ある日、夫の不倫が発覚!
不倫された妻側の立場からは
「不倫相手に慰謝料請求したい!」
「慰謝料を請求し、不倫相手に責任をとらせたい!」
そこで、この記事では不倫による慰謝料問題に強い弁護士監修のもと、不倫相手に慰謝料請求をする際の相場・高額請求のポイント・請求のプロセスを解説していきたいと思います。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。
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慰謝料とは罰則的なもの
「慰謝料請求してやる!」
この言葉、離婚の話し合いの中でよく聞く文言ですよね。
そもそも「慰謝料」って何なのでしょうか。
「慰謝料」とは
夫が不倫相手と不貞行為をしたことで夫婦関係が破綻した場合や,配偶者が損害(精神的なダメージ)を受けた場合、それを金銭に換算し、その損害(精神的なダメージ)を償うためのものを呼びます。
お金で解決することに抵抗がある方もいるかもしれませんが、傷付いた心の傷はお金(慰謝料)で解決することしかできないのです。
不倫による慰謝料の相場
不倫による慰謝料の「相場」は一体いくらくらいなのでしょうか。
不倫の慰謝料相場は、図のように「数十万円から300万円」が相場であると言われています。
事情によって請求できる金額が変わり、「50万円」と認定されたり、「300万円」と認定されたりするケースがあります。
また、「離婚をしたか・しないか」によっても下記のように相場の金額が変わってきます。
【不倫が原因で離婚をした場合】 200万〜300万円
【不倫が原因で離婚をしない場合】 数十万〜100万円
1点注意しておきたいのが、慰謝料は2人合わせての金額であるということです。
例えば、慰謝料が200万円となった場合、夫が一人で200万円を支払ったら、さらに上乗せして浮気相手の女性に請求することはできません(一部であると明示した場合は除きます)。
慰謝料請求ができる条件・できない条件
不倫をされたとき、不倫相手もしくは夫に「慰謝料請求できる」と漠然と考える人が多いと思います。
しかし、実際には請求できる場合と出来ない場合があるのです。
不倫相手に慰謝料請求できる場合
まず、どのようなときに慰謝料を請求できるのか。
慰謝料が請求できるのは、「夫と不倫相手に肉体関係」がある場合です。
もしも夫が女性や同僚と仲良くしているなど、数回デートをしたにすぎない場合(それ以降の行為は何もなし)、妻の立場だと、「これは不倫だ!許さない!」という感情になることもあると思いますが、基本的にはデートやキスだけでは、法律上の不法行為にはならず、慰謝料請求を行うことは困難です。
また、不倫相手に慰謝料請求するためには肉体関係を持った事とプラスで
- 不倫相手に過失または故意がある
- 不倫によって「権利の侵害を受けた」
という上記の条件を満たす必要があります。
上記の条件を満たしていたとしても、証拠がないと拒まれる可能性があるので注意しましょう。
不倫相手に慰謝料請求できない場合
相手が既婚者だと知らなかった
例えば、出会い系サイトで知り合い、不倫相手も相手である夫のことを既婚者と知らずに関係を持ってしまった。
このような場合は不倫相手には不貞行為をすることについて「故意がない」ため、妻は不倫相手に慰謝料請求をすることができません。
拒否権がなかった
強迫されて無理矢理関係を持たされたというような場合は、もちろん不倫相手に非はないため請求が難しくなります。
この場合、夫が強制性交罪(改正前の名称は「強姦罪」)などの刑事責任を追及される可能性があります。
時効が成立してしまった時
民法には「時効」という制度があります。
不倫による慰謝料請求権は「夫の不倫の事実と不倫相手を知った時から3年間」で消滅してしまいます。
もしも確かな証拠を持っていたとしても、この期間が過ぎてしまうと慰謝料請求は困難になってしまうので注意しましょう。
慰謝料が高額になる8つのポイント
そこで次に実際に慰謝料請求をする際、慰謝料が高額になる8つのポイントを紹介していきたいと思います。
下記の8つが主なポイントになります。
請求相手が夫と不倫相手の両方の場合に当てはまるポイント
①不倫関係が長い
例えば、「ワンナイトラブ」と「何年にもわたった継続的な不貞関係が続く場合」とでは、不貞の被害者が受ける精神的苦痛も大きさが違うのが一般的です。
不貞期間と慰謝料の額は比例する傾向にあります。
昔からの証拠があった方が不倫関係が長いことが証明されるので、高額請求が認められやすいです。
期間については、メールの履歴などがあると証明されやすいでしょう。
② 不倫が原因で妻が精神的に不調になった
うつ病になるなど、夫の不倫によって大きな精神的損害が発生し、それを裏付ける証拠(診断書など)があると,増額となる可能性があります。
したがって、不倫を知った際には、病院にかかることによるマイナスは基本的にはないと思いますので、精神的な苦痛を我慢せず、病院にかかるべきです。
③不倫が原因で離婚に至った
慰謝料の金額は、「離婚したかどうか」によっても変わってきます。
不倫が発覚した以降に別居中、離婚に向けての協議中、離婚調停・訴訟等の法的手続中という場合も、同様に慰謝料額の判断基準になります。
請求相手が不倫相手の場合にあてはまるポイント
④離婚前の夫婦関係が円満だった
夫婦仲に何の問題もなかった夫婦を破綻させた場合と、もともと夫婦仲に問題があった夫婦を破綻させた場合では、前者の方が大きな精神的苦痛を与えたことになり、慰謝料額が大きいことになります。
⑤「もうしない」という約束を守らなかった
不倫が発覚し、相手が不貞行為を2度としないと約束したにもかかわらず、その約束を破って再び不貞行為をした場合、悪質であると判断されて、慰謝料の増額理由になります。
請求相手が夫の場合にあてはまるポイント
⑥婚姻期間が長い
婚姻期間は、慰謝料額を決定するうえでの重要な判断基準になっています。婚姻時から不貞開始までに平穏な婚姻期間が長く続いていた場合は、夫の不貞行為により受けた自身の精神的苦痛も大きいことが通常であり、慰謝料も増額される要因になります。
⑦子どもがいる・妊娠中
子の有無も慰謝料額を算定するについて重要な要素になります。特に、成熟していない子のある夫婦の一方の不貞行為によって婚姻関係が破綻した場合、一人で子を育てなければならなくなり、育児の真っ最中に不倫をされるというのは、精神的苦痛は大きくなると判断されます。
実際、過去には子供が生まれたにも関わらず、夫が継続的に不倫(不貞行為)を行っていたために、450万円の慰謝料が認められたという裁判例があります。
⑧自身に落ち度がない
もしその状況に陥るまでに夫婦としてできる事を怠っていなかったとすれば、自身に落ちがないとみなされ増額になる可能性があります。
慰謝料請求する前にするべき証拠集め
不倫の事実を曖昧なまま先に進めてしまうと、誤った金額を請求してしまったり事実とは異なった認識に基づいて慰謝料請求をしてしまったりする可能性があります。
そのため慰謝料請求をする前に、しっかりと証拠を集めておくことが重要です。
また高額の慰謝料を請求するにも、やはり証拠を集める必要があります。
先ほども述べたように、慰謝料を請求することができる不倫とは、肉体関係がある場合です。
したがって、夫と不倫相手が一緒にラブホテルに入る写真のような、性的関係を持ったことが確信できる証拠が必要となります。
1つ注意しておくべきことは、違法行為をしてはいけないということです。
不倫相手を自白させるために脅迫したり、写真を撮るために不倫相手の家に侵入したりすることは新たなトラブルにつながる可能性があるのでやめましょう。
慰謝料の受け取り方法は一括払いをおススメ
慰謝料の受け取り方法には2種類あります。
- 一括払い
- 分割払い
離婚時の慰謝料は一括で支払って貰えるに越したことはありません。
その理由として、分割払いの場合、何かをきっかけに相手からの支払いが滞ってしまう可能性があるからです。
できるだけ受け取りは「一括払い」にしましょう。
また、約束とは守るものであり破られるものです。破られない為、破られた時の為に
- 住所
- 連絡先電話番号
- 勤務先情報
- その他緊急連絡先
上記の最低限の督促先情報を確保しましょう。
請求のプロセス
自分で請求 or 弁護士に依頼
では続いて、不倫相手に慰謝料を請求するためにはどのような手続きを踏まえればよいのでしょうか?
不倫慰謝料の請求から支払いまでの手続きは、裁判を利用するか否かによって大きく区分することができます。
・自分で(当事者間のやり取り(協議など)で慰謝料請求する)
・弁護士に依頼(裁判(訴訟)により慰謝料請求する)
一般には、まずは自分で不倫慰謝料を請求する交渉をしてみて、その交渉で解決できなかったときに弁護士を依頼し裁判を利用するかどうかを検討することになります。
弁護士を利用するメリットとデメリット
弁護士を利用するメリット
弁護士氏は法律の専門家であり、国家資格を持つ専門家です。
弁護士に相談をするメリットとしては
- 話を有利に進められる
慰謝料を請求する際、まず何をすればよいか分からない方が多いでしょう。
経験豊富な弁護士によるアドバイスによって自身が不利にならないように弁護士が状況に応じて適切に交渉してくれ、問題解決につなげてくれます。
- 精神的負担が軽減される
敵対関係にある相手方と交渉をすると、つい感情的になってしまい、話が前に進まないことがあります。
弁護士に間に入ってもらうことで、相手方と直接交渉せずに済み、精神的に楽になります。また、交渉に取られる時間を省くことができます。
- 代理を任せられる
交渉で解決できず、調停・審判・訴訟といった様々な裁判所の手続きが必要になります。
弁護士に依頼すれば、代わりに手続きをしてくれます。
弁護士を利用するデメリット
法律の専門家である弁護士の力を借りた場合、交渉がスムーズに進み短時間で問題が解決することが可能であるというメリットがありますが、デメリットもあることを知っておきましょう。
主なデメリットとしては多くの費用がかかることです。
弁護士を依頼した場合、
・相談料…相場として30分5000円の弁護士が多い。
・着手金…結果の成功・不成功に関係無く、弁護士を依頼した際、その案件に対応してもらうための発生する費用。30万円から50万円が相場。
・成功報酬金…結果の成功の程度に応じて支払う費用。回収金額の何%というような形でかかることが多い。
・日当…出張した際に発生する費用。だいたい半日出張で1〜3万円、1日出張で3〜5万円。
・実費…書面の作成や事件調等に生じる費用。弁護士が活動する際に発生する交通費なども含まれる
このような費用が発生します。
弁護士を依頼して不倫の証拠を集めたり、成功報酬金を支払うことになるため、まずは当事者の間で交渉して解決を試みることが経済的にも負担がかからないのです。
また、不倫相手に慰謝料を請求するのに、いきなり弁護士を依頼して裁判を起こすというのは現実的ではありません。
まずは、当事者間の話し合いで慰謝料の支払いを求め、それでも解決できない場合、弁護士へ依頼するという流れが良いでしょう。
内容証明郵便が有効
しかし、直接話し合いがつかない、不倫相手が話し合いに応じない場合も多々あります。
そういった場合は、内容証明郵便を送り相手に意思を伝えること効果的です。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、
- 郵便を出した内容
- 発送日
- 差出人
- 受け取り人
- 相手が受け取った日付
等を郵便局が証明する郵便サービスの1つです。
不倫相手に内容証明郵便を送った場合期待される効果として
- 精神的に相手へプレッシャーを与えることができる
- 言った・言わないで揉めた時、証拠になる
- 裁判せずに問題解決できる可能性がある
- 時効を中断することができる
以上のことがあげられます。
内容証明郵便はスムーズに問題解決することができるというメリットがるのです。
用意するもの
それでは実際に内容証明郵便を不倫相手に出す際に用意するものをご紹介したいと思います。
内容証明郵便を利用する際に、必要なものは下記の通りです。
- 作成した内容証明の文書
- 出す人と受け取る人の住所・氏名が記載されている封筒
- 内容証明の郵送にかかる料金
- 印鑑
作成した内容証明の文書
① 内容証明の文書は作成後、コピーして3通用意しておくのが基本です。
1枚目 内容証明を出した人用
2枚目 内容証明を受け取る人用
3枚目 郵便局での保管用
となります。
② 内容証明郵便の用紙
内容証明郵便の用紙はどのようなものでも問題ありません。
通常のコピー用紙をプリントアウトしてもかまいません。
③ 1枚の用紙に対して字数・行数に制限があります。
縦書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内
内容証明郵便の郵送金額
内容証明郵便を送る際は、以下の費用がかかります。
内容証明料金+基本料金+一般書留料金= 合計料金
(内容証明郵便1枚の場合)
そして、上記の合計料金に「配達証明」「速達」のオプションを付けることになります。
2枚目以降、枚数が増えると1枚あたりプラス260円されます。
手続方法
- 郵便局の窓口で内容証明郵便を送りたい旨を告げ、手紙3(3通の手紙は先ほど述べた通りです)と封筒を提出します。
- この時、配達証明の依頼も同時にしましょう。
- 郵便局が手紙の内容をチェックします。
- チェックが完了すると、郵便局員が内容証明郵便となる手紙を封筒に入れて発送します。
- 料金を支払います。
- 郵便局から「書留郵便物受領証」を渡されます。
これで内容証明郵便の発送手続きは完了です。
あなたが泣き寝入りしないために
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*1 件数は2023年3月現在 *2 2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
以上のことをまとめると
- 不倫による「損害」の大きさによって慰謝料の金額は変わる
- さまざまな事情や状況によって慰謝料の金額は増減される
- 内容証明郵便が効果的である
ということです。
不倫の事実を把握し内容証明郵便で慰謝料を請求することをお勧めします。
また、1人で抱え込まず、弁護士等1人でもあなたの「味方」を付けることも大事です。
万が一のトラブルに備え、是非弁護士保険へのご加入をご検討していただくのはいかがでしょうか。
弁護士 松本隆
神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115
労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う
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