【父親でも親権を取れる?!】知っておくべき3つの有利なアピールポイント!

今や3組に1組が離婚する日本の社会。

子供がいる夫婦が離婚する際に直面する問題の1つに「親権問題」があります。

厚生労働省の統計によると80%以上の割合で離婚の際に母親が親権を獲得するというデータがあります。

しかし、母親が親権を持ったからといって必ずしも子供が幸せになるとは限りません。

様々な事情により父親が獲得するべきケースも少なくはないでしょう。

そこで、この記事では父親が親権を獲得するにはどうするべきなのか説明していきたいと思います。

記事に入る前に・・・

絶対に許せない。弁護士を立てて訴えてやりたい!
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。
加入者数25,000件突破!弁護士費用お支払い件数12,000件突破! *1
10年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
  • 離婚・男女トラブル
  • 労働トラブル
  • 近隣トラブル
  • 誹謗中傷トラブル
  • 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブル(一般事件)に遭遇したときの弁護士費用を最大9割補償
※特定偶発事故は最大100%(実費相当額)

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」トラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求80,000件突破 /

目次

基本的に父親は親権を取りづらい

未成年の子どもがいる夫婦が離婚に至る時には、子どもの親権者を指定しなければ離婚届が受理されません。

ほとんどの場合、母親が親権を持つ場合が多いでしょう。

その理由として…

昔ほどではないですが、日本では父親が家族を養うためにフルタイムで働き、母親がパートや時短勤務で働きながら子供の面倒をみるというケースが多いといえます。

したがって、

「母親の方が育児に手が回るため、子供の成長過程を考慮すると養育上母親と一緒に暮らすことが望ましい」

ということが主にあげられます。

上記のように母親が親権をとりやすいことは事実ですが、父親が親権を勝ち取れない訳ではありません。

親権の判断基準

どちらが親権を持つかということを決めるのは基本的には話し合い(協議)です。

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、中立な立場の第三者に間に入ってもらい、解決を目指します。

家庭裁判所は、子どもの親権者を父親か母親かのどちらかを決めるにあたり、様々な事情を考慮して決定をします。

特に、どちらの親を親権者とすることが子どもにとって利益になるのかという下記のような観点を重視しています。

  • 離婚後の経済力
  • 子供を育てる時間があるか
  • 住居環境
  • 愛情の程度

「自分たちがどのようにしたいか」ではなく、あくまでも「子どものためにどうしたらよい環境になるか」ということが重要視され、親権が決定されるのです。

父親が親権を希望する可能性が高いケース

  • 母親が子供を放置して遊び歩いていたり不倫をしていたりする
  • 母親が子供を虐待している
  • 母親が「食事を与えない」「何日も同じ服を着させる」「お風呂に入らせない」などの育児放棄をしている
  • 母親が薬物依存(覚せい剤、大麻、コカイン)等の犯罪歴がある
  • 母親が重度の病気になってしまった
  • 母親が行方不明になっている

上記のように母親側の監護状況に問題があると思われる場合には、離婚後子どもを母親に安心して任せられません。

また、母親に重大な過失があるわけではないけれど、子どもの将来を考えて「どうしても親権が欲しい」と考える父親も多いのではないでしょうか。

この場合、親権を獲得できるかどうかは、やはり「子供がどちらと暮らしたら幸せになるか」ということにかかってきます。

父親が親権を勝ち取るための3つのアピールポイント

先程も述べたように、現在の日本社会では母親の方が有利というのが現実であり、父親が親権を獲得するのはそう簡単なことではありません。

それでも父親が親権獲得をより有利に進めるためには、下記のようなことをアピールすればよいのです。

父親と暮らす方が豊かな生活が送れること

子どもを育てるには想像以上にお金がかかります。

内閣府のデータによれば、1年間あたりの子育て費用は公費負担分を除くと、年齢ごとに変わりますが、平均で90万円程度になるとされています。

小学生、中学生、高校生と上がるにつれて金額もどんどん上がっていきます。

一般的には父親の方が母親より経済力があることが多く、有利な立場にあるといえます。

子供と過ごす時間が長くとれること

父親よりも母親の方が有利であることは「子の福祉」の観点から母親を親権者とすべきという判断にいきつきます。

下記のようなものは親権を勝ち取る大きな武器になります。

  • 婚姻当時、平日であってもできる限り早く帰宅し、子育てに励んでいた
  • 婚姻当時、土日はほぼ自身が子供の面倒を見ていた
  • 離婚後、日中は自分(父親)の父母(祖父、祖母)が面倒を見られる状況にある

重要なことは、父親と暮らす際、「母親と同じように子供を育てられること」を証明できることです。

調停委員を味方につける

もし相手側が親権を譲ることを了承しない場合、「監護者の指定調停」を申し立てることをおススメします。

申し立てがされると、家庭裁判者側が実態を知るために調停委員を派遣し調査を行います。

具体的には、
調停委員は実際に家庭訪問をし、親や子供に会い、場合によっては学校へ行き担任の先生から話を聞き、子供の意思・生活環境をチェックします。

調停委員も人間ですので、印象がいい方に親権を渡したいと考えるのが当然です。

その場合、シンプルに礼儀正しく調停委員に接することです。

例えば
・約束の時間を守る
・家庭訪問に来る前に部屋を掃除する
というように、当たり前の行動のように思いますが、最低限のマナーはしっかりと心得ておくことが大切です。
また、自分を守る為に調査に対して嘘をついたり、自身に有利な方向へ主張したりすることは、マイナスとなるのでやめましょう。

調停委員は子供を育てるのに適しているかどうか確認するため、過去から現在の日常生活について質問されます。

質問に対しては具体的かつ、明確に答えることがベストです。

子供の意思は尊重される?

「パパと住みたい!」

このように子供が父親と暮らしたいと主張していればそれも立派な親権の判断材料となります。

ただ、このケースは子供の年齢によって対応が異なってくるのです。

【0歳〜10歳】

子供の年齢が小さければ小さいほど特別な理由がない限り、母親が親権者となる場合が多いのが事実です。

【10歳〜15歳】

母親が親権者になる場合が多いですが、10歳くらいから裁判所は子供の意思を確認し、尊重する場合もあります。

【15歳以上】

15歳以上の子供は必ず裁判所が意思を聞くことになります。

完全に子供の意思を尊重して決定され、子供が望む方に親権者を決めることが可能です。

親が親権を取る際の手続

離婚時に親権の取る手続

離婚の話し合いをする(協議離婚)

協議離婚の場合には、夫婦の話し合いで親権者を決めます。離婚届には親権者を記載する欄があり、記入がないと受理されません。

離婚届 親権

家庭裁判所に調停を申し立てる

夫婦の話し合いでまとまらない場合、必ず家庭裁判所に調停を申し立てしなければなりません。

離婚調停とともに、親権者を決める調停を申し立てることもできますし、親権者の調停だけを申し立てることもできます。

申立先は、相手方の住所地にある家庭裁判所か、夫婦が合意で決めた場所にある家庭裁判所です。

調停で親権について合意ができれば、裁判所が調停調書を作成します。

審判離婚に移行

家庭裁判所の調停での話し合いが合意に至らず、調停が不成立になった場合これは離婚した方がよいと判断親権者変更の調停の場合は家事審判に移行することになります。

親権変更の手続

一度決めた親権は変えることができるのでしょうか?

先ほども述べたように、離婚時様々な事情で親権をどちらにするか決めます。

離婚後万が一、親権を変更したいとしても、親の都合や感情で親権を勝手に変更することはできませんが、事情により親権を変更することはできます。

例えば、
・子供が親権を持った母親から虐待・育児放棄を受けている
・子供が親権変更を望んでいる
・親権者が死亡した、重い病気にかかってしまった

このような場合は親権の変更が認められます。

親権を変更は話し合いですることはできず、必ず調停による必要があります。

手続(調停)に必要な書類

親権変更の調停を行うための申し立ては以下の書類を相手方の家庭裁判所に提出する必要があります。

  • 親権者変更調停申立書 (下記画像)  
  • 当事者目録
  • 申立人の戸籍謄本
  • 相手方の戸籍謄本
  • 未成年の子供の戸籍謄本

親権者変更調停申立書

(出典:裁判所

また、子供1人に対して1200円の収入印紙と送るための郵便切手が必要になります。

郵便切手は家庭裁判所ごとに金額が違うため、事前に管轄の裁判所へ確認しておくことがベストでしょう。

調停が成立した場合

調停が成立し、権者が変更される場合は、新たな親権者に対して、

調停が成立した日から10日以内に、親権者変更の届出を市区町村役場にするという届出義務が発生します。(戸籍法)

その際に必要なものは

  • 調停調書謄本
  • 戸籍謄本

以上のものです。

ほかにも書類が必要なことがありますので、市区町村役場に問い合わせて確認しておきましょう。

あなたが泣き寝入りしないために

絶対に許せない。弁護士を立てて訴えてやりたい!
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。
加入者数25,000件突破!弁護士費用お支払い件数12,000件突破! *1
10年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
  • 離婚・男女トラブル
  • 労働トラブル
  • 近隣トラブル
  • 誹謗中傷トラブル
  • 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブル(一般事件)に遭遇したときの弁護士費用を最大9割補償※特定偶発事故は最大100%(実費相当額)

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」トラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求80,000件突破 /

*1 件数は2023年3月現在  *2  2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

子供の親権を獲得するにはどれだけ子供の幸せを考えて健康に成長できる環境を整えてあげられるかという点が重要になります。

日常的に子供に寄り添い生活するように心がけることがベストです。

万が一のトラブルに備え、是非弁護士保険へのご加入をご検討していただくのはいかがでしょうか。

弁護士
松本隆弁護士

弁護士 松本隆

神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

よかったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
目次