。
性交渉がなく、ただ食事にいくだけの関係であれば、法律的には不貞行為になりませんので、慰謝料請求の対象にはならないのが一般的です。
既婚者の男女が、肉体関係は一切なくプラトニックな関係を続けていたにも関わらず、長年、継続的に会い続けたことで、慰謝料請求を40万円程度認めたという裁判例もありますが、これはまれなケースといえるでしょう。
2. 婚姻関係がすでに破綻していた
夫婦仲が悪く、すでに関係が破綻している夫婦、つまり別居等をしている場合には、配偶者にも不倫相手にも慰謝料請求はできません。
これは、各々の状況にもよりますが、少なくとも離婚と不倫がイコールではないため、不倫の慰謝料請求は、できない場合が多いです。
ただ、裁判でよくある主張として 「家庭内別居であった」 というものがありますが、 裁判官は家庭内別居では婚姻関係が破綻していたとは見てくれませんのでご注意下さい。
(たとえ口を一切聞いていない、顔を合わせていないという事情があったとしても難しいでしょう)。
3. 相手が営業行為の場合(クラブのママやホステスなど)
ホステスの枕営業などの場合は不法行為にあたらないという裁判例が出てニュースにもなりましたが(東京地判平成26年4月14日判タ1411号312頁)、枕営業であれば必ずしも不貞行為にならないわけではありません。
ケースバイケースではあると思いますので、弁護士に相談されるといいと思います。
あなたが泣き寝入りしないために
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まとめ
不倫の慰謝料請求の時効
〈配偶者の不倫相手〉
不倫相手が判明してから3年間
〈配偶者〉
①離婚しない場合は、不倫を知ったときから3年間
②離婚してから3年間ただし、不倫(不貞)があって20年間がすぎると請求はできなくなる
〈時効を中断させる方法〉
・内容証明郵便を送る。(6か月間だけ中断する)
・6か月が経過する前に裁判や調停など裁判所を使った手続を行う必要がある。
時効のこともありますが、不倫の慰謝料請求は、早めに行動することをお勧めします。
もしあなたが、不倫の慰謝料請求を考えている場合は、弁護士に依頼する・しないはすぐに決めなくてもいいので、まずは一度弁護士に法律相談にいかれてみてはいかがでしょうか。あらかじめ弁護士保険にご加入いただき、リスクに備えておくこともおすすめします。
弁護士 松本 隆
神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115
労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う
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