自分で作りやすくなった遺言~「財産目録」を作るのがとっても楽に!~

2019年(平成31年)1月13日に施行された相続法改正(以下「2019年改正」といいます。)として、「自筆証書遺言の方式の緩和」があります。

今までは、自筆証書遺言を作成する場合には、様々なルールがあるため、後になって

「ルールが守られておらず無効になってしまう」ということがしばしば見受けられます。

しかし、今回の2019年改正で、ルールが変わったため、以前より簡単に自分で遺言が書けるようになりました。

記事に入る前に・・・

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目次

「財産目録」を自分で書かなくてよくなった!!

自筆証書遺言は「全文自筆」がルールだった

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
民法968条1項

これまで、自筆証書遺言は「全文」を自分で書かなければなりませんでした。

手書きの場合は「訂正」もしっかりしないとダメ

自筆証書遺言ですと、間違えると訂正をするには

「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押す」という形で訂正をする必要があります(民法968条3項)。

具体的には・・・

〇行目

〇字削除

〇字加入

〇〇〇〇(氏名)

などと書く必要があるのですが、これが意外と大変!!

手書きだと書き間違えがよくありますので、訂正にも気を遣う必要があります。

財産目録の手書きも大変・・・

財産が多い人は、自筆で「遺言書」や「財産目録」を書くことになりますがこれがかなりです。

自筆証書遺言を作成した経験がある人なら、「パソコンを使って財産目録が作れたらどんなに楽だろう・・・」と思ったことがあるはずです。

改正の内容

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
民法968条2項

この968条2項が今回の2019年改正で加わったものです。

つまり、

「遺言書」本体自体は手書きで書く必要があるものの、

相続財産の全部又は一部の目録(「財産目録」)を添付する場合、「『財産目録』は自筆で作成しなくてもいい」

ということになりました。

ただ、手書き以外の方法で「財産目録」を作成する場合には

「ページごとに署名押印をしなければならない」というルールがあります。

つまり、財産目録が3頁あるなら、1頁目、2頁目、3頁目すべてに自分の署名押印をする必要があります。

なんでパソコンを使ってよくなったの?

遺言は厳格な要式性が求められます。

つまり、きちんとルールを守って作ったものじゃないと、「無効な遺言」つまり、「何の意味もない紙きれ」になってしまうということです。

ただ、財産目録については単純に何が遺産かを挙げる部分にすぎませんし、

量が多い人にとってはすべてを手書きで書くのは大変すぎるということで

手書きで書く必要はないんじゃないか、ということで

今回の2019年改正により、

ページごとに署名押印があれば自筆でなくてもOK」 (パソコンで作っても資料を添付して作っても他人が書いたものでもOK)ということになったのです。

弁護士業務をやっていると

「目の前で遺言を作るから見ていてほしい」なんていう依頼もごくまれにあり

(「無効になった場合の責任を負いたくないからどうか公証役場で公正証書遺言を作って!」と思いますが・・・)

本人が何度も手書きで間違えてしまうため、その度に訂正の方法を教えて訂正を指南するということもありました。

そんなわけでこの改正は個人的には待っていたものの1つです。

財産目録ってパソコンで作る以外にも方法はあるの?

手書きの遺言書+財産目録の場合は以下のようなイメージとなります。

遺言書
不動産目録

先ほど述べたようにパソコンで作ることはもちろんOKになったのですが、「手書き以外」なので、パソコンで作る以外にも手段があります。

通帳や登記のコピーが財産目録として使える

そもそも財産目録は署名・押印以外については特に定めがありません。

ですので、他人に作ってもらってもOKです。

また、例えば、

  • 通帳の写しを財産目録として添付してもOK
  • 不動産の登記簿(全部事項証明書)でもOK

で、これらの余白にご自身の「署名押印」があれば財産目録になります。

両面に書くときはどうしたらいい?

遺言を両面で作成するときはどうするのでしょう?

それは簡単です。

「自署のものがないページには自筆の署名押印が必要」なので、

例えば、「両面のページについてパソコンだけで財産目録を作ったのなら、『両面』に署名押印がいる
ということです。 (この「両面に署名押印が必要」という点は要注意です!)

逆に、「片面は自分で手書きで財産目録を書いていて、裏面はパソコンだけだったら、パソコンで作った裏面だけ署名押印すればOK」ということになります。

ちなみに、
「片面は自分で書いていて、裏面は白紙」
という場合はどこに署名押印すればいいでしょうか?

なんと、この場合は、表裏どちらでもOKです。

財産目録の押印は?

さて、財産目録に押印は必要ではあるのだけど、本文で使う印鑑と違う印鑑でもいいんでしょうか?

厳格な様式性と言ってたし、さすがにダメそう・・・

と思いきや、実は

「本文で使う印鑑と違う印鑑でもいい」

というのが正解です。
(民法968条2項は特に押印について定めておりません)

そこまで緩いルールにでいいものか、という心配もありますが、
楽になったという意味ではよいことでしょう。

財産目録はホチキスで止めておいた方がいいの?

財産目録を遺言書にどうやって添付するかについて、民法968条2項は特に定めておりません。

ですので、「この遺言書に対応するのがこの財産目録だ」ということがわかれば、ホチキスで止まっていなくても問題ありません。

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おわりに

いかがでしたでしょうか?

自筆証書遺言は厳格な様式性が求められるため
今までは作るのが大変でしたが、今回の改正で以前よりぐっと作りやすくなりました。

もちろんそれでも公正証書遺言の方が確実ですが、

どうしても急いでいてすぐに作りたい場合や
費用を可能な限り抑えたい

という方もいらっしゃると思いますので参考にしてみていただけますと幸いです。

この記事を書いた人
松本隆弁護士

弁護士  松本 隆

神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

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