別居や離婚を考えた時、日々の生活費について心配になることが多くあるかと思います。
特に女性の場合、出産や育児の関係で休職やパートなどの時短勤務に移行し、収入が減少することが多くあります。
そうした中で別居となると家賃や光熱費等の負担が大きくかかることが心配になりますよね。
しかし、別居中の配偶者と子どもの生活費は「婚姻費用」として夫へ負担させることができるのです。
今回の記事では夫へ請求できる「婚姻費用」についての解説や請求方法をお伝えしたいと思います。ぜひ今後の生活の安心を手に入れてください。
記事に入る前に・・・
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婚姻費用分担請求とは
まず「婚姻費用」とはどういう意味なのでしょうか?
婚姻費用を請求できるケース・できないケースについてそれぞれ解説します。
(1)婚姻費用分担請求とは
「婚姻費用」とは、夫婦が結婚生活で生じる生活費や養育費のことを指します。
法的には、夫婦が同じ水準で生活するために、この婚姻費用をお互い分担する生活保持義務があります。
同居中はもちろん、たとえ別居している場合でも、婚姻費用は発生します。
この婚姻費用を相手方に請求することを「婚姻費用分担請求」と呼びます。
具体的な請求方法については、交渉段階では、内容証明郵便等によって請求した上で当事者間で話し合う方法、調停を起こして請求する方法があります。
(2)認められるケース
婚姻費用分担請求が可能なケースとして、例えば、
- ①相手方が一方的に別居を始めた
- ②DV等、相手方が原因で別居せざるを得ない
- ③同居しているにもかかわらず生活費を渡さない
等があります。
具体的には、①は、一方の配偶者が不倫し愛人と一緒に住み始めた、という場合、もう一方の配偶者は、自身や子どもの生活のための婚姻費用を請求することが可能です。
また、②は、一方の配偶者のDVなどが理由で自身が家を出た場合やシェルターに避難をした場合にも同様に婚姻費用を請求することが可能です。
さらに、③は、同居している場合でも、生活費を渡さない等のいわゆる経済的DVを受けている場合にも婚姻費用を請求することが可能です。
(3)認められないケース
一方で、婚姻費用分担請求が認められないケースもあり、例えば、
- ①別居原因が自身にある場合
- ②相手方より自身の方が収入を得ている場合 等が該当します。
具体的には、①は、自身が不倫などしていた場合、これが原因で別居したとしても相手方に婚姻費用を請求することはできません。
できたとしても少額となる場合がほとんどです。
また、②自身の収入が相手方より多い場合には、当然のことながら自身が相手方に分担しなくてはなりませんから、相手方に婚姻費用を請求することはできません。
婚姻費用はいつからいつまで払ってもらえる?
婚姻費用は婚姻中であればいつでも請求することができます。
つまり、結婚してから離婚するまでの間、請求ができるのです。
逆に言えば、婚姻費用の支払いが滞った時に請求する必要があるのですが、このときに注意点があります。
それは、婚姻費用の制球が認められるのは「婚姻費用の支払いが滞ったとき」ではなく「請求は婚姻費用分担請求をしたとき」であるということです。
具体的には、「婚姻費用分担調停の申立てをした月」からになることが多いです。
ただ、審判までもつれ込んだ場合には「内容証明郵便等で請求したとき」までさかのぼって認められることもあります。
いずれにしても、請求をしないでいると、婚姻費用が支払われなくなった当初までさかのぼって請求することは難しくなってしまいますので、早めに調停を起こすことが重要です。
どのくらいの金額を払ってもらえる?【婚姻費用の計算方法】
婚姻費用の金額は、法的にいくらと決まっている訳ではありませんので、当事者同士の話し合いで自由に決めることが可能です。
とはいえ、実際にどのくらい請求したらいいのかがわからないことが多いかと思いますので、裁判所が作成した算定表を用いるのが一般的です。
この算定表は2019年12月に改正され、以前使用されていた算定表よりも1~2万円程増額しています。
表10~表19までの10種類あり、それぞれ夫婦のみ・子どもの人数と年齢によって参照する表が異なります。
裁判所 婚姻費用算定表
例えば、夫(年収500万円)、妻(年収100万円)、10歳の子どもがいる場合、表11を参照します。
縦軸が婚姻費用を支払う側の年収、横軸が婚姻費用を受け取る側(自分)の年収となり、ぶつかった箇所が婚姻費用の金額となります。
この表では「8~10万円」のゾーンが該当します。
それぞれの家庭の事情などを考慮する必要がある為、8~10万円と幅があります。
婚姻費用算定表について以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。
婚姻費用分担請求調停の起こし方
では、実際のどのようにして婚姻費用分担請求をすればいいのでしょうか?
当事者同士の話し合いで決めることもできますが、お金の話となると、難しい場合もあります。
その場合には家庭裁判所にて調停で決める必要があります。
以下で詳しく説明いたしますので、ぜひ参考にしてください。
(1)請求・調停の流れ
まずは、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
申立人は夫または妻です。
相手方の住所地の家庭裁判所か当事者同士で決めた家庭裁判所へ、申立書を提出します。
申立書の提出から2週間ほどで、裁判所からの「呼出状」という書面が届きます。
これは自分と相手方双方に同じ書面が郵送されます。
ここで指定された期日に家庭裁判所に赴き、調停がスタートします。
調停は、1回につき、おおよそ2時間ほどで終了し、お互いが合意するまで1か月に1回程度呼出しが続きます。
ここで調停内容にお互いが合意すると調停は「成立」となりますが、合意が得られない場合には「不成立」となり、審判・裁判へと移行します。
(2)必要書類・費用
必要書類は以下の6つです。
・婚姻費用分担請求調停の申立書1通 ダウンロード
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申立人(自分)の源泉徴収票・確定申告書・給与明細等の収入関係がわかる書類
・相手方の収入関係の書類(用意できない場合にはなくてもOKです)
・収入印紙代(1,200円分)
・連絡用の切手(家庭裁判所によって必要な場合があります。申立先へ電話などでご確認ください)
また、適宜追加資料を提出する必要がある場合があります。
(3)急を要する場合の手続
調停や審判を待っている時間がなく、一刻も早く婚姻費用が必要な場合には、仮処分または保全処分という手続をとることが可能です。
調停前仮処分
調停の申立て~調停終了時までの間に可能な手続きです。
裁判所に対し申立書または上申書を提出し、この内容の緊急性が認められた場合に、裁判所から相手方へ婚姻費用の支払いの勧告や命令を下すことが可能となります。
この「緊急」というのは、例えば急な怪我や病気などで出費がかさみ日常生活を送れない状態になったり、別居や育児の関係で仕事のシフトを減らした結果生活が困窮したりなどが該当します。
ただし、勧告・命令を下すことはできても、残念ながらこの調停前仮処分に強制力(「執行力」)はありません。
しかし、相手方が勧告・命令に従わなかった場合には、10万円以下の過料が課せられますので、一定の圧力を与え支払いを促すことは可能です。
審判前保全処分
こちらは調停不成立後の審判の決定が出るまでの間に手続きをすることが可能ですが、何らかの事情で緊急的に婚姻費用が必要になった場合には審判に移行する前(調停中)でも申し立てすることが可能です。
仮処分と同じく裁判所へ申立書を提出し、緊急性が認められれば相手方へ一定額の支払いが命じることが可能です。
仮処分と違う点は、保全処分には強制力(「執行力」)があることです。
すなわち、万が一相手方が命令に従わなかった場合には、相手方の給与を差し押さえすることができます。
ただし、保全処分の執行の際には、かなりの差し迫った状況であることやそのような理由がなければ認められませんので注意が必要です。
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*1 件数は2023年3月現在 *2 2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
いかがでしょうか?
女性の社会的進出が進んでいる世の中ですが、一方で育児や身体的理由により働けない女性が経済的DVに遭うことも増えているのが現実に起こっています。
まず自分が婚姻費用を請求できる立場にあるのかの確認とともに、いくら請求できるのか、どのように請求したらいいのかの手順を予習しておくことが大事といえます。
あらかじめ弁護士保険などで、今後のリスクに備えておくこともおすすめします。
弁護士 松本隆
神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115
労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う
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